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Napstar訴訟に逆転の兆し? 14

ストーリー by kazekiri
独占には鉄槌をくだせ 部門より

k3c 曰く、 "本家記事で知ったのですが、Napsterの著作権侵害をめぐる訴訟で先日、地裁判事がレコード会社側に対して「著作権の保持者であること」と「著作権を音楽のデジタル配信を独占するために利用しなかったこと」を示す証拠を提出するように求められたそうです(HotWired記事)。
この裁判、Napstarの著作権侵害は既にサービス停止という形で決着しており覆ることはないのですが、損害賠償に関する審理は続いています。もし、レコード会社が著作権を持っていることを証明できなければ、レコード会社は著作権侵害による損害賠償を求める権利を失うことになりそうです。著作権を盾にして独占的に音楽のデジタル配信を行おうとしてきたレコード会社に裁きの鉄槌が下る日が来るのでしょうか?"

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  • フェアな競争 (スコア:2, 参考になる)

    by bugbird (4706) on 2002年02月23日 18時25分 (#65848) ホームページ 日記

    「著作権を音楽のデジタル配信を独占するために利用しなかった こと」

    多分「強制許諾権」に基づくものでしょうね。アメリカの著作権法 では、知的財産の独占・寡占を抑止する目的でこれが認められている んです。

    すなわち A 社が頒布権を所有している著作物を B 社が再配布しよう とする場合、A 社がこれを拒否しても B 社が相場の対価を A 社に 支払えば B 社は堂々と再配布ができるというやつ。

    日本の著作権法ではこれが定められていないので、一例を挙げれば 音楽著作物の場合、供託金を積むなどして JASRAC という寡占団体 と戦う必要があります。

    --
    --- Toshiboumi bugbird Ohta
  • by brake-handle (5065) on 2002年02月23日 18時56分 (#65855)

    少し前に、今回の件でも名前が出ているPatel連邦裁判官がレコード会社の著作権乱用を調査する [srad.jp]という記事がありました。この時はその狙いがよく分からなかったのですが、今回の件ではっきりしました。つまり、著作権法そのものが所有者や仲介者に対する権利をうまく定義できていないのです。で、Napsterもレコード会社もそれぞれ自分に都合のいいような解釈をしたため、

    Patel, who called both sides "dirty"

    といわしめることになってしまったのでしょう。

    となると、現行の著作権法の正当性に対する司法の判断が今後の注目点となりそうです。また、レコード会社側が先手を打つ形で、議会に著作権法の(自陣に有利な)修正を迫る可能性もあります(こればかりは資金力が物を言う)。

    • by Anonymous Coward on 2002年02月23日 19時30分 (#65869)
      本家のほうで話題になっているのは、「著作権の本当の所有者がアーティストであってレコード会社でないとすると、レコード会社にとっては大変だね(権利の所有者でなければ当然権利を請求できるわけがない)」とか、「権利の乱用によってクリーンハンドの原則が満たされていないかもしれない」という点のようです。この判事も、権利の乱用を問題視しているだけですね。

      どういう解釈で「著作権法そのものが権利をうまく定義できていない」や「著作権法の正当性に対する司法の判断」という話になるのか、もうちょっと詳しく説明してもらえませんか?
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      • 作詞者が自分の作った歌詞を単行本に掲載する際に、JASRAC に金を払うよう求められるという不思議な話を読みました。
        これも権利の濫用に見えますが、JASRAC が請求している根拠はなんなのでしょうね。
        • JASRACとの契約が包括的であり、例外がないのであれば、自分で利用する場合でもJASRACがその著作権を管理する事になりますね。
          特許の実施権を包括的に第三者に認めた場合、自分が利用する場合でもその第三者との契約に基づかなければならないような物でしょう。 まあ、そういう契約を定型的に押しつけるJASRACもどうかとは思いますが。
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        • JASRACの場合 (スコア:1, おもしろおかしい)

          by Anonymous Coward on 2002年02月24日 8時06分 (#66005)
          原作者がもつはずの著作(財産)権をJASRACに譲渡する形となっているため、原作者が著作(財産)権を行使することができなくなります。
          (著作者=著作権者というわけではないということに注意)

          だから実態はJASRACではなくJASRacPとか。

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        • この場合、単行本を発売するのは書籍の出版社でしょうから、著作物(歌詞)の使用者はその出版社です。JASRACに著作物使用料を払うのもその出版社です。作詞者(単行本の著作者)自身がJASRACに払っているわけではありません。この例について特に不思議はないと思うのですが...........

          作家本人が自分個人のサイトに自分の著作物(歌詞とか楽曲)を掲載する場合に、自分で使用料を払ってJASRACや音楽出版社に手数料や取分を差し引かれて数ヶ月後になって自分に印税として戻ってくる、という様な例はなんだかなあとは思いますね。
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    • > また、レコード会社側が先手を打つ形で、議会に著作権法の(自陣に有利な)修正を迫る
      > 可能性もあります(こればかりは資金力が物を言う)。

      法律って成立時から遡って適用されないという大原則がある以上,Napsterの件に関しては間に合わないですが,
      今後の類似例を念頭においてるのですか?
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  • by Anonymous Coward on 2002年02月24日 10時11分 (#66014)
    どうもこういう訴訟がアメリカで多いせいか、日本よりアメリカの著作権法に詳しくなってしまいますが、合衆国憲法では著作権および特許権を、著作、発明およびそれら所産の公開を促進することによって公共の利益を増進するために議会がそれら著作者、発明者に一定の期間与えることのできる特権として規定しています。

    これらいわゆる知的所有権は、公共の利益のための (privillage であって、いわゆる right とはもともと同じではないのですね。だから、濫用すれば奪われても文句は言えないわけです。もちろん、これらは歴史上どんどん拡大解釈されて、さらには知的所有権大国であるアメリカの国策もあって、今ではあたかも絶対の権利であるかのようにいわれていますが。

    それで疑問に思うんですが、日本の著作権や他の知的所有権の理念はどのようなところにあるのでしょうか。JASRACのような濫用団体を止めることができる法体系になっているのでしょうか。
    • by bugbird (4706) on 2002年02月24日 16時40分 (#66093) ホームページ 日記

      本来は最近改正された「仲介業務法」が、それにあたるはずのもの でした。ただし、本来は権利を濫用していた仲介業務業者を排除 するはずであったものが、結局は JASRAC の独占にまんまと利用 されたという図式になってしまっています。

      この悪法も「自由化」の外圧の結果、最近改正されているわけ なんですが、もはや某 MS なんか目じゃない独占状態では、 手遅れという話もあります。

      「淀む水は腐る」例にもれず古賀政男記念館融資事件など不透明 な話もあるのに放置状態ですから、公正取引委員会などの監査 を受けて分割されるまでは、どうしようもないのかもしれません。

      --
      --- Toshiboumi bugbird Ohta
      親コメント
    • 英米法は著作物の円滑な利用が重視されていて、大陸法(日本もこっち)は著作者の権利が重視されていたかと。
      #記憶のみゆえ未確認。
      --
      -- wanna be the biggest dreamer
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