Matanuki 曰く、 "情報検索システムFUND(ファンド)なる製品を販売している会社があります。製品紹介のプレゼンを見る限り、Namazuそのまま?という感じなのですが、どうなのでしょうねぇ。御存知の通り、NamazuはGPLです。GPLを遵守して製品化しているか注目したいところですね。"
URLにもそれっぽい文字が見える? (スコア:2, 参考になる)
FUND利用イメージ [in-tel.co.jp]をみると、"namazu.cgi" という文字が見えるような 気がします。
まああくまで「利用イメージ」なだけで実際の画面は違うという可能性も ないわけではないですが、実際のところどうなのかな。
個人的には、ライセンスを遵守した範囲での商用利用はむしろ 歓迎なので、その辺さえ問題なければいいんですけどね。
knok
Re:URLにもそれっぽい文字が見える? (スコア:2, 興味深い)
さて、どうなるかな :-)
返事が来ました! (スコア:3, 興味深い)
xxxxさま
申し訳ありません。
全文検索については、現在、販売していません。
至急、ホームページを改訂します。
e健康システム、システム受託、携帯システム、及び、中国ソフト会社紹介に注力し
事業をしています。
今後ともよろしくお願いします。
(signature部分は略)
だそうです。
http://www.in-tel.co.jp/div/it/fundform.html [in-tel.co.jp]も404になってしまいました。
Re:返事が来ました! (スコア:2)
ちょっと残念な結果に終わってしまいましたか。 それでも最悪の事態にはならなかったので、 個人的にはこれ以上追及する気はありません。
(真面目にライセンス係争するのも大変ですし、苦労の割に 得るものもほとんどなさそうですし。 まあやむを得ない場合は FSF [fsf.org] なり EFF [eff.org] なりの援助を乞うことも考える かもしれませんけど... ってその前に EFF に入らないとな ^^;)
knok
Re:返事が来ました! (スコア:1)
Re:返事が来ました! (スコア:1)
おそらく「やばいと思ってケツまくって逃げた」に一票。
Re:返事が来ました! (スコア:1)
その時の回答を、さっき見せてもらったところ、
『本製品は、データ変換研究所株式会社と共同で開発している製品
なので、データ変換研究所の担当と一緒にご訪問させて頂いて
ご説明さしあげたい』
という文面でした。
ちなみに、問題のページにあったパワーポイントと思しき資料も
データ変換研究所株式会社の社長から提供されたものだとか。
でも俺っちが知ってる、「データ変換研究所」は前株なので、 ここで言っている『データ変換研究所株式会社』とは別物なのかも。
Re:URLにもそれっぽい文字が見える? (スコア:1)
返答ありましたら宜しくお願いしますね。
Re:URLにもそれっぽい文字が見える? (スコア:2, 興味深い)
1400頃にその依頼を出したのですが、2248現在返事はありません。
しかし、いきなり「ソースコード」に触れたのはマズかったかな。
誰か「似たようなソフトウェアにNamazuがありますが、機能的には どこが違うのですか?」と尋ねてもらえないかな。
--
ま@今一仕事終えて帰宅
Re:URLにもそれっぽい文字が見える? (スコア:1)
>しかし、いきなり「ソースコード」に触れたのはマズかったかな。
>誰か「似たようなソフトウェアにNamazuがありますが、機能的には
>どこが違うのですか?」と尋ねてもらえないかな。
むむ、そうすればよかったかな(^^;;;;;;;;
#namazuの開発者のみなさんはどう考えているのだろう。
Re:URLにもそれっぽい文字が見える? (スコア:1)
FUNDが全文検索システムNamazuと同一の物であるならば、上記の表記は 著作権法に定められる著作者人格権の侵害になるでしょうなぁ。
Namazuではない可能性 (スコア:2, 興味深い)
形態素解析の個所に Chasen, kakasiの名があり
FUND利用イメージも Namazuそっくりなのですが
情報伝達技術にはApatch/CGI と Java/XML を
つかっていると図で示されているので、Namazuとは違う
ものなのかもしれません。:-)
apache.orgの httpd でもないみたいですし。
Re:Namazuではない可能性 (スコア:1)
#しかし、あくまでイメージとは言え、検索ページがあそこまでまる写しじゃぁねぇ。
Re:Namazuではない可能性 (スコア:1)
#しかし、製品は別にいいや。やっぱ、問題はnamazu!
このような場合は、どうやって対応するんでしょうね?FSF流には。
明らかにnamazuを使っているとしか思えないのだけれど、それを確認するためにはソースを見なければならない。だが、独自ソフトだと主張している間は、ソース公開の義務はどんな意味でもない。
Re:Namazuではない可能性 (スコア:1)
なんだかなあ (スコア:2, 参考になる)
あえて、このシステムの特徴を挙げるとすれば、「開発予定ですがPDF画像文章、GIF/JPEG画像文字をHTMLファイルのようなテキストに変換」というところなんですけど、これってもしかしてデ変研の GazoCat [dehenken.co.jp]を使っていない?
ってゆーか (スコア:2, 興味深い)
わざわざ金出してこれを使う人は少ないとおもうんだけど。
# namazuはwin32にも対応してるし。
商標もぁゃιぃ (スコア:2, すばらしい洞察)
と書いてあって、(商願番号2000-077476) とありますが、
特許庁の電子図書館 [jpo.go.jp]で調べてみると
拒絶査定を受けていました。つまり、実際に商標は出願したものの、登録されていないのです。
Re:商標もぁゃιぃ (スコア:1, 参考になる)
第七十四条(虚偽表示の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又
はこれと紛らわしい表示を付する行為
(以下略)
第八十条(虚偽表示の罪)
第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
Re:商標もぁゃιぃ (スコア:1)
結局はその程度の認識だったということですか?
これを「プレゼン」と呼んでいいのか? (スコア:1)
固有名詞でスペルチェックに引っかかるのは仕方ないですが、プレゼンテーションとして公開するときには見せないようにしようよ(笑)。PowerPoint本体でもスライドショー(本来のプレゼンテーション)の時にはスペルチェックの痕跡は見えないように設定してあるのだし。
まともなプレゼンができてない段階で失格です。
あと、NetBSDやOpenBSDをFreeBSDの部分集合にしないでください(爆)。
これはぼけているんだろうか (スコア:1)
FreeBSDカテゴリに
FreeBSD NetBSD OpenBSDとか入れるのはどうかと思う。
なんでFreeBSDカテゴリなんてものが作られるの?
BSDって書けばいいじゃん
#プレゼン制作者がまったくわかってない人なのかな
-- nokun
namazuだとして。 (スコア:1)
自社オリジナル商品と言い切っているのは正直誠意が足りない感じはしますけど、ソリューションサービスを自社オリジナル開発したと言うことは可能なわけだし。
関係ないけど、その会社
URLがwww.in-tel.co.jpだったり、
とか書いてあったりして結構うさんくささ全開であるようには見えるのですが。
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
namazuを使うのは、非常に良いことだと思いますが、明記しない
のは相当まずいでしょう。
Re:namazuだとして。 (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
#あ、まちがってたらご指摘願います。
ただ、嫌な感じではある(--;;
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
ただ、Java for linux の時のクレジット問題 [zdnet.co.jp](ZDNN)もあるし、なによりユーザー、開発者心情としても GPL 製品を使って商品を使ったとき時は明記したほうが気分がいいかと。
Re:namazu (スコア:1)
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
「購入を検討しているので,ライセンス教えろ」と買う前に問い合わせれば?
そもそも「適正な著作権表示」は広告やプレゼン資料にだって必要じゃないかと.
Re:namazuだとして。 (スコア:1, 参考になる)
プレゼンで引用する程度には表示の義務があるとまでは言えないのではないでしょうか。
ある GPL なコードを別の GPL なコードに含めたりした時に、ソースコード中にその旨書いたりはしても、「このソフトは...のコードをつかっています」と常にいってまわることまでは求められないですよね?
ただまあ、著作権表示の義務はなくとも、表示するならそれなりの配慮が必要ですから、今回の「オリジナル商品」といい切っているのは(もし Namazu ベースなら)微妙に抵触しそうな気がしないでもないです。
Re:namazuだとして。 (スコア:2, 興味深い)
すこし、著作権とライセンスについて混同されているのでは。
著作権というのは、著作物を作成した時点で、その著作者に対してなんら手続きを行わずに発生する権利です。ですから、namazu のソースを流用したとしもこの会社がこのプログラムの著作権を主張することできるはずです(もちろん、それまで namazu を作ってきた著作者と同様にです。)
GPLはそれを許容しているのでは?
GPLは著作権ではなく、ライセンスです。
ですから、GPLを利用したプログラムは、
GPLの使用許諾に従わなければ、GPL違反になります。
適正な著作権表示と言った場合、このプログラムが namazu を流用しているならば、
namazu に書かれている著作権は適切に表示しなければ、GPL違反になりますが、
namazu を利用しているとは表示する必要はないと思われます。
namazu が単なるプログラム名ならば,
ということではないでしょうか。
間違っていたらご指摘ください。
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
二次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。
公表(もちろん販売)も。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
> 次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。
> 公表(もちろん販売)も。
これの根拠は何なのでしょうか?
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
著作権法の第十九条(氏名表示権)、第二十条(同一性保持権)、第二十一条(複製権)あたりかな?
GPLなソフトウェアの作者も、GPLを無視されたら権利を行使するんじゃないかなあ。
詳しくは (スコア:2, 参考になる)
とくに十九条はこの議論で重要な内容ですね.
ごめん, (スコア:1)
この議論の肝吸いは第二十条(同一性保持権)ですね.
以下,個人的な考えになりますが……
第二十条では となっています.
つまり,著作物の内容と表題(名前)を変えるには著作者の許可が必要です.
次にGPLですが,GPLはおおざっぱに言うと「プログラム&プログラムを取り込んだ改造プログラムをGPLとしてユーザーに渡すのなら,私(一次的著作者)の許可なく『配布してもいい』ですよ.もちろん『プログラムを改変してもいい』ですよ」といったように,その許諾範囲は配布行為(複製権)と『プログラム自体の改変』(同一性保持)に制限されたものです.
ですので,『名前の改変』(題号についての同一性保持)についてはGPLでは許諾していませんので,GPLのプログラムに別の名前をつけて配布するのはGPL上では許可されていないと考えるのが妥当かと思います.
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
>> 公表(もちろん販売)も。
>これの根拠は何なのでしょうか?
根拠は著作権法。
の前に、公表と書くと正しくなかったですね。
公表するかどうかは著作者人格権ですが、一度公表されたものを公表させないようにする権利は無いので。
まぁ、改造再配布が何らかの著作権(人格権でなく)として定められているのは確実ですから、法律上の権利名を挙げなくてもいいですよね。
で。
Free Software での開発がどちらに該当するかは議論あったりしますが、今の場合は前者でいいでしょう。
二次著作物については一次著作権利者も権利を持ち、逆は成りたたないわけです。
二次著作物独自の部分は両者が共に権利を持っている状態で、片方の意思だけで権利行使できるかはよく分かりません。
実際問題として、一次+二次著作物が一体となって現れた場合、一次部分は一次著作権保持者の意思だけが問題で、二次権利者は何らの権利を持っていません。
逆に、一次権利者が認めれば二次権利者の意思に関らず、二次著作物を自由に利用できちゃう可能性も…。
# 何度も書いてるけど、著作権ってのはものすごく強力なんですよねぇ。
この辺の二次著作物に対する一次と二次の権利並立関係がどうなっているのかは正直よく分からないです。判例も見あたらない。誰か知ってたら教えて。
とりあえず、二次著作物の場合は一次著作権保持者の許諾を受けないと利用できないのは明らかといっていいでしょう。
さてライセンスというものは、権利者がこれに従うなら著作権は行使しませんよと「利用許諾」与えるものです。著作権法の上に乗っかった制度です。ですのでライセンスに沿わない場合は著作権がそのまま出てきます。
そして Namazu は GPL なら使っていいよと言っている。ので GPL に沿っているかどうかが問題なのです。
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しかししばらく読まないうちに随分変わってますね…。これじゃとりあえず読めとは言えないな^^;
久しぶりに読み返してみてびっくり
送信可能化権は公衆が読める状態にすることと定義されていて、公衆って何だろうと思ってました。
この規定があるということは、(著作権の制限のある身内かどうかに関わらず)「特定少数」相手には適用されないってことですかね?
-- wanna be the biggest dreamer
Re:ごめん, (スコア:1)
あの名前がソリューションサービスの名前だとするなら、同一性保持権云々は適用されるのでしょうか。
たとえばGPLソフトウェアを使ったホスティングサービスは使用しているGPLソフトウェアの名前と同一のものにしなければならないのでしょうか。
複数使用する場合は?
正直リンク先のサイトを擁護するつもりはサラサラ無いのですが、ソリューションサービスのプレゼン資料にそこで使用されているGPLソフトウェアの利用を明記する義務があるとするならうざくてしょうがないし、そもそもGPLでもそこまでは言っていないような気がします。
客が欲しいのはサービスそのものな訳だし、提供する際にライセンス条項に従って正しく提供すればプレゼン資料なんかどうでも良いのではないかと。
なんどもいうけど、実際ソリューションサービスを展開するつもりならnamazuの利用を明記したところでなんの実質的な損は無いはずなのでリンク先のプレゼン資料がライセンス違反の疑惑を喚起するモノであるということに関しては同意なのですが、あんまりマイナスの視点から評価するのは早計に過ぎるのではないかと思います。
Re:ごめん, (スコア:1)
ですから、私も「販売してくれ」と問い合わせをし、結果的に向こうは「売れない」と 言ってきたのでしょう。ソリューションサービスなら「イントラシステムの販売は していない」で良かったと思います。
プログラムの配布がされるならば、under GPLでは「無償で」行われなくちゃならんすね。
Re:namazuだとして。 (スコア:1)
アップデート (スコア:1)
職業としてのプログラマ
作者への敬意はどこに行った? (スコア:1)
ソフトウェア作者への敬意というものが欠落してると思ってます。ライセンスがどう、とかいう問題以前に。
あっさり撤回 (スコア:1)
>情報検索システムについて、当社にてサポートできませんので、掲載を中止しました。
だそうです。ヘンな日本語。
自社でサポートできない (スコア:1)
Re:あっさり撤回 (スコア:1)
(普通のソフト会社なら新人にドキュメント預けて形だけでもサポートするぞ。)
#まだ1個も売れてないとか、namazuでプレゼンして
#開発費ぶんどるつもりだったとかの『特殊な事情』があったんだろうか?
§いくらなんでも丸コピーはするまい… しないと思う…・・・
notice : I ignore an anonymous contribution.
15日早朝現在、 (スコア:1)
Re:15日早朝現在、 (スコア:1)
1:25 現在(Re:15日早朝現在、) (スコア:1)
鵜呑みにしてみる?
Re:1:25 現在(Re:15日早朝現在、) (スコア:1)
Re:15日早朝現在、 (スコア:1)
別にGPLに準拠すればいいだけなんだし・・・。
難しい事を要求しているわけじゃないと思うんですけどね。
そもそもそんなにソースに手を加えてる様にも見えないし(苦笑
May the 4th B w/z U