掲示板への投稿文にも著作権がある 59
ストーリー by yourCat
仮名でもOK 部門より
仮名でもOK 部門より
nyaonyao曰く、"「掲示板に仮名投稿された文章にも著作権がある」との判決が東京地裁で出たそうです。NIKKEI NETの記事なんだけど、この記事だけでは詳しい内容がわからないです。誰か教えてください。
また、この場合は掲示板に書き込みされた内容を無断盗用した著作物が著作権法違反に問われたわけですが、逆はどうなるんでしょうか?"
産經新聞の記事にもう少し詳しい説明があった。
利用規約の提示は有効か? (スコア:3, 参考になる)
問題の本が発売されたのが去年の6月、この規約は昨年の7月15日付けなので、タブン問題が指摘されてから慌てて作ったものと思われますが…じゃあ今、もう一度、規約掲示後の投稿のみを集めて同じ趣旨の本を出版したら、今度はこの会社、訴えられても勝てるのでしょうか?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:5, 参考になる)
著作権法に というのがあるので、いかなる規約を持ってしても、(著作者人格権を含めて)全ての権利を誰かに譲渡する事はできません。
ただし、この条文はあくまでも「著作者人格権」なので、財物としての著作物を利用する権利を譲渡する事はできます。
著作者人格権に含まれるのは、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。
それ以外の複製権、翻案権、二次的利用権など(著作者財産権と言われる場合もあります)は譲渡可能です。
ですから、このような「著作権は~」という規約は著作者人格権を除く権利の譲渡と解釈するのであれば有効なのではないでしょうか。
著作者人格権が著作者本人に残る場合、まず、公表権に付いては、既に掲示板で公表されている著作物ですので、この場合関係無いでしょう。
次に、氏名表示権ですが、今回の問題のように、他人の書いた著作物をさも自分が書いたかのように「氏名表示」する事は、氏名表示権を侵害する事になります。
同一性保持権に付いては、該当の書物を読んでないので何とも言えません。
今回の件は、著作者人格権の侵害ですので、どのような規約であっても勝てないでしょう。多分。
閑話休題:
著作権法では、元々「変名の著作物」「無名の著作物」に関しても保護の対象とするという前提がありますので、「掲示板の投稿文に著作権があるか否か」というのは争いの無い事だと思うのですが...
って言うか、こういう事で争おうというヤツはもう一回著作権法読み直して出直せというか何と言うか。
コンテストとかで一般の投稿を受ける場合 (スコア:4, 参考になる)
投稿作品のコンテストを開いたり、または採用に関して応募書類なんかを受け取る時には、
やっぱり著作権に関する譲渡や制限なんかの規約に同意してもらいます。
入賞とか採用とかになった人はいいんですが、選外になってしまったとき、
別に選外になるようなものの権利なんかこっち的にはいらないんですが、
たまたま似たような企画が進行していたとき、
もしくは、投稿者的に自分の作品に酷似してると思ってしまったとき、
不採用にしておきながら内容だけ盗作したと騒がれる可能性があります。
そうなったときに、権利を押さえておく事により、こちらの立場を強くするわけです。
保険みたいなものですね。
それに、自称クリエイターの人には、やっぱ痛い人が多いんで……
Re:コンテストとかで一般の投稿を受ける場合 (スコア:1)
選外になるようなものに似てると言われかねない程度の企画って誰も何も言わないんですか?
選外君の作品が
素材は悪くないがスパイスが足らないというのであれば、選外にする方が能力ないんだろうし、
ほんとに端にも棒にもかからないのであれば、なおさら……
どっちにしろ、ダメなんじゃないかと思います。 ^^;
#「天の声には逆らえぬ」場合もあるんでしょうけど
Re:コンテストとかで一般の投稿を受ける場合 (スコア:1)
「魚がヒトを襲うパニック映画」というモチーフが同じでも『殺人魚フライングキラー』 [spe.co.jp]と『ジョーズ』は違うでしょう? [interq.or.jp]
Re:コンテストとかで一般の投稿を受ける場合 (スコア:0)
そういう場合でも著作権はうちに帰属することに了承したじゃないか
と反論できるわけで。不本意でも(笑)
Re:コンテストとかで一般の投稿を受ける場合 (スコア:0)
とかいう抗議活動をしてるページを見たことあります。
世の中、どこでクレームつけられるかわからないです。
懐かしくて検索かけたらまだ元気に更新中でした。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:2, 興味深い)
権利は持っててもいい(と言うかそもそも委譲できないからね)けど、何も言うなと。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
そういう「同意」が有効かどうかは実際に争ってみないとわからないかもしれない。
まぁ、私だったらそんな掲示板怖くて書けませんが(^^;
そういう規約が有効であるとすれば、たとえば、「/.Jは意味のある議論が多い」と私が書いた文章を、「/.Jは無駄話ばかりで糞だ by seldon」と複製されてしまっても文句が付けられない。
(同一性保持権の侵害)
# 真実がどちらかは置いといて :-)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
ただ、逆に掲示板サービスの運営者の立場から考えれば、そのようなトラブルを抱え込む危険性は予め排除して、(もし書き込みの利用を考えているのなら)もうすこしエレガントな手続きをするべきですね。そのほうがビジネスとしては安全でしょう。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0)
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
特に重要な部分を意識的に欠落させるとか。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
GeoCitiesのアレ [srad.jp] とか。
著作権契約 Q&A [eibunren.or.jp] では
なんて言ってるけど・・・商売が絡む著作物はともかく、一般のコミュニティ利用者の大半は、その手の「規約」を読んですらいないと思うし。
もし、著作人格権の制限がどこぞが露骨に悪用されれば、訴訟になって適法性が問題になるかもしれないけど・・・消費者契約法に照らして規約は無効、とか?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0)
日本国籍なら創作時に自動で付き、さらに法人は所持する事が出来ないはず…
#そんな灰色規約を考えた奴は誰だ?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
専門家ではないんで保証はできませんが、著作権法には
と書いてあるだけなので、譲渡はともかく(自発的)制限は、明示的には禁止されていないようです。WEB上をちょこっと検索した範囲でも、明らかに違法と指摘している公的資料は見当たりませんでした。
訴訟となれば、消費者契約法あたりに触れる気がしないでもないけど。
また、適用要件としては
と云うことで、著作者人格権については法人についての除外規定も見当たらないんですけど、「できない」のソースは何でしょうか?
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それはともあれ、著作者人格権の制限が通例となると、それに沿った形に法改正って流れになる恐れもある、というようなことを考えると、このトピックで例示されてるような「包括的な」著作者人格権制限、というのはもっと問題になっていいように思います。 少なくとも、濫用の懸念を生じさせにくいかたちの規約を作るのは可能なはず。箇条書きなんかにすれば、いちいちケースごとに規約修正や告知が要る、って事情も解るんだが・・・このあたり、該当企業(や個人)がどこまでユーザの権利に配慮してるのか、ひとつの目安にもなりますね。
この問題については、日本ペンクラブ電子メディア対応研究会による「電子メディアと著作権に関する問題点 [japanpen.or.jp]」で言及されています(以下抜粋)。
***
また、参考資料として、 著作権・著作者人格権を守りましょう [geocities.co.jp]を。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0)
わざわざ「貴方の権利を奪う目的ではありません」と注記してありますね。
それに比べ、角川系の「投稿送信時点で作品に関わる全権利を帰属」って一体…。
他、書かないところも…まあ色々見比べてみそ。
#権利業者って、ネタを捻り出した個々の
リンクミス (スコア:1)
規約のリンク先 [hotel-junkies.co.jp]が間違っていたので訂正しておきます。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
「利用する権利は掲示板の管理者に帰属する」、程度の文面ならば問題にならないと思いますが。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:2, 興味深い)
で,著作人格権についてよく判ってないので調べてみたら [google.co.jp],「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」と言うことです。つまり,単に著作権を譲渡してもらっただけではオリジナルの文章をそのまま書いて,さらに書いた人の名前を載せる必要があると言うことですね。
ホテルジャンキーズが抜け目がないのは著作人格権の不行使を規約に盛り込んでいることです。この条項が無効でない場合は,書き込んだ文章をどう使われようと文句は言えないと思います。
<オフトピ>
ホテルジャンキーズをよく知らないけど,本を書いて商売している以上,掲示板の情報をそのまま載せるのはなく,ちゃんと取材した上で自分の言葉を使って,載せるべきだと思うなぁ。そしたら著作権侵害云々の話も出ないだろうし。
</オフトピ>
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:3, 参考になる)
事件経緯を当初より追ってる者です。
この「不行使」を規約に盛り込んだのは、
件の著作権侵害本が出版され、侵害された側が該当掲示板で騒ぎ始めて以降、
掲示板システムがヴァージョンアップ(登録制に変更)されてからなのでした。
おおよそ、出版してのち騒ぎが大きくなってから弁護士等に相談したら、
入れておくべきだと進言されたのではないかと思われ。
なので全然抜け目なくないんでした。
# 今回はネタ的にかなり近所なのでACにしとこ
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
> 件の著作権侵害本が出版され、侵害された側が該当掲示板で騒ぎ始めて以降、
このスレッドでそれは判っていました。なので,「規約を作った時点で抜け目がない」ととっていただけるとありがたいです。
> おおよそ、出版してのち騒ぎが大きくなってから弁護士等に相談したら、
> 入れておくべきだと進言されたのではないかと思われ。
弁護士などの入れ知恵カナ? とまでは気が回りませんでした。
Technical Typeさんのコメントを読んだ限りでも,自分であれだけの規約をかけそうな人ではないですね。
# それとも,訴訟を起こされて必死に勉強したか?
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:1)
規約を作った後でも、まだ抜けだらけだと思うのですが・・・
著作権は、メーリングリストの内容を Web 公開する時などに問題になります。そこでの常識的な発想としては、「著作権人格権はもちろんあなたに属するけど、このMLに送信した時点で、Webで広く公開される事を了解したものとします」といった文面にしますね。つまり、「著作権人格権を主張しない」などという過激な文面にはしないのです。それは結局、譲渡できない著作権人格権を、よこせと言っているのに等しいという解釈も可能であり、こうなると「公序良俗に反する規約だ」として裁判に訴える事も可能です。それで、知恵のある人は、最初からそういう面倒が絶対に起きないようにするものです。
ですから、ホテルジャンキーズは「複製権、翻案権、二次的利用権はこちらに帰属します」とでも書いておくなら理解できますし、これで十分なはずなのに、こんな「著作権人格権を主張しない」なんて、争議のもとになりかねない方法で自分の権利を要求するのは、やらずぶったくりであり、「訴えられてもまだ理解してないのか」と思いましたけどね。
Re:利用規約の提示は有効か? (スコア:0, フレームのもと)
どうでしょうか。掲示板の発言を無断で書籍にまとめて訴訟を起こされ、東京地裁で敗訴するぐらいだから法律無知もいい所ですね。裁判の主張を見
墓穴かもしんない (スコア:1, 興味深い)
それをあえて"権利を帰属"とする場合、掲示板の管理者による持ち出しが可能になるわけではありますが、その代償として著作(財産)権に関する責任を全て負うことになります。つまり法に触れる内容を書き込まれた場合、投稿者ではなく管理者に矛先が向くわけで以下略。
あと、"権利を帰属"となっている掲示板に書きこんだら他の掲示板に多重投稿できなくなりますよね…責任問題以前にユーザが逃げるかも。どこぞの和塩みたいに…
[geocities.co.jp]
Re:墓穴かもしんない (スコア:1, 興味深い)
これがジオの言う広報活動?
#他、出版関係だと、太陽とかは評判悪いようですけど…
業者による「転載出版」や「グッズ化販売」や「ネタパクリ」等の
無断使用や吸い上げといった行為は「言霊工房」等、幾つかのサイトでその影を見ることが出来ます。
#2chではフキゲンの無断使用疑惑が挙がっていたり…
#パクリ合い潰し合い、衰退。パクリ合い馴合い、護送船団。
Re:墓穴かもしんない (スコア:0)
で、もしSBPの出版物に無断転載があるのなら、グループ企業とはいえ別会社ですからプロモーションといえるかどうかは微妙なところでしょうね。
Re:墓穴かもしんない (スコア:0)
Google検索結果
無断転載されました。 [google.co.jp] 無断掲載 [google.co.jp] 無断使用 [google.co.jp]
SAMPLE SEACH KEY
逆の場合 (スコア:1)
>著作権法違反に問われたわけですが、逆はどうなるんでしょうか?"
引用であれば問題ないと思われ。
・引用であることを明確にすること
・自分の文章が主、引用が従であること
が要件となるけど。
Re:逆の場合(おふとぴ) (スコア:0)
ホテル・ジャンキーズ関連? (スコア:1)
ホテル・ジャンキーズ [hotel-junkies.co.jp]を舞台としたこの辺 [tok2.com]のはなしみたいだ。
事の経緯を知らないので即断は避けるが、「匿名による公表でも著作物性は肯定される」というのはまぁ無難な判決ではないかと思う。
逆はどうなるか (スコア:1)
産経記事 [sankei.co.jp]の下のほうにちょっとだけ触れられていますね。 掲示板への無断盗用でも同様のことになるでしょうね。正当な引用でなければ。
2ch関係の本や雑誌書いてる人は (スコア:1)
(´д`;)
(おふとぴ) (スコア:0, オフトピック)
名乗っておけばよかったって今ごろになって地団太踏むのかしらん
# 吉野家とか…
Re:(おふとぴ) (スコア:2, 参考になる)
行使するには、当人であることを証明せねばなりませんが。
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Re:(おふとぴ) (スコア:0)
したのでしょうか? 記事にはあまり詳しく書いてない
ので疑問に思っているのですが。
Re:(おふとぴ) (スコア:1)
掲示板管理者がOKならOKなのか?
Re:(おふとぴ) (スコア:0, オフトピック)
Re:(おふとぴ) (スコア:0)
Re:(おふとぴ) (スコア:0)
Re:(おふとぴ) (スコア:0)
吉野屋の著作権 (スコア:0)
Re:吉野屋の著作権 (スコア:2, 参考になる)
オフトピ (スコア:0)
Re:(おふとぴ) (スコア:0)
親告罪だから言われなければ…なんだけど、
各「知的所有権ホルダー団体」系の著作権FAQ上では「親告罪である事」や「正当な引用の範囲」を否定する過激回答多数なので安心できません。
祭りだワショーイ...? (スコア:0)
Re:祭りだワショーイ...? (スコア:1, 参考になる)
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca207.html
ca309.html ca204.html ca218.html ca320.html ca113.html
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html
multi15_qa.html
2:違法だとキッパリ蹴るタイプ
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca259.html
ca283.html
3:JASRACのサイトの何処かで見たんだけど失念。
番外:都合よい解釈
http://www.jasrac.or.jp/bgm/index.html
http://www.jasrac.or.jp/network/contents/shindan.htm
hsfaq.htm educate.htm downstream.htm
密告フォーム付き
http://www.music-copyright.gr.jp/home.html
http://www.accsjp.or.jp/
こんな感じかや?繋がらない所はアーカイブでどうぞ。
Re:祭りだワショーイ...? (スコア:0)
店頭BGMの場合と同じように広告ページ [jasrac.or.jp]があったような気がしたんだけど、見つからない。
/ocuments/HoudouShiryou1.html
../faq/index.html ../bgm/qa.html ../jhp/otukai.htm
../network/contents/faq/midim.htm ../midi.htm
../network/contents/result_midi.htm
これらの中か、ニュースサイトの記事
「許可取れなかった時は訴えるかも」と言ってたり。
http://www.jasrac.or.jp/network/conte
サブマリン著作権 (スコア:0)
名乗り出て訴えるのでは?