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アレゲなニュースと雑談サイト

Oliverによる 2003年01月16日 20時01分の掲載
新たなるロビー活動に20年の猶予部門より。

Anonymous Coward曰く、"Associated Pressによれば、アメリカ合衆国最高裁判所は、1998年に制定された、著作権保護期間を20年間延長し、個人著作で死後70年、法人著作で作成から95年とするSonny Bono法が、「著作権は一定の保護期間を有する」と定めた合衆国憲法に違反しており、修正第1条の定める言論の自由にも抵触するというEric Eldred氏の訴えを7対2で却下した。
すでに、NIKKEI.NET, ZDNetなど国内でも報道が行われている。参考リンク:著作権延長法の条文判決文のPDF原告の弁護を引き受けたLawrence Lessigのblog"

ミッキーマウスの著作権が本来ならば2003年中に切れていたことにあわせるかの様に提案・可決されたので、「ミッキーマウス法」とも呼ばれている。

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  • schroedinger (11547) : 2003年01月17日 10時04分 (#237071)

    『ピーターパン』の原作といえる、J.M.バリの『ピーターパンとウェンディ』って1911年に出版されてて、作者が死んだのは1937年6月19日 [nifty.com]なんですよね。

    ってことは、著作権は2007年までは保護される事になると思うんだが...。

  • ミッキーマウス法 J/K (スコア:3, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2003年01月16日 20時10分 (#236516)
    「ミッキーマウス法と言う通称を利用した各メディアが告訴された。」
    と言う事態がおきたらさぞ盛り上がるだろう。
  • cobe (3247) : 2003年01月16日 22時22分 (#236637)
    徐々に保護機関を長くしているのは、あんまり一気に長くすると
    今度は、グリム兄弟の著作まで保護されちゃって、「白雪姫」
    やらがディズニーで使えなくなっちゃうからでしょうかね。

    お前の者は俺のもの。俺のものは俺のもの。
    • 確かに、一気に延長しちゃうと、そういう話になるのかもしれませんが、
      そのような場合、自称著作者の子孫が大量に出てきて収拾付かなくなってしまい、
      結局、何某かの公的団体が管理するということになるんではないかと。
      法律改正以前に公表されている、作品への適用も除外されて、
      現状と何ら変わることはないと思いますけどね。

      --
      吟醸しか飲まない豚
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  • taz3 (5225) : 2003年01月16日 23時52分 (#236753) 日記

    製作意欲云々で今後うまれる作品に対する著作権保持期間を 延長するのは理解できます. でも,なぜ既存の作品にまで期間延長を適用するのでしょうか? もう作っちまったんだから意欲の刺激もなにもないと思うんです. このへんの所を解説した本とかサイトを探したんだけど 見つからなかった.
    # ミッキーマウスで金儲けしたいからって理由はダメ(笑)

    --
    Koichi
    • futo (10691) : 2003年01月17日 19時24分 (#237500) 日記
      本質的には、「金儲け」が最大の理由だから、ダメと言ってもダメ。

      ただ、まあ、たとえば著作権の存続期間をいつ判断するかっていう事を考えてみた場合、
      普通に考えると、著作権侵害の訴えがあった時に、法廷でってことになるよね?
      その時、問題になるのは、現行法に照らしてみて、著作権が切れてるかどうか、であって、
      その時に、作品の発表の時期によって、現存する著作権の保護期間を
      変えなければいけないっていうのは、
      それはそれで、不平等になるような気がするし…。

      ただ、冒頭に書いたけど、この法改正は、著作権ビジネスを行っている企業が、
      米国企業、ひいては米国経済の利益の為にという名目で、ロビー活動を行ってきた成果なので、
      その名目(米国経済の5%を占めると言われる著作権ビジネス)のために、という事を考えれば、
      遡及的に適用するのが当然の結論。

      悪法としても憲法には直接反しないし、一方で米国の利益のためなんだと言う最高裁の判断なんだろうからね。

      # ミッキーマウスの著作権が切れて、宮崎作品の著作権支払いが増え、
      # 貿易収支が悪化したら、著作権の保護期間を短縮したりして。…んなわけ無いかw。
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  • ほーら! (スコア:2, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2003年01月16日 20時28分 (#236535)
    アメリカって、自分が不利になると、すぐにゲームのルールを変えちゃうんだよね。昔からそうなんだよ。こいつら。で、「フェアにしなさい!」って、子供の頃から教育されるのね。偽善どころかただの大うそつき。いつものことだけどさ。
    • kota128 (6016) : 2003年01月17日 0時09分 (#236776)
      フレームの元~とかのレスしか付いてないので、論争になりそうなのを承知でレスしてみる(w

      昔から国家間の競争では、諜報活動どころか国益のために無理難題を押し付けたりするのは当たり前です。
      よって、ルールを変えるぐらいはまったくもって問題なし!

      悔しかったら、自分たちも勝手にルールを変えて相手に押し付けるか、変えることが不利益になるようにすべき。

      #ようするに、ルールを変えても誰も文句を言えないから・・・
    • Re:ほーら! (スコア:1, フレームのもと)

      Anonymous Coward : 2003年01月16日 20時39分 (#236542)
      ↑たぶん「フレームのもと」になるような予感。

      でもね、「アメリカ」の定義があいまいなんだわ、親コメント。

      アメリカ合衆国の意味にとればフレームのもとにもなろうし、
      ラテンアメリカ圏も含めて運河をはさむ両大陸のことだと
      思えば、なんとも大雑把な話だし。

      # 神話の話だとしたら…、ごめん不勉強だ。。。

      でね、「自分が不利になると、すぐにゲームのルールを変え
      ちゃう者を以下では『アメリカ』と呼びます」という一文が
      冒頭に省略されていると思って読むといいよ。うん。
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  • 著作権って… (スコア:2, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2003年01月16日 20時38分 (#236541)
    他の知的所有権と比べて凄まじく優遇されてるんですよね。
    (たぶん)一番敷居が高い特許権でさえ20年だっつーのに。
    これを権力の賜物と言わずして以下略。
    • 年金を納める必要はあるけど、きちんと納めてれば商標権は半永久的に保護されます。

      著作権を、累積的に進歩する「技術」を保護する特許権と比較してもしょうがないでしょうに。
      基本特許の特許権を100年も押さえられたら産業が停滞しかねないし。

      他人の著作権は、嫌なら使わなくても、文化の発展がすぐさま阻害されるわけじゃないからね。

      もっとも、文化の発展も、多かれ少なかれ「マネ」を抜きにしては語れないから、
      必要以上の保護には賛成しかねるけど。
      • 商標権の場合 (スコア:1, 参考になる)

        Anonymous Coward : 2003年01月18日 9時20分 (#237824)
        10年毎(でしたっけ?)の更新で1件当たり十数万円の追加料金が要ります。
        これは金のある企業といえども、権利を死蔵させとくには決して安い値段じゃないです。
        なんでこのようなシステムなのかというと、知的資産を無制限に独占されるのは公共の福祉という観点からすればマイナスだから。特に、使いもしないのに無駄に独占されてると社会にとってはゴミでしかない。
        …といっても、Disneyのアレは今もなお積極的に商利用してるからこの部分はオフトピ。

        著作権についても似たようなもんで、権利を延長することは勝ち組著作権者をより一層ウハウハにし、他の著作権者から成功の機会を奪うということで、公共の福祉という観点からすればよろしくない。
        しかも、商標権みたいに権利の取得,維持に金がかかるわけではないため、やりたい放題。

        ということで、著作権の期間を20年ぐらいにして商標権みたいに延長希望のときは有料にするといいかもしんない。累進で更新料が増えるとなおよさげ。
  • 「野明こたえろ、そこに人はいるのか?」
    「いないよ…ここには、人間なんていないよぉ!」
      『パトレイバー・ザ・ムービー』より(うろ憶え引用)

     という訳で、いや記事探すの苦労しました。朝日毎日共同通信見つけられず、やっと京都新聞 [kyoto-np.co.jp]の「ミッキーマウスが20年延命 米最高裁、著作権延長支持」 [kyoto-np.co.jp]を見つけました。
     どのコメントのトーンとしては「あーあ…」という締念感いっぱいという感じですね。怒るのにも疲れたみたいな。
     たまたまあたし、このニュースを地元のラジオ局(一応 局名は伏せておく)の『夕刊おがわ』で知りまして、コメンテーターの某北海大学の原某とかいう教授がこのニュースに「いや、これはいいことですよ」「ちゃんと著作権を守らないと、製作者が報われない訳ですよ」とやたら的外れなコメントしてまして、怒りがふつふつと湧いたですよ。きっと“世間”の認識なんてそんなものなのでしょう(まぁ他のニュースでいつ自分がその“世間”の内に入るかどうか心もとないですが)。
     製作者なんていう“人”など“ここにはいない”という訳で。
    --

    >>after all, it is most fortunate...
    >>to read a book in a bed one person...hirofmix
  • たかだか200年しか歴史のない国ですから、
    過去の文化遺産よりも現状がよければOKという
    まさにアメリカ的な考えを地で行く結果だと思います
  • Y.. (7829) : 2003年01月17日 1時03分 (#236846) 日記
    >個人著作で死後70年、法人著作で作成から95年
    落書きですら死んでも70年権利が保持されちゃうんだ~
    長すぎ…あと50年短くしろ…って思う

    やっぱり「著作権は一定の保護期間を有する」だけじゃ弱いのかねぇ
    「知的財産は原則としてバプリックドメイン 例外として…」ってなかんじで個人や法人の一定期間の権利を例外扱いにしないと永久にパブリックドメインに移らない予感
    例外なら行きすぎた行為に対して全権利剥奪くらい定義できるでしょ
    政治家に金掴ませて"一定期間"の延長をはかった…とか そういうときにさ~

    # そういや日本の著作権とかの扱いってどうなってたっけ?
    # たぶん 権利の保護についてしか定義してないんだろうけどさ
    # ただ「おいしい思いが出来ますよ」ってだけじゃもう駄目だと思う
  • shimpei (1499) : 2003年01月17日 9時43分 (#237044)
    NTタイムス [nytimes.com]にもう少し詳しい記事が出てますが、最高裁の言い分は、「悪い法律かもしれないけど、悪法=違憲ではない」ということらしいです。著作権延長を積極的に認めたわけではありません。ま、結果は同じだけど。
  • imoimo (8712) : 2003年01月17日 14時18分 (#237301)
    Lessig Blog [stanford.edu] に、弁護を引き受けたレッシグ先生のコメントが載っています。

    判決文 [stanford.edu]と、2名の判事から提出された反対意見(その1 [stanford.edu],
    その2 [stanford.edu])へのリンクがされています。
    ご参考まで。

    • >>自己レス

      タレコミ文にリンクは張られてましたね…すいません。。
      Blogを読んでいくと、議会の"Unchecked power"に対しての言及
      が司法によってなされたとか、それなりに訴訟をした意味はあると
      考えているようですね。司法の下した判断にはやはり不満のようですが。

      最後の所、かっこいいなあ。

      "What the Framers of our constitution did is not enough. We must do more. "

  • yoshiteru (5564) : 2003年01月16日 21時39分 (#236601) ホームページ
    これまでも何度も延長されてきてるんですよね?

    http://www.avanti-web.com/pastdata/20020907.html

    >アメリカには通称「ミッキーマウス保護法」といわれる法律もある。
    >その法律は、ミッキーマウスの著作権が切れる直前になると、
    >必ず改正されて著作権の期間が伸びている。最初は17年で著作権
    >切れになっていたのが、56年、75年と徐々に伸び、2003年で
    >ミッキーマウスの著作権が切れるはずだったのが、今度の法改正で
    >95年になってさらに20年も伸びた。
  • Anonymous Coward : 2003年01月16日 23時45分 (#236750)
    今回切れそうだったのは白黒当時のパイカットな目をした
    なつかしの(かわいい)ミッキーの著作権で、
    現在ディズニーランドで会うことのできる
    白目のある(あまりかわいくない)ミッキーは
    何度か行われたバージョンアップの末誕生した
    それほど古くないミッキーなのでまだパブリックドメインに
    なりません。
  • 日経BPの記事 [nikkeibp.co.jp]によると、『ダメダメな法律かもしれないけど、違憲ではない。』って事だね。

    最高裁のギンズバーグ判事は、この法律を制定した議会は憲法で定められた権限の範囲内で行動したといえるが、最高裁は著作権保護期間の延長が賢明な措置だったかどうかについては判断していない、と述べた。
  • >ミッキーマウスを解放してあげて!

    ディズニーランドにしか生息していない絶滅危惧種ですので厳重な保護が必要なのです。わかってください。
    --
    塩バニラはツンデレの味。
  • 「元祖」とか「本家」とか出てきて、ひじょーに面白そうですね(笑
  • >ミッキーマウスのグッズを作りたい業者でもなければ、誰も困らない。

    これは商標権での保護になります。著作権での保護とは明確に異なります。ご注意を。
    なお、日本国内ではミッキーマウスの著作権保護期間は終了しているとみなすべきです。
    ミッキーマウスの初出は「蒸気船ウィニー」(1928)であり、
    日本では保護期間50年と戦時加算11年を足してもとっくに保護期間が終了しています。
    しかし、商標で保護されているのでディズニーは特に困らないですし、
    新規にミッキーマウス主演(?)の二次的著作物を創ればその作品はその時点から保護されます。
    参考として、ポパイの著作権保護期間は終了したが商標で保護されているという判例
    「ポパイ」商標権侵害第3事件 [u-pat.com]をどうぞ。
    ちなみに、日本でのミッキーマウスの商標登録番号は以下のようになっています。
    たくさんあるのは、グッズを追加するごとに新たに商標を取っているからです。

    登録0226416、登録0982917、登録1579409、登録1638412、登録1691238、登録1691239、
    登録1712268、登録1728412、登録1730559、登録1761424、登録1772456、登録2037193

    それと、ポケモンやハム太郎の著作権がより長く保護されたとしても、
    苦労している末端のアニメータ諸氏などに還元されるわけではなく、
    広告代理店、メディア媒体などの中間マージン搾取者が潤うだけでしょう。
    それ以前に、約百年後にもエンターテインメントとしての価値を保っているかどうか
    (要はそのままで売り物になるかどうか)はあやしいでしょう。
    新たに二次的著作物を創っていくことで文化的価値を発展させていくべきでしょう。
    その努力を放棄してしまっていると私には思えます。
    --
    I can't live without a rose.
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