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2995 story

GNU GPL Version 2 新訳公開 36

ストーリー by Oliver
内容知らずにライセンス談義するな 部門より

mhatta 曰く、 "GPL FAQを訳したついでに、本体のGNU GPL Version 2も自分で訳してみました。法律文書としての厳密さよりはどちらかというと読みやすさ、理解しやすさを念頭に置いているので、わかりにくいところや誤訳などありましたらぜひ教えて下さい。なお(株)SRAの訳がすでに存在するのになぜ新たに訳し直す気になったのかは、ラフな文章で申し訳ないですがこのあたりを参照して下さい。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by kubota (64) on 2002年05月14日 22時25分 (#93148) ホームページ 日記
    0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

    1. この利用許諾契約書は、著作権保有者によってそれをこの一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという告知が置かれたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。

    この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にかかっています。

    また、「それをこの一般公衆...」の「それ」が何かが分かりにくいです。(読み進めていって初めて、「あらゆるプログラムあるいはその他の著作物」のことだと分かります)。

    ある物がある文中に2回以上登場し、2回目以降には指示代名詞が用いられている英文を日本語に翻訳するとき (今回なら、「any program or other work」のあとに「it」が出てくる)、語順が入れ替わるために指示代名詞が用いられている箇所が最初になってしまうとき、「それ」と直訳するか、それとも日本語では初出であるということを重視して指示する対象を直接書くか (分かりやすくなるかもしれないけど、誤訳だったときのダメージが大きい)、難しいところです。(ぼくも、いつも迷います。みなさん、どうされていますか?)

    別の訳を考えてみるなら、

    「この利用許諾契約書は、そのプログラム (またはその他の著作物) をこの一般公衆利用許諾契約書 (「このライセンス」とも表記) の定める条件の下で頒布することを許可する、とする著作権保有者による告知を含むあらゆるプログラムまたはその他の著作物に適用される」

    といった感じでしょうか。

    それから、原文は 0 から始まっているのに、なぜ日本語は 1 から始まっているのでしょうか?

    • by rsato (1724) on 2002年05月14日 22時41分 (#93152) 日記
      えいやっと、更に別解

      著作権保有者が『この一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)に定 める条件のもとでなら配布を許可する』との告知を記載しているあらゆるプログラ ムおよびその他の著作物には、この利用許諾契約書を適用するものとする

      --
      佐藤亮一 in Frankfurt Germany
      親コメント
      • さらに違う訳。

        著作権者がプログラムやその他の著作物に、この一般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布することを許可すると記述した場合、そのプログラムやその他の著作物にはこの利用許諾契約書を適用するものとする。

        すみません、まだ1文しか読んでいません(おい)。

        ところで、 GNU では copyright holder の訳として「著作権保有者」という言葉を使う方針になっているのでしょうか。「著作権者」のほうがよく聞く言葉だと思います(が、 gnu.org では1件もヒットしません [google.com]。著作権保有者 [google.com]、著作権保持者 [google.com])。

        誰も原文 [gnu.org]にリンクを張らないのは、なぜ?? 訳文には原文へのリンクがあったほうがいいと思います。
        --
        鵜呑みにしてみる?
        親コメント
      • 著作権保有者が『…』との告知を記載しているあらゆるプログラムおよびその他の著作物には、この利用許諾契約書を適用する

        とやらかすより,

        『…』という告知を著作権保有者が記載し

    • by tix (7637) on 2002年05月14日 23時38分 (#93186) ホームページ
      それから、原文は 0 から始まっているのに、なぜ日本語は 1 から始まっているのでしょうか?
      八田さん訳も0から始まっていますよ。ただし、 HTML の OL 要素の start 属性 [w3.org]をサポートしたブラウザで読めばの話です。
      --
      鵜呑みにしてみる?
      親コメント
      • ってことは、
        あなたは自分の『プログラム』の複製かその一部を改変して『プログラム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
        を正しく解釈するためには start 属性をサポートしたブラウザで読まないといけないってことですね。w3m (0.3) はサポートしてないようですので、要注意ですね。
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        • 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあなたが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコードあるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可される)。
          小節は a, b, c,... という記号をつけられているという想定で書かれていますが、日本語版の HTML ソースは単に <OL> を使っているだけのようです。こちらはブラウザ側の責任ではないと思います。
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    • by hkt (2602) on 2002年05月15日 1時49分 (#93241)
      さらに案
      --
      この利用許諾契約書は、この一般公衆利用許諾契約書(「ライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという著作権保有者による告知が示されたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。
      --
        英語と日本語の主語は一致させたほうがいいと思うので,頭は変更したくないです.前置詞ですが訳しまくると違和感が出るのでいくつか削ってみました.
      あと"Placed"は"置かれた"ですが,文意を汲めば"示された"のほうが素直だと思います.
      親コメント
    • by rsato (1724) on 2002年05月15日 0時48分 (#93222) 日記
      添削ありがとう。みなさん。個人訳にも捨てがたい魅力があるけれど、大勢で訳文 を練り上げるのも重要だという例でしょうかね。元訳者の労苦を軽んじているわけ では決してないので、そのあたりはよろしく了解してください。

      「あらゆる、、」より「一切の、、」のほうがそれらしいかもしれない。

      --
      佐藤亮一 in Frankfurt Germany
      親コメント
    • by Joga (8113) on 2002年05月15日 11時34分 (#93354)
      さらに別案。
      「この利用許諾契約書は、この一般公衆利用許諾契約書(以下、この利用許諾契約書においては「このライセンス」という。)の定める条件の下で頒布することを許可する、という著作権者による告知を含む、あらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。」

      「(以下・・という。)」のあたりは、原訳の「(「このライセンス」とも表記)」の部分で、
      原訳に違和感を感じたので法律用語っぽくしてみた。
      このあたり原文にはないけれど、これを入れないと後の訳で
      不明瞭な部分が出てきちゃうかな、と思ったんだけどどうでしょう?

      "it"の訳は、やっぱり日本語として不自然にならないほうが良いかと思った。

      他に注意したのは「著作権者による告知を含む」。
      「著作権者」は著作権法に準じて。
      「含む」は原文に忠実に。他の投稿だといろんなのが出てるけど、
      これは他の訳よりも原文に忠実にしたほうがいいと思った。
      親コメント
    • こう言っちゃなんだけど、あなたの日本語、流れが悪くてすっごく読みにくい。
    • by Anonymous Coward
      "may"は「~できる」ではなく「~するべし」の意味では?

      あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
      • > "may"は「~できる」ではなく「~するべし」の意味では?
        may が肯定文で「~するべし」になることはないでしょ。‘許可’あるいは‘可能’なので「~できる」とか「~してよい」で合ってます。

        > あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
        固有名詞というか,「ここで言及している~」「当該~」といった意味合いのはず。(固有名詞だとすればどう訳せばいいの?)

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          infoseekの英和辞書によると

          may
          ((法令・契約書の中で)) …しなければならない.

          というのがあります。
          • infoseekの辞書だけじゃなくて,『ランダムハウス英語辞典』(CD-ROM版)にも

            〔法律〕(法令・証文・契約書・規則などで用い)…しなければならない.

            とあるし,『リーダーズ英和辞典』(第2版)にも

            (法令などで)…するものとする(shall,must)

            とある。こっちの意味ですね。訂正します。この文脈では「著作権者がかくあるべしと定めた文言があるプログラム」というふうにとらないと。一方で licensee (you) が主語のところ(You may charge a fee for the physical act of. . . . の箇所とか)なら,許可の意にとるべき。

            親コメント
      • と思う
        親コメント
  • by Nowake (5100) on 2002年05月15日 2時18分 (#93247)
    なぜ一般公衆『利用』許諾契約書 なんですかね?
    最初のころは
    『複製や頒布、改変以外の活動はこのライセンスではカバーされない。』
    となっている部分を見てすごい違和感を感じました.
    #もちろん"Licence"の訳だとは解るのですが,
    #内容の要旨と合ってないですよね.
    • んー、ちょっとよく分からないのでもう少し説明して(あるいは訳の対案を示して)頂けるとありがたく思います。 私が「利用」としているのは、「使用」(==プログラムの実行)はGPLでカバーされないというまさしくご指摘の部分のためです。利用==複製や頒布、改変という理解なのですが。 ちなみに日本では慣例的に「使用許諾」という語が使われていますが、以前弁護士の方と話した際にもこの慣用はおかしいということで意見が一致しました。
      --
      mhatta was here
      親コメント
      • まあ,翻訳の話とは少し違うかも知れませんけど
        #英語のニュアンスがよくわからない……
        普通,利用ってこんな感じ [yahoo.co.jp]の意味で,結構広い概念ですよね.
        使用とも結構重複するし
        「利用=複製や頒布、改変」とするのならば,許諾書の中で定義したほうがいいと思うのですが.
        #「利用:=複製や頒布、
  • おつかれさまです。

    ところで、なぜ http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html [gnu.org] には置かれていないのでしょうか。 (いまは翻訳が終わったばかりでチェックもたいしてしてないので 載せてないけど、/. も含めた 各方面でのレビューが済んだら載せるつもり、なのでしょうか?)

    チェコ語ページ [gnu.org]もほとんど英語だし、 もしかしたら GPL 本文は翻訳版を GNU サイトに置いちゃならないのかな、 とか心配してしまったりとか。

    • by mhatta (70) on 2002年05月14日 22時19分 (#93147) ホームページ 日記
      昔、SRA訳をHTMLに仕立ててgpl.ja.htmlとして置いていたこともあるのですが、「unofficialな訳であることをはっきりさせるためにwww.gnu.orgに置くな」と言われて(というか問答無用で消された ;_;)止めたという経緯があります。HTMLソースのコメントを見ると、なんとなく事情は分かって頂けるのではないかと。
      と言いつつ、今確認してみたらCzechは私と同じように周りは訳すが英語原文には手を着けない、というスタンスのようですが、Koreanは平気で訳を置いてますね。うーむ。
      --
      mhatta was here
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      • 「unofficialな訳であることをはっきりさせるためにwww.gnu.orgに置くな」と言われて
        でも SRA 訳 [gnu.org](なんですよね? SRA とはどこにも書かれていませんが……)はwww.gnu.org ドメインの中に載っているんですね。経緯を知らないのでよくわかりませんが、何だか不思議な状態に思えます。

        それに、そもそも unofficial であることを明示する方法なんて、いろいろあると思うのに……。
        --
        鵜呑みにしてみる?
        親コメント
        • >でも SRA 訳 [gnu.org](なんですよね? SRA とはどこにも書か>れていませんが……)はwww.gnu.org ドメインの中に載っている>んですね。経緯を知らないのでよくわかりませんが、何だか不思>議な状態に思えます。 日本向けの発信とし
          • 日本向けの発信として、以前別なサイトで進めていました。発信している人がそのサイトを管理している会社を退社したため gnu.org の日本向け情報のところにおいてもらえた、という背景です。
            なるほど。やっぱり訳はあったほうが嬉しいですから、これが公開されていることはいいことだと思います。情報ありがとうございます。

            八田さん訳も載せてもらえるといいですね。まあ gnu.org 上になくてもリンクを張ってもらえればいいのでしょうが。
            --
            鵜呑みにしてみる?
            親コメント
            • 細かいところに follow します。

              | 日本向けの発信として、以前別なサイトで進めていました。発信している人が
              | そのサイトを管理している会社を退社したため gnu.org の日本向け情報のと
              | ころにおいてもらえた、という背景です。

              |なるほど。やっぱり訳はあったほうが嬉しいですから、これが公開されている
              |ことはいいことだと思います。情報ありがとうございます。

              |八田さん訳も載せてもらえるといいですね。まあ gnu.org 上になくてもリン
              |クを張ってもらえればいいのでしょうが

              gnu.org/japan の下に載せては、という提案ですよね、
              あそこでは、昔の
          • >でも SRA 訳 [gnu.org](なんですよね? SRA とはどこにも書か
            >れていませんが……)はwww.gnu.org ドメインの中に載っている
            >んですね。経緯を知らないのでよくわかりませんが、何だか不思
            >議な状態に思えます。

            | 日本向けの発信として、以前別なサイトで進めていました。発信している人
            | がそのサイトを管理している会社を退社したため gnu.org の日本向け情報
            | のところにおいてもらえた、という背景です。

            上記の回答に対してちょっと違うというコメントが隣からありますので修正し
            ます。
        • >SRA 訳(なんですよね? SRA とはどこにも書かれていませんが……)
          ここにコメントします。

          個人的な認識を次に示します。
              SRA に弁護士 review 費用を負担してもらいましたが、
              それ以外はボランティアベースで進めてきているという認識です。
              ですので 経緯には SRA という名前が出てきていますが、最終成果物には
              SRA という名は出ていないと思います。

                さらに厳密に言いますと、GPL1 の弁護士
  • by Anonymous Coward on 2002年05月14日 22時17分 (#93146)
    今までこの誤訳に騙されてたピープルの一人です。重要な文書は慎重によまないかんなぁー。
  • by Anonymous Coward on 2002年05月15日 2時49分 (#93253)
    proprietaryを独占的と訳すのは何を独占しているのか不明瞭でまずい訳です。この訳が定着しているのでしょうか? まだ「財産権がある」とするほうがましでしょう。

    GNUに通じている人ならわかるでしょうが、そうでない人にはまったく意図が通じません。

    それに、proprietaryは「フリーでないていどの意味」ではなく、ソフトウェアそれ自身の対価を要求する権利を保持しているということではないのでしょうか。
    • > それに、proprietaryは「フリーでないていどの意味」ではなく、
      > ソフトウェアそれ自身の対価を要求する権利を保持していると
      > いうことではないのでしょうか。

      違います。

      まず「フリー」とは「無料」という意味ではないことを忘れないで下さい。
      そして、"proprieta [dictionary.com]
      • 補足:
        今回の訳の「独占的」という語の意味が文脈からは不明という指摘は、全くそのとおりです。
        例えばpreambleの、

        私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個々に特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的にしてしまうと いう危険を避けたいと思います。

        の部分は

typodupeerror

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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