パスワードを忘れた? アカウント作成
11980 story

PSEマークは誰の為に有るのか? 154

ストーリー by Masafumi Otsune
左打者特有の鋭い打球 部門より

某小心者曰く、"いわゆる「PSE法問題」として、過去ストーリー「電気用品安全法によって中古ゲーム機や中古オーディオが販売できなくなる? 」や「坂本龍一氏が電気用品安全法反対の署名活動を開始」でも取りあげられた電気用品安全法の騒動があるが。しんぶん赤旗の2006年2月26日記事「家電の安全規制緩和進むなか/検査法人に天下り/省庁幹部 高額報酬で次つぎ」によると「第三者検査機関として登録している法人に、経済産業省などの幹部が大挙して天下りしている」および「登録検査機関で検査するなど自己確認で製品が流通するようになって以後、家電事故が激増しています」とのことだ。

(続く...)

タレコミ人としてはTBS | 噂の東京マガジン「噂の現場」(2006年2月26日放送)で取り挙げられた、リサイクル品の大量ゴミ化や中古オーディオ等の市場崩壊危機などのマイナス面に対して、PSE法のプラス面である「安全性」の担保が不十分で、運用での弊害がまず気になります。また、自動車よりも多数の人に影響が及ぶ電気用品への思い切った規制であるにも関わらず、その周知の期間・手段・方法は甚だ不十分だと感じます。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 9時02分 (#894403)
    PSE法が審議されていたとき、中古販売の事は審議されておらず、
    4年以上も放置、規制のはじまる数ヶ月前になって突然、
    中古も含むと言いだした経産省の行動は、かなり常識から
    外れていると思います。

    中古家電を扱うリサイクルのお店は全国で約30万店舗あると
    思われるのですが、その人たちの受ける影響は大変なものがあります。
    法律を決めるならきちんと考えてから決めて欲しいものです。

    2006年3月1日 予算委員会第七分科会、川内 博史(民主)
    ブロードバンド
    http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wb&lang=j&spkid=279
    ナローバンド
    http://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=29496&media_type=wn&lang=j&spkid=279

    12分ごろから、
    Q: 電取法から電安法(PSE法)になるとき、
      一番影響を受ける中古業界について審議したのか? (これが知りたかった)

    A: 審議してない。 (げげ、まじかー?)

    川内議員のブログ
    http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
    • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 9時25分 (#894417)
      良く考えてみると、消費者的な不都合は中古売買のときにだけ発生してるような気がします。
      問題の本質はここでしょうね。

      普通のセンスだと、中古販売の場合には旧マークのものは「販売禁止」ではなくて、「注意喚起を義務付ける」ぐらいになりそうなものなのになー、と思います。
      親コメント
    • 某掲示板で見つけましたが…どうなんでしょうね。

      785 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/03/05(日) 03:33:02 ID:jzjXwQlN
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
      ■第27条第1項
      電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されて
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~
      いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
      ↓↓↓
      ■第10条第1項
      届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
      第8条第2項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による
      ~~~~~~~~~~~~~
      義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
      付することができる。
      ↓↓↓
      ■第8条第2項
      届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品
                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      (同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について
      検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
      ↓↓↓
      ■第8条第1項
      届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
      という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
      ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

      はい、PSE法8条1項の「反対解釈」で中古品は含みませんと。
      親コメント
  • 参考 (スコア:3, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2006年03月04日 7時43分 (#894378)
    こちら [yasuienv.net]が参考になるかと。いろいろとデマもあるみたいですし
    • Re:参考 (スコア:5, 参考になる)

      by targz (14071) on 2006年03月04日 8時06分 (#894385) 日記
      あとは ITMedia +D LifeStyle のこれですね。具体的かつ現実的な提案も書いてあって、なるほどなと思います。

      電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side A) [itmedia.co.jp]
      電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side B) [itmedia.co.jp]
      親コメント
      • Re:参考 (スコア:4, すばらしい洞察)

        by kgw (29702) on 2006年03月04日 14時24分 (#894616)

        具体的な提言もあるのですが、以下の提言は結局時間が足りない

        • メーカー団体から「中古品販売において商標権を主張しない」という約束を取り付ける
        • 法改正を働きかける
        • 業界で安全基準を策定する

        以下の提言は脱法行為とみなされるリスクがある

        • 一定期間レンタルという形で製品を使い、レンタル期間終了後に譲渡

        結局4月から中古業者は商標・安全責任のリスクを抱えながら商売をするか、取り扱いをやめるかしかないという現状には変わりありません。猶予期間が中古業界に対して猶予期間として機能していなかったのは明らかで、結論としては、少なくとも猶予期間の延長を行い議論を深める事が必要だと思います。

        親コメント
    • by kgw (29702) on 2006年03月04日 15時12分 (#894636)
      その記事についての突っ込みどころとしては
      • 中古販売業者が過大な責任を負わされることが不合理ではないかという問題意識がない。
      • 特定電気用品と呼ばれる112品目について中古市場が存在しないものと勝手に決めつけている。実際は中古厨房用品のなど専門店があって当たり前に流通している。
      また、全体に書き方があいまい。
      (例:「〜のようだ」「よく分からないのだが」「このような問題は起きないのではないか、と想像しているところ。」)
      あいまいな部分は確証が無い(センセイの独自解釈が含まれる)という点に気をつけて読んでほしい。
      親コメント
    • Re:参考 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年03月04日 17時51分 (#894722)

      経済産業省は流通にどのくらいPSEマークのついていない「新品」が残っ ているかについての調査も行わず、ただ「告知しました」「販売できません 」としか(電話での問い合わせには)回答してくれません。

      C先生:これも誰かが新たな商売を始めればよいのではないでしょうか。絶 縁耐力測定業&PSEマーク提供業。

      あと一ヶ月しか猶予が無いのに随分と悠長なことを言う先生ですね。商売を したことがないのでしょう。

      それに、前では特定電気用品以外ならそれほどコストはかからないと言って おきながら、締めのこの部分では市場に残った「コストのかかる特定電気用品」 がある可能性についてはあえて無視している。ミスリードを誘っているとしか 思えない。

      親コメント
    • by crypt (12091) on 2006年03月04日 9時00分 (#894401)
      なにかと話題のきっこのブログ [cocolog-nifty.com]でもとりあげていますね。
      親コメント
      • Re:参考 (スコア:2, すばらしい洞察)

        by harupunte (10435) on 2006年03月04日 14時09分 (#894601) 日記
        うわなにこれ、ダラダラとした読みにくい文章。
        親コメント
      • by targz (14071) on 2006年03月04日 17時46分 (#894718) 日記
        タイトルが「メーカーのための電気用品安全法」となっている時点で読む気が失せてしまいました。だって、電安法はメーカー保護じゃなくて消費者保護が目的で、むしろメーカーいじめな法律だからです。
        だからこそ、経産省も、中古品が売れなくなって消費者が困ってしまう自体は想定外でしょう。

        電安法の前身として電取法があったことも知らないようで、こりゃだめだめですね:-)
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2006年03月05日 3時08分 (#895057)
          >タイトルが「メーカーのための電気用品安全法」となっている時点で読む気が失せてしまいました。
          >だって、電安法はメーカー保護じゃなくて消費者保護が目的で、むしろメーカーいじめな法律だからです。
          >だからこそ、経産省も、中古品が売れなくなって消費者が困ってしまう自体は想定外でしょう。

          消費者保護のはずの法律が、消費者や販売業者を困らせる法律になっている(そして、中古品の無価値化と買い替えを強制するのだから結果的にメーカーのためになっている)ことを表現しているのでしょう?

          メーカーとしては単に認証の依頼先が変わるだけでたいして負担が増えるわけでもないし、何がメーカーいじめなのか不明。
          親コメント
          • >消費者保護のはずの法律が、消費者や販売業者を困らせる法律になっている

            件のブログがそういう論法だったらいいんですが、流し読みしてみたところでは、そうなっておらず、頭ごなしに「小泉改革でできた消費者いじめの悪法」という主旨のようです。すでに指摘した通り、電安法の前身として電取法があったことを書いてない (知らない?) のは致命的です。

            >何がメーカーいじめなのか不明。

            電安法のみならず、電取法時代から「いかに規制するか」という都合で作った法律で、メーカーがいかに安全な製品を作るかという視点に欠けているからです。
            極端な例としては、電源ケーブル (法律的には「電源コードセット」) があるでしょう。プラグ部品 (コンセントに差す部分)、ケーブル部品、コネクタ部品 (本体装置と繋ぐ部分) のそれぞれの部品が規制対象なので、それぞれの部品ごとに認証取得する必要があります。製品としては1本のケーブルなのに!!

            あとは、特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品との区別があいまいなことがあげられます (電気式卵ゆで器なら後者なのに、子供用で売るなら前者になる等)。メーカーは後者とおもって製造したら、経産省 (通産省時代だったかも) が前者だと指摘したという事例もあるようです。
            親コメント
  • by targz (14071) on 2006年03月04日 8時21分 (#894388) 日記
    タレコミ文
    >自動車よりも多数の人に影響が及ぶ電気用品への思い切った規制であるにも関わらず、

    電安法 (と略して分かりますよね?) は新しい法律ですが、ほぼ同じ内容の電気用品取締法 (電取法) が昭和36年ごろからあったので、「思い切った規制」というのは語弊があると思います。
    製造業者や販売業者としては「マークが変わっただけ」で規制内容はあまり変化がありません。ただ、移行措置のあと、古いマークのものを製造・販売できなくなる、ということが周知不足だったとは思えますが、一般消費者が知っているべき法律でもないです。

    また、念のために書いておくと「電気用品」はこの法律で定義されている特殊な用語で、電化製品や電気部品一般を指しているわけじゃありません。「電気用品」にあたるモノは品目一覧で定義されています。
  • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 11時09分 (#894473)
    総務省消防庁の統計資料 [fdma.go.jp]によると、 「電灯・電話等の配線」が原因となった火災が、電気関係を原因とする火災の中では一番多く、最も危険度が高いと思われるのですが、 なぜか「電灯・電話等の配線」が含まれる中古住宅の販売はPSE法で規制されずに自由にできるようです。

    運用だけの問題かもしれませんが、PSE法って本当に安全のことを考えて作られているのでしょうか?

    資料: 出火原因ごとの火災発生状況 17年1~9月 [fdma.go.jp]

  • 「担保」の問題は? (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年03月04日 12時29分 (#894529)
    企業などが所有している機械の担保価値がなくなって、金融機関から融資資金の返還を求められたり、という話もみかけます。貸し渋りのような話につながる可能性もあるのでしょうか?
    • 当初音楽関係の人が騒いだおかげで楽器や音響機器が大きく取り上げられましたが、実は広範囲に影響が及びます。

      たとえば対象品目には「業務用印刷機」もきっちり記載されています。これが資産価値ゼロと見なされますと・・

      事業所で購入しているというよりはリースを組んでいると思うのですが、リース会社の資産が激減する恐れがあります。リース会社に対して融資をしている銀行がこれを理由に貸しはがしをおこなうと・・どうなるんでしょう?

      今回の問題を取り上げた国会議員のblogに寄せられたコメントでは再販価値が消滅したため金融機関から担保を抹消されたという書き込みもありました。
      --
      --- Lcs(http://lcs.myminicity.com/ [myminicity.com])
      親コメント
  • 要するに (スコア:2, 興味深い)

    by tsukasa_souya (26294) on 2006年03月04日 7時31分 (#894373) 日記
    電化製品を耐震強度偽装事件の二の舞にしたいんだと認識してるけど間違ってる?
    --
    ヽ(・Д . )ノ
  • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 7時35分 (#894374)
    少なくとも現状ではその理由が8割でしょうね。
    本来なら説明すべきですが今までは
    ほとんど宣伝してませんでしたから
    庶民にとってデメリットの部分が大きいように思えます

    マークを義務化はすべきでしょうが
    販売禁止は別だと思いますけどね。
    普通、質屋など中古の販売店では店独自の保証を付けて
    3ヶ月とか半年以内の故障とか限定して付けてましたから
    同じような事を見とめてくれればいいんと思うのですがね

    • by targz (14071) on 2006年03月04日 8時39分 (#894391) 日記
      >国家公務員の天下り先です
      >少なくとも現状ではその理由が8割でしょうね。

      検査機関 [meti.go.jp]の中にはそうでなさそうなトコロがあるので、メーカーが積極的にそういう機関を使えばいいのかもしれませんね。消費者としては、天下りじゃなさそうな検査機関を使うようメーカーに要望するのがいいのかも。

      >販売禁止は別だと思いますけどね。

      これには同意します。実のところ、販売業者に対する義務は非常にザルだからです:-)
      販売業者は、PSE マークがあることを確認する義務はありますが、その PSE マークが正当なものか/有効なものかを調査する必要まではないのです。おそらく、ニセの PSE マーク (オレオレ PSE マーク?!) がついている製品を販売しても、お咎めはありません (ニセ PSE マークをつけた業者は罰せられますが)。
      正当性・有効性を確認しようとすれば、製造業者または検査機関に製品の型番をもとに問い合わせる必要がありますが、これが煩雑になるから、マークの有無を検査するだけに緩和されたのでしょう。

      オレオレ PSE マークつき製品を売ってもいいのに、〒マークつき製品を売るのはダメというのは、安全性の確保という面からは不十分というか不自然ですよね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 18時17分 (#894739)
      だから、「新しい法律は天下り先を増やすために作られる」と、森本卓郎が霞ヶ関の事務次官から直接聞いたって…
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 13時41分 (#894583)
      中国の役人はあからさまに賄賂を要求しますね。
      渡さなかったり、十分な金額ではなかったら認可が下りなかったり、
      あるいは欠陥商品の烙印を押されて回収させられたり。

      しかし、日本の役人もやってることは実は同じで、新たな
      利権を作り出しては天下り先に委託することで莫大なお金を
      自らの懐に入れているのが現状です。
      天下り先は外郭団体だけではなく、株式会社にも及んでいます。

      PSEマークが付いた商品でも、流通後に欠陥・不良がみつかって
      回収される事故が多いことを考えると、きちんと機能しておらず
      検査はザルになっていると思われます。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年03月04日 19時18分 (#894757)
      デジタル放送も似たような構造でしょう。

      国民にデジタルへの切替えをごり押しし、
      B-CAS関連の団体には大量の天下りを流し込む。

      昔から、政治屋や役人は私腹を肥やす事しか考えていませんね。
      親コメント
typodupeerror

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

読み込み中...