パスワードを忘れた? アカウント作成
7240 story

松文館事件で有罪判決、マンガに初のわいせつ物判断 359

ストーリー by Oliver
誰の主観が基準か 部門より

boardwalk 曰く、 "マンガに関して「わいせつ性」を問う裁判となっていた、いわゆる松文館事件に対して、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した(毎日新聞の記事)。写真に関しては以前からわいせつかどうかを争う事例はあったが、マンガの絵に対して裁判所の判断が下ったのは初めて(のはず)。
検察の申し立ては、はたからは根拠薄弱にみえてこれが通るとはとても思えなかったのですが、商業誌・同人誌(コミックマーケットでのわいせつかどうかの判断は、商業誌に準じるとなっている)ともに大きな波紋を呼びそうです。松文館裁判松文館裁判傍聴録(?)も更新されています。"

エロマンガの好き嫌いは別にして、傍聴録に記載されている判決理由を読むかぎり、「健全な性道徳を判断する社会通念」は裁判所が独自の判断で決めるもの、とされていたり、事前に大丈夫か問い合わせるべきだった、と検閲を勧めるなど、問題な点は多い。原告は即日控訴している。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by KAMUI (3084) on 2004年01月13日 20時57分 (#471393) 日記
    東京都では「東京都青少年健全育成条例」の改定が進んでます。
    この中に『包括指定制度』や『緊急指定制度』が入ってるのですが
    今回の判決がその「後押し」になっちまうのではないかと・・・

    『包括指定制度』
    「不健全」描写が一定の割合以上含まれる表現物,出版物について
    自動的に「不健全」図書とみなす制度。

    晴海から幕張メッセに移ったコミケットが再び東京に戻る羽目になったのは
    これと同等の項目が千葉県の条例改定で含まれた為と言う話もある。

    『緊急指定制度』
    行政職員(都の職員)が,表現物・出版物を見て「コレは猥褻だ」と
    判断した場合,その場で「不健全図書」として認定する制度。

    要するに個人の判断で「発禁」を掛けられるって事ですね。

    他にも色々と問題がある様ですが
    詳細は健全育成条例改定反対署名有志Web [savemanga.com]を見るべし。
    • まー、冗談抜きで「政治的」な本とかも発禁の基準にされるように思うのですよ。

      この書物は読者に危険な行動を行うことを教唆していて、公序良俗を侵害するから発売禁止。なんて拡大解釈されるのも時間の問題だと言う危機感を持っています。個人的には。

      # 「魔法使いサリン」(サリンの生成法の教本の邦訳)
      # 事件なんて前例があったりする(厳密には異なるけど)

      上記の「魔法使いサリン」は極端としても、例えば「知的財産権を破壊するから」コモンズやGNUマニフェストのような(特定の利害をもつものにとって)「有害な」思想を取り締まる。と言う方向に拡大解釈がされて行かないと言う保証はないし、この手の「流れ」がそういうレベルまで過激化する事は歴史上すくなからず起こって来た事ですので
      …歴史は繰り返す。のでしょうかね(;´Д`)

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年01月13日 23時18分 (#471555)
      この運動の真意ってどんなもんでしょ。
      表現の自由を守るため? オカズが無くなると困るから?
      フレームの元だろうけど、諸兄にあえて聞きたいです。
      親コメント
      • Re:おふとぴ:真意は? (スコア:2, すばらしい洞察)

        by rti (659) on 2004年01月13日 23時40分 (#471573) ホームページ
        私は表現の自由を守るためにやっていると思ってます。
        理由は、マルチン・ニーメラー牧師の告白 [geocities.co.jp]のような事にならないためです。

        ナチス を 政府、共産主義者などの単語を青年指定の漫画、
        と置き換えて呼んでみてください。
        知らない間にどんどん囲い込まれてしまい、
        そして本当に守らなくてはならないものが侵害されたときには、
        すでにもう遅かったという歴史を繰り返してはならないのです。

        たとえ外堀の一つでも埋められてしまえば次の堀を埋められます。
        --
        by rti.
        親コメント
        • 正直、外堀理論はあまり一般の方々には響かないと思われ。
          当事者がエロマンガじゃ説得力が……

          際どい作品で名の通った著名作家が同じ理屈でつぶされる
          ことがあればまだ議論が喚起されるかも知れませんが。

          >知らない間にどんどん囲い込まれてしまい、

          個人的には(行政の有害指定より)一般世論の方が規制GOGOに
          傾いてしまうほうを懸念します。
          親コメント
          • >『緊急指定制度』
            >行政職員(都の職員)が,表現物・出版物を見て「コレは猥褻だ」と
            >判断した場合,その場で「不健全図書」として認定する制度。

            つまり、「公園の裸婦像に欲情するかもしれない」と公務員が
            判断しただけで、強制撤去する権利が発生するということですよね。
            親コメント
  • 明確な判断基準 (スコア:4, 参考になる)

    by twintail (17629) on 2004年01月13日 21時04分 (#471400)
    この裁判について色々調べてみましたが、わいせつ物に対する明確な判断基準を一気裁判長は明かさなかったようです。ということは、警察の恣意的判断で逮捕できてしまうということになってしまうと思うのですが、どうなんでしょうか。納得しろと言われても納得できない結果が出てしまった気がします。

    #この裁判について色々調べたらかなりの資料が出てきたので参考までにどうぞ。
    松文館裁判 [geocities.co.jp]
    • by siva-jp (18925) on 2004年01月13日 22時55分 (#471527)
      学生のころ、法学部の教授が言ってた話。
      「ワイセツってのは、山手のいいとこのお嬢さんが、それによってポッと頬を赤らめてしまうようなもの」なんだそうな。

      …わかるようなわからんような例えだなぁ。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年01月14日 1時36分 (#471663)
        ということは、自己の著作物についてワイセツかどうかを判断するには、
        山の手のいいとこのお嬢さんとお友達にならないといけないわけですな。

        当局よ、犯罪防止の観点からも山の手のいいとこのお嬢さんを僕に斡旋してくれ。
        #できればメガネっ娘希望
        親コメント
    • 陪審員制度みたいに、公に選ばれた何人かの試験員に本を見せ、「わいせつ性」に関係すると思われる身体的な変化をそれぞれ測定し、その平均値、あるいは分布によって、著作物の「わいせつ性」を定量的に評価すれば文句ないと思います。

      標準偏差が大きければ「マニア向け」、平均値が負の値なら「精神的ブラクラ」など、より有意な分類も可能になるのではないでしょうか。

      試験員の選定は、桜の開花宣言に使われる木のように、秘密裏に行うのも良いかもしれません。
      --
      use Test::More 'no_plan';
      親コメント
    • 葛飾北斎などの浮世絵絵師も、春画に対する取り締まりを
      くらっていたそうですが、時代は変わりませんね
      親コメント
    • 明確な判断基準を示さず、判断する社会通念は裁判所の判断とまで言ってますね。
      罪刑法定主義はどこへ行った…

      判決を見る限り、(刑法175条が憲法21条に照らして合憲としても)
      憲法31条に合憲と言いながら、根拠はどこにもないように見えるのですが、
      どこかで根拠を示しているんでしょうか?
      親コメント
  • 残念 (スコア:4, 興味深い)

    by mishima (737) on 2004年01月13日 21時09分 (#471407) ホームページ 日記
    裁判を傍聴にいった人は分かると思うけど、
    検察はまるでやる気がなかったんだよね。
    それでもこの結果。
    弁護のやり方どうのの問題よりも、
    裁判官の中で最初からどーにもエロマンガは許せなかったんだろうなぁ。
    ま、まだまだ地裁での判決。
    エロマンガの未来のために、ぜひとも頑張っていただきたいものです。

    しかし、最終的な結果が無罪になったとしても、この判決が当座もたらす影響は…
    --
    # mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
  • 参考までに。 (スコア:4, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2004年01月14日 0時46分 (#471619)
    読んだことあるのでちょっと感想
    ・モザイク(消し)は掛かってないに等しい。ただし、同程度の作品は他にも結構ある。
    ・内容は、他の作品と比べて特に逸脱しているとは思えない。
     正直、風船クラブや氏賀Y太等に比べたら非常に生ぬるく感じる。
    ・個人的には使えなかった(ぉ

    #当然AC
  • 判決の裁判官の意見をみて思ったことですが,一番間違っているなと感じたのは,性表現の自由化が犯罪増加に繋がるという意見。大学生による同級生の強姦も,米兵による強姦も,昔のほうがより多かっただろうと推測できます。が,強姦事件は基本的に被害者の告発が無ければ司法が動くことは困難です。

    ようするに,「性表現の自由化」に伴って,被害者が告発するときに感じるためらいや,不安や,社会的ダメージが以前より緩和されることで,告発しやすくなったと。私はそう思うし,たぶん,これって「フェミニズム運動」成果でもあると思うのだけどな。
    --
    斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
  • 松文館裁判の件 (スコア:2, 参考になる)

    by otakulawyer (19906) on 2004年01月21日 15時23分 (#477994)
    松文館裁判の弁護人の山口 貴士です。 Oliverとはコミケットのスタッフ仲間でおなじみだけど、他の 人とは多分、「初めまして」ですね。 いやー。負けてしまいました。しかも、納得のいかない形で。 幸いにも解任されなかったので、控訴審も同じメンバーでいど みます。東京高裁においていい裁判官にあたるのを祈るばかり です。 現在、判決文のテキスト化がコビトさんたちによって進められて います。完成し次第、ネットのあちこちに判決文が掲載されると 思うので、是非読んで欲しいです。日本の裁判官の傲慢さが滲み出ています。 なお、コミケットのわいせつチェック基準は、商業誌よりも 厳しいので、今回の判決による基準の変更はない筈です。 青少年健全育成条例改正反対の署名活動の方もよろしくお願いします。 http://www.savemanga.com http://homepage1.nifty.com/kito/link-office.htm
  • 「警察OBの立場から一般論として言えば、漫画の性表現でも社会風俗や青少年の健全育成に悪影響を与えるなど行き過ぎた内容が制約を受けるのは当然だ。
    特に漫画は、子供たちには大きな影響力がある。漫画だからといって、表現の自由が無制限に認められていいというものではない。」

    毎日新聞首都圏・本日夕刊より。

    漫画という物についての認識のずれが著しいと言うか、わざとずらしてるのか…(;´Д`)

  • by tetsusan (17639) on 2004年01月13日 22時13分 (#471483)
    コレって裁判官が『本件は、修正も弱く、写真よりも読者に与える刺激の程度は大きい』といってるって事はこのマンガを見たってこと?

    オヤジが読んでいるところを想像するとあまりにもヤな絵面なのだが…

    #IDでは書きたくないがACで書くのもどうかと思ったりするのでID
  • ちょっとこのページを紹介しておきたい。

    興味がない・関係ないと思われている方々へ [infoseek.co.jp]

    青少年有害社会環境対策基本法案反対を訴えるサイトの1ページです。
    こちら [infoseek.co.jp]

    --
    --------------------
    /* SHADOWFIRE */
typodupeerror

人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

読み込み中...