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JASRACほか9団体がネット上の音楽違法配信を取り締り中 244

ストーリー by GetSet
本質の部分へも力を注いで欲しい 部門より

k3c 曰く、 "Sankei Webの記事によると、JASRAC((社)日本音楽著作権協会)がプロバイダ責任法に基づき、昨年10月から現在までに音楽や歌詞を違法配信していた102サイトをISPに閉鎖要請し、ISPが閉鎖に応じているとのこと。JASRACでは現在でも週7~8件のペースでISPに閉鎖要請を出しているらしい。
昨年のプロバイダ責任法施行とともに定められた著作権関係ガイドライン(HTML版 by google)によって、JASRACほか9団体が「信頼性確認団体」なるものに認定されており、認定団体が「著作権侵害」と判断した案件については、これらの団体から要請が出ればISPはなんら判断せずに閉鎖・削除するのだという。この場合、プロバイダ責任法の定めによってISPは損害賠償責任を問われないらしい(…)


確かに違法な配信は阻止されるべきだろうが、問題は、JASRACを始めこれらの認定団体が著作権者を代表する団体であり、著作権者からの削除要請をなんの判断もせずに受け入れてISPがサイトを閉鎖・削除してしまうということだ。そこに司法判断の余地がないというのはいかがなものか?認定団体の判断が常に正しいことを誰が保証するのか?…まあ、法律が成立してから今更何を言う、と切り返されればそれまでですが。"

以前に違法音楽データを追跡するJASRACというストーリーでも取り上げた「監視システム」が成果をあげている、ということだろうか。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 陰謀論 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2003年02月18日 12時21分 (#261595)
    業界あげてのCCCDの導入や今回のような話を聞くと、
    何者かが音楽と言う文化そのものを衰退させようとして
    手回ししているのではないかと思ってしまいます。

    いつまでもユーザがいると思ったら大間違いだと思うけどなあ。
    • Re:陰謀論 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2003年02月18日 12時27分 (#261602)
      それだけだと違法な配信を認める意を汲み取られかねないので
      その辺りに言及すべきかと。
      親コメント
    • Re:陰謀論 (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2003年02月18日 12時59分 (#261644)
      データそのもののコントロールに動かざるを得ない理由は理解できる。今までは物理媒体がコントロールをもたらしていたがもはやそれが通用しないのだから。
      そこを拒否していては商業音楽の話は始まらないのでは。

      # 商業ベースとは別のルートを作るという話は大好きだけど。

      問題はどういう方向を向いているか、に思える。

      > 音楽と言う文化そのものを衰退

      なら問題。

      ただユーザーの著作権無視が横行していることも確かでそちらの放置も音楽という文化の衰退につながるのでは。抑制力も必要と思います。
      問題はそのバランサーが何なのかと、現在のJASRACそのものが多数のアーティストや消費者から指摘されるように発展阻害要因となりつつあることにあると思えます。

      # そろそろユーザー側の論法や思考、行動も進化して欲しいと思う今日この頃。
      # いつまでもデータコントロールにブーイングを送るだけでは。
      親コメント
  • 怒りを込めた疑問 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by coco-natade (13903) on 2003年02月18日 16時21分 (#261833)
     これでCDの売り上げが回復しなかったら、誰が責任を取るんだ?

    ・・・誰も責任を取らないんだろうな、前例から。
    パールハーバーの外務省といい、地価狂乱の銀行といい(以下略)。

    日本の伝統(T^T)b
  • >著作権者からの削除要請をなんの判断もせずに受け入れてISPがサイトを閉鎖・削除してしまうということだ。

    なんの判断もしないかどうかは、ISPによるでしょう。
    著作権者やJASRAC側からの申し出が、ガイドラインの要件を満たしている場合と満たしていない場合で、ガイドラインに記載されているISPの取るべき対応は変わってますよね。
    要件を満たさない場合であれば、たとえ信頼性確認団体(JASRAC)を経由した申し出だとしても、勝手にサイトを閉鎖・削除してしまったら、ISP自身が、サイト運営者側から訴えられて敗訴する可能性はあります。

    プロバイダ責任法と言うのは、著作権に違反したものを勝手に閉鎖・削除しても、ISPが責任を問われない法律であって、違反していないものを勝手に削除したら責任は問われますから。

    違反してるかどうかわからない場合には、サイト運営者に警告して、サイト運営者から反論があれば、その反論を著作権者側(JASRAC)に投げ返してしまえば、ISP側はそれ以上の責任は問われ無い事になってますから、それを勝手に削除したりしたら、逆に訴えられたら敗訴しますよね。

    と言うわけで、

    >そこに司法判断の余地がないというのはいかがなものか?

    司法判断は、こういったやりとりのあと、になるでしょうね。
    事前に司法で十分揉んでる時間的余裕があるなら、そもそもプロバイダ責任法なんて作らずに、法廷で決着がついてから削除、で良かったんですから。
  • 取り締まってみる? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by pee02674 (7296) on 2003年02月19日 0時04分 (#262190) 日記
    日露の戦争大勝利 まだうら若き父と母
    チンチン電車でランデブー 空は青空日曜日

    そもそもその日の父さんは モンテルズボンに山高帽
    自慢の懐中銀時計 ふかすタバコは天狗堂

    左に宮城拝みつつ 東京府庁を右に見て
    川崎門から和田倉門 大手町には内務省

    京橋過ぎれば更にまた 光まばゆい銀座外
    道には煉瓦を敷き並べ 柳の並木風すずし

    上のはおそらく日露戦争の勝利を祝った歌謡曲です。初出は1905年(推定)。
    保護期間は作詞者の死後50年ですので、かなりきわどいですね。
    作詞作曲不明。曲名不明。歌詞不正確。楽譜もちろん無し。さぁ、歌える人?
    名曲かどうかはともかく、歌は世に連れ世は歌に連れ。明らかに文化遺産です。

    著作権の保護はいい。一方で、著作物の保護はさっぱり話を聞きません。
    権利の保護を第一に考えすぎるあまり、その時代の文化を伝える術を限定しすぎては居ないか。
    データセンターが焼けたら膨大な文化遺産が失われる、そんなことは誰も望んでいません。
  • by mamoru (617) on 2003年02月19日 6時52分 (#262330)
    著作権法の精神には、執拗なくらい忠実な音楽業界だけど、たとえば、

    著作権再販制度 [riaj.or.jp]

    これって実質的には“価格カルテル”ですよね。

    崇高な目的や、大義名分さえあれば、たとえ独禁法の精神(?)から、かけ
    離れたものであったとしても、正当化できるのかな…。
  • どういうプロセスで「停止」まで追い込んでいるのかわかりませんね。
    プロセスとしては

    (1)JASRAC(及びその他の認定団体)が違法と判断
    (2)ISPに通報
    (3)ISPからサイト管理者に警告
    (4)警告に応じない場合は、ISPが停止させる
    (5)ISPからサイト管理者に停止した旨を通告

    と言う風になると思うんですけど、どうなんでしょう?
    まさか、問答無用でいきなり停止?
    停止された人のコメント希望(笑)
    --

    ----------------------------------------
    You can't always get what you want...
    • Re:この記事だと (スコア:2, 参考になる)

      by wanabee (2827) on 2003年02月18日 12時32分 (#261610) 日記
      impressの記事 [impress.co.jp]で実際の流れをJASRACの人が解説してます。(「プロバイダー責任法の登場」の段落)
      --
      今年の目標考え中
      親コメント
    • 元記事で参照されてる、著作権関係ガイドラインでは、プロバイダの対応として、送信防止措置を講ずる前または講じた後に、(中略)発信者及び申し出者へ通知する事ができる。
      とありますね。

      措置を講じた後に通知ってことは、問答無用でいきなり停止はあるわけです。
      それどころか、ここで注意すべきなのは、「通知する事ができる」と言ってる事ですね。
      つまり「通知しない場合もある」、すなわち、発信者に黙ったままって場合もある、と言う事ですね。

      #停止された人じゃないのでHN
      親コメント
  • A「あの○○○○の新作の歌詞、なかなかいいよねぇ」
    B「そうそう、♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪(歌詞)~とかぐっとくるやね」

    とかも違法になっちゃうとしたらちょっと嫌かも。記事のほうでは歌詞の違法掲載とかあるけどどこらへんまで歌詞を記述したらアウトなのか具体例が無いのでよくわからんですね。というわけではじめてJASRAC [jasrac.or.jp]見てみると、上の会話例とかダメっぽい?(^^;

    • by NotEnough (9948) on 2003年02月18日 12時28分 (#261606)
      これは引用にあたるのではないでしょうか。
      ここで、B氏が調子に乗って全コーラス唄い切ってしまい、それをWebに会話記録などとしてtextとして載せるとNGですかね。
      #どこまでが引用なのかとか、著作権法とか判例とか詳しくないのでツッコミ歓迎(^^;
      --
      Just a whisper. I hear it in my ghost.
      親コメント
      • by ya3 (14042) on 2003年02月18日 12時47分 (#261627) 日記
        JASRACの見解では、たとえ歌詞の一部であろうと「演奏」である、とのことで送信防止措置をISPに要請する流れになります。それを受けてISPが削除した場合、措置が実際的に必要最小限度の範囲なら免責になりますが、それはISPに限った話。プロバイダ責任制限法とはISP(および掲示板管理者等)の免責を定めたものなので、もし侵害であるとの判断に法的な問題があれば、その責任を問われるのはISP等ではなく、侵害であると判断した信頼性確認団体、すなわちJASRAC等の認定団体ということになります。
        親コメント
        • by futo (10691) on 2003年02月18日 13時25分 (#261690) 日記
          歌詞の引用は、著作権法上認められてる範囲ならいいと思いますよ。

          JASRACだって、自分でそう答えているし。どこに答えているかって言うと、TOPページからたどると、「利用者方へ」の「音楽著作権とネットワーク」の「FAQ」の「基礎編」のところです。"引用"でサーチすればすぐ見つかる。(無断転載禁止って書いてあるから気を使うなあ)

          ただ34条ってのは嘘ですけどね。引用について書いてあるのは、著作権法の第32条だから。(こんな間違いされると、法律をちゃんと知った上で言ってるかどうか疑問を感じるけどね)
          親コメント
        • by aria (10025) on 2003年02月18日 13時13分 (#261671) 日記
          流石に歌詞の一部でも演奏という判断は行き過ぎのような。
          ※参考 著作権法第32条 [e-gov.go.jp]

          歌詞の一部の引用は(用途によりけりだが)問題なしに見える。
          もしJASRACにうちの管理下のユーザーの、
          サイト消去を依頼されたとしても、
          正当な引用である限りは拒絶しようかと思う。
          --
          米子-松江往復だと?そんなの自転車に決まっ(ry
          愛車(ロード)のフレームに「ありす」って名前つけちゃったze
          親コメント
        • 揚げ足。 (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymouse Coward (13650) on 2003年02月18日 15時07分 (#261789) ホームページ
          演奏なら、38条が適用できて全く問題ないのでは?

          …実際は公衆送信権に引っかかってんだけど。
          --


          # ACなのでAC
          親コメント
        • > JASRACの見解では、たとえ歌詞の一部であろうと「演奏」である

          それとなく疑問に思ったのですが、JASRACの定義する「演奏」って何なんでしょうか?
          どこかに定義が述べられているのかな。

          「もしもしかめよ、かめさんよ」(Aliceは節を付けて言った)
          これは演奏なのだろうか。

          「♪そらをこえて~」(Bobがくちずさんだ)
          これは?
          --
          Just a whisper. I hear it in my ghost.
          親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時06分 (#261660)
        昔は巷に流れている音楽はDJ付きのラジオ放送が主体でした。
        だから丁寧に「だれそれのなになにって曲です」って教えてくれました。

        現在、街に溢れているのは有線の曲。これは何も教えてくれない。
        ちょい前はそれでも、うろ覚えの歌詞で検索したりしてちょっと良いなあと思ったCDを買ったりしました。
        そういう軽いノリでの購入は前は月に1・2枚はありました。

        でも、現在は歌手名・曲名が判明されるまでの間、興味を持続出来ないように。
        大抵、巷に溢れているのは、何度も聞くと飽きる曲が多いので。
        お陰でCDを買わないようになりました。

        毎月数枚分のCDを買わなくなったお陰他に出費をしているうちに、
        「そういやこの頃CD買わないよなぁ」
        ってのがごく普通にあり今に至ります。

        結局、歌詞の部分引用なんて害なんかよりもプロモーションとして働く場合の方が多いんですよね。
        いや、全体引用でも、確かに著作権の侵害ではありますが、それが害か?となるとちょっと疑問が。
        私がそういうのを見かけたのが大抵はボランティアで歌をガンガンとプロモーションするようなページばかりだったってのもあるでしょうけど。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時10分 (#261667)
        >#どこまでが引用なのかとか、著作権法とか判例とか詳しくないのでツッコミ歓迎

        むしろ、適切な引用かどうかを判断する権利を
        JASRACのような団体が得た。と言うことなのでしょうか。

        音楽が生活必需品じゃなくて本当によかった。
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 12時21分 (#261594)
      > 上の会話例とかダメっぽい?(^^;

      /.Jでも既に "挑戦状 [srad.jp]" が提示されています :-)

      # サブジェクトを読んでくれなくて残念だった。
      親コメント
      • by simon (1336) on 2003年02月18日 12時59分 (#261645)
        JASRACのFAQページにこんな愉快な回答 [jasrac.or.jp]がありました。

                Q.JASRACのことを悪くいう掲示板やホームページがたくさんあるんですけど。
                A.とても残念なことだと思っています。もし音楽を好きな人がいっているとすれば
                なおのことです。だってJASRACのことを悪くいうということは、その人の好きな
                作詞家や作曲家がJASRACに著作権を預けていたとしたら、自分の好きな著作者を
                悪くいっているのと同じことなんですから。


        おかしいな。
        僕の好きなアーティストがたとえばみずほ銀行に口座を持っていたら、
        僕がみずほ銀行の悪口をいうとアーティストの悪口を言ったことになるのかな?
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時40分 (#261724)
          それって、さらには、曲は好きだが人間的に嫌い、などといった部分的な批判も許容しない考え方ですね。
          好きなら全面肯定しろ、という思考停止の強要でしょう。

          つまり要約すれば
          「お前らは考えなくていいから黙って言う事聞いてればいいんだYO!」
          ってことですね。
          親コメント
        • by Xegnyph (9041) on 2003年02月18日 17時44分 (#261888)
          権利者を保護する立場の組織が、権利者を盾にしてどーする!
          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時16分 (#261677)
          アーティストがJASRACに著作権を預けているのは、JASRACのことを信用しているからでしょう?
          そこでJASRACに対して文句をいうのはそれを信用して預けたアーティストに文句を言うのは同じことだと。
          FAQを読んでこう読み取ったんですけど。

          いや、JASRACのことは全然知らないんで、信用していようがいまいが絶対に著作権を預けなきゃならないとかあるなら話は別ですが。
          # 経済業界の人が好きなら銀行のたとえ話で問題ないと思いますけどね。これで素晴らしい洞察?
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時48分 (#261734)

            現実論として、JASRAC非加入のまま楽曲を販売することは不可能に近いです。

            インターネットの普及によってインターネット直販というスタイルも確立されつつありますが、従来の販売店経由での楽曲販売の場合、作成~流通~販売の各所において権利面での訴訟を避けるために統一の権利管理団体への所属を求められますし、現行法ではJASRAC, 芸団協, RIAJ以外が私的録音録画補償金という莫大な収入を受けることはできない(著作権法第104条の2、および参考資料 [jasrac.or.jp])ですから、Alternative JASRACのような団体さえも設立できないのが最大の問題です。

            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時29分 (#261702)
            > アーティストがJASRACに著作権を預けているのは、JASRACのことを信用しているからでしょう?

            JASRACに著作権を預けずにメジャーな舞台で活躍することはできないから、選択の余地なしに預けざるを得ないだけでは?
            これがイヤならインディーズしかないけど、それじゃ活動の幅が狭まっちゃうだろうしね。

            # 本音を言えば、皆、何も考えずに「慣習として」JASRACに丸投げしてるだけではないかと

            親コメント
          • JASRACが音楽の専門家だったら話は別ですが、彼等は著作権の専門家なんじゃないですかね。

            経済に例えると...なんだろう...無学なのでわかりませんが、良い曲を作るアーティストが著作権関係にも明るいかというと、必ずしもそうではない気がします。
            親コメント
  • ISPが違法(と思われる)ページに閉鎖等(送信防止処置)を行う場合は、そのサイトのオーナーに送信防止処置の確認が通知されます。オーナーがそれに同意すればそのまま送信防止処置に。あるいは7日以内に「同意しない」という通知が得られなければ送信防止処置はできます。

    オーナーが同意しなければその旨を通報者に連絡し、送信防止の処理は保留となります。その後裁判に持ち越されることもあります。その時にISPの責も求められたときに、通報者に盾になってもらうことができます。

    これは私自身が独自の解釈なので、正確な情報はテレサ協でどうぞ。
    • 当該ガイドライン [netlaw.co.jp]の18ページ目には、
      • プロバイダ等は、申出が、本ガイドラインの要件を満たす場合、速やかに、必要な限度において、当該侵害情報の送信を防止するために削除等の措置を講ずるものとする。
      • プロバイダ等は、送信防止措置を講ずる前又は講じた後に、当該侵害情報の送信防止措置を講ずる旨又は講じた旨を当該情報の発信者及び申出者へ通知することができる。
        この通知をする場合、申出者への通知については、信頼性確認団体を経由して申出が行われている場合には、プロバイダ等は、当該信頼性確認団体へ通知するものとし、当該通知を受けた信頼性確認団体は、申出者へ通知するものとする。
      • 送信防止措置を講ずること又は講じたことについて、発信者から苦情・問合せ等があった場合、プロバイダ等は、申出者又は信頼性確認団体に必要な協力を求めることができる。
      とあるので、ISPとしては、サイトオーナーには無断で閉鎖して、「文句あったらJASRACに言ってね」という通知が可能なのだと思います。

      …実際にどうやってるのかは知りませんが。
      親コメント
    • 原則的にはJASRACからISPに送信防止措置の依頼がなされた場合、即「送信防止」ということになっているのですが、ただしそれが可能なのは必要最小限度の範囲で、なおかつ技術的に可能な場合とプロバイダ責任制限法で定められており、実際問題としては歌詞の部分だけ上手に消したりできるケースが少ないので、まず警告をし7日間待つ、というのが妥当になってくる次第です。そこで返答がない、または拒否の回答であった場合は、ISPは問題箇所を含む技術的に最小限度の範囲を消すことになります。つまり、場合によってはサイト全体の削除に及ぶこともあり、P2Pでの送信の場合はアカウントごとの停止もありえます。ここでの問い合わせは、自主的な最小限度の削除を要請する、といった主旨でのものです。

      送信者から同意しない旨の返事があった場合に「保留」状態となるのは、名誉毀損やプライバシー侵害の場合です。それらの場合も、ISPからしたとき権利の侵害があると明らかである場合、およびそのように「信じると足りる相当の理由がある場合」は、即送信防止となります。しかし、なにがどう名誉毀損であるか、プライバシー侵害であるかが曖昧である場合は、それはできません。その場合は、送信者に照会作業(問い合わせ)を行い、そこで「私はそんなことをしていません」という返事があれば、ISPとしては侵害かどうかの判断ができないわけで、それ以上の措置は採れなくなる。そうしたケースが「保留」状態です。ですから拒否は拒否でも、「俺は相手のプライバシーを暴いてやったが、自分で消すつもりなど毛頭ない」みたいな返事だった場合は、侵害があったと判断できるので、やはり送信防止となるわけですね。
      親コメント
      • 念のため細かい点を補足しますと、「 JASRACからISPに送信防止措置の依頼がなされた場合」というのは、正確には「信頼性確認団体から・・・」です。JASRACもその一つ。プロバイダ責任制限法では、ある情報の流通があり、それが他人の権利を侵害しているとISP等が知っていたとき、ならびに侵害していると「信じるに足りる相当の理由があるとき」(ややこしい言い回しで申し訳ないですが、法の本文でそう定まってるもので)、それに対して送信防止措置を行わなかった場合は免責とならない、と規定されています(即責任が発生するのではなく、後で責任を問われた場合に免責とならない、という規定)。信頼性確認団体から依頼があった場合はそのようなケースに該当するとみなされるので、原則的には即送信防止となる、といった理屈です。

        なお権利者自身からの依頼である場合は、即削除等ではなく、信頼性確認団体に侵害であるかどうか確認するなどした上での判断となります。・・・というか、そうした役割の団体なので「信頼性確認団体」というネーミングなのですが。
        親コメント
      • > まず警告をし7日間待つ、というのが妥当になってくる次第です。そこで返答がない、または拒否の回答であった場合は、ISPは問題箇所を含む技術的に最小限度の範囲を消すことになります。

        wanabeeさん紹介(#261610) [srad.jp]のImpress Internet Watch記事 [impress.co.jp]によれば
        違法コンテンツの停止に至った件を平均すると、JASRACが通知を発送してから4日程度で公開停止になるという。早いISPでは、JASRACが月曜日に通知書を郵送し、それが到着した翌日には公開停止措置をとるところもある。
        ということなので、いちいち警告はしてないようです…。
        親コメント
        • 技術的に、問題箇所だけあっさり消せれば即削除でも責任は問われないんです。たとえばMP3を堂々とサイトに置いていた場合は、それだけ即削除というのは簡単です。ややこしいのは歌詞がページのどこかに掲載されてる場合、掲示板に書かれてる場合、およびMP3をP2Pで送信している場合です。これらの場合は侵害部分だけでなく、それを含む他の範囲を消すしかない場合が多く、その場合は完全に免責となるのかどうか、怪しくなってくる。もちろん、だからって消さなければJASRACや権利者側から訴えられるのも避けられず、結局は削除をするしかない仕掛けですが、ISPとしては消された側から訴えられたり部分的にでも責任を問われたりはしたくないので、問い合わせての自主削除要請を先にってあたりが利口な選択となる次第です。なお、その警告に並行してページの「公開」を停止する、P2Pならアカウントの「一時停止」というのも無難な措置ですね。記事でも「公開停止」と書かれてますし。

          けれどまあ、そのあたりはISPのリスクテイクの問題だともいえるわけで、こういうとミもフタもないですが、権利者から訴えられた場合と送信者から訴えられた場合と、どちらが「高く付く」かといえば大抵は前者ですから、無警告で丸ごと本当に消してしまうISPもいるだろうな、と想像できるわけですが。・・・個人的には、そういうのは勘弁してもらいたいですけどね。
          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2003年02月18日 12時52分 (#261633)
    例えば、替え歌の歌詞(曲なし)を配信した場合はどうなるのでしょうか?
    やっぱり違法なのでしょうか?
    • 違法です (スコア:2, 参考になる)

      by futo (10691) on 2003年02月18日 14時09分 (#261750) 日記
      二次的著作物にも、原著作権者は著作権を有していますので、 無断で配信する事はでません。(著作権法第28条)
      この場合、替え歌は、原著作物を変形、翻案し創作する、二次的著作物にあたりますので。
      親コメント
    • by Quo Vadis (10810) on 2003年02月18日 13時02分 (#261650)
      元の歌詞と類似性がなく、かつ、作成者本人またはその許諾を受けた人が配信するなら問題ないのでは?
      親コメント
  • 数年後には (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2003年02月18日 13時15分 (#261674)
    JA$RACは本日より、個人の鼻歌に対する課金を開始することを正式に発表した。
    CD媒体や有線放送などで「正しい著作権意識」を広く周知できたと自負するJA$RACは、
    「個人が楽しみで歌う鼻歌も、元はといえばアーティストの並ならぬ努力と苦労の末に世に出てきたもの。
    それを歌うことに対価を支払うことが、著作権法上からも正しい姿勢であると考えている」
    とし、更なる著作権意識の向上に強い意欲を見せている。

    # 掲示板への書き込みと会話とが限りなく等価に近い今、これって
    # ありえない話じゃなかったりして。

typodupeerror

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

読み込み中...