Linux MLD miniはGPL違反ディストリビューション? 57
ストーリー by kazekiri
RMSのお灸が待っている 部門より
RMSのお灸が待っている 部門より
shishamo 曰く,"(株)メディアラボから新しい
ディストリビューション が発表になっています。
なんでも40MBでXまで動いて、Windowsのファイルシステム上に
インストールできる「軽い、速い」ディストリビューションとか。
ここまではいいんですが、これ、ダウンロード版に14日の試用制限がついてます。
これは明らかにGPL 原文 の 6. に違反しているはずなのですが。"
GPL違反は違反だけど… (スコア:3, 興味深い)
GPLで拘束されているのはカーネルなりgccなりの部品のみであり、それらの集合であるディストリビューションというものは、製作者(MLD)独自の知的財産であるためGPLの拘束は受けない。MLDは、部品のソースをちゃんと配ってさえいれば、GPLの規則を満たしていることとなり、ディストリビューション全体をGPLで配布する必要はない。ということだと思っています。実際、「GPLで配布されているディストリビューション」など存在しません。(デビアンも例外ではありません。BSDやLGPLなソフトをそのまま再配布してますから。) 「GPL」なのと「自由に再配布・再利用可能」なのとを混同しないようにしましょう。
…と書いた後で、MLDのサイトを良く見ると、ソースを配布していない。こっちの方は明確にGPL違反ですわな。
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:2)
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:2)
たぶん、売ってること自体には問題ないので、14日経って金を払わなかったら使用する権利がないよ、という条項が「You may not impose any further restrictions on...」に違反するかどうか、なんでしょうね。
Windowsユーザは14日で飽きる。 (スコア:2, すばらしい洞察)
有効期限をつけることで、できるだけ使い倒そうと思ってもらうのが目的ですね。
パーティション分けるのって面倒な作業なのかな。。。
なんだか神経が麻痺しています。(笑)
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I 1 2 B H4[keR. :-)
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:2, 興味深い)
どっかのLinuxDistro(商用ソフトが入ってないとする。
そのほか話が面倒になりそうな(笑)一切のものも
入ってないとする)の箱を店先で「万引き」する奴が
いたとしたら、こいつの罪はなんと呼ぶべきなんだろう?とか。
つまり、
>14日経って金を払わなかったら使用する権利がないよ
というよりも、「買うまで」は或る人には権利がなくて
「買ってから」はその人に(全面的な)権利が発生する、
のだとすると、FREEなソフトにとっての「買う」って行為は
一体どういう意味がある行為だと捉えるベキなのかが、
判らなくなってしまったんです。
店頭に並んでいる状態は、前述したように、
「0日経って金を払わなかったら使用する権利が無いよ」
であるわけですよねえ?
誰かわかる人教えてください。
#これ、KylixOpenの話題と通じるところが有るような気がする…
ライセンスについての回答 MLD5の場合 (スコア:2, 参考になる)
簡単に言うと、イニシャル部分の設定とかはうちで作った(うちのインストーラが作った)ものだから、そこにライセンスがあるんでコピーしないでね、ってのが論拠のようです。
【Q】
MLD5のマニュアル1ページ目に、ライセンスについて触れている部分があり、
「Linux MLD のインストーラーには1台分のライセンスが含まれています。お客様がご利用になるパソコン以外にインストールすることは出来ません。」
とのことで、インストーラーにはライセンスが入っている、と考えられますが、インストーラーを利用しない場合には、ライセンスに抵触しませんか?
【A】
収録されている個々のRPMパッケージはそれぞれのライセンスにしたがって再配布が可能です。
【Q】
FATにインストールしたMLD5から商用ソフトウェアを削除し、他のPCにWindowsからloopファイルをネットワーク上等でコピーした場合、コピーにはインストーラーを利用しませんが、この場合でも利用ライセンスに抵触しますか?
【A】
この例は少し複雑です。確かにWnn6等を除けば大部分がGPLもしくは再配布可能なものです。ですが、loopファイルからLinuxを起動するためのイニシャルラムディスクや起動時の設定プログラムは弊社で作成したものです。これらを使用しないと、 loopファイルをコピーしても実際には起動できないものになってしまいます。
申し訳ありませんが、イニシャルラムディスクなどインストーラーと対になる部分は私的な複製を除いては許可しておりません。
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:2)
>一体どういう意味がある行為だと捉えるベキなのかが、
>判らなくなってしまったんです。
>店頭に並んでいる状態は、前述したように、
>「0日経って金を払わなかったら使用する権利が無いよ」
>であるわけですよねえ?
権利を売り買いしているのではなくてパッケージの流通という手間に対してお金が発生するんだと考えるのではないでしょうか。使用権じゃなくて入手手段を販売している。ここで私(売っている人)に金を払いたくなければよそで他の手段(を提供しているところ)で入手してください、ということじゃないかなあ。入手手段の提供という商行為がパッケージの入手という結果をもって完結するとすれば、取引が成立してないのにパッケージを強奪すれば、他の問題とは無関係に犯罪でしょう。
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:2)
いや、インストーラから何からをひっくるめた、一般的に「パッケージングされたソフト」と呼べるような体裁をなした一まとまりのものを指すと考えたほうがいいと思いますよ。例えば各種ソフトをひとところにまとめて一定の手順でダウンロードできるようにする、という作業自体が「パッケージング」と呼べる行為ですよね。
配布制限 (スコア:1)
独自開発のブートローダとかはあるみたいだけど、それもGPLソフトを拡張したものみたいだし。
Re:試用期限 (スコア:1)
逆に言えばブート部分さえ出来ればいつまでも使えるのか。
-- By Grabthar's Hammer!
Re:配布制限 (スコア:1)
試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:1)
ちょっと…。嫌。 (スコア:1)
とすれば、FTP版を公開しても良い気がするが…。
はたして、Windowsユーザは金を出してまでLinuxを
はじめてみたいのでしょうか?
私はLinuxをはじめてみたい人には、
安定した日本語環境と気軽さから
VineLinuxのFTP版を勧めています。
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I 1 2 B H4[keR. :-)
試用以前に (スコア:1)
起動させてみるとxinetdで止まってしまいました。
うーん。
モデレート したいときには 権利なし
かつかれー
Re:試用以前に (スコア:1)
Re:ちょっと…。嫌。 (スコア:1)
そういう意味では、さくっと入れてダメだったら捨てられるMLDは結構(というか、かなり)売れていますよ。
Re:ちょっと…。嫌。 (スコア:1)
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:1)
どうなるとかなんとかは、ブツには何も書いてないような気がします。
#読み落としなら御免
まぁ、シェアウェア(みたいなもんだろ)で
使用期限来たからって断りも無くOSのブート(笑)に関わるチョッカイを
出したりしたら、それじゃまるでWinGrooveなんで(ぉ)、
そこまで酷いもんじゃないことだけは期待しときます。
つまり、このまま(?)行くなら、ブート制限とかを「したらヤバイ」でしょ、と。
で、技術的(つまりブート出来るか)はともかく、
契約的には、こーゆーのもGPL違反になるんすか?
俺わかんない。店頭で他のDistribution(それこそMiniじゃないMLDもあるし)
を買う(つまりレジで3秒以内に金を払う義務がある(笑))のと、どう違うんでしょう?
あ。MLDを入れる理由はあります。
既にディスク上のパーティションの融通が利かないくらい狭いんで、
Loopbackは美味しいな、というのは有ります。
LoopbackなりWMWareなりみたいな仮想ディスク技は
もっともっと普及して欲しい。丸ごとバックアップとか出来るしね。
Nativeじゃ融通利かない。
てゆーかLoopbackを楽に使えるなら
MLDである必要は全然ないんだけどさ(笑)
それはとんでもないと思うけど (スコア:1)
>と ん で も な い
> ア ホ
>ですね。
うむ、それは確かにとんでもないアホだと思う。
しかし今回の件がそのとんでもないアホに当たるかと言うとちょっと疑問です。
元ネタの「明らかにGPL 原文 の 6. に違反しているはず」ってところをもっと吟味したほうがよいように思うのですが。
Re:GPLの恩恵 (スコア:1)
Don't ask me why!
Re:GPLの恩恵 (スコア:1)
カルデラはじめ、あちらのディストリビュータは「自分の意見」を「GPLをよく理解した上で」、きちんと発表している。つまり、反対するにしろなんにしろ、そういうことをしているんだね。GPLも完全ではないから、これを状況の変化とともに修正していく、ということもアリ、とした上での話だ。
しかし、今回のは、そういうことをきちんと理解した上で、自分の意見を主張していない。こそこそとやってるか、あるいはほっかむりしてやっているか、あるいはまったくの無知を自覚せずにやっている。ここが問題。
意見がありゃ、言えばよかろーが、というわけなのに、言わない。そういう姿勢が「オープンでない」ということで、GPL作ったり、それに同意する人、知ってて反対する人のどれにも、不透明なところを見せてしまう。
今までは、日本だけならそういうことでもなんとか通用してきたけど、これからは違うと思うよ。反対意見でも、しっかり言って、そしてその上でDistributionをするべきだ。
それが、社会への企業の責任というモンです。
Re:GPL違反は違反だけど… (スコア:1)
他ライセンスの物にバンドルされた GPL 物は GPL の制限を受けないのであれば、配布ライセンスなぞ付けてないのと同じです。Debian が GPL 以外で配布されているのではなく、それぞれ個々のパッケージの配布ライセンスを満たしながら配布しているだけの話です。
Re:ちがいますよ~ (スコア:1)
あのアーカイブを溶かした中(.zipにrenameしたら溶けますね(^^;)の
ディスクイメージが詰まったファイル「miniloop.aaa」などは
FreelyDistributedなモノだ、
というような話、もまた間違いだということですか?
同一の媒体っていう概念が、仮想Diskファイルを指していたり…はしないかな(笑)
つまり「同一の媒体」ってなに?という話も、あり?
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:1, 参考になる)
Re:試用期限 (スコア:1)
他力本願。
Re:GPL違反は違反だけど… (スコア:1)
Re:GPL違反は違反だけど… (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:ライセンスについての回答 MLD5の場合 (スコア:1)
>社で作成したものです。これらを使用しないと、 loopファイルをコピーしても実際には起動できな
>いものになってしまいます。
うーむ。すると、
マルなほうの解釈:
PS2Linuxと近くないですかこれ?
下のほうに秘密な部分があって、そいつ「が」Linuxをbootする、という構図だよね?
バツなほうの解釈:
前述WinGrooveほどとまでは言わないが、
上記の理由がたとえ有っても、LinuxのBootを制限
してしまうケンリが果たしてMLBに有るのか?
…ってとこなのかなあ???
うーむ。ものの判る人、どうか考えるのを手伝ってくださいm(__)m
とはいうものの、俺としてはPS2Linux自体も、釈然としないものを感じてるんですが。
上記バツ解釈がPS2においてはどうなるのかな?という意味で。
なので逆にいえば、PS2が有りならMLDminiも有り、なのかなとも思ったんですが、
そういう考え方はどれくらい妥当じゃないんでしょうか?
ところでLinuxのことは知らないんですが、
「(ここでいう)loopファイル」って奴の仕様は
一般的でOpenなもの、ではないのですか?
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:1)
>権利を売り買いしているのではなくてパッケージの流通という手間に対してお金が発生
ええと。パッケージってのはここでは物理的に店頭に並ぶ箱のことですよね?
それが正しいとすると、LinuxDistroを「オンライン」で配布し
かつ「金要求する」っていうことは、一般的に常に「不可能」
ということになる、のでしょうか?
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:1)
(なんでってのもなんだが、まぁ…
>GPLでも、対価を求めることを制限してはいません。
あ。それは知っています。
ただ、対価を求める「とは」どういうことなのか?ってのが
判らなくなったダケ(ぉぃぉぃ)です。
単に14日だけ猶予される借金に過ぎないのではないか?と
思ったものですから。
#クレジットカードでDistroを買ったらどうなるんだろう?(笑)
うーんと。するとアレかな。
14日滞納してしまったら、「金払え」要求が来るのは妥当だとしても
「もう使うなよ」要求が来るのは妥当じゃない、ということですか?
>ソフトウェアを使う権利は、配布された時点で自動で発生します。
#GPLがそう決めているわけですよねこれ。
すると、配布「されるまで」はケンリがない、という考え方で正しいですか?
ということは万引き犯は、単に箱などを盗んだ罪(笑)だけじゃ済まない、ということですね?
>MLDが作ったわけでもないソフトウェアの「使う自由」を奪っていることが問題なわけです。
うーん。あれは金払い期限じゃなく使用期限なわけですか。
あ。やっぱり何度見ても(笑)「試用期限」と書いてますね。
というか、だとすると別のことを考えてしまいます。
14日かどうかに関わらず、そもそもあのBootソフトが駄目ってことに
なったりしませんか?
#で、じゃあPS2はどうなのよ?という話とも連動します(^^;
あ。それとも「使用期限」が無ければナンでもいい、と解釈すべきだということですか?
あと、やっぱりあれって使う自由を奪ったことになるのかなあ。
GPLモノのソースそのものは存在する(というかMLBのサイトにも有るみたい)わけで、
それとこれとは別問題っすか?
Re:試用以前に (スコア:1)
モデレート したいときには 権利なし
かつかれー
お願いされてるだけだ (スコア:1)
登録料金を支払わないまま利用してはいけないとも書いてあるのかな?
俺にはこれはお願いにしか見えない。お願いと契約は別物だろう?これでは制限にはならないと思うが。
配布手数料 (スコア:1)
GPLで想定されている配布手数料は、記録メディアの代金、それの送料が、元々想定されていたと思います。
オンラインで配布する場合も、サーバー維持費や回線維持費が掛るから、それの費用の負担を求めることは問題ないでしょう。
DLを勝手にされるとお金が取れないって意味なら、お金を払ったらDLのためのIDとパスワードを貰ってDLするようにするとか、方法はあるし。
Re:ライセンスについての回答 MLD5の場合 (スコア:1)
自社製作のブートローダーがLiloを呼び出すの間違い?いやでもNT LoaderからLiloを呼び出すとあるけど....うーん。
もし本当に自社製作100%なら、GPLには引っ掛らないけど、もしこのブートローダーがLiloの派生物なら違反だ。まあそれくらいは判ってやっていると思うけど。
>て奴の仕様は一般的でOpenなもの、ではないのですか?
仕様はオープンだけど、著作権の範囲外です。
だから例えばMFCの仕様だけから、互換ライブラリを作っても著作権違反にはならない。ので、Wineみたいなプロジェクトがなりたちます。
増えた (スコア:1)
ディストリビューションの頁に
「ソースコード」っていう項目が増えましたね。
最初無かったのに。
ftp://ftp.mlb.co.jp/pub/linux/mini
Re:GPLの思想からすると (スコア:1)
>条文等を考えるときは,その背後にある思想を理解
背後の思想をきちんと文章に反映させてない条文だとすると、
それはそれで不味いのではないかと。
>「フリーソフトウェアは売るのも自由」
>が参考になりますかね.
あんまりならないような気がするm(__)m。
使用制限は駄目だってのはわかったけど、
金を取る日の問題はどうなるんだろう?というか。
14日以内に「金を払えよ」と言う権利は、有るわけですよね?
で、その引き換え条件としてソフト自体の使用権を縛っては
いけない、と。
さて。どうなるのかな…>MLD Mini
ブートローダ (スコア:1)
だからフリーなブートローダに置き換えるしか。
-- By Grabthar's Hammer!
Re:ライセンスについての回答 MLD5の場合 (スコア:1)
ってことは互換品が作れる(技術的にも権利的にも)はずだ、ということですよね(^^;
Re:ライセンスについての回答 MLD5の場合 (スコア:1)
Explore2fs http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/
で普通に読めました(^^;ふつーの技術なんですね(^^;
ってことは、ブートの仕掛けも以下略ってこと?
Re:ブートローダ (スコア:1)
Re:試用期間はあるけど、これ制限なの? (スコア:1)
あ。話題出現。
http://www.mlb.co.jp/linux/mld-ml/200107/msg00113.html あたり。
うーん。事はGPLなんだから、
「解釈はさまざま」とか「反論していく必要」とかと
言っていられる問題なのかどうか?が
まず問題なんだと思うのだけどなあ。
意見の相違じゃなくて、ひたすらに白黒が問題なわけでしょ?
#「人それぞれ」という概念に毒された人間、多すぎだぞ最近。
#「全ての」概念が解釈次第でよしあしを決められるもんじゃないだろ。
ループバック起動なら (スコア:1)
これがそのまま使える?
そのまんまLoopbackデバイス上にext2 fs を構築してますよ。
てか、MLDってこれのパク(以下略
NT、2000は×だけど98等ではOK
試用期限 (スコア:0)
GPLの恩恵 (スコア:0)
と ん で も な い
ア ホ
ですね。
勘違いにもほどがあると思うよ。
なんでMLDだけ? (スコア:0)
世の中にはGPLを無視したソフトウェアは星の数ほど あるのに、なんでMLDだけがこんなところで話題に?
例えばhttp://www.toyo.co.jp/datacom/とかhttp://www.gnu.org/software/bash/bash.htmlとかも、 少なくとも言われるまでは「GPL完全準拠」はするつもり 無いと思うけど。
Re:なんでMLDだけ? (スコア:0)
1.話題のLinuxという名前をもろに使っているから
2.他は泥棒してるのに、オレだけつかまるなんて許せない!というのがそもそも「泥棒の理屈」。あ、違った、もとい、政治家の理屈。
違反しているのは (スコア:0)
#結局 6.の制限で配布できないんですが
>to be licensed as a whole at no charge to all
>third parties under the terms of this License.
の所です.
ごめん,2.b)だった. (スコア:0)
ちがいますよ~ (スコア:0)
それだけではだめで,正確にはGPLのプログラムを
利用した派生プログラムについては,全てGPLとして
配布する必要があります.
#一応,「単に保管や頒布のために同一の媒体上に
#まとめて記録したとしても、本使用許諾は他の
#プログラムには適用されません。」けどね.
このページが参考になります.
あと,下に少し書きましたが,「GPL」であれば,
「自由に再配布・再利用可能」です.
GPLに記載されていますので,気合い入れて読んで下さい.
「プログラム生成物」とは? (スコア:0)
>ディスクイメージが詰まったファイル「miniloop.aaa」などは
>FreelyDistributedなモノだ、
>というような話、もまた間違いだということですか?
ここはすごく微妙な気が……
詳しい方のコメントが頂けたら幸いです.
GPLの第0項に(面倒なので日本語訳を転載.訳文では第1項)
>「プログラム生成物」とは、上述した
>「プログラム」自身、または、著作権法下に
>おける全ての派生物;すなわち、その
>「プログラム」の全部又は一部を、そのまま
>又は変更して、且つ/又は他の言語に
>変換して、内部に組み込んだ作成物を意味し
>ます。(以下、言語変換は「変更」という
>用語の中に無条件に含まれるものとします。)
と言うことで,本当は著作権の定義に左右されます.
私としては,それぞれが独立してパッケージングされた
ものをまとめたものはプログラム生成物では無い
でしょうけれども,「内部に組み込んだ」つまり
GPLプログラムをプログラム実行に必要で欠かすことの
できない要素として利用している場合,そのプログラムは
プログラム生成物に当たるのではないかと考えます.
#ここは色々と意見がありそうですね.