GNU GPL Version 2 新訳公開 36
ストーリー by Oliver
内容知らずにライセンス談義するな 部門より
内容知らずにライセンス談義するな 部門より
mhatta 曰く、 "GPL FAQを訳したついでに、本体のGNU GPL Version 2も自分で訳してみました。法律文書としての厳密さよりはどちらかというと読みやすさ、理解しやすさを念頭に置いているので、わかりにくいところや誤訳などありましたらぜひ教えて下さい。なお(株)SRAの訳がすでに存在するのになぜ新たに訳し直す気になったのかは、ラフな文章で申し訳ないですがこのあたりを参照して下さい。"
さっそくチェック (スコア:2, 参考になる)
この文だと「著作権保有者によって」は「適用される」にかかりますが、 原文では、「by the copyright holder」は「placed」にかかっています。
また、「それをこの一般公衆...」の「それ」が何かが分かりにくいです。(読み進めていって初めて、「あらゆるプログラムあるいはその他の著作物」のことだと分かります)。
ある物がある文中に2回以上登場し、2回目以降には指示代名詞が用いられている英文を日本語に翻訳するとき (今回なら、「any program or other work」のあとに「it」が出てくる)、語順が入れ替わるために指示代名詞が用いられている箇所が最初になってしまうとき、「それ」と直訳するか、それとも日本語では初出であるということを重視して指示する対象を直接書くか (分かりやすくなるかもしれないけど、誤訳だったときのダメージが大きい)、難しいところです。(ぼくも、いつも迷います。みなさん、どうされていますか?)
別の訳を考えてみるなら、
「この利用許諾契約書は、そのプログラム (またはその他の著作物) をこの一般公衆利用許諾契約書 (「このライセンス」とも表記) の定める条件の下で頒布することを許可する、とする著作権保有者による告知を含むあらゆるプログラムまたはその他の著作物に適用される」
といった感じでしょうか。
それから、原文は 0 から始まっているのに、なぜ日本語は 1 から始まっているのでしょうか?
Re:さっそくチェック (スコア:2, 参考になる)
著作権保有者が『この一般公衆利用許諾契約書(「このライセンス」とも表記)に定 める条件のもとでなら配布を許可する』との告知を記載しているあらゆるプログラ ムおよびその他の著作物には、この利用許諾契約書を適用するものとする
佐藤亮一 in Frankfurt Germany
Re:さっそくチェック (スコア:1)
著作権者がプログラムやその他の著作物に、この一般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布することを許可すると記述した場合、そのプログラムやその他の著作物にはこの利用許諾契約書を適用するものとする。
すみません、まだ1文しか読んでいません(おい)。
ところで、 GNU では copyright holder の訳として「著作権保有者」という言葉を使う方針になっているのでしょうか。「著作権者」のほうがよく聞く言葉だと思います(が、 gnu.org では1件もヒットしません [google.com]。著作権保有者 [google.com]、著作権保持者 [google.com])。
誰も原文 [gnu.org]にリンクを張らないのは、なぜ?? 訳文には原文へのリンクがあったほうがいいと思います。
鵜呑みにしてみる?
著作権者 (スコア:1)
著作権法の条文では「著作権者」という表記。これが適切かと。copyright holder が「版権所有者」を意味することもあるみたいだけど,この文脈で「版権」じゃおかしいだろうな。
Re:さっそくチェック (スコア:0)
とやらかすより,
Re:さっそくチェック (スコア:2, 参考になる)
鵜呑みにしてみる?
ol の start 属性 (スコア:1)
もうひとつ類似問題 (スコア:1)
Re:さっそくチェック (スコア:2)
--
この利用許諾契約書は、この一般公衆利用許諾契約書(「ライセンス」とも表記)の定める条件の下で頒布することができるという著作権保有者による告知が示されたあらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。
--
英語と日本語の主語は一致させたほうがいいと思うので,頭は変更したくないです.前置詞ですが訳しまくると違和感が出るのでいくつか削ってみました.
あと"Placed"は"置かれた"ですが,文意を汲めば"示された"のほうが素直だと思います.
Re:さっそくチェック (スコア:1)
何書いているんだか?>自分
Re:さっそくチェック (スコア:0)
Re:さっそくチェック (スコア:1)
「あらゆる、、」より「一切の、、」のほうがそれらしいかもしれない。
佐藤亮一 in Frankfurt Germany
Re:さっそくチェック (スコア:1)
「この利用許諾契約書は、この一般公衆利用許諾契約書(以下、この利用許諾契約書においては「このライセンス」という。)の定める条件の下で頒布することを許可する、という著作権者による告知を含む、あらゆるプログラムあるいはその他の著作物に適用される。」
「(以下・・という。)」のあたりは、原訳の「(「このライセンス」とも表記)」の部分で、
原訳に違和感を感じたので法律用語っぽくしてみた。
このあたり原文にはないけれど、これを入れないと後の訳で
不明瞭な部分が出てきちゃうかな、と思ったんだけどどうでしょう?
"it"の訳は、やっぱり日本語として不自然にならないほうが良いかと思った。
他に注意したのは「著作権者による告知を含む」。
「著作権者」は著作権法に準じて。
「含む」は原文に忠実に。他の投稿だといろんなのが出てるけど、
これは他の訳よりも原文に忠実にしたほうがいいと思った。
Re:さっそくチェック (スコア:0)
Re:さっそくチェック (スコア:0)
それだけでなく (スコア:0)
あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
Re:それだけでなく (スコア:1)
> "may"は「~できる」ではなく「~するべし」の意味では?
may が肯定文で「~するべし」になることはないでしょ。‘許可’あるいは‘可能’なので「~できる」とか「~してよい」で合ってます。
> あと大文字で始まっている語は固有名詞として使っているのでは?
固有名詞というか,「ここで言及している~」「当該~」といった意味合いのはず。(固有名詞だとすればどう訳せばいいの?)
Re:それだけでなく (スコア:0)
may
((法令・契約書の中で)) …しなければならない.
というのがあります。
mayの訳について前言撤回 (スコア:1)
infoseekの辞書だけじゃなくて,『ランダムハウス英語辞典』(CD-ROM版)にも
とあるし,『リーダーズ英和辞典』(第2版)にも
とある。こっちの意味ですね。訂正します。この文脈では「著作権者がかくあるべしと定めた文言があるプログラム」というふうにとらないと。一方で licensee (you) が主語のところ(You may charge a fee for the physical act of. . . . の箇所とか)なら,許可の意にとるべき。
それは違う (スコア:1)
前々から考えていたのですが (スコア:2, 興味深い)
最初のころは
『複製や頒布、改変以外の活動はこのライセンスではカバーされない。』
となっている部分を見てすごい違和感を感じました.
#もちろん"Licence"の訳だとは解るのですが,
#内容の要旨と合ってないですよね.
Re:前々から考えていたのですが (スコア:1)
mhatta was here
Re:前々から考えていたのですが (スコア:0)
#英語のニュアンスがよくわからない……
普通,利用ってこんな感じ [yahoo.co.jp]の意味で,結構広い概念ですよね.
使用とも結構重複するし
「利用=複製や頒布、改変」とするのならば,許諾書の中で定義したほうがいいと思うのですが.
#「利用:=複製や頒布、
なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:1)
おつかれさまです。
ところで、なぜ http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html [gnu.org] には置かれていないのでしょうか。 (いまは翻訳が終わったばかりでチェックもたいしてしてないので 載せてないけど、/. も含めた 各方面でのレビューが済んだら載せるつもり、なのでしょうか?)
チェコ語ページ [gnu.org]もほとんど英語だし、 もしかしたら GPL 本文は翻訳版を GNU サイトに置いちゃならないのかな、 とか心配してしまったりとか。
Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:2, 興味深い)
と言いつつ、今確認してみたらCzechは私と同じように周りは訳すが英語原文には手を着けない、というスタンスのようですが、Koreanは平気で訳を置いてますね。うーむ。
mhatta was here
Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:1)
それに、そもそも unofficial であることを明示する方法なんて、いろいろあると思うのに……。
鵜呑みにしてみる?
Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:0)
Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:1)
八田さん訳も載せてもらえるといいですね。まあ gnu.org 上になくてもリンクを張ってもらえればいいのでしょうが。
鵜呑みにしてみる?
gnu.org/japan? Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:0)
| 日本向けの発信として、以前別なサイトで進めていました。発信している人が
| そのサイトを管理している会社を退社したため gnu.org の日本向け情報のと
| ころにおいてもらえた、という背景です。
|なるほど。やっぱり訳はあったほうが嬉しいですから、これが公開されている
|ことはいいことだと思います。情報ありがとうございます。
|八田さん訳も載せてもらえるといいですね。まあ gnu.org 上になくてもリン
|クを張ってもらえればいいのでしょうが
gnu.org/japan の下に載せては、という提案ですよね、
あそこでは、昔の
Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:0)
>れていませんが……)はwww.gnu.org ドメインの中に載っている
>んですね。経緯を知らないのでよくわかりませんが、何だか不思
>議な状態に思えます。
| 日本向けの発信として、以前別なサイトで進めていました。発信している人
| がそのサイトを管理している会社を退社したため gnu.org の日本向け情報
| のところにおいてもらえた、という背景です。
上記の回答に対してちょっと違うというコメントが隣からありますので修正し
ます。
SRA version? Re:なぜ GNU サイトじゃない? (スコア:0)
ここにコメントします。
個人的な認識を次に示します。
SRA に弁護士 review 費用を負担してもらいましたが、
それ以外はボランティアベースで進めてきているという認識です。
ですので 経緯には SRA という名前が出てきていますが、最終成果物には
SRA という名は出ていないと思います。
さらに厳密に言いますと、GPL1 の弁護士
うぉ! (スコア:0)
独占的ソフトウェア? (スコア:0)
GNUに通じている人ならわかるでしょうが、そうでない人にはまったく意図が通じません。
それに、proprietaryは「フリーでないていどの意味」ではなく、ソフトウェアそれ自身の対価を要求する権利を保持しているということではないのでしょうか。
Re:独占的ソフトウェア? (スコア:0)
> ソフトウェアそれ自身の対価を要求する権利を保持していると
> いうことではないのでしょうか。
違います。
まず「フリー」とは「無料」という意味ではないことを忘れないで下さい。
そして、"proprieta [dictionary.com]
Re:独占的ソフトウェア? (スコア:0)
今回の訳の「独占的」という語の意味が文脈からは不明という指摘は、全くそのとおりです。
例えばpreambleの、
の部分は
フリーソフトウェア? (スコア:1)
できる範囲で自由と訳す [gnu.org]ようにしたほうがよいのではないでしょうか。