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1808 story

欧州理事会の採決、cookieは結局OK 10

ストーリー by wakatono
但し明記が必要 部門より

brake-handle曰く、"以前、欧州理事会がcookie禁止法案を採決しようとしていることが伝えられたが、その結果が報告されている。結論からいうと、cookieはそれを使用していることを明記すれば使用可能となった。

この採決では、ほかにも以下に示す2つの法案が対象となった。

  • 不特定多数へのspamは禁止。商品を購入した顧客のみを対象とし、かついつでも無償でopt outできなければならない。
  • 顧客データはすべて保存し、EUが求める時はいつでも開示すること。

後者に関しては、既存の法律(30日以内の削除、破棄を義務づけ)との対立があり、かなりもめた模様。

なお、以前の記事では議会が採決したように書かれているが、これはあくまで理事会(The European Council)の決定である。議会(The European Parliament)を通過し発効するのは来年始めになる見通し。"

まぁ、実情を鑑みたところ、妥当な結論になったかな、という感じがする。SPAM禁止は/.-Jでもいろんな形で取り沙汰されているが、禁止と明快にうたっているところが評価できるな。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • > 顧客データはすべて保存し、EUが求める時はいつでも開示すること。

    と書かれていますが、元記事では:
    Euro ministers have introduced changes to the directive under pressure from the UK government that will allow separate countries to decide whether or not to allow for the retention of electronic data for up to seven years.
    電子的な(顧客)データの保存期間を、7年を上限として各国政府が個別に決めてよい、ということですよね。開示に関しては記事中のどこでも触れられていないように思います(読み落としがあったら指摘してください)。従来はEU加盟国はこのようなデータを全て30日以内に廃棄しなければならなかったところを、UKの主張により変更する決定を下した、ということのようです。…まあ、確かに30日はちょっと厳しいかもしれませんが、7年では廃棄しないのとほとんど同義ではないかと…。
    # 媒体やその読み取り装置が陳腐化するほうが早そう…。

    プライバシと国家の安全とどっちを優先するか、難しいところですね。
    • by Hebikuzure (489) on 2001年12月13日 16時31分 (#46356) ホームページ 日記
      > 媒体やその読み取り装置が陳腐化するほうが早そう

      それよりも、その個人情報を収集した企業(や団体)が7年間倒産したりどこかに吸収合併されたりしないで営業しつづけているのかって方が疑問。

      そうしたケースでは保存情報がどう扱われる事になるのか、詳細が知りたいですね。
      親コメント
      • とっても素敵なspamメールをいただけます。

        ■お名前.comドメインニュース増刊号(2001年12月10日)■

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  • > cookieはそれを使用していることを明記すれば使用可能となった。

    でも、cookieって、そのWebページにアクセスしたら、既に設定されているものですよね。で、アクセスしてから、「このサイトではCookieを使用しています」と言われてもねえ、という気がします。やはりユーザー側でコントロールする(つまりCookieをブロックできる、あるいはそもそもCookieを食べないようなブラウザを使う)しかないと思います。

    あ、もしかしてそのためのP3Pなんですか?
    # ボケてみました :-)
    • 不特定多数へのspamは禁止。商品を購入した顧客のみを対象とし、かついつでも無償でopt outできなければならない。
    我々日本人も、どうにかしてこの法律の保護を受けられないだろうか。すぐに思いつくアイディアは
    • EU圏内ドメインのE-Mailアドレスを常用する
    • サーバーをEU圏内に置く
    • EU圏内の国籍を取得する
    などだが。
    --
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    モータースポーツ部 [slashdot.jp]
    • by Anonymous Coward
      元記事を眺めてみましたが、法律の適用範囲がはっきりしませんねぇ。
      e-mailアドレスがEUなら良いのか、それとも国籍(あるいは実際に居住していること)が必要なのか?

      日本政府が同様に国民の権利を保護する法律を制
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