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IP電話の原理特許、経産省の外郭団体が保有? 76

ストーリー by mhatta
お金の臭いが 部門より

Anonymous Coward曰く、"ITproの記事によると、経済産業省の外郭団体である流通システム開発センターと有限会社の宮口研究所は、自らの持つ特許がIP電話の基本的な仕組みを押さえていると主張しているらしい。この特許は今年1月に成立し、3月中旬から公開されている。

問題の特許の名称は「統合情報通信システム」(特許番号3756895)。この一部として、「IP電話の電話番号とIPアドレスを変換する」という内容が含まれるらしい。

発明者の一人である同センターOBN情報センターの古川久夫特別研究員は、「我々の特許はIP電話の原理特許だ」と主張し、次世代ネットワーク(NGN)の標準化団体に対しても、標準として採用するように働きかけを始めたという。 "

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2006年04月14日 18時44分 (#921720)
    ここってIP-VPNサービスにもけちをつけてなかったっけ
    既にIPSecがあるのにわざわざOBN仕様なるものをでっち上げて
    機器メーカに対応を迫ったりと駄目外郭の典型なんですが

    総務省と縄張りを争って今後こういう糞外郭をのさばらせるの禁止な
  • by LightSpeed-J (4514) on 2006年04月14日 22時38分 (#921819) ホームページ
    電話番号ってなんでしたっけ?
    識別子として用いることのできる文字列で、
    この値で特定の端末を指定して通信できるのですよね。
    それ以上でもそれ以外でもないよなあ。

    特許としてみなせるかどうかの前に、
    「電話番号」とはなにかを最低限検討したうえで、
    何も新しく生み出していない請求は排除してもらいたい
    ねえ>特許庁
    #むりだよなあ。彼ら自体は事務員やってるだけだしねえ。
    --
    -- LightSpeed-J
    • Re:電話番号って (スコア:3, 参考になる)

      by polpol (23619) on 2006年04月14日 23時24分 (#921846)
      同意見です.

      請求段階では,電話番号という限定がついていなかったが,
      成立段階では,電話番号という限定がついている.

      電話番号という限定をつけることで,何の進歩性があるのか不明...

      調べてみたら,
      (21)【出願番号】特願2003-180435(P2003-180435)
      (22)【出願日】平成15年6月25日(2003.6.25)
      (62)【分割の表示】特願2002-178596(P2002-178596)の分割
      【原出願日】平成9年12月5日(1997.12.5)
      (65)【公開番号】特開2004-48744(P2004-48744A)
      (43)【公開日】平成16年2月12日(2004.2.12)
      【審査請求日】平成15年6月25日(2003.6.25)

      SIPのインタネットドラフトが,1997年7月に出ていて,
      H.323の1996年承認だから,前例のある技術だな...

      親コメント
      • by metatron (19810) on 2006年04月15日 23時13分 (#922291)
        この特許は
        (31)【優先権主張番号】特願平8-326736
        (32)【優先日】平成8年12月6日(1996.12.6)
        を元にしています。
        特許の判断は基本的にこの時点が基準になるんですが、
        これより前の前例を探すのは難しいでしょうね。
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年04月14日 23時36分 (#921856)
      > 「電話番号」とはなにかを最低限検討したうえで、

      特許では用語の定義を厳密にしないのが普通です。なぜなら、特許の有効期限中の環境の変化に対応できなくなるからです。
      このせいで後からいかようにも解釈を変えることもできてしまうんですが。
      また、この場合の「電話番号」というのはかなり具体的な方です。「端末の識別子」のような書き方の方がずっと曖昧で解釈をいくらでも変えられます。

      > 何も新しく生み出していない請求は排除してもらいたいねえ>特許庁
      > #むりだよなあ。彼ら自体は事務員やってるだけだしねえ。

      特許審査時に特許庁に支払われる金額が安すぎなんですよ。10万~20万程度なんで。営利企業では無いとはいえ、審査請求が多ければ多いほど赤字、って訳にはいかないんで、ざるになってしまう。
      せめて審査請求を100万以上にして、外部の専門家による技術的観点でのレビューなどを行わないと、どうしようもない特許だらけになってしまいます。というか既になってますが。
      親コメント
  • by yaizawa (11984) on 2006年04月14日 19時06分 (#921727) ホームページ

    「IP電話の電話番号とIPアドレスを変換する」という内容

    SkypeなんかはNAT越えを実現しているのでこの特許に抵触しなさそうですね. IPv6全盛の時代になると微妙ですが.

    • by Anonymous Coward on 2006年04月15日 0時51分 (#921900)
      つい最近、この特許の対応策を半日ほどやらされた人間からすると、NAT越えする方が抵触します。アドレス変換しない方法も示されていますが。

      # 全部「先行公知例有り」と回答したけどね。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2006年04月14日 22時54分 (#921827)
    発明者の一人に名前がある宮口庄司先生とは、芝浦工業大学の情報工学科でお世話になりました。(昨年度末に退職されましたが…)

    冗談で、研究室の先輩と「先生退職したら、特許使用料で食べて行くんですよねー」とか話をしていたのですが、感じとしてはそんな感じでは無かったように記憶しています。

    憶測ですが、標準化したいだけで特許使用料をIP電話機器メーカーから取ろうとかそういう気は無いのでは。
    それなら、通信機器メーカーや通信事業者の心配は杞憂になるはずです。
    (NGNで標準化されたら、通信機器メーカーは自分の特許が使用できなくてご飯が食べられなくなる心配はありますが。)

    ちなみに、SoftEtherの特許に異議を申し立てたのは宮口先生だという話です…

    関連資料
    [次世代IP網を構築する技術と特許(PDF)] http://www.obn.dsri.jp/IPtelephone/20060330.pdf [obn.dsri.jp]
    [OBN論文] http://www.obn.dsri.jp/obn_architecture/obn_architecture.htm [obn.dsri.jp]
    • by Anonymous Coward on 2006年04月15日 0時17分 (#921884)

      特許をとったからといって、特許使用料が取れるわけでは ありませんよ。

      1. 特許を申請
      2. 軽い審査に通り、また、異議がでなければ成立
      3. 特許使用者に請求
      4. 被請求者の異議が却下されれば、請求可能に
      5. 請求成立
      というわけで、ゴミ特許は被請求者への請求時点で再度 フィルタされます。法律と同じで、立法だけでは実質 無価値で、法廷でそれが適正であるとされ、かつ、それを 利用する人間がいなければ、まさにライブドアの株式と 同じ紙ぺらでしかないです。で、今回の特許はその紙ぺらの 方なので、当人が「普及のために請求しない」なんて笑止。

      特許庁も間口を閉めすぎて自分に見抜けない価値ある技術を 潰すのは存在意義に反するので、成立は甘めにしているはず。 大学と同じで入り易く、出にくい(本当に価値あるものだけが 実質請求可能になる)のが理想です。

      昔のイメージで成立したものには一定の権威というか 尊重してもいい気分がありましたが、いまやゴミ特許の 量産によって価値はなくなりましたね。知識や技能の 塊である知的財産というより、後日の訴訟やクロス ライセンスの時に使えるかもしれない法的資料という 感じですか。脅しの材料ですので、量があればあるほど よろしい。

      親コメント
      • | 特許をとったからといって、特許使用料が取れるわけではありませんよ。

        実施していなければ(特許権侵害をしていなければ)損害賠償請求されることはありません。
        まあこれはいいんですが、

        | 1. 特許を申請

        正しくは「特許出願」です。

        | 2. 軽い審査に通り、また、異議がでなければ成立

        「軽い審査」?審査官による実体審査(特47条)のことを言ってるんでしょうか?そりゃ幾ら何でも特許庁の審査官に対して失礼でしょう。日本の審査官は世界一の出願件数を処理している激務なんですから。
        「異議」?付与後異議申立制度は廃止され、特許無効審判に統合されました。 [so-net.ne.jp]

        | 3. 特許使用者に請求
        | 4. 被請求者の異議が却下されれば、請求可能に
        | 5. 請求成立

        既に存在しない異議申立と損害賠償請求をごっちゃにしてますね。
        損害賠償請求(民709条)の手続は、最初は当事者間の話合いで(私的自治)、それでも折り合いが付かなければ地方裁判所へ損害賠償請求訴訟の提起となります。

        したがいまして、

        | というわけで、ゴミ特許は被請求者への請求時点で再度フィルタされます。

        仮にゴミ特許であっても別にフィルタされるわけではありませんので、権利行使は十分可能です。

        | 法律と同じで、立法だけでは実質無価値で、法廷でそれが適正であるとされ、

        法廷での争いは必須ではありません。当事者間で解決できればそれで済みます。

        | かつ、それを利用する人間がいなければ、まさにライブドアの株式と同じ紙ぺらでしかないです。

        特許権は実施されなければ侵害は成立しません。この点は正しいです。
        親コメント
        • by xan (25964) on 2006年04月15日 12時35分 (#922086) 日記
          >「軽い審査」?審査官による実体審査(特47条)のことを言ってるんでしょうか?そりゃ幾ら何でも特許庁の審査官に対して失礼でしょう。

          軽くはないでしょうが、基本的に少人数(一人でしたっけ?)で審査するので場合によっては穴がありますかね。その分野の専門知識は当然持っているとして、それ以上に相手がどういう意図で特許を書いたのかなど、文章を読み解く能力も要りますし。

          本当に新規な概念を特許化している場合は、専門家は特許出願した本人しかいないわけなので、変な審査結果が出ることもあります。まぁ、大抵は“何書いてるのかわからん単語の意味をちゃんと定義しろ”とか、“この前出願されたコレとどこが違うの?”みたいな拒絶理由通知が来るんですけど。

          変な、というと語弊がありますかね。書類の様式が整っていて新規性もしくは進歩性があれば拒絶する理由がないから通ってしまう、ということですね。

          >既に存在しない異議申立と損害賠償請求をごっちゃにしてますね。

          一年半ほど前になくなったばかりなので、知らない人がいるのは仕方ないんじゃないかと。おかげで特許調査業務が極めて楽になりました。成立しちゃった特許は対応しなくていいですから。
          ※資料まとめておくくらいはしなくちゃいけないけど、異議申し立て資料を作成して色んな書類手続きして…みたいな時間ばかりかかる煩雑な業務がなくなったという意味です。

          >仮にゴミ特許であっても別にフィルタされるわけではありませんので、権利行使は十分可能です。

          しかし、ごみ特許をたてに金の支払いを迫ってくるようなところとは裁判沙汰になる可能性が高いでしょうから、実質的にはフィルタされることになるんじゃないでしょうか。

          ごみ特許が幾ら成立しようが新規で創造性のある特許の価値は減ってませんし、そういった特許は積極的に成立させようという審査官の意図も、色んなやり取りの中で感じられます。むしろ、価値のある特許は実質的により有効に使えるように、ゴミ特許は実質的にゴミ屑にしかならないように制度改正が進んでいますよね。実施例を重視するようになったり、均等論が出てきたりして。
          親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年04月15日 2時26分 (#921943)
        > 法律と同じで、立法だけでは実質無価値で、法廷でそれが適正であるとされ、かつ、それを利用する人間がいなければ、まさにライブドアの株式と同じ紙ぺらでしかないです。

        特許関連でもっとも許せないのは、その紙ぺらだけで儲けようとしている人達ですね。紙ぺら手に入れて、何の生産もせずに、既存の製品から特許使用料を取ろうとする。
        特許を取った人が自分自身や、スポンサー見つけて、実際にインプリして世に出しているなら納得できますが。
        現在の特許の使われかたは産業の発展に対して負の貢献しかしてないですよ。
        > 自分に見抜けない価値ある技術を潰すのは存在意義に反するので、成立は甘めにしているはず。

        さらに、特許を保持するには、毎年特許庁に特許料 [jpo.go.jp]を払う必要がでてくるので、たくさん成立した方が特許庁にとってはおいしいってのもありますね。

        > いまやゴミ特許の量産

        ソフトウェア特許がまさにそうですね。「解決しようとしている課題」を読んだときに、だれでも真っ先に浮かぶ手段がそのまま特許になってます。
        何か課題があったとき、それを解決する手段を考えてから特許を検索するとよいです。思い付いた手段が、必ず特許として見つかると思います。
        親コメント
        • | 特許関連でもっとも許せないのは、その紙ぺらだけで儲けようとしている人達ですね。紙ぺら手に入れて、何の生産もせずに、既存の製品から特許使用料を取ろうとする。
          | 特許を取った人が自分自身や、スポンサー見つけて、実際にインプリして世に出しているなら納得できますが。
          | 現在の特許の使われかたは産業の発展に対して負の貢献しかしてないですよ。

          本当に許せないと思うなら、こんなところで文句を言ってないで、無効資料探して特許庁にタレ込んで下さい。因みに匿名タレ込みOKです。 [jpo.go.jp]そうすれば当事者間解決に資するでしょう。

          | > 自分に見抜けない価値ある技術を潰すのは存在意義に反するので、成立は甘めにしているはず。
          | さらに、特許を保持するには、毎年特許庁に特許料を払う必要がでてくるので、たくさん成立した方が特許庁にとってはおいしいってのもありますね。

          平成15年改正によって特許料(設定登録料及び維持年金:特107条)は値下げされ、その代わりに審査請求料は大幅値上げされました [tmpat.jp]。これは無用な審査の減少を目的としています [so-net.ne.jp]。
          親コメント
          • by t-wata (10969) on 2006年04月15日 17時08分 (#922173) 日記
            > 本当に許せないと思うなら、こんなところで文句を言ってないで、無効資料探して特許庁にタレ込んで下さい。

            訴訟されているとか使用料を請求されているならいざ知らず、資料(*)を用意する手間を考えたら、よそから見てる人は、「許せない」、「むかつく」って思うだけが精一杯でしょう。

            (*) 特許庁によると、

              情報提供に伴なって特許庁に提出することができるものは「書類」に限られ、
              書類以外の物件を提出することはできません。
              具体的には、「刊行物」や「特許出願・実用新案登録出願の願書に添付した
              明細書・特許請求の範囲・図面の写し」が代表例ですが、カタログ、
              実験成績証明書等の「その他の書類」も提出可能です

             となっています。つまり、書類になっていないものは受け付けられないわけで、ソフトウェアのように、電子データとしての情報がほとんど全てな分野にとってはこれは致命的です。

            > これは無用な審査の減少を目的としています。

            実際のところ、その逆の結果になっているようですが。
                         出願件数 審査請求件数
            2001年  439175   253826
            2002年  421044   237345
            2003年  413092   243836
            2004年  423081   328105

            料金改正後の2004年になって、審査請求件数が従来より50%も増えています。無論出願が2004年4月1日より前なら、審査請求が旧料金、特許料が新料金になりおいしい訳でそこまで温めてた人が多かったとも考えられますが、出願件数の安定ぶりからみて、ちょっと異常です。
            親コメント
            • | 料金改正後の2004年になって、審査請求件数が従来より50%も増えています。無論出願が2004年4月1日より前なら、審査請求が旧料金、特許料が新料金になりおいしい訳でそこまで温めてた人が多かったとも考えられますが、出願件数の安定ぶりからみて、ちょっと異常です。

              断言はできませんが、よくある駆け込み需要だと推測します。
              つまり、料金改正前に溜まっていた分を一気に審査請求する。
              企業にとってはこの費用効果が馬鹿にならないのです。
              過去に特許料値上げの際にはよくやっていました。
              2005年の審査請求件数を見ないとなんとも言えませんが。
              親コメント
            • | つまり、書類になっていないものは受け付けられないわけで、ソフトウェアのように、電子データとしての情報がほとんど全てな分野にとってはこれは致命的です。

              何か大きな勘違いをしているようですが、

              ソフトウェアのソースコードをそのまま送りつけても、情報提供どころか、無効資料としての体をなし得ません。
              自然言語で記述された技術文書でなければ、無効資料足り得ません。

              実体審査は先行技術文献に特許文献を用いることが多く、非特許文献、つまり、書籍、新聞、雑誌等の一般の刊行物が用いられるケースはさほど多くありません。
              ですので、当該技術分野に詳しい人が当時の雑誌の記事等を記憶していれば、それから無効資料を捜し当てることが可能です。
              例のジャストシステムの件もそうだったんではないでしょうか。
              親コメント
              • |業界の間では既に公知といって差し支えない電子文書が特許庁の字面どおりに解釈すると受け付けられない

                電子文書は単体では日付の立証ができません。
                権利の発生と消滅を司る行政庁は画一的な処理を求められますので、印刷刊行物のみ受け付ける、とする運用は妥当です。
                簡単に言えば、「誰からも突っ込まれない証拠でなければダメ」なのです。

                これは推測ですが、電子文書を用いて争うならば、法廷にて発行日の正当性が問われることとなりましょう。
                親コメント
            • 情報提供以外の手段なら、書証以外の証拠方法も認められていますよ。
              例えば、無効審判では証人の証言が検討されます。
              http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h15mukou_sinpan/16-furok... [jpo.go.jp](リンク先はpdfです。)
              親コメント
            • 書類じゃなくても受け付けているようですよ。

              http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/unnyousisinhtm.htm [jpo.go.jp]
              「インターネット等の電子的技術情報についても、刊行物と同様に情報提供ができる。」
              親コメント
              • これは「審査に関して」、つまり特許査定或は拒絶査定される前段階での話です。
                親コメント
              • > インターネット等の電子的技術情報についても、刊行物と同様に情報提供ができる。

                情報ありがとうございます。
                今まで何度かごみ^H^Hソフトウェア特許を書いていたんですが、これ自体全く知りませんでした。
                # 特許の審査では登録済み特許や公開情報のみ「情報」として載せておけば
                # 十分なので、書き手にとっては特に不自由しない、というのもあります。

                この電子情報は、標準団体の仕様や、大学の研究論文、さらにはタイムスタンプが入っているnewsグループの記事やMLの過去ログ、bugzillaなどに登録された強化項目とその実装議論までいけそうですね。
                # これで訴えられても怖くない!?
                親コメント
              • 最近、特許査定後にも情報提供ができるようになりました。
                http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/20041020.htm [jpo.go.jp]

                上記リンク中の「書類」には「インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウト」したものが含まれます。
                http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/11.pdf [jpo.go.jp](pdfファイル)参照。
                親コメント
              • なんだ、制度趣旨説明に書いてない項目が運用説明にあるんですね。権利付与前と付与後で運用は同じってことですか。失礼しました。
                もっとも、

                (1) 対象出願の請求項に係る発明が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったことを示す、インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する場合
                この場合において、提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時の表示と共に、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問い合わせ先を含む必要がある。その際、その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付することが望ましい。特許・実用新案審査基準第II部第5章3. [jpo.go.jp]参照)

                単にwebを印刷したものを送りつけるだけではダメで、客観的な日付の立証が必要であることは明記されてますね。

                親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年04月15日 14時34分 (#922135)
            > 本当に許せないと思うなら、こんなところで文句を言ってないで、無効資料探して特許庁にタレ込んで下さい。因みに匿名タレ込みOKです。そうすれば当事者間解決に資するでしょう。

            それにかかる工数は誰が負担するんですか?
            特許が毎年何万件登録されているか知っていますか?
            親コメント
    • by polpol (23619) on 2006年04月14日 23時32分 (#921853)
      >標準化したいだけで特許使用料
      SIPとH.323があるのにいまさら標準化はないでしょう.
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年04月15日 9時37分 (#922017)
      ほしいのは特許使用料ではなく名誉なのかもしれない。
      年をとるとそっちの欲の方が強くなるらしいし。

      社会に貢献したという実績が残せれば、勲章の色が変わるかもしれないし。
      親コメント
  • 巨大組織の陰謀なんだ! (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2006年04月14日 17時10分 (#921661)
    これはIP電話に特許の網をかぶせて、日本におけるIP電話の普及阻害を狙う巨大組織の陰謀なんだ!

    #既知の技術じゃないの?
  • DNS (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2006年04月14日 18時30分 (#921710)
    ドメインネームとIPアドレスを変換する特許は誰が持ってるんだろう?
    まだ誰も取ってない?
    • Re:DNS (スコア:3, 参考になる)

      by t_mrc-ct (5292) on 2006年04月14日 19時12分 (#921732) 日記

      特許電子図書館 [ncipi.go.jp]で検索してみたんだけど「統合情報通信システム」(特許番号3756895)が見つからない。 仕方がないので 「財団法人流通システム開発センタ− 電話」を検索した結果を載っけときます。

      1. 特許公開2005−341549 統合情報通信システム
      2. 特許公開2005−287067 統合情報通信システム
      3. 特許公開2005−051802 IP通信システム及びIP転送網を用いた端末間通信接続制御方法
      4. 特許公開2004−201276 IP網を用いた端末間通信接続制御方法
      5. 特許公開2004−048744 統合情報通信システム
      6. 特許公開2004−007321 IPフルサービスのための端末間通信接続制御システム
      7. 特許公開2003−134171 IP通信システム
      8. 特許公開2002−314577 IP転送網を用いた端末間通信接続制御方法
      9. 特許公開2002−158717 統合情報通信システム
      10. 特許公開2001−028604 統合IP転送網
      11. 特許公開2000−316026 統合情報通信システム
      12. 特許公開平11−088438 統合情報通信システム

      内容をチラ見してみたところ「特許公開2005−341549 統合情報通信システム」には以下のような項目がありました。

      【請求項11】
      前記ドメイン名が電話番号であり、前記ドメイン名サーバは電話番号を提示されるとICSユーザアドレス及びICSネットワークアドレスとを回答し、前記受信ユーザを識別するためのドメイン名が、受信ユーザを識別するための電話番号である請求項10に記載のIP通信網を介してディジタルデータを送受することを特徴とする通信方法。

      そして「特許公開2005−287067 統合情報通信システム」には以下のような項目が…

      【請求項4】
      電話番号を基にIPパケットのアドレスに変換するようになっている請求項1又は2に記載のIP通信システム。
      【請求項13】
      端末は、宛先端末を識別するドメイン名を含むIPパケットを形成してIP通信網に接続されたサーバに送り、前記サーバは前記宛先端末の電話番号を基に前記宛先端末のIPアドレスを形成して前記端末に送信し、前記端末は返信された前記宛先端末のIPアドレスと端末自身のIPアドレスを用いて前記宛先端末とIPパケットを送受して通信を行うことを特徴とするIP通信網。

      これってDNSのことですよね…

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      • ありました (スコア:3, 参考になる)

        by aburagirio (26645) on 2006年04月14日 19時43分 (#921747) 日記
        見付けました。
        特許出願2003-180435
        特許公開2004-048744
        特許3756895
        です。

        直リンの張り方が分からないので、検索のページ [ncipi.go.jp]にリンクしておきます。
        親コメント
        • Re:ありました (スコア:1, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2006年04月14日 22時57分 (#921828)
          とりあえず、特許広報の一部転載

          【請求項14】 IPアドレス蓄積部、音声入出力部、音声データ送受部を含み、宛先電話機の電話番号を含むICSユーザフレームを生成してユーザ通信回線に送出し、前記ICSユーザフレーム内のICSユーザアドレスは、前記IPアドレス蓄積部に含まれる当該電話機のICSユーザアドレスと統合情報通信システム内部の問合せ先サーバのICSユーザアドレスであり、前記ICSユーザ通信回線から宛先電話機のICSユーザアドレスを格納したICSユーザフレームを受信し、前記音声入出力部から音声を入力し、前記音声は音声データ送受部においてディジタル音声に変換し、ICSユーザフレームに格納して宛先の電話機に送信し、以降はICSユーザフレームを送受して電話通信を行い、前記ディジタル音声を含む前記ICSユーザフレーム内のICSユーザアドレスは、当該電話機のICSユーザアドレスと前記取得した宛先電話機のICSユーザアドレスを基に、通信を行う電話機が接続されて通信を行うことを特徴とする電話機。
          【請求項15】 IPアドレス蓄積部、音声入出力部、音声データ送受部を含み、宛先端末の電話番号を含むICSユーザフレームを生成してユーザ通信回線に送出し、前記ICSユーザフレーム内のICSユーザアドレスは、前記IPアドレス蓄積部に含まれる当該端末のICSユーザアドレスと統合情報通信システム内部の問合せ先サーバのICSユーザアドレスであり、前記ICSユーザ通信回線から宛先端末のICSユーザアドレスを格納したICSユーザフレームを受信し、前記音声入出力部から音声を入力し、前記音声は音声データ送受部においてディジタル音声に変換し、ICSユーザフレームに格納して宛先の端末に送信し、以降はICSユーザフレームを送受して電話通信を行い、前記ディジタル音声を含む前記ICSユーザフレーム内のICSユーザアドレスは、当該のICSユーザアドレスと前記取得した宛先端末のICSユーザアドレスを基に通信を行うことを特徴とする端末。

          単なる誤記なんだろうけど、「前記ICSユーザ通信回線」って前記がないやん。

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  • by mpls (8235) on 2006年04月14日 17時03分 (#921651) 日記
    NGN 自体が、古い体制をなんとかして維持したい
    人たちの集まりなのに、さらにこういう変なこと
    言い出しますか。

    ITU-T の勧告では、特定の誰かの特許に寄りかか
    るようなモノは採用されないと思うんだけどな。
    ITU-T なんかどうでもよくて IETF とかそっち
    でモゲるのかな?
    --
    --- show mpls ldp neighbor
    • by Anonymous Coward on 2006年04月14日 17時49分 (#921687)
      > ITU-T の勧告では、特定の誰かの特許に寄りかか
      > るようなモノは採用されないと思うんだけどな。

      思うのは勝手ですが、書き込む前にITU-T Patent Policy [itu.int]くらい読んだらいかがですか。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年04月14日 20時13分 (#921755)
      GLNコードとか流通コードを発行してきたが、ここ最近のITの流れで収入減なのでは? かつてはクローズドな流通VANでコード発行してれば食っていけたんだろうが、インターネット上のB2Bとかでオープン化してきてて食い扶持が危ういんじゃないの? いずれにしても外郭団体は絶滅の危機なんだから、おとなしく淘汰されて絶滅するか発展的に解消させる道筋を全うに考えるべきですね。 特許とかほざく前に。
      親コメント
  • 誰も知らない… (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2006年04月15日 2時20分 (#921942)
    電話番号とURIの変換ならENUM [ietf.org]!
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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