分譲マンション用録画装置は不特定多数用か? 202
ストーリー by Acanthopanax
線引き 部門より
線引き 部門より
Anonymous Component曰く、"分譲マンションに導入される予定になっていたマンション用録画システムが著作権法に違反しているとして、大阪の民放5社が機器の販売差し止めを求める訴えを大阪地裁に起こした、と読売新聞が報道しています。このシステムは、分譲マンションの住民の指示に基づいて、住民の共有サーバーに同時に5局の放送が録画可能になっており、1週間以内なら入居者がいつでも再生・視聴できるようになっているそうです。放送局側は、分譲マンション内のサーバーが「集団的複製、利用行為」に使われているため、「不特定多数の使用を目的とする複製」にあたる、として著作権法違反だと主張しています。" (つづく…)
"以前話題になったTV業界の主張は誰を幸せにする?の「録画ネット」裁判では、国内にあるパソコンで録画した番組を海外で個人利用することが、「業者が録画代行サービスを行っている」という認定をされて停止させられています。読売新聞の記事では、今回のシステムでの個々の番組の録画指示と個々の家庭での視聴・複製がどんな関係になっているのかは不明ですが、「TVアンテナを全員で共有する」分譲マンションで、受信した放送をマンション共有の機器に録画することも、「不特定多数の使用を目的とする複製」にあたり違法だ、というのが放送業者側の主張です。録画した番組が予約した人しか見られないようになっていたとしても、やはり「違法」なのだろうか? と思ってしまいます。"
ISPのプロキシって (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:ISPのプロキシって (スコア:2, 興味深い)
っていいますか,
ビデオ一台で皆の為に録画してます!
って誰にでもわかり易いから叩かれる気がする.
善悪とは関係なく,わかりやすいかわかりにくいか,
(ばれるかばれないか?)で罰せられるか,られないかが,
決まる事って結構ありそう.
例えば,医療事故の訴訟で原告が,まず勝てない,とかね.
訴える方も判断する方も「専門用語のブラックボックス」で,
容易にごまかされてしまうからなあ.
#簡単な事を難しい表現に置き換えるトレーニングに励もう!
-- LightSpeed-J
Re:ISPのプロキシって (スコア:2)
"Patriotism is the last refuge of a scoundrel." - Samuel Johnson
Re:ISPのプロキシって (スコア:1)
この場合、ISP専用のミラーサイトが作られた感じになるのでしょうか。と考えると、放送局の主張も理解できるような気がします。
「特定多数」 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:「特定多数」 (スコア:3, 参考になる)
第2条5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
とされてるから特定多数でも侵害になるのよね。
ちなみに著作権法に「不特定多数」という単語はない。
まあこの「多数」がどのくらいの人数かなのかには解釈の余地はありそうだけど
Re:「特定多数」 (スコア:2, 参考になる)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
マンション全体で教養ってのは「家庭内に順ずる限られた範囲かなぁ。。。」
Re:「特定多数」 (スコア:1)
…じゃ、駄目かね?
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:「特定多数」 (スコア:1, 参考になる)
特定されている人物でも多くの人数に公開したり、
特定されていない人物に対して公開した場合に、
不特定多数に公開というように使われます。
Re:「特定多数」 (スコア:1)
今回の件では「その分譲マンションの住人」として対象を
定められると考えられますので「不特定多数」には当たらないかと。
頻繁に居住者が入れ代わりうる賃貸マンションならいざ知らず
分譲ならそうそう対象となる住人が入れ代わるとも思えませんし。
Re:「特定多数」 (スコア:1)
賃貸とあまり変わりはないわけで。
だいたい賃貸でも分譲でも契約を交わして
るんだから不特定多数か特定多数かの
判断の元にはならんと思うのだが。
私が住んでる分譲マンションなんて、1~2年ごとに
住人がかなり入れ替わったりしてるし。
Re:特定の条件? (スコア:1, 興味深い)
条件の設定次第で、「不特定多数」でなくなると言っているのだよ。
他投稿でCATVが例に出ているけど、あれは契約という条件があるから
不特定多数に提供しているわけじゃないという屁理屈なんだよ。
もう少し例を出すと、CATV対応マンションとかは共用アンテナ線に
信号を混ぜてしまうので、未契約でも受信はしているわけ。
だからSTBを入手すれば視聴できちゃう。
ここを厳密に言い始めると、多くのCATV事業者は著作権違反になるよ。
Re:「特定多数」 (スコア:2, 参考になる)
「"不特定多数" "不特定又は多数"」でググってみると、いろいろヒットします。
yp
NHKを含めない? (スコア:2)
1.システムの提供会社は株式会社クロムサイズ [cyz.co.jp]という。
2.提訴した5社とは、毎日放送、朝日放送、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪。
3.システムは民放5チャンネルを録画予約可能。
なるほど、民放5チャンネルを録画予約可能だから、民放5局が提訴したのか。ん? なぜ5チャンネルで、NHKを含めない?
共聴システムと一体化したら... (スコア:1)
ホテルなんかでは、ちゃんと部屋数分の受信料を払っているはず(若干の割引はあるらしいが)だから、別に構わないのでは。
#各世帯からみたら二重払いになる? うむ、それは知らん(無責任
建造物単位の共聴システムというのはある(一例 [toshiba.co.jp])。それと、このシステムの「放送のキャッシング」を一体化すればいいのか(分からん
ええい、めんどくさい。 (スコア:1)
チャンネルにつき168時間録画できれば解決する。
最近のHDDビデオは品質落とせば300時間入る奴とかあ
るから、まんざら夢物語ではない。
以前、よく使っていたビジネスホテルで、中古のビデオソ
フトをホテル内レンタルビデオをやる(おそらく有料
チャンネル導入費をケチった)という企画がありました。
結局ボツりました。こういう画像の著作権・放映権って
難しいみたいですね。
-- gonta --
"May Macintosh be with you"
現行の放送法では・・・ (スコア:2, 参考になる)
著作権がどうのこうの言う前に、放送法を変えないとだめですね。
逆に言えば、ビル管理会社が放送局と認められれば
二次配信は可能になるはず<例えば、ミニケーブルTV見たいな感じ
ただし、番組を購入せにゃならんのでお金は莫大になるでしょうねぇ
Re:ええい、めんどくさい。 (スコア:1)
自宅に6ch同時録画マシンを組んで録画しっぱなしにしておけば問題解決ということで。
少し地球と財布にやさしくないかもしれないけどー。
Re:ええい、めんどくさい。 (スコア:1)
録画ネットの時との相違点 (スコア:1, すばらしい洞察)
リンク元には「サーバー1台で約50世帯」って書いてありましたので、録画ネットの時みたいに1世帯ごとにサーバ1台のハウジングという訳ではないみたいですね。
だったら、民放側の大義名分はわかります。1台のビデオをみんなで共有するような形ですから。
ストレージはコロケーション (スコア:2)
●しくみ
1.マンションのアンテナから同軸ケーブルでMDF室や管理人室に設置するサーバーに接続。
2.サーバーでは独自の圧縮方式によりTV画像をリアルタイムでデジタルに変換し、各部屋ごとのハードディスクに保管。
3.ハードディスクから各部屋へはLANケーブルを接続し、各部屋に設置するセットトップボックスをTVに接続することにより録画画像を楽しめる仕組みです。
●機能説明
1.Ch対応録画圧縮サーバーは、番組録画→独自圧縮フォーマットへのエンコードをリアルタイムに実行。
2.個別ハードディスクへのコピーはChサーバー毎にスケジューリングして実行しコピー完了後は元ファイルは削除。
3.個別記憶エリア(ハードディスク)は他ユーザからのアクセスは完全に不可。
つまり、ストレージは各戸ごとに用意してあり、ストレージはハウジングしている状態だという事です。
#確かに最初の「複製行為」とマスターファイル保存は、サーバで行われているから、複製代行サービスになっている。
#裏番組の裏番組まで(5番組まで)録画できるのは、大きなメリットかもしれない。普通の家電なら、1台では裏番組までだから。
#独自の圧縮方式って、何なんだろう。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
Re:当然でしょう・・・ (スコア:1)
市販のレコーダでも一部の製品でLAN経由などで、複数マシンで共有できる製品がありますけど、ああいうのはどうなるんでしょうね。
まず1つの問題として訴える側にも訴えられる側にも、どこまでならOKの基準が存在しないことが一番の問題では?
(極論を言うと、TVは一人で見て下さいと言わざるをえなくなると思う)
Re:当然でしょう・・・ (スコア:1)
現状は個人には問題はないでしょ。少なくとも個人はそのおめこぼしで恩恵を
受けているのだから。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
自分のビデオに録画したときと使う人にとってはほとんど違いはないし
録画を指示しなかった人も含めて共有するんじゃないのなら
著作権は何も侵害していないと思う
現行の法的にどうかはともかくね
権利侵害がないんだから 法律の方をあわせるべきなんだよねぇ
技術の進歩に法律が追いついてない例の一つなのかも
録画ネットの件もあるし、こういうサービスが普通に使えるような法改正を望みたいです
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
モノだから著しく意味も使い勝手も違うのではないですか。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
言うなれば、ビデオコードをLANケーブルで代用してるだけの代物。
まぁ、確かに室外は公共部分なので、そこらへんの解釈の違いはあるのかもね。
Re:録画ネットの時との相違点 (スコア:1)
今回問題になってる撮りためたソフトの扱いが抜け落ちてるし。
ビデオテープを24時間1週間分撮りためておいて、リクエスト
に応じて各部屋に繋がったビデオデッキに入れて再生ボタンを
押してやるというのが現実に沿ったイメージだと思いますが。
じゃ、コレはどうよ? (スコア:1)
1.マンション内のイントラネットに管理人のプライベート用のテラクラスのストレージを確保
2.管理人が個人で楽しむ為に、HDDに全チャンネルを録画。
3.マンションの住民は、管理人がこのように運用しているのを知っている。
4.マンションの住民が、「個人的」に番組を収録したファイルを見せて欲しいと懇願。
5.管理人は、そのつど、住民に(マンション内のイントラネットでの)アクセス権を設定する。
って、運用だとどうですか?
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:じゃ、コレはどうよ? (スコア:1, すばらしい洞察)
ACCS流に「見える様に置いておく」とよいかもしれないね。
その後は、流出しちゃったのは、見た方の問題だってことにするわけです。
解答できるのかね (スコア:1)
この不特定多数の定義自体が曖昧なんですよね。おまけに読売の記事自体も、有料の二次配信がまずいのか、著作権で言う私的上映会の禁止などにかかる問題なのか、何も書いてないので、判断のしようがありませんな。
もっとも、当の放送局サイドにも解答できないかもしれないけど。個人的には解答できないんだろうなと予想してますけどねぃ。
ちょっと見方を変えてみて (スコア:1)
機器1台につき月2~3千円で貸し出しし、貸し出した機器は定期的に認証サーバへアクセスさせて機器の有効性をチェックさせると。認証サーバは当然マンション内に設置しておき、所有権をマンションの管理組合とかすれば管理組合の新たな財源にもなる。
んで、サービスの提供会社のその認証サーバのお守りをすることで稼ぐとか。認証サーバの設置が難しいところは、管理会社とかがこれを代行する…、とか。
こんな感じのビジネスモデルにすれば、少なくとも日本国内だけならサービスできるかなと思います。
#もっとも、専用機器を開発することになると思いますので、その費用も含めて採算とれるか分かりませんが。
Re:ちょっと見方を変えてみて (スコア:2, 参考になる)
大体、管理組合の組合員も理事も、マンションの居住者だから費用負担が増大し、かつマンションの居住者の全員の合意が取りにくいそんな事業導入なんか面倒くさくて誰もやらんよ
Re:ちょっと見方を変えてみて (スコア:1)
月千円程度でも上手くやれば採算にのるのではないでしょうか。
コンテンツ使用料を忘れています (スコア:1)
コンテンツの権利保持者に対する支払いをわすれていませんか? レンタルビデオ・DVD・CDは、割高のレンタル用製品を購入する ことで、権利保持者にコンテンツ使用料を払っているはずです。
四十九次
Re:ちょっと見方を変えてみて (スコア:1)
Re:1台って1台? (スコア:2, 参考になる)
>中央の共有アンテナの隣のボックスでMPEGエンコして各家庭にブロードキャスト配信
マンションやビルの共有アンテナというのは、著作権法38条第2項の規定する二要件、即ち第一に営利を目的としないこと、第二に料金を受け取らないを満たしているが、MPEGエンコーダーでデジタル・エンコーディングした時点で、放送を受信・加工し、再放送していることになるので有線放送(著作権法第2条第1項第9号の3)にあたり、公衆送信権(法23条)の侵害になる。もちろん、HDDレコーダーを個々に分配するのではなく、マンション共有のHDDに蓄積した場合には、自動公衆送信権の侵害となりはやり違法だ
技術の進歩のおかげでどうせ裁判の意味もなくなる (スコア:1)
と、言っても2年後になると悪名高いコピーワンスのデジタル放送の方が主流になっているのかなぁ?
p2pと組み合わせて (スコア:1)
過去数週間分の番組表から見たい番組をいつでもオンデマンドで...。
そして一度その便利さを味わった者は過去には戻れない。
法律上の解釈は別として、ソフトの違法コピーやなんかと違って
普段タダで流している放送を数週間タイムシフトする事にあまり罪悪感も
感じないないだろうし、便利さがそのまま押し切っちゃったりして。
これに関しては民放側に賛成 (スコア:1, すばらしい洞察)
いろんな話が飛び出してるけど、今回のに関しては、民放側に賛成です。
コンテンツ販売側の著作権法の拡大解釈が度が過ぎていることはよくありますが、
消費者側も多少は著作権法の拡大解釈はしているのではないでしょうか。
(アニメキャラの名前などをイメージ検索すればたくさんの絵が出てくるでしょうが、
そのうちどれくらいがちゃんと許可をとっているでしょうか。
許可を取ってないとしたら、それが著作権違反だと認識している人はどれくらいいるでしょうか。
勝手な推測ですが、ほとんどの人はそんなに深く考えてないと思います)
だとすると、民放側は分譲マンション用録画装置を認めてしまったら、
拡大解釈される可能性もあるかもしれません。
もしマンション用録画装置が一般的に認められたら、
マンションよりも大きな集団で使う装置が違反だと言い切れるでしょうか。
マンションとそんなに変わらないじゃん、と言われたらおしまいのような気がします。
となると、コンテンツを保護したいテレビ局としては、
そんな危険なもの今のうちに潰しておきたいと思って当然ではないでしょうか。
# 個人的には、そこらじゅうに見境もなく電波タレ流しといて、
# 著作権を主張するのはみっともないと思うんだけど。
# 詭弁っぽいけどIDで。
1を聞いて0を知れ!
著作権法違反はたてまえ (スコア:1)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
放送局にとって損か得か (スコア:1)
CMも含めて録画されれば、スポンサーへのフィードバックにもなるわけですし、放送局側のメリットも十分あると思います。
自社のサービスの幅を広げてくれるものなのに、なぜ規制したがるのでしょうか。
放送局の中の人の気持ちってどうなんでしょう?
Re:放送局にとって損か得か (スコア:1, 興味深い)
ビデオリサーチシステムが成り立たなくなる
CMは視聴者の時間帯に合わせて放送されているので
バラバラになるとマーティングとして如何なものか
たとえば深夜のアニメ番組(最近多い)で消費者金融のCM
があったたとして昼間子供が見たりするのはふさわしくない
CM自身がカット機能で削られる危険性がある。
つまり、生で小細工なしに見て欲しいとでしょう。
高度に発展したデジタルではCMをカットするのは容易いことになるでしょう。
今までは邪魔なものから番組自体にCMが混ぜられた構成とかが増えてくるのではと予想してますがね。
映像中の商品をにポインターを当てるとリンクが出てくるとかさ
Re:放送局にとって損か得か (スコア:1)
日本のTV屋は、滅びの道が見えるまで原状固執なのではないですか?
地デジの「デフォルトコピー不可」って、多分編集/CMカット防止って目的もあるでしょうし。
Re:放送局にとって損か得か (スコア:1, フレームのもと)
単純に、なまぬるーく生きていける現状を変えたくないだけなのでは?
儲かるにしても、めんどくさいことをしたくない。
損をするなら、言うまでもない。
そんだけじゃないかと。
誇大解釈?(おふとぴ) (スコア:2, おもしろおかしい)
ことばは知っていますが…ググってみたらけっこう使われているん
ですね。ちょっと意味不明っぽいですけど…
『誇大妄想的解釈』の略ですかね?皮肉のきいたいい言葉なのかもしれません(笑)
Re:誇大解釈 (スコア:2, 興味深い)
録画ネットでは、それ一台で録画が完結できる機械(PC)が、
契約人数分「業者の所」に有った為「録画の委託」と判断されて
いるのですが、「自分の録画装置」が「自分の所有地内に有る」
というのが複数まとまったらどうなるのかが疑問でした。
マンションでアンテナ共用は違反では有りません。
では、チューナーの共用はどうでしょう?
また、録画用のPCが共同部分にまとめてあったらどうでしょう?
それが市販のHDD・DVD録画専用機なら?
録画機能のあるHDDが部屋数分有ったら?
コンテンツの所有権が放送業者から視聴者に移るのは、
どの時点でしょう?
子どもの運動会をビデオで撮影し、個人のHPに公開した場合、背景に音楽が流れていれば、その音楽を無断で載せたことになり、違法になりかねない [yomiuri.co.jp]
法律が出来た時には想定されていなかったものを、
無理矢理押し込もうとするのが問題なのかもしれませんが、
裁判になって、「何をどう扱うことが、どの法律のどの部分に
違反するのか」が明示されるのは大事だと思います。
今回のケースが「誰のどんな権利を侵害するのか」判断されれば、
侵害を認定されない運用が可能になる可能性が高いですので。
Re:誇大解釈 (スコア:2, すばらしい洞察)
つまり、思い出を有効に(つまり個人の自由に)使うためには、
流行り歌(少なくとも権利の切れてないくらいに新しいもの)は
BGMとしてかけちゃいかん、のでしょうね。
運動会とかもそうだし、
晴れの甲子園入場なんてのも「今年のテーマ曲」が流行り歌から選ばれるようなんで、
あれもまずい選択ですね。
#そういや、五輪の選手たちの感動の映像は「放送局のもの」だと捉えてしまって良いものか?
#人類共有財産じゃないのか?...という議論がありましたね。
Re:法律解釈とかを問題にしなければ (スコア:2, 興味深い)
視聴率については、DRM技術を、もっと違う方向性で利用して、
「再生するごとにコンテンツ提供元に再生情報を送信する。
そのことによって、自社で視聴率を厳密に測定できる」
とかいう方向に持っていってもいいと思うんですけどね。
で、当日の速報値と、一週間後までの集計値で見てもいいと
おもうんですよね。
あと、そんなにCM見て欲しいなら、TV画面の上にサブディスプレイでも
つけて常時表示してみてはどうでしょう(笑)
で、私も結局「コンテンツ提供側が時代に追いついてないんだよね」
という酒場のおいちゃん的意見にたどりつきます。
Re:法律解釈とかを問題にしなければ (スコア:1)
>つけて常時表示してみてはどうでしょう(笑)
今でもデジタル放送の時には左右があまるので、そこに
CMでも表示すりゃいいのかもしれんですね。
あるいは半有料放送にしてNHKみたいに金を払うと消える
CMメッセージを常時出しておくとか。