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4206 story

TrueTypeフォントのBytecode Interpreter特許は日本では非成立 41

ストーリー by Oliver
国別対応の苦 部門より

Anonymous Coward曰く、"日本KDEユーザー会のMLで流れた投稿で、竹洞氏の調査によれば、「先日、AppleのTrueType FontのBytecode Interpreterの特許について、特許事務所を通して調査・確認をしてもらいました。詳細については、別途、何らかのドキュメントにして公表しようと思いますが、現在日本においては、Apple社はBytecode Interpreterについての特許を申請はしましたがその後、特許庁での審査の結果、棄却となっています。ですので、日本においては、FreeTypeのBYTECODE_INTERPRETERをDefineしても特許侵害とはなりません。」
Debian-devel でもデスクトップ環境の改善が議論され、RH8でも「パーソナルデスクトップ」なるインストールオプションがある中、問題なくアンチエイリアスがかかったフォントが使えそうだ。"

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  • by PittyPat (11791) on 2002年10月28日 18時05分 (#190871)

    >特許を申請はしましたがその後、特許庁での審査の結果、棄却

    とはなっておりません。
    出願はしたが、特許庁で審査されていません
    なぜなら、誰も特許庁に対し、審査請求を行わなかったからです。
    特許庁は、誰かに「審査して」と言われるまで審査しません。
    ですから、「棄却」ではなく「みなし取り下げ」です。
    つまり、出願から一定期間内に審査請求をしないと、出願そのものを
    「取り下げ」たと「みなされて」しまうということです。

    この私のレスは、データベースを参照したものですので、
    データベースにデータの収録ミスなどがある可能性を考慮すると、
    絶対に正しいわけではありませんので、ご留意下さいませ。
  • 日本だと非成立ですか。
    他の国だと成立しているのかも...インターネットにつないだコンピューターなのに国境を意識しなければいけないのはなんだかアレな感じがします。

    今の時代、こういう特許とかって国単位でやるべきじゃないと思うんだけどなぁ。治外法権とか適用されるのならべつに構わないんだけど。
    --
    // Give me chocolates!
  • by Anonymous Coward on 2002年10月28日 19時53分 (#190917)
    日本で使ってるノートPC(もちろんLinux)を海外に持って行くと、
    特許侵害で捕まったりするのでしょうか?

    国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、
    観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・

    とか考えると、めんどくさいですな。

    • by tt (2867) on 2002年10月29日 1時31分 (#191059) 日記
      その、「海外」において特許侵害は刑事罰があ(って、かつ厳密に運用されて)るんでしょうか? それによっては捕まるかもしれません。観衆の人が特許保有者でその人が訴えてくる、というのも可能性はあるかもしれませんが、刑事罰がなければ捕まることはないでしょう。ちなみに日本では刑事罰が存在しますが実質的にないに等しい状況らしいです。

      刑事罰がなくても、特許侵害している「物」にたいして輸入差し止めとかはありますから、それと同じ感じで持ち込みができず、空港で没収とかもあるかもしれません。個人の持ちこんだものであっても、偽ブランド品(商標侵害)だと没収ってのはよく聞きます。が、特許侵害で没収というのは聞いたことないので、本当にありうるのかはわかりません。

      まぁ、とりあえず、面倒なのは確かですな。暗号関係のソフトとか高性能コンピュータを一部の国に輸出するとか、既にいろいろある面倒に更に追加ということですかねえ。

      --
      -- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
      親コメント
    • by PittyPat (11791) on 2002年10月29日 11時19分 (#191213)

      皆様、製品を使えば訴えられると思っておられるようですが、
      厳密には、そうではありません。難しいところですが。

      例によって私は当該技術に関してはサッパリですが、
      米国特許第5,155,805号によると、特許の権利は、
      「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
      control pointをmanipulate(操作?)する方法」
      ・・・となっているのですが、これがつまり、
      綺麗なフォントを作る方法ということですよね。
      この方法を用いてフォントを作成して売りつけるとかしなければ、
      侵害にはあたらないんです。ですから、日本でなら例え特許成立してても
      「国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼン」するだけでは
      侵害になりません。

      侵害を心配すべきはフォント作成屋であって、一般ユーザではありません。

      各国によって侵害の基準はさまざまだと思うので、
      皆様が海外に持ち出されたときのことは分かりませんが、
      一般ユーザを訴えるターゲットにしてたらきりがないので、
      実務上侵害で訴えるなんて不可能かなと思います。
      親コメント
      • えっと・・・では、自分で作ったフォントでなければ、、、
        たとえば、該当フォントをPDF埋めこんで、
        海外にメールorFTPで送るのも問題無いと言うことですね?
        それならだいぶ気が楽です。

        • はい、そう思います。
          ただ、特許法は国毎なので、それもダメという国があるかもしれませんが。
          基本的には大丈夫でしょう。

          それに、もしご自分でこの方法でフォントを作成しても、
          侵害にはなりません。その作成したフォントを売ったりしたら
          侵害になりますが、個人的に使う分には何も問題ありません。

          こういう例えが分かりやすいかどうか自信はありませんが、
          白塗りの女王にしてダイエットの教祖「鈴木その子」女史が特許を取得した発明で
          「マヨネーズみたいだけどマヨネーズじゃなくて低カロリーなソースそその作り方」
          (正式な名称は違います。特公平5-55104参照)
          というのがあります。

          これを家庭料理に使うことは侵害に当たりませんが、
          レストランの料理で使うと侵害になります。

          と、そういうことです。
          親コメント
          • たとえば、学会会場で「予稿集」CD-ROMが販売される場合には、
            原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。
            # 頭こんがらがってきたので、フォントには手を出さないでおこう・・・
            • by Anonymous Coward
              > 学会会場で「予稿集」CD-ROMが販売される場合には、
              > 原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。

              でも、予稿集を作って売るヒトは、
              PDFの作成者とは別人だろうし...。
              原稿を書いたヒトにとばっちりは無いのでは?
              • by Anonymous Coward
                たとえば原稿中で芸能人の(または本人の承諾を得ていない)写真を使ってしまった場合、肖像権侵害等の責任問題は出版元(学会?)だけでなく、筆者にも及ぶと思うのです。同様に、特許権を侵害したフォントを使用した場合にも、筆者に対し何らかの影響があるのではないかと思うのですが。
              • by PittyPat (11791) on 2002年10月30日 10時31分 (#192002)

                著作権や肖像権は、同じ無体財産権でも特許法などの工業所有権とは
                大きな違いがあります。

                特許権の侵害とは、
                「特許賢者に無断で特許発明を実施する」ことであって、
                では「実施」とは何かというと、
                今回の発明は「方法の発明」ですのでこの場合は、
                「その方法を使用する行為」となっています。

                また、直接上記の行為をしない場合も、間接侵害として
                「業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産、譲渡、
                貸渡、輸入、またはその譲渡・貸し渡しの申し出をする行為」
                ・・・というようになっています。

                侵害行為によって作られたフォントでも、業として実施しなければ
                問題ないのではないかと思います。

                ただ問題は日本でなくて、アメリカですよね、この特許。
                アメリカの特許法では業としてはダメだが個人使用ならよし、とか
                明記されている条文がないんですよ。何かの判例を見たりしないと
                分からないんじゃないかと思います。

                例のブランコの乗り方が特許になった際、これを上司に指摘して、
                あれこれつてもたどったりして調べてもらったのですが、
                この業界に長く、実際にアメリカ出願経験の多い上司でも、
                明確な答えは出せませんでした。
                それだけ、難しい問題ということだと思います。
                親コメント

        • ここでも私は米国特許第5,155,805号とその請求項1のみしか
          参照しておりませんが、それによれば前記のように、
          「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
          control pointをmanipulate(操作?)する方法」
          というのがこの特許の権利範囲です。

          米国特許法についてはあまり(というかちっとも)詳しくないので
          ここでの私の話は「日本だとどうであるか」ということなのですが、
          これは御覧の通り「方法の発明」ですよね。つまり、フォントそのものではなくて
          「綺麗なフォントを作る方法」なわけです。

          物の発明ではなく方法の発明であった場合、実施するとは
          「その方法を使用する行為」であって、この場合はあくまでも
          フォントを作成する行為であると思われます。
          これを業として行わない限り、侵害にはなりません。

          この技術分野に明るくない私は、この特許公報の英語を読んでも
          良く意味がつかめなくて、フォントを作る方法なのか、あるいは
          フォントを各々のディスプレイ上で綺麗に見せる方法なのかというのが
          イマイチ分かりません。上記で私は「かくかくしかじかのステップにより」と
          略してしまっていますが、もしこれがフォントを表示する際に
          各コンピュータ上で踏まれる段階だとすれば、事情はちょっと
          変わってくるかも知れませんね、と、今思いました(;^_^A アセアセ…
          どなたか、詳しい方に読んでいただければありがたいと思います。

          だとしても、一般ユーザを訴えることは現実的でないので、
          メーカーさんとか、そっちに責任が行くのだと思いますが。
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    • 他者に譲渡/売却する事を目的として持込まなければ、問題ないと思うけど。
  • by maho (9810) on 2002年10月29日 9時00分 (#191134)
    では、
    日本では make WITH_TTF_BYTECODE_ENABLED=yes
    したバイナリも配布可能ということですか。 うーん、むつかしそうですね。
    • by maho (9810) on 2002年10月29日 9時03分 (#191136)
      おっと、情報不足でした。OpenOffice.org の話題です。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      でも、「日本在住者用」と「海外在住者用」の2種類のバイナリを用意しないといけませんね。

      # 海外で、うっかりOOo(日本用)をDLしちゃうと・・・むつかしいですね。

    • by Anonymous Coward
      ん?、OOoってスタティックにFreetypeを使っているんですか?
      # ビルドに挫折したもので(笑
      • by maho (9810) on 2002年10月29日 14時22分 (#191288)
        OOo 内部で compile したものを持っています。shared lib に なってるかどうかは確認していません。
        build に挫折ですか? FreeBSD 4.7-RELEASE では手軽にビルド できました。まっさらからインストールして確認しました。 4.6.x だと問題がいろいろありました。Java のインストールが一番むつかしいかも。
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        • by SteppingWind (2654) on 2002年10月29日 15時25分 (#191306)

          ビルド用の領域と, 高負荷状態で1日ぐらいは安定して動作するハードの確保が難関だったりして.

          最近G400からSpectra X21に入れ替えた虎MPXが不安定になって人事じゃないです. BIOSの省電力設定がいけないのか...?

          親コメント
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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