パスワードを忘れた? アカウント作成
1514 story

ゲーム改造の限界 58

ストーリー by Oliver
ぽよよ~ん 部門より

simon 曰く,"女性キャラの乳揺れで一部のゲーマーに人気だった対戦格闘ゲーム『Dead Or Alive2』の製作会社「テクモ」が、キャラクターの服を外して(全裸で)戦えるようにする改造ツールを販売していたソフト会社に対し損害賠償の訴えをおこしました。 テクモ曰く、「創作意図とゲーム性をゆがめる俗悪極まりない内容」「極めて低俗かつ悪質なもの」だとか。(あれだけ肌もあらわな女性キャラを出しといていまさら低俗もなにもあったものか?という疑問はこの際さておく)
この手の裁判はコナミが『ときめきメモリアル』の改造セーブデータを販売していた会社を訴えて最高裁で勝訴した、という前例があります。ゲームはいったい誰のものなのでしょう?ユーザーはゲーム会社様の製作意図や精神にのっとってゲームを遊ばねばならないのでしょうかね?"

著作権法20条で規定されている同一性保持権を忘れてはいけない。個人的にはこの条文の2項の三に興味があったりする。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by oku (4610) on 2001年11月09日 4時01分 (#36796) 日記
    という点に突き詰められると思うのですが。

    「改造データ」だったら「元ネタはウチのものだ」かも知れませんが 「改造データへのパッチ」なら十分勝ち目アリと思うのですけれど。

    詳しい方、フォローお願いします。

    # 個人的にはお仕着せゲームを押しつけてくるのより、
    # ゲームソフトに開発環境を添付してくれる
    # アリスソフトとかの方が好感持てるけどな...

  • by gori (3642) on 2001年11月09日 10時10分 (#36850)
    著作権の同一性保持権は、著作者人格権の一部です。
    著作者人格権は、譲渡できません。著作者固有の権利です。(第15条(職務上作成する著作物の著作者) 参照)

    あるプログラマがカスタムシステムを開発して、そのソフトウェアを顧客に納入したとしても、そのソフトウェアの著作者人格権は開発したプログラマのものです。したがって、例えば顧客側が再販できる契約となっていたとしても、ソースコードに書かれた作者表示を、顧客企業は書き換えることはできません。
    一方で、顧客側は作ってもらったソフトウェアを別のOSで動かすための改造を行いたいかもしれませんが、同一性保持権は著作物の改変を許しませんから、例外規定を設けているわけです。

    このたれこみの係争とは全く無関係。
  • by nmir (6309) on 2001年11月09日 8時00分 (#36818) ホームページ 日記

    別にキャラを使って遊ぶのは良いが、
    それを商売にしたら意味合いは代わってくるんじゃないか?と思うがどうか。

    まぁそれを純然たる個人の楽しみの所まで規制する(改造自体を施しては駄目等)ようなのは、
    俺とて許容できないが、今回は企業同士なんだから意味合いが違うと思う。

    企業としては自分のところのもの使って勝手に商売されてんだから、
    それに対して何らかのリアクションを起こして当然と思うが。

    • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 10時01分 (#36846)
      >別にキャラを使って遊ぶのは良いが、それを商売にしたら意味合いは代わってくるんじゃないか?と思うがどうか。

      著作権侵害の訴訟なら、企業と個人(有償と無償)の区別はされていません
      企業はだめで、個人なら良いという決着が付くなら良いのですが、結果として改造自体が著作権侵害となったら個人でも改造できなくなります
      観点としては著作権者に不利益が生じるかどうかで有って、相手がどんな利益を得られるかではないのです

      1)配布しない(個人で楽しむ)
      2)無償で配布する
      3)有償で配布する

      2)と3)の間で区別をすべきだとの意見と思うのですが、配布するもの自体が違法と成れば、2)と3)の区別なんて無く、1)と2)の間で区別されることになります

      1)の場合でも他者に知られることは無いので、訴訟が起こらないだけで、違法な行為には違いなくなってしまいます

      著作物の使用を認めるのは著作権者の意思です
      有償、無償が判断基準と成ることはあっても、あくまで個別の判断であって規則では有りません

      「著作者の創作意図から外れたゲーム内容への意図的な改変行為または不特定多数のユーザーへの改変行為の惹起は,コンテンツとプログラムそのものを資産とするゲームソフトメーカーにとっては決して容認できない」

      テクモの発表を読む限り、今回の損害賠償請求は、キャラクタ盗用のような「本来得られる利益を得られなかった」とは違って「意図を外れる行為のため不利益を生じた」のでから、相手の利益には関係無いと解すべきだと思います

      私としても、著作権侵害ではなく、不当競争防止法などの訴訟にしてほしいなぁと思っています
      親コメント
      • 1 の個人で楽しむ、の範囲の場合は私的利用の範囲内で収まると思いますが。ということは、少なくとも著作権法違反には当たらないわけで。

        配布などを行った場合には同一性保持権辺りを侵害しそうですが、私的利用の範囲内であれば問題ないはずです。

        ついでに、行う方法を公開することという話も出てくるかと思いますが、これに関しては Microsoft が実際にセキュリティホールを確かめられるコードを公開するな、と言っていたのに近い気がします。

        ただ、攻撃方法などが公開されることと違って、場合によっては売り上げが上がる可能性がある辺りが微妙な気がしますが。

        実際、DoA1 の頃から胸に対して盛大にポリゴンを使っていたようなゲームが、脱がせる方法を公開されてもそれによって受ける不利益って何、という感じですね。

        親コメント
        • 今回、著作権法にざっと目を通してみて驚いたのですが、私的使用を理由に著作権が制限されるのは、あくまで複製に関してのみなのですね(第三十条)。しかも第五十条で、「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。」と明記されています。

          ゆえに、私的な使用であっても著作権者の許可のない改変は著作権法に反する、というのは間違った見方ではない。実際の運用でどうなるのかは正直わかりませんが。

          # 普通の感覚で屁理屈といえばいえるかもしれませんが、法律ってそういうものでしょ。
          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 15時23分 (#36938)
          私的利用のために制限される著作権は「複製権」です(30条)
          同一性保持権は私的利用を理由に制限を受けません

          ときメモ裁判の結果では「セーブデータに著作権が有る」という結論ではなく、「セーブデータの改変が著作物本体の改変にあたる」という結論が出たのです

          # 最初の記事にも有りますが、同一性保持権に関しては20条2項3に有るようにプログラムの著作物として一部改変が認められてまして、「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」としてなら合法です

          データの書式に関しては著作権の制限を受けない(と思う)のでバイナリエディタのような改変ツールなら大丈夫だと思ってます

          個人的にはセーブデータの改変にまで著作同一権を適用するのは著作権の乱用だと思います
          セーブデータのパターンが有限だって言っても、全てを意図して設計したわけじゃないもんねぇ

          売上の影響は「許可」を与える要因(判断基準)にはなっても、結論はテクモが出します
          アリスソフトなどは判断の結果許可を出してるんでしょうから

          弁解交じりに宣言しますが、間違った方向に話が進まないように法令や判例を読み取ってますけど心情的には

          「ときメモ裁判は間違っているぞ>最高裁」
          「アリスソフトを見習え>コナミ、テクモ」

          という立場です
          親コメント
          • 同一性保持権を厳密にとらえれば、例えば書籍という著作物に対する「書き込み」や「一部抹消」「ページの切り取り」という行為も「改変」ですから、違法行為という事になります。
            しかし多数の複製を頒布するような形態の著作物に対してそのような行為まで違法とするのが適切かどうか、どう判断するのか難しい所ではないでしょうか。

            昔は絵画をぶった切って二つにしたり、余白を切り取って表装したり、画帳をバラしてしまったり、なんて事は当たり前でしたし、それでかえって良くなった作品もありますからねえ(^^;
            親コメント
  • む~ (スコア:2, すばらしい洞察)

    by anything (2697) on 2001年11月09日 9時23分 (#36834)
    そういう俗悪なテクスチャーを、残したまま販売してたのもどうかと思うんだが。

    2作目の「DOA2 HC」からは、そのテクスチャー無くなってたし。
  • by taka0024 (5501) on 2001年11月09日 9時24分 (#36835) 日記
    例えば、簡単な事例を言えば、音楽CDを友人同士で、貸し借りする事は、法的に問題無い事です。
    しかし、この貸し借りする時に金銭が発生すると、著作権違反となるわけです。

    下のスレッドにて、同人誌について述べていましたが、
    これは日本の法上「パロディ」という分野に位置付けられる訳で、
    ここで発生する金銭取引は全く問題ないのです。
    (しかしながら、日本でのパロディの法的定義は曖昧です。)

    今回の問題の場合、実プログラムを改変する行為な訳ですから、
    この部分を「パロディ」と位置付けられるのかというと、
    元となるプログラムソースの表示に関する部分を入れ替えていている事なのですから、
    これは同人誌の様に新しく作って表現している状態とはいえません。
    新規性を損ねて表現している訳ですね。

    よって、これは許される表現を逸脱しているとしか、考えられませんね。
    個人的には『Dead Or Alive2』(PS2版)をプレイしましたが、
    裸になって格闘ゲームとしての本来の表現が良くなるとは思えません。

    これはテクモさんや他のメーカーにも言える事ですが、
    ゲームとしての質を上げる事が先にやるべき事と私個人として感じます。
    • by imo (5135) on 2001年11月09日 11時21分 (#36865)
      >例えば、簡単な事例を言えば、音楽CDを友人同士で、貸し借りする事は、法的に問題無い事です。
      >しかし、この貸し借りする時に金銭が発生すると、著作権違反となるわけです。

      著作権違反ってのが「著作権法に抵触する」の意だとして、
      「金銭が発生すると抵触する」というのは、実際には何条に抵触するのでしょうか?

      著作権=金銭っていう感覚はちょくちょくみかけるんですが、
      どこで嘘を教わってくるのか興味があったりします。 ^^;
      親コメント
      • この件に関しては38条4に従って正しいのではないでしょうか?
        借りたCDは聴くのが目的ですよね
        #公衆に対して許されてるから友人じゃなくても良いけど

        複製する場合は30条に従って「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」のみになります
        # 準ずる範囲は同居人や極親しい数人の友人と解されています
        この場合は有償、無償は関係有りません

    • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 13時37分 (#36906)
      > 個人的には『Dead Or Alive2』(PS2版)をプレイしましたが、
      > 裸になって格闘ゲームとしての本来の表現が良くなるとは思えません。

      揚げ足を取るようでなんだが「格闘ゲームとしての本来の表現」が悪くなっているとも思わないんだが。

      キャラクターが丸だのバツだのでも本当に面白いゲームは面白い、というやや無茶な主張をしたのはゼビウス(だけじゃないけど)の遠藤さんだったか。
      しかし、裸だろうと服を着ていようとゲーム性そのものに代わりはないだろうし、そこに変化が生じるのはプレイヤーの楽しみ方なんだから、この訴訟が「ゲームの質を上げることの為」と言うのは、つまり「ゲームの質とはメーカーが一切定義するべきもので、プレイヤーは大人しくそれに従ってりゃいいんだよ」という事に相成らないか?

      ゲーム本来が意図していない楽しみ方を見つけるのも一つの楽しみ方ではあるし、個人的には「間口は広い、奥は深い」が本当に質のいいゲームだと思うんだが。
      だから個人的には、この訴訟は著作権の事を問題にすべきであって、ゲーム性がどうとか、ゲームの質がどう、とか言い出すべきではないと思う。

      親コメント
      • >ゲーム本来が意図していない楽しみ方を見つける

        全面賛同。

        数時間前に偶然、自分の超少ないゲーム経験を思い返したんだけど、
        右スクロールしか出来ないスーパーマリオより、
        上下左右自由自在に動けて、隣人と協力も競争も
        協力のふりして裏切り疑心暗鬼モードも
        色々遊べてしまう初代(だっけ)マリオブラザーズのほうが
        俺はずっと好きだったこと、を今更気付いたのでした。

        よだん:
        だから、MSが、ファイル管理ソフトに「Explorer」って名をつけたと
        最初に知ったとき、悪い冗談だろう?と思いました。
        なんで買^H勝手知ったる自分のPCのディスクを探検する必要があるんだ?と。

        …でも暫くして、あのOSによって本当に知らないファイルだらけにさせられてしまうことを
        思い知らされましたけど(笑)
        親コメント
  • すばらしい比喩 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by koyhoge (19) <{koyama} {at} {hoge.org}> on 2001年11月09日 3時39分 (#36792) ホームページ 日記
    個人ニュース系のサイトですが、Techside.net記事で、「痴漢してくださいと言わんばかりのミニスカートはいた女子中学生に痴漢してみたら裁判沙汰になったみたいな。」というのは素晴らしい比喩だと思います。(笑)
    • by At.N. (1718) <reversethis-{gro.slt} {ta} {orihzakk}> on 2001年11月09日 16時33分 (#36949)
      その手の女子中高生ってのは、野郎の視線を意識するとかよりは、彼女らにとっての文化とか美意識とかに従ってやってる部分のほうが大きいんじゃないかなぁとか。
      で、性的な目で見るオスの側との落差から問題が発生する。
      男性側の視点を出発点にしているであろう DEAD OR ALIVE シリーズのキャラクターとは別の話になるんじゃないかな。

      同じようにアンダーを見せることを前提にしたデザインでも、ファイティングバイパーズのハニー(って、このゲームは脱衣をシステム中に取り込んでるんだが)とか、スペースチャンネル5のうららとかみたいに女性受けするやつだと、また違うのかなとも思いますが。

      ま、これだって野郎の意見なんで、例えば霞のコスプレを自分でやってるようなお姉さんとかには、また違う意見があるのかもしれません。

      # それはそれとしてミニスカは好きだが :-)
      親コメント
    • >「痴漢してくださいと言わんばかりのミニスカートはいた
      >女子中学生に痴漢してみたら裁判沙汰になったみたい。」

      「妄想してくださいと言わんばかりのアレゲなコスチュームを着た
      乳揺れキャラを改造(脱がし)たら裁判沙汰になった」

      #興味本位で見てみたいですねぇ。
      親コメント
  • 見方によっちゃ、ちっとスパイスを加えてみたらおもしろかったってとこなんじゃ。

    海賊版でバラまいているわけではないんだし。
    もっというなら、ウエストサイドの著作物になんくせつけるか?
    って、作品のイメージを損なうのもあり、訴えられるのはもっともだと思いますが。
    (そうすると、アダルトビデオはほとんどダメってこと?いいんじゃないの。どうせDOAも続編出したら売れるよ。違う目的で)

    #ゲーム機もってないんですが、見てみたい
    --

    # I will work seriously this year!

  • by kiyotan (3912) on 2001年11月09日 4時33分 (#36798) 日記
    このパッチを売ってた会社って Magic Copy を作ってたところですか?
    --
    Kiyotan
  • by usay (8) on 2001年11月09日 11時13分 (#36861) 日記
    著作権侵害ってのは、人権侵害なのよ。利害は関係なしに。
    もし、自分が一生懸命作ったゲームとかキャラを
    ムチャクチャにいじられたらどう思うか。ってとこ。

    日本は著作権法が弱いから、なんてトンカチなこと
    言う人がたまにいるけど、全く逆。日本は世界的に見てもとても厳い。
    問題は一般市民の人権侵害の意識が薄いこと。
    こーゆー業界に携わる人は、著作権ってのを
    もっと真剣に考えなくちゃダメよね。(携わらない人も勿論)

    --
    May the source be with you... always.
    • by G7 (3009) on 2001年11月10日 4時01分 (#37107)
      >もし、自分が一生懸命作ったゲームとかキャラを
      >ムチャクチャにいじられたらどう思うか。ってとこ。

      自分ちの地下室に後生大事に隠しておいてるならイザ知らず、
      「世に」出してしまったからには
      「世に」任せるのが、ゲージツとしては本来の姿だと、思うんですよね。

      狭量な作者に「囲われる」と、作品のほうが可哀想だ、と思うわけです。

      つまり言いかえれば、作者が必ずしも作品に対して最高のメを見せてやれる、という保証なんか無いという。

      まぁ今回のコレについては、
      破廉恥紛いのキャラを真性破廉恥に小改造されたことを怒るってなら
      そもそも最初に破廉恥紛いを作った奴が作品に対して申し訳無い
      思う感覚を持っていないのか?というほうを、俺は気にしますね。

      著作権とかなんとかいって、まぁ実に狭量な連中が騒ぐ口実を、与えてしまったものだ。
      #勿論益になることも多いのですが。

      そういう意味では、宗教(古典的で枯れた奴)のほうがずっと
      まともな視点を提供してくれそうですね。
      つまり「人としてどうよ?」ってこと。

      ところで、こんな意見もあります。
      http://homepage1.nifty.com/HMX-12/etc/pakuri.html
      法律じゃなく芸(こういうソフトも一種の芸だよね)で闘いやがれ!という。
      親コメント
    • by usay (8) on 2001年11月09日 11時30分 (#36868) 日記
      それだけじゃなんなんて、関連リンクをあげときます。

      社団法人著作権情報センター
      (↑フリーソフトウェアの定義とかにはツッコミどころあるけど)

      文化庁 著作権関連
      --
      May the source be with you... always.
      親コメント
    • by Gony (1824) on 2001年11月09日 14時10分 (#36920) ホームページ 日記
      この改造ツールってセーブデータの改造ツールですよね。
      そういう前提で話を進めますけど、違かったらツッコミよろしくおねがいします。

      で、セーブデータをいじると全裸のキャラがだせるってことは、
      ゲームソフトの中に始めから全裸のモデルデータが入っていると
      いうことになります。ので、

      >もし、自分が一生懸命作ったゲームとかキャラを
      >ムチャクチャにいじられたらどう思うか。ってとこ。

      この場合これは違いますよね。むしろ著作権者が一生懸命
      全裸のモデルデータを作っていた訳で。
      ぼくはそんなデータを入れてソフトをリリースしちゃう神経を疑いますけどね...
      --
      ごにい(ろぐいんするのなんかげつぶりだろう)
      親コメント
      • 実際にこのゲームの(改変されていない状態での)デモをみるとわかりますが、
        該当するモデルは、演出の一環として実際に使われています。
        一応、なんだかよくわからない半透明の物質越しに、という形にはなってます。

        製作側の意図に反して使われている、という言い方はできるんじゃないかな。
        別に今回テクモの肩を持つ気はないんですが。
        親コメント
        • by Gony (1824) on 2001年11月09日 17時15分 (#36965) ホームページ 日記
          おっとそうでした。意味もなく入ってたわけではないですね。
          お恥ずかしい(汗)。

          >製作側の意図に反して使われている、という言い方はできるんじゃないかな。

          とすれば、そうですね。
          もっとも、少なくとも開発者はセーブデータの改変で
          「俗悪極まりない内容」になることは知ってたのだろうから、
          始めから対策しておくべきだったのではないかとは思いますが。
          --
          ごにい(ろぐいんするのなんかげつぶりだろう)
          親コメント
          • by G7 (3009) on 2001年11月10日 14時19分 (#37180)
            >意味もなく入ってたわけではないですね。

            いやーーーまぁそのーーー、
            それを「意味」として認めるってところで、既にどうかと思うのですが(^^;
            親コメント
    • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 16時10分 (#36946)
      > 著作権侵害ってのは、人権侵害なのよ。利害は関係なしに。

      正確な表現をすれば、「著作者の権利」には「著作者人格権」と「著作権」があります
      「著作者人格権」の侵害は人権侵害に相当すると思います
      同一性保持権はこちらですから今回の件は人権侵害かもしれません

      「著作権」の方は譲渡可能な財産権です
      複製権などはこちらで、違法コピーなどでも人権侵害じゃないですね

      著作権法という名前のせいか混同されてることも多いです

      学校の先生が本のコピーを無断で教材に使っている様じゃ
      意識が薄いってのも当然だなぁ
      親コメント
      • off topic 気味ですが著作権の話なので。

        > 学校の先生が本のコピーを無断で教材に使っている様じゃ
        > 意識が薄いってのも当然だなぁ

        「学校その他の教育機関における複製」は、私的使用のための複製と同じく著作権法で認められていると思いましたが、そういう話じゃないのかな。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 17時00分 (#36957)
          >「学校その他の教育機関における複製」

          たしかに教育機関での、教育に関する複製は認められていますが、
          そのことを理解・意識している教育関係者がどの程度いるかについては甚だ疑問。
          親コメント
      • 一部かもしれませんが、気を使っている先生はいます。
        学校全体できちんとポリシーが貫かれているかどうかは疑問ですが・・。

        (教員の世界は普通の会社よりもさらに、個人的に閉じた世界なので、
        学校全体でポリシーを徹底させるのは難しいとおもわれます)

        一般的には
        1クラス分程度の分量ならOK
        1学年になるとダメ
        といわれているようです。

        --
        # 数学は科学の女王にして奴隷
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      もし、自分が一生懸命作ったゲームとかキャラを ムチャクチャにいじられたらどう思うか。ってとこ。

      それでいくと、パロディは一切認められないように思いますが。実際にそうなのでしょうか。
      • by Anonymous Coward
        > それでいくと、パロディは一切認められないように > 思いますが。実際にそうなのでしょうか > ってか、パロディ出して本家に警告食らうなんてよくある 話ジャン。 ほとんどの場合、ただ大目にみられているだけのことに 何をいってんのやら(藁
  • by SteppingWind (2654) on 2001年11月09日 18時38分 (#36991)

    DOA3がキラーソフトとしての位置づけにあるみたいなんですが(個人的には「がんばれギンくん」ぐらいしかテクモのソフトには思い入れが無いので単なる乳揺れゲームにすぎないが), XBoxだとハードディスクインストールが可能な分, テクスチャの追加の様な改造は一層容易になるのではないでしょうか?

    この場合ワールドワイドなだけに改造データが流出するとすれば海外サイトが中心になるような気がします. こんな場合, 法的にはどうなるんでしょうね?

  • by bero (5057) on 2001年11月10日 5時44分 (#37118) 日記
    ・ビデオを早送りして見るのは同一性保持権の侵害か?
    ・フルカラー画像を減色するのは?
    ・「IE 3.0以上 800x600で見てください」と明記されたサイトを他の環境で見るのは?

    ということを考えると、「私的利用」の範疇であって、
    それを可能にする機能のついた機器あるいはソフトウェアも罪に問われることはない、と解釈するのが適当だとおもうけど。

    トキメモ裁判は変。
    • by G7 (3009) on 2001年11月10日 14時34分 (#37183)
      >ビデオを早送りして見るのは同一性保持権の侵害か?

      出典思い出せず、あやふやな記憶だけですみませんなのですが、
      先日アメリカかどっかで、ビデオレコーダーかなんかに
      CM飛ばし機能をつけたら著作権だかなんだか法に違反だ!
      ということで裁判おきてませんでしたっけ?

      いずれにせよ困った世の中になったもんだ。
      ときめも裁判もデジタルミレニアムも、変変変。
      親コメント
  • by eruchan (2221) on 2001年11月10日 12時00分 (#37160)
    DeCSS公開禁止は違憲の時のように
    「言論の自由」として闘うことはできないのでしょうか。
    それとも日本では無理なのでしょうかねぇ。
  • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 7時19分 (#36815)
    権利というものをどう捉えていいのだろうか。
    自分のカネを出したモノに対してどんなことでも含まれる対価としての自由と単純に考えていいものだろうか。
    私はユーザーの立場のままで”メーカーの論理”に賛同してもいいと思う。
    個々のソフトの出来に対する評価は別に考えて、提供された最終製品に対して
    そのまま使わ”される”ことがそれほど不自由なことだと思わない。権利の範囲内がそれだと思うのだが。

    そういったことがしたくなるソフトはそもそも出来が悪かった…だとか
    自分には向かないソフトだった…などと
    と思うことにしてその時点で止めて売り払ってしまえばどうか。
    • by G7 (3009) on 2001年11月10日 3時38分 (#37104)
      >そういったことがしたくなるソフトはそもそも出来が悪かった…だとか

      残念でした。
      名曲ほど、編曲し甲斐が有るもんですよ。
      やってて楽しいというか、新たな発見が有るというか、なんというか…

      受け手の行動の自由を許して、なお光るものこそが、明作だと思いますけどね。どこの分野でも。
      芸術には「作者の手を離れる」って概念が有るが、ある作品が手から離れた途端に脆く崩れ去るような作品だとしたら、それってどうなんでしょうね?

      >対価としての自由と単純に考えていいものだろうか。

      対価とやらの自由は知りませんが、
      人としての自由なら、「有る」の一言でオワリです。

      …のはずなんだがなあ。なにやってんだか…>法律扱う連中(T_T)

      >と思うことにしてその時点で止めて売り払ってしまえばどうか。

      え?
      転売が禁じられてるソフトってのも有りますね。

      くだんのゲームがたまたまそうでなかったかどうか
      (=たまたま社がそれを主張しなかったかどうか)は
      俺は知りませんが。

      売り手から与えていただく(笑)自由とやらの中に
      転売の自由がもし含まれていなかったならば、
      是非諦めてください(笑)。

      #俺は諦めませんが、そもそもゲームはやらない人なんで、どうせ無関係だし…
      #ゲームよりプログラミングのほうが自由度高いせいで楽しいと俺は感じるらしい
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2001年11月09日 12時18分 (#36884)
    個人でも許されないのか。もし許されるならば、それを可能にするツールを売ることは許されないのか。著作者人格権を楯にツールの販売まで現行法で禁止できるのか。その辺が問題だと思う。

    日本の法曹はその辺を曖昧にしすぎているのではないか。「ときメモ」最高裁判決は考えが足りないのではないか。法学者の見解はどうなっているのだろう。

    • 個人で作成して使うことについてはそんなチマチマしたものを訴えるほどひまな奴もいないわけで黙殺状態でしょう。
      (ねずみランドの弁護士軍団ならやりかねないという気もしますが。あれは都市伝
typodupeerror

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

読み込み中...