ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決 31
ストーリー by Oliver
日本でも訴えろ 部門より
日本でも訴えろ 部門より
alp 曰く、 "えぇと、だれもたれ込んでないのも不思議なんですが、Linux Journal の記事 によると、Adobeのソフトウェアバンドル品を個別にばらして売ったことが争点になった "Softman vs. Adobe" の訴訟で、販売の形態をとるソフトウェアの頒布は「販売」であって、EULAによるライセンスの制約は適用されないとの米国一審判決が出た、という記事が出ています。要するに、EULAによるハードへの縛りは無効である、ということで、画期的。確定判決ではありませんが /. の読者にも大いに関係のある問題では。"
ソフトウェアを「買う」とそれは購入者にライセンスされるのではなく、購入者の所有物になる、という判断である。そうなると製造物責任法との絡みで免責事項も無効となり、ソフトウェア業界はこの判決を潰すのに全力をあげるんだろうな。ちなみに、オープンソースソフトウェアだとソフトウェア本体が売買されることはないので免責事項は有効だ。まだまだ米国の地方裁判所の判決でしかないので、大きな効力を持つ判例ではないが、このままたぶん行くである最高裁判所までこの判断が生き残ることを願いたい。
知的所有権とのからみ (スコア:4, 興味深い)
しかしながら、世の中のこの種の法律の扱う商品は「工業製品」なのに、メーカーが作って売るのは「サービスのコピー」なんですね。簡単にコピーされやすい。だから、前のAIBOのハックのときみたいに「使い方も制限する」という専制君主みたいな前時代的な姿勢に、企業も成らざるを得ない。
ソフトウエアもこれと同じもの、と考えれば「正式ユーザとしての登録のないもの」は、どんなトラブルに遭っても保証しません、で良いのではないかな?これ以上の使用制限を加えるのは、実はやりすぎ、驕り、と思います。
企業の皆様。あなたのために、この世の中がすべて都合良くできているわけではないんですよ。また、あなたのためだけに、この世の中を都合良く作っちゃいけない。今ある法律をあなたのためだけに都合良く解釈してもいけない。
「傲れる者は久しからず」
だと思うよ。同じ事やっているところは、みんな同じように滅びるだろうね。
Re:知的所有権とのからみ (スコア:2)
これが工業製品としての製造物保証に繋がっていくかは現時点でははっきりしない(記事中では触れられている)けど、ソフトウェア業界の反撃を含めて目が離せない。
知的所有権保有者と利用者 (スコア:1)
SEの端くれとしては、そうあって欲しいですね。
しかし、「正式ユーザとしての登録のしたものであっても、90日のメディア補償しかない」って理不尽ではないかなと思います。あまりにも、使用者をないがしろにしているのでは?
今でも、ライセンスを持っていたら、メディアの有償再交付ってやってる企業は、あるのかな?
Re:知的所有権保有者と利用者 (スコア:1)
なんと昨年だか1昨年に、「英語版のWin95のFDが読めなくなったので
メディアを交付してくれ」とメールしたらMSKKは無料で送ってくれま
したよ。で、古いメディアは着払いで送りました。
珍しくMSKKの対応に感心しましたね。
Re:知的所有権とのからみ (スコア:0)
> 遭っても保証しません、で良いのではないかな?
まったくもって同意。
逆に、正式ユーザとしての登録があるものは全力をあげて
バージョンアップ管理・トラブル対応をやってくれれば、
そのサービスを買いたいという人はいっぱいいると思う。
ソフトの仕様許諾 (スコア:3, 興味深い)
もっていました。
一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
転売もままならないのが現状です。
使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
いることが問題だと思います。
そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
記述するべきでしょう。
箱の中に仕様許諾を入れておき、CDの開封をもって同意とみなすなどは論外でしょう。
CDを開封しなくても箱を開封した時点で返品ができなくなりますし、メーカーが返金
してくれるわけでもないのですから。
「中古販売は法律により禁じられています」などの記述もありますが、ソフトの
中古販売を明示的に禁止した法律なんて聞いたことも有りませんし。
ソフトメーカーはソフトを著作物であると主張し、著作物であることを拠り所として
消費者の使い方まで制限しようとしますが、商品としてユーザーまたは販売店に
委託したあとは単なる物として扱うべきでは?
Re:EULA(おふとぴ) (スコア:1)
って、/.な方々に聞いても結果は見えてますが。 ;-)
EULA = End User License Agreement
Re:EULA(おふとぴ) (スコア:1)
この疑問が出ている時点で一般的ではないと断言しても
それほどおかしくないでしょう。
IBMのソフトには (スコア:1)
「プログラム使用料」という表記がありますね。
この表現を初めて見たときは妙に感心してしまいました。
手元にあるM$製品には、販売店のシールに値段が付いているだけ
で、箱そのものには著作権に関する記述が全く見あたりません。
Re:ソフトの仕様許諾 (スコア:1)
>消費者の使い方まで制限しようとしますが、商品としてユーザーまたは販売店に
>委託したあとは単なる物として扱うべきでは?
単なる物として扱えないのは、複製がほとんどタダで無限に作れるからではないでしょうか。
例え話ですが、もしもハードウェアがほとんどタダで複製可能だとしたら
(どらえもんが出す鏡のようなものでコピーが作れる)、パソコンメーカーは
自社製パソコンを誰かがコピーして使われるのを防ぐような方策を取ることになると思います。
Re:ソフトの仕様許諾 (スコア:1)
やはり、複製(した物の譲渡)、引用、翻案(した物の二次利用)などの本来著作権で保証される(財産的)権利が問題になるのでは?
ソフトの知的財産権が「単なる物」と同様に保護できるなら、「使用権のライセンス」にする必要はなくなるかもしれません。
「物の販売」でも「ライセンスの販売」でも法的保護が受けられるのなら、それで良しでしょう。
どちらにしても、タダ同然で違法行為が出来る現実に変わりはないわけですし・・・。
今の法律では物の販売後の知的財産権保護は無理なのでしょうかね?(ソフトの場合)
あと、免責事項などのその他のライセンス項目は、「単なる物」の場合でも、保証書や約款のレベルで扱えないのかなあ。
--- Melloques Les Covdrasey ---
Re:ソフトの仕様許諾 (スコア:0)
ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろ
って丁寧に書いてるものもあるよ。
あと、普通、販売はライセンスによって禁止されてるでしょ。
ちゃんとしたライセンスなら法律うんぬんは書いてないと
思います。ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。
中古販売は法律でうんぬんってのは、やや詐欺的な言い回しだと
は思います
ライセンスを与えることができるよりどころはたしかに著作権
ですが、使用の制限そのものはライセンスによるものであり、
著作権は関係ないです。
で、ライセンスの考え方を否
Re:ソフトの仕様許諾 (スコア:2)
今のところは実際上、著作権の上に乗っかってるけれど。
copyleft がそれを言う根拠は、コピーにコストがかからないから、だと理解しています。つまりハードウェア等までは視野に入れていない。
対価得られない仕組みは持続性に疑問が残るから、まるきり賛成できないのですが、現状の著作権法による圧倒的な権利は弊害が多すぎると思う。何とかいいやり方は無いだろうか…。
ちなみに僕は「サポートで云々」とかいうのは支持しません。非現実的。一時期の「広告で」としか考えられないインターネット経営者と同じ。後に破滅するくらいなら、従来の持続可能なビジネスモデルを(MSを)支持します。
やはり、利用者から利用について対価を得るのがよいと思うけれど、それは著作権以外に無いのだろうか。
# スポンサー制は少数にしか適用できないからパス。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:ソフトの仕様許諾 (スコア:1)
>ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろって
>丁寧に書いてるものもあるよ。
えーと、MSお得意のシュリンクラップライセンスでは、封を切っただけで
「同意したとみなす」って、封のところに書いてあると思います。
#基本的にはそんだけ。詳細条項はそこに書くスペースがないものが多いはず。
ただ、箱じゃなくて商品の箱の中にある媒体とか、マニュアルとかの封の方が
一般的ですけどね。
#パッケージがビニールで透明でも、ライセンス条項の詳細が中に
#封入されてたりしていれば本末転倒だと、実は思うのですがね(苦笑)。
返品を販売店にする場合には、箱を開けてしまうと嫌がられる事もありますね。
#この辺りは販売店と購入者の問題かも知れませんが・・・。
#箱を開けたら返品不可って言い放つ販売店もありそうだし。
>ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。
回数が限定されているのを見たことがあります。
#一度だけ譲渡を許す、みたいな。
ソフトウェアの使用許諾の権利を売るってのと、通常の商品の販売形態とは
基本的に馴染まないとは思います。
#媒体が手元にあったって、データが手元にあったって、それを使う権利が
#あるかどうかは別問題。
#例えば、ゴルフ会員権(ゴルフ場の使用権)に金を払うのに、何故ソフトウェアの
#使用権に金を払わないのでしょうねぇ??
#個人的に思うのは、ライセンスの管理システムに満足なものがない
#(コスト的に見合わない)のと、ソフトウェアがライセンスを受け入れないと
#使えない状態で配布されていないものがほとんど、ってことがあるのでしょうね。
#・・・ライセンスチェックの機構追加が面倒って事もあるのかな?
後、使用する権利を売るという形態が馴染まないのは、「媒体」=「ソフトウェアの全て」
なんて誤解がまかり通っているから、って考え方もあると思うです。
ソフトウェアが不安定でよく壊れたり、環境を頻繁に移行したりする時の利便のために
媒体があってインストールしやすい状況になっているのであって、ソフトウェアの
知的所有権が依然として作成者/メーカーにあるのは、確実に変わらないでしょう。
#オープンソースのソフトウェアだって、そのソフトウェアの著作権は依然として
#作成者にありますよね。
#著作者が「コピーフリー」「使用権取得などに手続き無用、金も取らない」と明言してるだけ。
#著作者に無断で改変して公表したり、自分の著作物として、公表したり他人に
#譲渡したりは出来ません。
#(内容としての著作物の改変が起こらない)媒体などでの譲渡は可能なんで、
#ここら辺、ちょっと混乱するところでしょうけどね・・・。
>個人的には、著作権法とは別にライセンス法ってのを作ったほうが
>良いとおもっちょります。
これ、大賛成!
#ついでに、バックアップなどのためにコピーする権利についても、しっかり定義を
#決めて欲しい・・・。
---- redbrick
Re:ソフトの仕様許諾 (スコア:1)
一方で、“買う”パッケージソフトの大半は、利益を得るために売られている訳で、その権利は保護されるべきだとも思います。
そのための方法が使用権の販売でしか実現できないなら、それはそれでしょうがないのでしょう。
打開策として、妥当な使用制限で収まるように「ライセンス法」を作るは非常に良い考えだと、私も思います。
でも同時に、もっと簡単な解決策があると良いのにとも思います。
複製・改ざんにかかるコスト(違法行為のハードルの高さ)を除けば、ソフトは書籍類等と性質的には似てると思うのです。
書籍類等は“ふぁーすとせる以下略”でOKなのなら、ソフトも何とかならないものなのでしょうか。
--- Melloques Les Covdrasey ---
最高裁ではくつがえるのだろうなぁ (スコア:2, 参考になる)
当然、マニュアルもついてないしサポートも受けられませんでしたし、ソフトウェアのバージョンアップのお知らせも届きませんでした。
その頃は、こう思っていました。
「試しにつかえるのはいいけど、サポートなどが受けられないし、 やはり使い込む場合はパッケージを買うぞ」
やがて何本か商用ソフトを買いました。
そして思いました。
「サポートは頼りにならないな。これではお金は払えない」
サポートセンターのおざなりな「それは仕様です」という言葉には 相当の無力感をいだきました。
そして今ではオープンソースソフトウェアを主に使うようになりました。作者に連絡はつくし、やろうと思えば自分で改造もできる。
自分の場合はもっと商用ソフトウェアのサポートにはしっかりしてほしいですが、
実際にはエンドユーザの中にはサポートに連絡を取る事をこれっぽっちも思いつかない人たちが多くいますね。
なので企業もサポートに費用を割かないわけですね。そして「サポートのなるべく不要なわかりやすいインターフェース」の開発に 傾倒する。
大企業はそのソフトウェアをたくさん売って大勢の従業員の食いぶちを確保しなければならないので、EULAで自社ソフトを必死で守る。
でもこの状況は、やはりおかしいよね。彼らの論理に従えば
エンドユーザだけが、デジタルコンテンツの「コピーが楽」という 恩恵を受けられないわけでしょう。
そしてやはり商用ソフトウェアのコピーは依然行われているし、Windows XPのActivateもクラックされたしね。
大企業の皆さんは、こういった行為が無くならないのを、民衆の声だと思えないでしょうか?
「俺達にもデジタルの恩恵をー」
著作権法とのからみ (スコア:2, 参考になる)
EULA が無効ということは、すなわち著作権法上許されていることは OK ってことになるんでしょうか?
例えば、表現を模倣しない限りはリバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか、 Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。
# 豆知識。著作権法上は、 バックアップ用のコピーを紛失した場合でも、 購入したオリジナルのほうも所有する権利を失うんです。
# 厳しぃー。
使用許諾書・・・Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
現在のパッケージソフトでは、リバースエンジニアリングそのものを禁止している物が、大半のような気がします。(著作権法上許されていること以外に該当するかもしれませんが)
>バックアップ用のコピーを紛失した場合でも、購入したオリジナルのほうも所有する権利を失うんです。
そうなんですか?
勉強になりました。
Re:使用許諾書・・・Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
だからEULAが無効ならリバースエンジニアリングできるのかなぁと。
Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
流用は可能なんじゃないですかね?
#それを知る手段がリバースエンジニアリングだけって事はないと思うけど・・・。
ただ、
>Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。
これは、個人のみで使う分にはいいでしょうけど、公表するのはまずいでしょう。
バイナリでも改変してるわけだし。
著作者人格権のうち、著作物の同一性保持権と公表権の侵害ですよ。
---- redbrick
Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
『作ったよ』ってことを公表するのには問題ないんでは?
配布は明らかにだめでしょうけど。
ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。
ただし『頒布権』は映画にのみ適用で、ソフトウェアには適用されません。
同一性保持権に関しては著作権法第20条の2項の3で
は認められているんですね。Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
>配布は明らかにだめでしょうけど。
すみません、公表ってのは、「作成物を公表する」事を考えてました。
#元のものをまったく含まなければ、バイナリパッチの配布は、もしかしたら
#おっけーなのかも・・・。
そういった改造が出来た事実を発表するだけなら、問題はないと思います。
>ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。
>近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。
え? 著作権法 [net-b.co.jp]の中の著作者人格権に分類されて規定されてますよ。
#第2款 著作者人格権 第18条(公表権)にあります。
それとも、「この場合は」公表権は適用されない、ということですか?
それなら(遅ればせながら)同意なのですが・・・。
#著作権法読み直すと、公表権は「初めて公衆に発表する著作物」について、ですね。
#確かにこの場合だと、それにはあたらないと思います。
#混乱させてしまってすみません>all
>>特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を
>>当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの
>>著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
>
>は認められているんですね。
なるほど、ご教示ありがとうございます。
ふーむ・・・・、これ、どこまで適用されるんですかね??
#これだと、計算機のアーキテクチャ別の移植や、果てはエミュレータなんかも
#許容されうる可能性がある、って事ですよね?
#「動くように」って事であれば、そういった修正もアリなのでしょうか?
---- redbrick
売ってる物 (スコア:1)
素朴な疑問ですが、店頭で売っているLinuxの箱は「ソフトウェア本体を売買して」いないのでしょうか。
# "頒布に伴う実費程度の価格である" …とか言う?
ディストリビューション次第では (スコア:1)
私が聞いた、Turbo Linuxのポリシーは、
1.バンドルされた商用ソフトのライセンスフィーを含む。
(商用WnnとかATOKとかフォント類)
2.ある一定の条件で、サポートを行なうサービスフィーがある。
だそうです。
そこを勘案すると、店頭で売っているLinuxの箱(Turboの場合)、「ソフトウェア本体を売買して」いないと言い切れない気がします。
Re:ディストリビューション次第では (スコア:1)
>1.バンドルされた商用ソフトのライセンスフィーを含む。
>(商用WnnとかATOKとかフォント類)
>2.ある一定の条件で、サポートを行なうサービスフィーがある。
どちらも利用権や使用権のような、実体じゃないものでしょ?
商用ソフトウェアやフォントは使用権にその使用権で使えるデータを一緒につけて
販売してるだけで、ソフトウェア本体の販売なんてまったく関係ないじゃないですか。
#サポートサービスとなれば、電話番号とかIDとか、もっと抽象的なもののはず。
>そこを勘案すると、店頭で売っているLinuxの箱(Turboの場合)、
>「ソフトウェア本体を売買して」いないと言い切れない気がします。
上記にご自分であげられたどちらも、使用したり利用したりする「権利」を販売している
って、明確に書いているような気がするんですが、それはわたしの誤読ですかね?
Linuxの販売品はソフトウェアを売ってるんじゃないか、って言う方が多いんですけど、
わたしは、他人の手間の分を費用として支払ってるだけ、って思ってます。
#FTP版とパッケージ版が同じ内容でも、パッケージ版はそのデータをFTPから落として、
#CD-ROMに焼いて、マニュアル作って添付して、販売ルートに載せて、ユーザーの手元に
#届けるまでの、全ての手間賃がかかってる、ってわけです。
#そんな費用を払いたくないというのであれば、FTP版を自分で通信費かけて落として、
#CD-Rにでも焼いて使えばいいんです。そのためのオープンソース/GPLでしょ?
#あ、別ライセンスのフォントや商用ソフトウェアは自分で金払って入手してくださいね。
---- redbrick
やっぱり権利ですね (スコア:1)
こう考えればいいでしょうか。
1.Linuxカーネルを核とする大半のパッケージは、オープンソースであり、GPLの適用を受ける。
# 従って、GPLに定める配布手数料に該当するコストを請求できる。
2.ディストリビュータが作成するマニュアルは、著作物を有償で借りている。
3.バンドルされる商用品に対しては、別途のライセンスフィーが発生する。
こうしてみると、権利を有料で借りているという感じですね。
PS(蛇足)
私は、独立系のソフト会社勤務で、Turbo Linuxおよびその関係者ではありません。今は、HOLON Linuxの単なるユーザです。(ちゃんとライセンス登録もしてあります。)
Re:売ってる物 (スコア:1)
>「ソフトウェア本体を売買して」いないのでしょうか
店頭で販売している Linux箱の価格設定の内訳につい
てはメーカ毎に違うのでなんとも言えませんが・・・。
GPL準拠のソフトウェアの販売は許可されています。
ただし、ソースの公開と改変と再配布に関して制限をし
てはいけなかったと思います。
例えば、ソフトウェアを1億円で販売しても構わないけ
ど、買った人が他の人に無料でコピーしてあげても売っ
た人は文句を言えなかったと思う。
Re:売ってる物 (スコア:1)
> ど、買った人が他の人に無料でコピーしてあげても売っ
> た人は文句を言えなかったと思う。
GPLだと手数料相当は、請求できます。無保証で第三者へのコピーも許されます。
ただ、Linux箱って、ディストリビューションによっては、商用ソフトが、インストールCDにはいっていますので、丸ごとコピーでは、問題が発生する場合がありますね。
Re:売ってる物 (スコア:0)
Re:売ってる物 (スコア:0)
状況的に Adobe のソフトとの違いなんて無いですよね。
ライセンスは否定されるととっても困りますが、強力すぎる
ライセンスはそれはそれで不便なのも事実なので、ライセンスで
制限できる範囲に限界をつける、ってのが無難なところだろうと
思います。
判事の言葉 (スコア:0)
いいですねえ。潰されないといいけど。