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アレゲなニュースと雑談サイト

GetSetによる 2005年02月01日 16時05分の掲載
寝耳に水部門より。

TvT曰く、"asahi.comの記事によると、ジャストシステムは松下電器に特許権侵害裁判で敗訴し、一太郎花子の製造中止と廃棄が命じられたようです。
2月10日には一太郎最新版の発売が予定されていますが、この判決でどうなることやら……。"

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  • 自分は使っていないけど (スコア:5, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2005年02月01日 16時53分 (#687115)
        〃〃∩  _, ,_
         ⊂⌒( `Д´) <  一太郎なくなるのヤダヤダ!!
           `ヽ_つ ⊂ノ

          _, ,_
         (`Д´ ∩ <  ジャストシステムつぶれちゃヤダヤダ!!
         ⊂   (
           ヽ∩ つ  ジタバタ
             〃〃

        〃〃∩   _, ,_
         ⊂⌒( つД;)  < だって親にWord教えるの絶対無理
           `ヽ_ ノ ⊂ノ  グスン

           ∩
         ⊂⌒(  _, ,_)  < それに職場にも一太郎使いの上司が……
           `ヽ_つ ⊂ノ  シクシク
    • Pen2 (18210) : 2005年02月02日 8時59分 (#687555)
      PC関連よりも ATOK搭載機のメーカーを「イラ」つかせる
      効果のほうが大きいような気がします。
      入力ソフトの会社もT9やZiなど複数言語の世界企業が主流ですから
      単一言語の会社はやっていけるのでしょうか?
    • > それに職場にも一太郎使いの上司が……

      って事は、既存の一太郎文書が大量にあるって事ですよね。
      文書変換サービスが繁盛するかな?(どこまで正確に変換できるか知らないけど)
      プロプラフォーマットからプロプラフォーマットへ変換する意義は激しく疑問ですが。

      # あるいは一太郎 to OOo乗り換えキャンペーンのチャンスか?
      --
      wild wild computing
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • いやぁ、高部真規子裁判官ですか。萌えますね。萌えます。知的財産権訴訟界の藤山雅行とでも呼ぶべきお方です。

    2004年7月2日 マンション名“ヴォーグ”事件 [ocn.ne.jp]
    東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
    世界的に著名なファッション誌「VOGUE(ヴォーグ)」の発行元などが、マンション「ラヴォーグ南青山」を分譲した不動産会社を相手に、同誌のロゴと似たアルファベットやカタカナ交じりの標章の使用差止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の高部真規子裁判長は「雑誌と関係があると誤信させるもので、不正競争防止法違反に当たる」と認め、同社に標章の使用禁止と4750万円の損害賠償の支払いを命じた。

    2004年5月28日
    詩人の谷川俊太郎さんら七人が「国語教材に作品を無断使用され著作権侵害を受けた」として、教材出版社「教学研究社」(大阪市西区・小谷一夫社長)に教材の出版停止と、損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁の高部真規子裁判長は五月二十八日、著作権侵害を認め総額約千三百万円の支払いを命じた。原告は谷川さんの他、長崎源之助さん、今西祐行さん、矢崎節夫さん、三木卓さん、杉みき子さん、岩崎京子さんの七人。

    2003年12月19日
    自分の曲を勝手に編曲されテレビ番組で使用されたなどとして、作曲家小林亜星さん(71)らがフジテレビなど3社に計約1億1800万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は19日、3社に計約2200万円の支払いを命じた。訴訟では、小林さんが1966年に作詞作曲したCMソング「どこまでも行こう」と、作曲家服部克久さん(67)が92年に作曲したフジテレビ「あっぱれさんま大先生」のテーマ曲「記念樹」の類似性が争点となった。高部真規子裁判長は「2つの曲は表現上の同一性がある」と認定。「テレビ局は放送を中止せず、小林さんの著作権を侵害した」と述べた。
    --
    ペーストビン [windy.cx]
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 18時06分 (#687177)
    ニュー即に出てましたが、ジャストの主張では
    >例えば,「トピックの検索-一太郎Home2ヘルプ」ウィンドウは,「Windows」が標準で
    >備えるヘルプ表示プログラム「winhelp.exe」が表示するものである。すなわち,「?」ボタンに引
    >き続いて「表示」ボタンをクリックすると「表示」ボタンの説明が表示されるが,この説明は,
    >「一太郎Home」に係る説明ではなく,「Windowsが標準で備えるヘルプ表示プログラム
    >winhelp.exe」に係る説明であり,その内容もマイクロソフト社が提供するものである。しかも,
    >このように各ボタンの説明が表示されるか否かの制御は,すべて「Windows」が標準で
    >提供するプログラムが行っているのであって,「一太郎Home」は一切関知しないのである。
    >さらに,このような機能を備えたヘルプ表示プログラム等は,他のアプリケーション・ソフト
    >ウェアを実行している間においても利用可能である。すなわち,本件製品をインストールする
    >としないとにかかわらず,「『?』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該
    >他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されているのである。これは,本件製品の
    >機能ではなく,「Windows」の機能なのである
    とあります。

    あくまで、件の機能はwindowsが提供していて、ソフトはそれを利用しているだけということだそうで。
  • highness (849) : 2005年02月01日 16時12分 (#687075) ホームページ 日記
    ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決 [itmedia.co.jp]

    ---
    「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理、について。
    ---
    なんだかずいぶん汎用性がありそうな...どうなんでしょう?
  • ITmediaの記事 (スコア:2, 興味深い)

    shigezo (2455) : 2005年02月01日 16時13分 (#687076) 日記
    ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決 [itmedia.co.jp]

    「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理」
    ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴
    この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?

    んー詳細は解りません。
    どなたか補足よろしく

    重蔵。
    • 資料追加 (スコア:5, 興味深い)

      MIYU (17727) : 2005年02月01日 17時27分 (#687147)
      特許:「情報処理装置及び情報処理方法」
      1989年10月に出願し、1998年7月17日に登録
      特許番号第2803236号 [66.102.7.104] HTML版
      特許番号第2803236号 [ntspat.co.jp] PDF版

      この特許の使用を巡っては、昨年夏「ジャストホーム2家計簿パック」、H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件として、「?」ボタン等が特許権を侵害していない、という 知的財産権判決(全文) [courts.go.jp]が出されています。

      この「ジャストホーム2家計簿パック」の裁判で、
      松下電器産業は、「平成7年からライセンス契約を申し入れていたが、ジャストシステムはこれを拒否した」とコメントしています。
      ジャストシステムは本件発明は進歩性を欠くことが明らかであるから,本件特許に基づく請求は権利濫用として許されない、と主張しました。

      判決では、本件製品をインストールしたパソコンに表示される「?」ボタン及び「表示」ボタン等は、本件各構成要件にいう「アイコン」に該当しないから、本件発明の技術的範囲に属さず、同パソコンを製造等する行為は本件特許権を侵害しない。とされています。アイコンについての概念は、判決文で述べられていますので、時間が有ったら読んでみて下さい。

      ジャストシステムが、「PC-9801シリーズ用ワープロソフト・一太郎」を発売したのは1985年の8月です。また、判決の仮執行は宣言されていません。
      • hideyuki (4998) : 2005年02月01日 19時30分 (#687236)
        PC Watch の記事 [impress.co.jp]を見るかぎりでは、 ただの「?」か「?」+絵かによってアイコンかどうかが変わる、 という見解のようです。
        アイコンでない「?」で起動させることもできるポップヒント 自体は侵害じゃなく、それをアイコンで起動させる場合に はじめて侵害になる、と考えればつじつまは合いそう。
        • MIYU (17727) : 2005年02月03日 8時12分 (#688189)
          コンピューターに仕事をさせる為の意思伝達法
           Ⅰ : スイッチ、パンチカード等で0/1信号を送る
           Ⅱ : コマンドとしてキーボードから文字列を送る
           Ⅲ : キーボードショートカットを使って信号を送る
           Ⅳ : 画面の特定の領域をポインティングする
           Ⅴ : 音声・動作等の信号を判定する
           Ⅵ : その他の独創的な手法

          ボタンと呼ぼうがアイコンと呼ぼうが、画面上の特定の領域を操作者が指示している事をプログラムが認識する、という意味合いでは同じ物ですよね。

          「?」はアイコンではなく記号だという判断
          ボタン・アイコンの表示が、「文字列」であった場合と「絵柄」の場合では判断が異なるとした場合、「?」はヘルプモードを起動する、という特定の機能を表すものですので、すでに「絵柄」ではないでしょうか。(「湯」という文字が、銭湯の入り口に有る場合には「お風呂に入れます」という意味になるのと同義)

          特許申請当時、「?」はボタンの絵柄として既に使われていました。また、ボタンを続けて押すことで特定の機能が起動するという手法が、本来特許を認定される物かどうかは …。

          松下電器産業が、これを特許として持つこと自体を不思議だとは感じません。特許をネタにして金を要求する輩を撃退する為には、「自衛的に」特許を保有する必要が有るからです。でも、自分がその「クズ特許」を使う側になろうとするというのはいただけません。

          また、T.Sawamoto氏がコメントされています [slashdot.jp]が、これはWINDOWSの機能で、ジャストシステムが変更したのは「機能」ではなく「絵柄」です。特許が有効で、特許侵害が認定されるというならば、その相手はジャストシステムでは無いでしょう。
           
      • Re:資料追加 (スコア:1, 興味深い)

        Anonymous Coward : 2005年02月01日 20時19分 (#687266)
        >ジャストシステムは本件発明は進歩性を欠くことが明らかであるから,
        >本件特許に基づく請求は権利濫用として許されない、と主張しました。

        ということならばジャストシステムは特許無効の審判請求をしておかなきゃいけないんじゃないの? 成立した特許に基づく請求が発明の進歩性を欠くから権利乱用だと裁判で主張して受け入れられるのだろうか?
    • 「...」ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴 この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?

      ジャストシステムもその点を突いて、「Windowsも提供している機能じゃないか」と主張していたみたいですが、今回の判決 [courts.go.jp]では、

      第4 当裁判所の判断
       3 争点(2)(間接侵害)について
      (3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。

      となっています。「Windows提供の機能は直接の争点ではない」と退けているんでしょうか? そんで終わりかい、って気がするんですが。

      「物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できない」ってのも、なんだかよくわからない。この物件目録って「『一太郎』などをプレインストールしている製品などの目録」のようだし、「目録記載の機能は『一太郎』をインストールしたパソコンによってしか実行できない」なんていわれても、そりゃ当然でしょ、って気が...

      • 発明の要件として、
        A:ヘルプアイコンと機能アイコンの表示手段、
        B:それら表示されたアイコンを指定する指定手段、
        C:ヘルプアイコン→機能アイコンの順に指定した時に、機能アイコンの説明を表示させる制御手段
        が(全て)そろってることとなっているなら、
        そこにCがあることを前提としていても、
        ABのみを実装したシステムを製造・販売しただけでは、特許を侵害したことにはならないはずですが。

        # ABCをセットにしてそろえちゃった、つまりプレインストールPCのメーカが訴えられるならわかりますが。
        # ていうか、Windows自体に、すでにせっt(ry
        • ごめんなさい。プリインストール云々については、私が前の裁判と混同していたようです。

          前回 [courts.go.jp]:ジャストシステム製品の該当機能は特許権を侵害しており、ジャストシステム製品をプリインストールしたソーテック製PCの販売についても特許権の間接侵害にあたるとして、その販売差し止めを松下が求めていた。それに対してジャストシステムが反訴。
          今回 [courts.go.jp]:ジャストシステム製品の販売差し止めを求めて松下が提訴。

          で、なぜ販売が間接侵害になるのかといいますと、松下の主張によれば「ジャストシステムが主張するようにWindowsの機能であるとしても、製品がそのWindowsの機能を呼び出すように作られていないと実行されない。目録記載の機能は実行には製品のインストール・使用が不可欠だ」「製品のインストール・使用は、特許法でいうところの『(発明による課題解決の)生産』に相当するので、その販売は間接侵害だ」ということのようです。判決では松下の主張がほとんどそのまま通った、と。

          # そういえば、OEM特許権非係争条項の審判開始 [slashdot.jp]の続報って、あったっけ?
    • Re:ITmediaの記事 (スコア:2, 参考になる)

      nakaji (14764) : 2005年02月01日 16時18分 (#687084)
      特許広報 [ntspat.co.jp]
      で請求項の1頁目が見られますが、文章だとわかりづらい…
      • Re:ITmediaの記事 (スコア:1, 参考になる)

        Anonymous Coward : 2005年02月01日 16時46分 (#687106)
        特許電子図書館 [ncipi.go.jp]で文献種別を"B"、文献番号を"2803236"と入力すると全文がみられますよ。
        平成元年の出願だから、先行技術を探すのは難しいかもしれませんね。
        ただ、特許権の存続期間は出願から20年だから、あと4年弱で権利が切れますね。
    • 3個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • その他の判決 (スコア:2, 参考になる)

    Lemon_Sharbet (17779) : 2005年02月01日 16時15分 (#687080)
    昨年の8月31日には、別件でJustsystem勝ってたのにねぇ。
    (ここ [ntspat.co.jp]のバックナンバーから判決の簡易な内容は確認できます。)
    --
    #もう帰ろふよ 寒いんだよ 何処へ行かふと
  • んー (スコア:2, 余計なもの)

    JnJ (23012) : 2005年02月01日 16時16分 (#687082) ホームページ
    Windowsの場合は
    ?「ボタン」をクリックしてからクリックすると
    該当ヘルプが立ち上がりますよね
    これはアイコンではないってことか?

    携帯とか、PC以外のインターフェースでもありそうだなぁ。
    --
    LAN内LAN稼働中
    • 今朝の朝日新聞(1面)によりますと、アイコンについてのジャストシステムの言い分は
      移動ができ、デスクトップ上にあるものを指し、一太郎や花子の画面上のボタンはアイコンにあたらない
      これに対して裁判官いわく、
      表示画面上にある絵や絵文字として表示しコマンドを処理するもの
      だそうで。?は文字。そして「文字」以外のいかなるボタンはすべてアイコンだと言いたげ。もしかしてGUIなパソコンを使ったことがないのかしらん、高部くんは。

      なお記事によると、一太郎バージョン7以降がこの判決での販売禁止の対象になるとのこと。

      # いつもは新聞読まない人なのでID

    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • Crisp (10852) : 2005年02月01日 16時18分 (#687085)
    日経の記事 [nikkei.co.jp]によれば、
    ただ、東京地裁判決では判決確定前の仮執行を認めておらず、ジャストシステム側は控訴するとみられることから、直ちに販売禁止などの影響が出ることはない。
    とのことです。ジャストシステムが控訴しないことはあり得ないと思うので、当面は法廷での争いが続くことになるのでしょうか。

    私はATOKがあれば生きていけるのでまあ直接は関係ないといえばないのですが、仮にこの決定が実行に移されるとなるとジャストシステムにとっても大きな痛手でしょうし、なんとかうまい和解案を見つけて落ち着いてくれることを願っています。
    • Anonymous Coward : 2005年02月01日 16時50分 (#687111)
      というか、松下(パナソニック)からも一太郎関連製品 [panasonic.co.jp]が出てますから、販売中止でさえ痛手なはずなのですが…。

      #売れる数から言えば、おそらく痛手というほどではないとは思いますが、
      #わざわざ自社製品を無意味にまでする訴訟の真意がわかりません。
      • #わざわざ自社製品を無意味にまでする訴訟の真意がわかりません。
        しかも、松下自体はもうワープロは止めちゃったはずですから、別に訴訟費用をかけてまで一太郎を止めたところ直接的なメリットはないような気がするのですけど。

        一部ではMicrosoft陰謀(松下はMSの尖兵)論とかが出ていますけど、もしそうなら、松下全体としては、Windowsプリインストールパソコンの売り上げに比べれば、その一太郎関連製品なんて微々たる物ではないかと。

        あと思いついた可能性としては、実は逆にジャストシステム側に松下に重大な影響を与えかねない特許があって、クロスライセンスが欲しいか、単に金を取りたいという、最終的に和解を狙っているのではないかという気もします。

        あるいは、松下もあれだけ大きな会社ですから、単に訴訟を起こしている部門と一太郎関連製品を作っている部門がお互いに知らなかっただけとか...

        #荒れそうだけどID
      • 完全な素人考えですが、特に松下の製品と一太郎/花子が競合状態にあるわけではなさそうですし(一ユーザーとしての感触)、特許侵害を理由に販売停止を求めるよりは特許料や賠償金を求めた方が得をしそうに思えるのですが、一太郎をつぶして松下にどんなメリットがあるんでしょうね。

        # Sun(OOo)またはMSの手先!?とかしょーもないことを勘ぐってしまう……^^;
        • > 一太郎をつぶして松下にどんなメリットが

          ソフトウェア特許がらみの訴訟の練習というか、テストケースとしては好例になると思います。相手の規模もあまり大きくないし、松下グループへの影響もあまりないので。少ないリスクでノウハウ蓄積。
          • 確かに、ソフトウエア特許がらみのテストケースという意図が松下にはあったのかもしれませんが、
            ミイラ取りがミイラになる必要があるのか、というと疑問です。

            少なくとも、やってる事は、特許ゴロにも等しい行為なわけで、
            多少の金品を得たところで、ブランドイメージに大きな傷をつける結果になるのではないかと思います。
            不買運動でも起こされたら、多少の賠償金など吹き飛んでしまうでしょうし。

            #情緒的だけど、消費者心理を無視して企業が回るわけが無いと思うんで。
            --
            吟醸しか飲まない豚
      • >#わざわざ自社製品を無意味にまでする訴訟の真意がわかりません。

        ライセンス料の支払いに同意しなかったからとりあえず止めておいて,
        販売したけりゃちゃんと特許の使用料を払え,ということでは.
      • ま、パナソニックソリューションテクノロジー株式会社は一応別会社ですし、
        図体がでかくなってくると「右手のやっていることを左手は知らない」というのは
        企業グループに限らずよくある話ではありませんか。
      • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
(1) | 2 | 3 | 4 (スラッシュドット・ジャパン システム負荷過大: コメント数制限中 50)