米最高裁が「仮想児童」ポルノ法案に違憲判決 24
ストーリー by Oliver
仮想人物に人権なし 部門より
仮想人物に人権なし 部門より
nyaonyaoのタレコミによるHotWiredの記事へのリンクや本家記事、ACLUのプレスリリースによると、米国米連邦最高裁判所が児童ポルノ法に追記された子供に見えるポルノ(含む童顔と絵)および子供が性行為している印象を与えるものをも禁止する条項は言論の自由に違反しているとして違憲判決を下した。
当然、実在の子供が被害者になっている児童ポルノは許されるものではないが、このあいまいな規定だとティーンエージャの「性」を扱った映画や想像だけで書かれた絵、性教育の教材までが違法になってしまう危険性が高かっただけに妥当な判決といえよう。
面白いことに…… (スコア:2, すばらしい洞察)
この法律には思想犯罪を取り締まるものがあるから違憲だよ、と言ってるわけですが(つまり、常識で考えて「あいつを殺したい」と「考えた」だけでは取り締まることができないわけです)この判決は恐らく1998年の前例 [sphere.ne.jp]をルートとしているものですね。その際は仮想児童ポルノにより逮捕された人がいたわけですが、確かこの後の最終的な判決でも違憲であるという判決が出ていたはずです。
(余談ですが、上記の判決の時点でアメリカでは性的な表現を含む同人誌も合法、ということになります(笑))
どちらにせよ、この判決は思想犯罪による逮捕を防止するという点では理にかなっており、妥当な判断です。この法律はそのような思想統制をしようとしている態度があったので反感がありましたので……。
いずれにせよ..... (スコア:2, すばらしい洞察)
日本でも同じか? (スコア:1)
児童ポルノ法案の影響でロリ系の絵のもダメらしく
ランドセルとかの組み合わせは不味いらしい<児童と連想されそうな組み合わせって事
出版社の内部規定かどうか不明だが微妙にことなるとか
この法律が決まった辺りから警察やさんから注意の電話が来たとか言ってたけど…
この人はDCのソールキャリバーのおまけに元絵が入っている方です(笑)
#名前いろいろあるらしい。現在のペンネームは不明、本名なら分かるけど(爆)
そう言えばコミケで調べて自宅までくる変なやつもいるとか言ってた(笑)
結構ダメな方多いらしい(笑)。
#関係は小学校から友人って事に1票
Re:日本でも同じか? (スコア:1)
何故か今はむしろブルセラ雑誌増えてるような気がしますが...あの噂は単なるデマだったのか?
#コンビニでもブルセラ雑誌を売るようになってるし。
Re:日本でも同じか? (スコア:2, 参考になる)
>19歳以上の女性に制服着せて使い始めたら、それも「高校生の淫行を連想される」という理由で
>警察の手入れが入って雑誌そのものが駄目になる、って噂が一時期ありました。
確か、これは児童買春・ポルノ規制法の、警察が出した法案で言われてた話だったと思う。
実際に可決した法律では
「3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る
児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを
視覚により認識することができる方法により描写したもの」
と定義されてるので、児童(18歳未満)じゃなければOK。
#だと思うが、あってる?
ちなみに漫画に関しては、法律の目的が「児童を保護すること」なので、
対象が架空の人物である漫画は対象にならないらしい。
#法案段階では「絵」が対象になっていたが、削除された。
#異論が多かったらしい。
Re:日本でも同じか? (スコア:1)
>ちなみに漫画に関しては、法律の目的が「児童を保護すること」なので、
>対象が架空の人物である漫画は対象にならないらしい。
>#法案段階では「絵」が対象になっていたが、削除された。
>#異論が多かったらしい。
そうですね、ただし現在そういったものや単純所持も含め対象とすべく改正を求める動きがあるようです。
詳しくはこちらを少し古いですけどもね。個人的にはこういった動きにどう漫画・アニメ業界、その周辺業界(同人とかね~)が対処していくのかは楽しみです。はい。
私ですか?私は常に多数派です。
嘘です。
個人的には表現を規制する方向の法律には基本的に全て反対です。ええ。
こういった事を推進している団体・反対している団体はいくつかありますね。わざわざ挙げる気はないですが、WebSiteもある団体は多いので検索でもしてみてください。
[mainichi.co.jp]単純所持についての見解 (スコア:1)
たとえば、無修正物を所持していても、現行法では違法にならないのは、誰でも猥褻物を所持しているといった考えからきています。
#自分の股間についとるもん確認してみ、って奨めてどないすんねん。
ですから、所持ではなく、無関係の第三者に見せる事、広める事を違法としています。
また、無関係と言うのは含まれないケースがあるからです。わかりやすい例としては恋人が裸体を見せると違法になる・・・わけないって事を考えれば理解できるでしょう。
#この辺の明確な区切りは自信ないです。まだまだ勉強中。
無理やりって点があった場合に問題になるのは当然ですけどね。
#そやなぁ、エロいの嫌いって友達に見せたらあかんね。
#でも、単純所持は問題になってないやろ。
ですから、この基本の考えが変わらないかぎり単純所持が含まれる事は無いはずです。
児童は全員所持しているって考えになるからです。
学会といった比較的孤立した古い考えの人たちが急にかわるとは思えませんから、私の予想では、単純所持を違法にしようとしているのは単独の暴走でしょう。多分、学会から叩かれて無かった事になると予測します。
これが、学会全体から出てきた場合は、この基本の考えが変わった目印になるでしょうね。
または、ネットによって人の繋がりが一気に広がりすぎて、収集がつかないって事は理由になりそうに思います。
特に法律学者は、コンピュータ系と仲が悪く、コンピュータがからんだら変な法律作ろうとしてても無視して通す可能性が高いです。
その場合は、この機会に今まで合法であった他の事まで、どう規制されていくかわかりませんね。
Re:単純所持についての見解 (スコア:1)
でも、実際に法律を作るのは、法律の専門家ではなく議員であったりするわけですよね。
彼らに私的な好悪を越えて合理的な法を作ることができるのか、多いに疑問を感じてしまいます。
# 最近の揚げ足取りのやりあいを見ていると特に……
Re:日本でも同じか? (スコア:1)
これの批准を目指そうとして、第9条2項の規定を満たそうとする法改正が行われる可能性がありそうです。
第9条 児童ポルノグラフィ関連犯罪
1.(省略)
2. 上記第1項においては,「児童ポルノグラフィ」は,以下のものを視覚的に描写するポルノ・マテリアル を含むものとしなければならない。
a. あからさまな性行為を行っている未成年者;
b. あからさまな性行為を行っている未成年者であるように見える人物;
c. 未成年者があからさまな性行為を行っているように表現する写実的な画像
これはサイバーポルノに関する規定だし、2のbとcに関しては留保が認められていますが。
これを満たすようにすると、bによって児童に見えてしまえばアウトになるし、cによって絵までアウトになります。コンピュータシステムを使用した頒布・入手等にしか適用されないとはいえ、改正時にリアルな部分まで全部ひっくるめてしまう可能性はないとはいえないですし。
ついでに、これによると単純所持まで犯罪になるんですよね……。
制服だけならいいんじゃないかな (スコア:1)
他力本願。
Re:制服だけならいいんじゃないかな (スコア:1)
根拠はお役所が勝手に作ってくれます。
エロ系雑誌は時々警察からの指導があるのですが、その指導内容がいつも明確ではなく、上げられるまで判らない状態だそうで。
まあ結局のところは、デマだった、ようですが。
児童 (スコア:0)
Re:日本でも同じか? (スコア:0)
>結構ダメな方多いらしい(笑)。
笑い事でない例もかなりあるようです。
http://isweb40.infoseek.co.jp/diary/sakura7n/ [infoseek.co.jp]
-休さん (スコア:1)
ぽくぽくぽくぽくぽくぽくぽく・・・チーン
-休:では将軍、この児童を絵の中から出るのを手伝ってください。おや?出てきませんねぇ。
って事ではないですか?
児童ポルノ法案って何を守る為の法案?って思うふしはあります。
たとえば、こちらの2002.04.11 にある
わいせつ画像CD-Rをネットで交換、中年男を逮捕 (読売)
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/1394/
って、この中年男によって淫行された児童がいるわけでないですから児童の保護という効果にはまったく意味をなさないです。
なら、かわりに猥褻物陳列等でしょっぴくとしても、仲間内というのが正しければ、適用は困難なはずなので、かわりに児童ポルノ禁止法を適用してる気がします。
どうも、立法する側の暴走と、司法の無能ぶりが感じられます。
そして、それを監視する市民も無関心気味では?って所が問題なんじゃないでしょうか?
Re:-休さん (スコア:1, すばらしい洞察)
しかしながら、直接的した淫行した奴の片棒を担いでいるわけです。牛肉を食べた人は、直接牛を殺してはいませんが、牛が殺されたのは牛肉を食べた人が居たからかと。ただし、絵や児童のように見える成人の場合にはどこを探しても、淫行された児童は居ないわけです。牛肉の味がする合成食物を食べる人がいても、牛が殺されることはないのです。
その辺りが、決定的な違いだと思います。
私個人の意見ですが、牛肉の味がする合成食物を食べる人の中には牛肉を食べようとするひとがいるかも知れないという理由で、牛肉の味がする合成食物を禁止することは反対です。
Re:-休さん (スコア:1)
#特に、感情論で反対してるところ。
#でも、鯨だと、捕鯨禁止っていいながら捕鯨している米国とか居るからちょっと合わない所もあるか。
#他国に児童ポルノ反対といいながら自国は解禁してる国ってないもんね。って本当に無いよね?
それと、直接&間接、淫行したやつ全てが悪くないと言う気、まったくないです。
嫌がる児童に無理やり淫行するのは、児童ポルノ以前の問題で、なんなら、現行法の罰則を相手が児童の場合厳しくすべきでしょ。
そして、そんな内容の物を好むやつは同罪・・とまでは言い過ぎか。
#感情論になると、公平性を崩しやすくなるので、抑えるべきとは思う。
でも、今時の金のためなら自らすすんで淫行をする児童なんて厄介なケースが多くあります。これをなんで法律で保護せんといかんの?って考えてます。
無理やりや、盗撮とかは、嫌ですね。でも、自分からすすんで行ってる場合を本人の為に違法だってなんか傲慢すぎません?
だから、一律に児童だからというんじゃなく、本人の意思、内容によると思うんですよ。
>牛肉の味がする合成食物を禁止することは反対です。
は当然その意見に同意です。
その意味で屏風の虎のネタをふりました。
今回の児童ポルノの話にたいして、大昔の白人が他国に押し入って有色人種は野蛮で劣ってるから導いてやらないと勝手におもって征服していってるのと大差ないって思えたから反対してます。
Re:-休さん (スコア:1)
クローン臓器の話題のときにも有ったけど、人間って、意思自体をも強制され得るので、
意思の有無をあえて無視する見方も、存在しないと不味いということが多いですよね…
ただ、
>無理やり淫行するのは、児童ポルノ以前の問題で
意思がある場合とない場合とで、なんという罪状にするか?を違うくする、というのは有りかも。
>今回の児童ポルノの話にたいして、大昔の白人が他国に押し入って
ふーむ。俺はどっちかってーと、子供の禁酒禁煙(ってのか)の法律のほうを
思いだしました。体に悪いじゃん?という面に注目する奴ね。
Re:-休さん (スコア:0)
児童ポルノ送信は違法 経済産業省 (産経)
ウイルスの単純所持禁止と一緒の記事って…
規制しようとするのも市民 (スコア:0)
とにかく規制して、キレイナ社会を作ろうとする勢力があるわけで、それもまた市民です。そう考える市民らが政治に働きかけることで規制が作られるのだと思います。規制する政府とそれに対峙する市民という構図は、前時代的な価値観です。
また最近は理論、理念、理想、原理や原則というようなものは力を失い、数の力や金の力というような現実的と
Re:規制しようとするのも市民 (スコア:1)
たとえば、米国で問題になっているのは、 大多数の人が信仰している宗教の行事を公共の学校でやるべきだとか、 進化論は教えるなとか、 そんな意見が住民から出ることがあります。
そういう場合には、多数派の宗教的、感情的な意見ではなく、 少数でもそれなりに論理性を持った方向性を出していく、 というのがいいんじゃないかと。
わしも、特定の民族や宗教の価値観を世界中に一律に適用するのはどうかと思うし。
萌え (スコア:1)
Re:萌え (スコア:1)
まだまだ彼我の差があることを実感できると思います。
趣味が合うなあというサイトは殆どが東洋人の運営でした。
それって (スコア:0)
世の中の景気を考慮にいれるとすば (スコア:1)
★田舎に生息する時代遅れのFortran&COBOLガイなオタク★