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gooがBLOGサービスを開始、著作権を横取りする規約で騒動に 83

ストーリー by Oliver
/.日記はユーザのものです 部門より

Anonymous Coward曰く、"2004年3月9日よりgooがBLOGサービス「goo BLOG」を開始した(報道発表資料)。しかし利用規約にユーザーが反発し、gooを運営するNTT-Xは早くも規約の改定を行うという(INTERNET Watchの記事ITmediaの記事)。
問題となっているのは利用規約の第10条(著作権)である。そこには かつて話題になり殿堂入りもしたgeocitiesの件と同様に「記事の著作権はNTT-Xが持つ」ということが記されている。しかしそれだけではなく第9条との組み合わせることでさらにアレな解釈ができてしまう。第9条(自己責任の原則)には「記事及びコメントについての問い合わせ等には会員が責任を持ちNTT-Xは免責される」ということが記されている。現在の第9条と第10条を組み合わせるとgoo BLOGの会員は「自分の著作物ではなくなった記事についても責任を取らなければならない」ということのようだ。責任をとれというのであれば著作権くらいは保持しておきたいものである。最後に改訂前の規約を引用しておきたい。"

第10条(著作権)

1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含みます。以下同様とします)は、会員が当該記事を会員ページに投稿した時点又は会員もしくは第三者がコメントを会員ページに投稿した時点をもって、会員又は当該コメントを投稿した会員もしくは第三者から当社に移転するものとします。会員は、第三者又は当社に対して、当該記事及びコメントにかかる著作者人格権を一切行使してはならないものとします。この場合、当社は、会員に対し、何らの支払も要しないものとします。

2.当社は、前項に従い当社に著作権が移転した記事について、当該記事を投稿した会員に対して、当該記事を編集又は削除する権利及び第9条第6項に従いコメントを受け付ける設定を行った場合で自己の記事にコメントが投稿された場合であって、本規約第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該受領コメントを削除する権利を許諾することとします。

3.本件情報のうち、記事及びコメント以外の情報にかかる著作権は、原始的に当社に帰属するものとします。

4.第2項に定める場合を除き、会員は、本件情報を編集、複製、転載することはできません。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • しかし、リスクを最小限にしたい、という意志だけは伝わってくるんですけど、自分たちがどういうサービスを客に提供して、どんなビジネスをして、どういうメリットを取り、どういうデメリットを引き受けるか、というバランスには、大変に欠けている、という感じですね。

    これじゃ、クルマを自分で運転したいけど、事故が起こるのが怖いから、ガレージにクルマを入れたままエンジンかけて、怖くて外に出ない、なんていう感じがする。

    自分がメリットを受け取るのが目的なんだから、デメリットもそれなりに引き受けないと、誰も相手にしてくれなくて、商売も成り立たないよ、という見本を見てるみたいだね。

    こういう感覚の人たちにはお客様からお金をもらう商売は無理だね。
  • SCOにライバル誕生 (スコア:4, おもしろおかしい)

    by ZooMD (16314) on 2004年03月13日 0時46分 (#513489) 日記
    てことはなんですか?
    ここの blog で、うっかり Linux のコードなんかを書いちゃうと、
    NTT-X に著作権が移っちゃうわけですか?

    それはそれで、なんだかなあ……
    --
    *-----------------------*
    -- ウソ八百検索エンジン --
  • 改訂済みの方が怪しげ (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2004年03月12日 16時57分 (#513183)
    改訂済みの規約 [goo.ne.jp]
    著作者人格権を完全否定(第10条の2)していながら、自己責任の原則(第9条)を強調して、「当社を免責せしめるものとします」を繰り返していますね。権利なきものが責任を負い、権利あるものが免責となる。権利と責任は表裏一体ではないそうです。これは、常識的なことなのでしょうか?
    「無料で提供するサービスなので利用者には著作権はありません」 という元の方が、ごまかしがありませんね。 「これは、日記ではありません。掲示板です。」 と書き添えれば。
    • by KyaTanaka (6370) on 2004年03月12日 17時19分 (#513206) 日記
      著作人格権って「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つですよね。(うろ覚えだったのでぐぐって [google.com]確認。複数の [hou-nattoku.com] ページ [across.or.jp]に同じことがかかれてたので大丈夫かと思います。)

      判りやすく言うと「NTT-Xは著作物を改変して氏名付きで公表する可能性があるけど文句言っちゃダメ、でも責任はあんたらだからね」ってとこでしょうか? 改変をOKとするかしないかは程度問題ですが、Noと言う権利は留保させてもらわないとかなり怖い。氏名表示権もわざわざ「行使させないものとする」必要を感じないんですが。

      NTT-Xがgoo BLOGを自身の著作物に二次利用したいだけなら、行使しないでとお願いする著作人格権は公表権だけでいいと思うんですが、なんで氏名表示権と同一性保持権までNTT-Xに対して行使できないようにしたいんでしょ。なんで猛反発受けたか判ってるのかな?
      --
      KyaTanaka
      親コメント
    • by Tatenon (20311) on 2004年03月12日 18時41分 (#513269) 日記
      もう上に逝けば逝くほど「いかに責任を回避するか」に
      大きなエネルギー使ってますからねぇ。
      他にエネルギー回らないくらいに。

      だいたい国のトップからしてアレだし。

      # そして権利は拡大解釈され、責任は丸投げされる。
          それを真実と呼びたくはないが、事実には違いなかろう。
      親コメント
    • by gesaku (7381) on 2004年03月12日 17時07分 (#513194)
      「たっぷり叩かれた後に責任を取って閉鎖しますので宜しくお願いします」と言っているようにも見えるのですが。

       まあどっちにしろこんな一方的に不利な規約ってのが
      まかり通る世の中ではないので・・・稀な例はありますが。
      親コメント
    • Re:改訂済みの方が怪しげ (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2004年03月12日 17時07分 (#513195)
      > 権利なきものが責任を負い、権利あるものが免責となる。
      > 権利と責任は表裏一体ではないそうです。これは、常識的なことなのでしょうか?

      会社勤めしてると、ごくごく日常的に目にする光景ですが。
      親コメント
    • 削除したいだけ (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2004年03月12日 18時44分 (#513274)
      昨今はトラブル話も多いから、ヤバ目の時はサクっと削除って事の表明を真面目な契約書っぽく書こうとして失敗したって可能性が高げ。

      Blogだと掲示板よりも日記に近いと見られるんでその為には著作権の制限がいるかなって考えるのもまあ解らないでもない。 が、契約書って考えて書かないと喧嘩の元になるって良い例になってしまっているのが現状だね。

      親コメント
    • まだ改定されてないんじゃないの?
      現時点で改定前と一緒だよ。
      親コメント
  • by virtual (15806) on 2004年03月12日 16時39分 (#513167)
    という条項にしておけばよかったのかもね。
  • 著作人格権 (スコア:2, 興味深い)

    by M.magure (20172) on 2004年03月12日 17時07分 (#513191)
    そもそも、ライセンスで著作人格権を制限することはできるのでしょうか。
    • Re:著作人格権 (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2004年03月12日 17時19分 (#513207)
      ITPROの記事より。 [nikkeibp.co.jp]

      >弁理士:外してならないのが,「著作者人格権の行使をしない」と
      >いう条項を設けることだ。

      >S:著作者人格権…。初めて聞く言葉だな。

      >弁理士:この権利は一身専属権といって,著作者その人の人格を保護
      >することを目的とする権利なんだ。だから,他人に譲渡することは
      >できない。たとえ契約で「著作者人格権を譲渡する」と明記して
      >あったとしても効力はない。それで,委託先が著作者人格権を行使
      >しないという条項を別途,契約に設けるわけだ。

      ということで,譲渡はできないが制限することはできるかと。
      親コメント
      • by depress (12451) on 2004年03月12日 17時54分 (#513236)
        「著作者その人の人格を保護することを目的とした権利」の
        行使をさせない、っていう契約ってアリなのか…。

        公序良俗に反する契約のような気がしてならない。
        親コメント
        • by cassandro (6035) on 2004年03月12日 22時26分 (#513411)
          > 公序良俗に反する契約のような気がしてならない。

           民法90条の公序良俗ではなくて、132条の不法条件じゃないですかね。公序良俗は「不法では無いが慣例的に許容されない法律行為(この場合は契約)は無効」、対して不法条件は「不法な条件が付いている法律行為は無効」ですから。

          # NTT-Xは、色々と楽しませてくれますね。
          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2004年03月12日 18時55分 (#513280)
    でだ、改めて問う(オフトピ上等)
    blogサービス、始めるならどれがいい? [srad.jp]

    おまいら教えてください
  • 何に使われる文章かを法務部がきちんと理解してなかったか、上からいわれた事をまんまなぇ~~~んも検討しないで、文章化しちゃったつう感じですね。
    っていうか、まさか大騒動になるとは思わなかったのかな・・・
    典型的なお役所仕事で、寝た出し続けるNTTに乾杯。
  • コピペミス (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2004年03月12日 16時56分 (#513181)
    恐らく、アイデア募集懸賞の著作権テンプレ辺りから
    そのままコピペしちゃったんですよ。
    でなきゃ、他人のカスみたいな日記の著作権なんかを
    欲しがるとは思えない…と。
  • by Anonymous Coward on 2004年03月12日 23時15分 (#513439)
    確か、Micro$oft のボリュームライセンス契約も
    「当社が知り得た技術等は無償で利用できる」
    なんて、ジャイアン的発想が盛り込まれておりますが…

    #読んだことあるってコトはAC
  • by ihsekat (18259) on 2004年03月13日 1時45分 (#513526)
    このサイトのすべての商標と著作権はNTT-Xが有します。 コメントやユーザ日記に関してもNTT-Xが有します。
    のこりのものがあるとは思えませんが,Copyright:(C) 2004 NTT-X です。
  • by Anonymous Coward on 2004年03月13日 16時30分 (#513743)
    利用規約の第1条の1で「本件情報」が定義されています。また、第1条の7で本件情報に含まれる「リンク先」が定義されています。

    それらを元に第10条の3を読むと「リンク先」の著作権もNTT-Xに帰属することになります。一瞬、他人が作ったページにリンクするだけでそのページがNTT-Xの物になってしまうのかと思ってしまいました。

    でも、BOOKMARK(リンク集)に著作権を主張するなら分かりますが、リンクに著作権を主張するのはやめて欲しいと思います。

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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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