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掲示板への投稿文にも著作権がある 59

ストーリー by yourCat
仮名でもOK 部門より

nyaonyao曰く、"「掲示板に仮名投稿された文章にも著作権がある」との判決が東京地裁で出たそうです。NIKKEI NETの記事なんだけど、この記事だけでは詳しい内容がわからないです。誰か教えてください。
また、この場合は掲示板に書き込みされた内容を無断盗用した著作物が著作権法違反に問われたわけですが、逆はどうなるんでしょうか?"

産經新聞の記事にもう少し詳しい説明があった。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by k3c (4386) on 2002年04月15日 18時33分 (#82411) ホームページ 日記
    巷の掲示板では、「著作権は掲示板の管理者に帰属することとします」という類のステートメント(例:件の掲示板 [hotel-junkies.co.jp])が存在しますが、こういうのは著作権をめぐる裁判において有効なものなんでしょうか?

    問題の本が発売されたのが去年の6月、この規約は昨年の7月15日付けなので、タブン問題が指摘されてから慌てて作ったものと思われますが…じゃあ今、もう一度、規約掲示後の投稿のみを集めて同じ趣旨の本を出版したら、今度はこの会社、訴えられても勝てるのでしょうか?
    • by seldon (5637) on 2002年04月15日 19時14分 (#82430)
      巷の掲示板では、「著作権は掲示板の管理者に帰属することとします」という類のステートメントが存在しますが、こういうのは著作権をめぐる裁判において有効なものなんでしょうか?
      こういうのは掲示板だけじゃなくて、「○○コンテスト」とかでも良くありますね。
      著作権法に
      (著作者人格権の一身専属性)
      第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
      というのがあるので、いかなる規約を持ってしても、(著作者人格権を含めて)全ての権利を誰かに譲渡する事はできません。
      ただし、この条文はあくまでも「著作者人格権」なので、財物としての著作物を利用する権利を譲渡する事はできます。
      著作者人格権に含まれるのは、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。
      それ以外の複製権、翻案権、二次的利用権など(著作者財産権と言われる場合もあります)は譲渡可能です。
      ですから、このような「著作権は~」という規約は著作者人格権を除く権利の譲渡と解釈するのであれば有効なのではないでしょうか。

      著作者人格権が著作者本人に残る場合、まず、公表権に付いては、既に掲示板で公表されている著作物ですので、この場合関係無いでしょう。
      次に、氏名表示権ですが、今回の問題のように、他人の書いた著作物をさも自分が書いたかのように「氏名表示」する事は、氏名表示権を侵害する事になります。
      同一性保持権に付いては、該当の書物を読んでないので何とも言えません。

      今回の件は、著作者人格権の侵害ですので、どのような規約であっても勝てないでしょう。多分。

      閑話休題:
      著作権法では、元々「変名の著作物」「無名の著作物」に関しても保護の対象とするという前提がありますので、「掲示板の投稿文に著作権があるか否か」というのは争いの無い事だと思うのですが...
      って言うか、こういう事で争おうというヤツはもう一回著作権法読み直して出直せというか何と言うか。

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      • by Anonymous Coward on 2002年04月15日 20時39分 (#82450)
        うちはゲーム会社なんですが、
        投稿作品のコンテストを開いたり、または採用に関して応募書類なんかを受け取る時には、
        やっぱり著作権に関する譲渡や制限なんかの規約に同意してもらいます。

        入賞とか採用とかになった人はいいんですが、選外になってしまったとき、
        別に選外になるようなものの権利なんかこっち的にはいらないんですが、
        たまたま似たような企画が進行していたとき、
        もしくは、投稿者的に自分の作品に酷似してると思ってしまったとき、
        不採用にしておきながら内容だけ盗作したと騒がれる可能性があります。
        そうなったときに、権利を押さえておく事により、こちらの立場を強くするわけです。
        保険みたいなものですね。

        それに、自称クリエイターの人には、やっぱ痛い人が多いんで……
        親コメント
      • by nak (5484) on 2002年04月15日 19時37分 (#82432) ホームページ 日記
         しかしまたややこしくて、最近は「著作人格権を行使しない事に同意」させられる場合もあったり。
         権利は持っててもいい(と言うかそもそも委譲できないからね)けど、何も言うなと。
        親コメント
        • 最近は「著作人格権を行使しない事に同意」させられる場合もあったり。
          件の規約もそうなってますね。
          そういう「同意」が有効かどうかは実際に争ってみないとわからないかもしれない。
          まぁ、私だったらそんな掲示板怖くて書けませんが(^^;

          そういう規約が有効であるとすれば、たとえば、「/.Jは意味のある議論が多い」と私が書いた文章を、「/.Jは無駄話ばかりで糞だ by seldon」と複製されてしまっても文句が付けられない。
          (同一性保持権の侵害)

          # 真実がどちらかは置いといて :-)

          親コメント
          • 利用目的を明示しないで一方的に「著作人格権の不行使」を提示するような「契約」は消費者(この場合は掲示板などのサービスの利用者)の権利を一方的に著しく制限する事になるので、消費者契約法などで契約の無効を主張できる可能性は大いにありそうだと思いますが、どうでしょう。
            親コメント
          • そういう規約が有効であるとすれば、たとえば、「/.Jは意味のある議論が多い」と私が書いた文章を、「/.Jは無駄話ばかりで糞だ by seldon」と複製されてしまっても文句が付けられない。
            そういうウソには、著作権以外の権利を行使して文句を付けられるでしょ、さすがに。改変ですらないと思うが。
        • GeoCitiesのアレ [srad.jp] とか。

          著作権契約 Q&A [eibunren.or.jp] では

          著作者人格権とは、文字通りの意味で「人権」の一部であり、立法の精神にもとる主張を発注者が製作者に対して求めたことの証拠になるような契約条文を残すのは如何なものでしょうか。

          なんて言ってるけど・・・商売が絡む著作物はともかく、一般のコミュニティ利用者の大半は、その手の「規約」を読んですらいないと思うし。

          もし、著作人格権の制限がどこぞが露骨に悪用されれば、訴訟になって適法性が問題になるかもしれないけど・・・消費者契約法に照らして規約は無効、とか?

          親コメント
          • 著作人格権って本来、譲渡も売却も制限も出来ないはずですが…
            日本国籍なら創作時に自動で付き、さらに法人は所持する事が出来ないはず…

            #そんな灰色規約を考えた奴は誰だ?
            • 専門家ではないんで保証はできませんが、著作権法には

              第五十九条  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

              と書いてあるだけなので、譲渡はともかく(自発的)制限は、明示的には禁止されていないようです。WEB上をちょこっと検索した範囲でも、明らかに違法と指摘している公的資料は見当たりませんでした。

              訴訟となれば、消費者契約法あたりに触れる気がしないでもないけど。

              また、適用要件としては

              第六条  著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
               一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
               二  最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
               三  前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

              と云うことで、著作者人格権については法人についての除外規定も見当たらないんですけど、「できない」のソースは何でしょうか?

              -----

              それはともあれ、著作者人格権の制限が通例となると、それに沿った形に法改正って流れになる恐れもある、というようなことを考えると、このトピックで例示されてるような「包括的な」著作者人格権制限、というのはもっと問題になっていいように思います。 少なくとも、濫用の懸念を生じさせにくいかたちの規約を作るのは可能なはず。箇条書きなんかにすれば、いちいちケースごとに規約修正や告知が要る、って事情も解るんだが・・・このあたり、該当企業(や個人)がどこまでユーザの権利に配慮してるのか、ひとつの目安にもなりますね。

              この問題については、日本ペンクラブ電子メディア対応研究会による「電子メディアと著作権に関する問題点 [japanpen.or.jp]」で言及されています(以下抜粋)。

              ●著作者人格権の不行使特約について
              • 利用(制作販売)者は、2次利用、3次利用を容易にするため、また第3者(ユーザー)による作品の改変などが原因で起こる著作権上の紛争を回避するため著作者人格権(同一性保持)の不行使特約を契約に盛り込むことが考えられる。ただし、著作者人格権は放棄も譲渡もできない性質の権利であるため、このような特約の有効性を疑問視する見解もある。

              ***

              ●著作者人格権の制限は、作品の芸術性と作家の創作活動や文化の軽視につながりかねないものがある。著作者人格権の制限を前提とした契約や著作権法の改定には注視する必要がある。

              また、参考資料として、 著作権・著作者人格権を守りましょう [geocities.co.jp]を。

              親コメント
      • 旧アスキー系の 現コンテストの場合、
        わざわざ「貴方の権利を奪う目的ではありません」と注記してありますね。

        それに比べ、角川系の「投稿送信時点で作品に関わる全権利を帰属」って一体…。
        他、書かないところも…まあ色々見比べてみそ。

        #権利業者って、ネタを捻り出した個々の
    • by k3c (4386) on 2002年04月15日 18時35分 (#82413) ホームページ 日記
      やってしもた…。
      規約のリンク先 [hotel-junkies.co.jp]が間違っていたので訂正しておきます。
      親コメント
    • [Salon De Hotel-Junkies]の利用規約を見てみましたが、著作権法に違反していそうで無効になるのでは?「著作人格権については,著作者自身が専有するもので他人に譲渡することはできません」とありますので。

      「利用する権利は掲示板の管理者に帰属する」、程度の文面ならば問題にならないと思いますが。

      親コメント
      • by ksyuu (4917) on 2002年04月15日 19時50分 (#82439) 日記
        「著作権人格権を譲渡しろ」と言っているわけではないので,無効とは言い切れないと思います。
        で,著作人格権についてよく判ってないので調べてみたら [google.co.jp],「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」と言うことです。つまり,単に著作権を譲渡してもらっただけではオリジナルの文章をそのまま書いて,さらに書いた人の名前を載せる必要があると言うことですね。
        ホテルジャンキーズが抜け目がないのは著作人格権の不行使を規約に盛り込んでいることです。この条項が無効でない場合は,書き込んだ文章をどう使われようと文句は言えないと思います。

        <オフトピ>
        ホテルジャンキーズをよく知らないけど,本を書いて商売している以上,掲示板の情報をそのまま載せるのはなく,ちゃんと取材した上で自分の言葉を使って,載せるべきだと思うなぁ。そしたら著作権侵害云々の話も出ないだろうし。
        </オフトピ>
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2002年04月15日 21時04分 (#82454)
          ホテルジャンキーズが抜け目がないのは著作人格権の不行使を規約に盛り込んでいることです

          事件経緯を当初より追ってる者です。
          この「不行使」を規約に盛り込んだのは、
          件の著作権侵害本が出版され、侵害された側が該当掲示板で騒ぎ始めて以降、
          掲示板システムがヴァージョンアップ(登録制に変更)されてからなのでした。
          おおよそ、出版してのち騒ぎが大きくなってから弁護士等に相談したら、
          入れておくべきだと進言されたのではないかと思われ。

          なので全然抜け目なくないんでした。

          # 今回はネタ的にかなり近所なのでACにしとこ
          親コメント
          • > この「不行使」を規約に盛り込んだのは、
            > 件の著作権侵害本が出版され、侵害された側が該当掲示板で騒ぎ始めて以降、

            このスレッドでそれは判っていました。なので,「規約を作った時点で抜け目がない」ととっていただけるとありがたいです。

            > おおよそ、出版してのち騒ぎが大きくなってから弁護士等に相談したら、
            > 入れておくべきだと進言されたのではないかと思われ。

            弁護士などの入れ知恵カナ? とまでは気が回りませんでした。
            Technical Typeさんのコメントを読んだ限りでも,自分であれだけの規約をかけそうな人ではないですね。
            # それとも,訴訟を起こされて必死に勉強したか?
            親コメント
            • > 「規約を作った時点で抜け目がない」ととっていただけるとありがたいです

              規約を作った後でも、まだ抜けだらけだと思うのですが・・・

              著作権は、メーリングリストの内容を Web 公開する時などに問題になります。そこでの常識的な発想としては、「著作権人格権はもちろんあなたに属するけど、このMLに送信した時点で、Webで広く公開される事を了解したものとします」といった文面にしますね。つまり、「著作権人格権を主張しない」などという過激な文面にはしないのです。それは結局、譲渡できない著作権人格権を、よこせと言っているのに等しいという解釈も可能であり、こうなると「公序良俗に反する規約だ」として裁判に訴える事も可能です。それで、知恵のある人は、最初からそういう面倒が絶対に起きないようにするものです。

              ですから、ホテルジャンキーズは「複製権、翻案権、二次的利用権はこちらに帰属します」とでも書いておくなら理解できますし、これで十分なはずなのに、こんな「著作権人格権を主張しない」なんて、争議のもとになりかねない方法で自分の権利を要求するのは、やらずぶったくりであり、「訴えられてもまだ理解してないのか」と思いましたけどね。

              親コメント
        • > ホテルジャンキーズが抜け目がないのは著作人格権の不行使を規約に盛り込んでいることです。

          どうでしょうか。掲示板の発言を無断で書籍にまとめて訴訟を起こされ、東京地裁で敗訴するぐらいだから法律無知もいい所ですね。裁判の主張を見

    • by Anonymous Coward on 2002年04月15日 21時59分 (#82465)
      一般的に、掲示板への投稿は依然として投稿者に著作権がありますが、"自らの意思で投稿する"という行為により自動的にその掲示板上での利用について許諾したものとなるので、他所に持ち出さない限り侵害になることはないでしょう。

      それをあえて"権利を帰属"とする場合、掲示板の管理者による持ち出しが可能になるわけではありますが、その代償として著作(財産)権に関する責任を全て負うことになります。つまり法に触れる内容を書き込まれた場合、投稿者ではなく管理者に矛先が向くわけで以下略。

      あと、"権利を帰属"となっている掲示板に書きこんだら他の掲示板に多重投稿できなくなりますよね…責任問題以前にユーザが逃げるかも。どこぞの和塩みたいに…

      [geocities.co.jp]
      親コメント
  • by Joga (8113) on 2002年04月15日 17時40分 (#82390)
    >また、この場合は掲示板に書き込みされた内容を無断盗用した著作物が
    >著作権法違反に問われたわけですが、逆はどうなるんでしょうか?"

    引用であれば問題ないと思われ。
    ・引用であることを明確にすること
    ・自分の文章が主、引用が従であること
    が要件となるけど。
  • ホテル・ジャンキーズ [hotel-junkies.co.jp]を舞台としたこの辺 [tok2.com]のはなしみたいだ。

    事の経緯を知らないので即断は避けるが、「匿名による公表でも著作物性は肯定される」というのはまぁ無難な判決ではないかと思う。

  • > また、この場合は掲示板に書き込みされた内容を無断盗用した著作物が著作権法違反に問われたわけですが、逆はどうなるんでしょうか?

    産経記事 [sankei.co.jp]の下のほうにちょっとだけ触れられていますね。
    今回のケースとは逆に書籍の要約文を無断でネット上に掲載した業者に、同地裁が昨年12月、賠償を命じている。
    掲示板への無断盗用でも同様のことになるでしょうね。正当な引用でなければ。
  • やっぱこの判決にヒヤリとしたんでしょうか?(笑)
    --
    (´д`;)
  • (おふとぴ) (スコア:0, オフトピック)

    by Anonymous Coward on 2002年04月15日 18時19分 (#82403)
    「コピペ」されている各種アスキーアートや文章の雛型書き込みをした人は
    名乗っておけばよかったって今ごろになって地団太踏むのかしらん

    # 吉野家とか…
    • Re:(おふとぴ) (スコア:2, 参考になる)

      by parsley (5772) on 2002年04月15日 18時38分 (#82414) 日記
      無名、匿名でも、著作権は消滅しません。
      行使するには、当人であることを証明せねばなりませんが。
      --
      Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        今回の場合は原告が当人であることをどのように証明
        したのでしょうか? 記事にはあまり詳しく書いてない
        ので疑問に思っているのですが。
    • 以前ここ [srad.jp]でも話題になった、イーバンクは、著作権侵害なのかな?
      掲示板管理者がOKならOKなのか?
      親コメント
    • Re:(おふとぴ) (スコア:0, オフトピック)

      by Anonymous Coward
      吉野家は、元ネタ明確っすよ。法定で証明できるかはしらないけど。 NOT FOUND っていう日記サイト。
    • by Anonymous Coward
      著作権侵害って相手が権利侵害を主張しなければなんの問題にもならないよ。親告罪だから。ましてや、吉野屋みたいなものだと、あんまりにも広く使われていて権利侵害状態が長く続いていて、さらに著作権所有者は権利侵害を主張してきていない(みたい)だから、いまさら並の権利を主張しようたって無理な気がする。法律に現状追認がないと思うのは間違い。
    • by Anonymous Coward
      ゴノレゴあたりは、吉野家コピペと元ネタ漫画のダブルで?
      親告罪だから言われなければ…なんだけど、
      各「知的所有権ホルダー団体」系の著作権FAQ上では「親告罪である事」や「正当な引用の範囲」を否定する過激回答多数なので安心できません。
      • 貴方のサイトを拝見さ
      • 各「知的所有権ホルダー団体」系の著作権FAQ上では「親告罪である事」や「正当な引用の範囲」を否定する過激回答多数なので安心できません。

        1. 貴方のサイトを拝見させていただきました。これほどまでひどいとは、正直驚きました。
        2. 無許可で載せる事は許されません。侵害となります。
        • by Anonymous Coward on 2002年04月16日 2時38分 (#82567)
          1:筋は通っているけど、質問者を逆撫でするタイプ
          http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca207.html
          ca309.html ca204.html ca218.html ca320.html ca113.html
          http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html
          multi15_qa.html

          2:違法だとキッパリ蹴るタイプ
          http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca259.html
          ca283.html

          3:JASRACのサイトの何処かで見たんだけど失念。

          番外:都合よい解釈
          http://www.jasrac.or.jp/bgm/index.html
          http://www.jasrac.or.jp/network/contents/shindan.htm
          hsfaq.htm educate.htm downstream.htm

          密告フォーム付き
          http://www.music-copyright.gr.jp/home.html
          http://www.accsjp.or.jp/

          こんな感じかや?繋がらない所はアーカイブでどうぞ。
          親コメント
        • 3:たぶんMIDI有料化時のコメント
          店頭BGMの場合と同じように広告ページ [jasrac.or.jp]があったような気がしたんだけど、見つからない。
          • http://www.music-copyright.gr.jp/faq/us.html
            /ocuments/HoudouShiryou1.html
          • http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a3.htm
            ../faq/index.html ../bgm/qa.html ../jhp/otukai.htm
            ../network/contents/faq/midim.htm ../midi.htm
            ../network/contents/result_midi.htm
            これらの中か、ニュースサイトの記事

            「許可取れなかった時は訴えるかも」と言ってたり。
            http://www.jasrac.or.jp/network/conte
    • by Anonymous Coward
      金を取れそうな使われ方をされた頃に
      名乗り出て訴えるのでは?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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