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YouTube、著作権侵害で提訴される 45

ストーリー by kazekiri
便利なんだけどなぁ 部門より

あるAnonymous Coward曰く、"ITmediaの記事によれば、とうとうという感じだがYouTubeが著作権侵害で米連邦地裁に提訴されたらしい。訴えたのはフリーランスのニュース記者であるロバート・ター氏。YouTubeは提訴を受けて、ただちに同氏のコンテンツを削除し、この訴訟は成立しないというスタンスのようだが、ター氏は「作品の市場を破壊する一方で、YouTubeサイトに利益率の高い広告収入を獲得するチャンスをもたらしている」というスタンスのようだ。ちょうどいいタイミングでフジテレビの子会社であるワッチミー!TVのインタビュー記事がNIKKEIに掲載されているが、ワッチミー!TVのように目視で著作権違反を監視というのも効率的にどうなんだろうとか思うのだが...。"

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  • by akiraani (24305) on 2006年07月20日 18時53分 (#981497) 日記
     重要なのは
      ズーパン氏は声明で、ター氏は訴訟を起こす前に、同氏のビデオクリップの削除をYouTubeに依頼することはしなかったと述べている。
     ではなかろうか。

     YouTubeへのアップはしたことがないからよくわからないけど、捨てアド偽住所とか使えば「自作自演訴訟」ができてしまうんでないこれ?
     YouTubeに問題がないとは言わないけど、これはあんまりじゃないかなぁ。

    --
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    • by Anonymous Coward on 2006年07月20日 19時22分 (#981520)
      「自作自演訴訟」を許すような緩いシステムになってること自体を非難しているのでは。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年07月20日 19時34分 (#981528)
      削除の依頼に関係なく、著作権侵害は著作権侵害でしょう
      親コメント
      • で、どういう罪になるのでしょうか?
        「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念持ち出して刑事罰に血道を上げているのは日本くらいですよ。
        著作権の侵害はあくまでも民事での解決が望ましいというのが原則で、刑事罰や刑事措置は親告罪に限定されてるのみならず、
        海賊版販売などに限定した特例事項と言うのが、国際的な共通理解でありますが。
        日本のように刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況であると言うのを忘れたら拙いと思いますが…
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2006年07月20日 21時08分 (#981595)
          ごめん、ちょっと理解できてない。
          YouTubeには罪はなく、アップロードした人に罪があるっていう認識であってる?
          それなら分かるけど。
          親コメント
          • 問題点を整理してみます。

            ・アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。
            ・しかし、日本では先の著作権法改定の時に、ダウンロード行為がなくてもアップロード行為を行い、公衆網に接続した時点でアップロードに関わった者を罪に問うことが出来る「送信化可能権」を新たに新設した。
            ・日本(とアメリカ?)以外においては著作権者の告発(告訴)が著作権侵害行為を法的に認定する為の必要条件であるが、日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。

            この時点で既に日本が異常な著作権法体系にある事がまず一つ問題ですが、
            基本的にこの日本の法体系に沿わない所にサーバーを置いており、運営者も日本国籍を持っておらず、なおかつ侵害行為を運営目的としている訳では無いYouTubeは単なる媒体であり、
            侵害行為を解消し、侵害者を特定する事に協力する義務があったとしても、
            著作権を侵害している主体とはなりえないと言うことです。

            簡単に言えば、主犯はアップロード者。YouTubeは共同正犯になるかならないかグレーゾーンにある。と言うのが妥当な解釈だと思いますが…
            親コメント
            • by takl (14577) on 2006年07月21日 0時30分 (#981753)
              > アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。

              単純な疑問なんですが、
              この原則ってどこで決められたんですか?
              親コメント
            • 今回のYouTubeが、違法行為をしているかどうかについては、していない気がしますね。

              ただ、日本の著作権法が異常だってのは納得できない。
              他の国が、ネットの進歩について来れずに、遅れてるだけなんじゃないの?
              親コメント
              • 日本の状況を敢えて「異常」と書いているのは、著作権法の改定・運用を始めとする知財関係の法規運用が著しく権利保有者(源著作者や発明者でないことに注意)を保護する形になっていて、
                社会的に見て知財の扱いが公正さを著しく欠いている状況が「当り前」として通っていることに対して向けています。

                あの悪名高きDMCAを運用し、ソフトウェアを特許で保護することでも最先端を行っているアメリカですら、Fair Useなどの形で異論が出ており、知財関連の法規や運用に付いては社会から厳しく監査されているのが実状ですが、

                日本では公平性に関して「監査」をする理念が普及していない上に問題提起をすべきマスコミがコンテンツ利権に食いついている訳でして(;´Д`)

                (少し前だと)所謂「チャイニーズコピー」と呼ばれていたような、「後進国」でのアナーキーな状況がまずいとしても、だからと言って、日本のように著作権者が著作権ををかざせばどんな不利益でも受益者が負わねばならない現状と言うのも、又まずいのではないかと思いますが。
                親コメント
              • >最先端を行っているアメリカ

                著作権を専門とする法学者の間では、アメリカは後進国で有名なのですが、どこから最先端なんて判断をしたのでしょう。
                最先端の話を知りたいなら、ドイツとフランスの著作権法を調べたほうがいいでしょう。
                話はそれからです。
              • FairUseの概念が無い事や、監査が無い事で、日本の著作権法が消費者に不当に不利になっている可能性があるのは理解しました。

                でも、『「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念』だとか『刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況』だという根拠にはならない気がします。
                #981559でも、#981689でも、その2点をあげて、日本の著作権法が異常であるという風に読めました。

                「送信化可能化権」を侵害するような行為が、FairUseの範囲に入るとは思えませんし、監査が無いからといって、これが不当だという理由にもなりません。
                同じく、検挙が多いとして、不当な検挙で無いなら「乱発」などではなく、逆に「良く頑張ってる」という事なのでは?
                親コメント
            • >日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。
              中には非親告罪なものもありますが、日本でも原則的には親告罪ですよ。
              公衆送信権の侵害に関しても、もちろん親告罪です。

              詳細は以下のサイトで勉強してください。
              http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm
            • 刑罰に対する構成要件が緩すぎて明確性原則に反する、あるいは国際的に重すぎるという趣旨だと思われるのですが、

              おそらく本件は民事ですよね(連邦地裁に個人が提訴といっているところを見ると)?差止損害賠償を求めているだけの話では。

              この手の侵害については、日本ではキャッツアイやファイルローグ事件のいわゆるカラオケ法理で著作権法112条1項にいうところの侵害者本人になりうるというのが通説的な理解だと私は思っています。アメリカではどうでしょうか。

              #刑法の場面においても、共同正犯になると言いうることはその判断の実質は侵害者本人といっているも同然だとも思われます。
              民事ですら侵害主体にならない人間が刑事では共同正犯になるのは感覚として変です。

              #982171が言いたいことも同じだと思われますが、(おそらく)差止損害賠償を求めているときに、刑事罰が重すぎるなどの理由があるから送信可能化権という概念自体がおかしいという議論は筋が違うと思われます。
              刑事罰を科すべきではないという議論はもっともですが。
        • 海外では著作権侵害による刑事事件は、親告罪によるものだけだと。
          そんで、親告罪ではなく刑事罰が課せられているのは日本だけなのですか。

          参考の為に、日本のその異常な状況で検挙された例を教えてもらえますか?

          親コメント
        • 民事じゃニュースになりにくいのと“前科”にならないのとで、抑止力不足とみられてるんじゃ?
      • by geln12 (18637) on 2006年07月20日 20時32分 (#981570) 日記
        ん?と思ったがITmediaの記事には以下の文なかったのか。
        Cnet Japanの記事 [cnet.com]より:

        これに対しYouTubeは声明で、次のように述べている。「YouTubeは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の全規定を遵守するサービスプロバイダーだ。したがって、当社はDMCAのセーフハーバー条項によって完全に保護されている」

         DMCAでは、ウェブサービスプロバイダーは、顧客が著作権侵害で有罪判決を受けた場合に法的責任を免れると規定されている。DMCAは、海賊行為を助長する技術から著作権保有者を保護する目的で1998年に制定された。


        YouTubeとしてはnotice & take down [jiten.com]はしていたんだから
        訴訟起こすならアップロードしたユーザを訴えろと言うことなのかな。
        YouTubeではあまりに多すぎて著作権者からの「Notice」の手続きが追いつけないという問題があるわけだけど。
        親コメント
      • by akiraani (24305) on 2006年07月20日 20時49分 (#981583) 日記
         削除依頼のシステム自体はYouTube側できちんと用意しているし、実際削除した実績も十分にある。削除依頼システムでは不十分あることを証明することができれば損害賠償も発生するだろうけど、削除依頼すらしてないんじゃそれも難しい。

         損害賠償を請求したいがためにわざと放置したと言われても反論できないでしょ、これじゃ。

        #日本で言う刑事裁判なら違反かどうかだけでもいいんだろうけどね……。

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
      • 自分でuploadしたらその侵害は自分で行ったことになるのではないかな?
        # そして、版権が自分になかったりすると、自作自演の結果著作者が訴えられるというオチが付くわだ。
        親コメント
      • テレビで見た程度の知識だけど。
        この映像トップ屋ってその日暮らしもいいいとこなんだよね。
        ネタを即日買い取ってもらってナンボの現金商売。著作権は保有してるんだね。
        気持ちは分かる。
        親コメント
      • > 削除の依頼に関係なく、著作権侵害は著作権侵害でしょう

        重要なことは「侵害≡悪」ではないということです。
        悪だと感じた人間が、親告して、はじめて悪になるものです。
        ここを勘違いして勧善懲悪の旗を掲げて YouTube バッシングしてる人がいるんですよね。
        • by Anonymous Coward on 2006年07月20日 20時18分 (#981561)

          近代法では、「違法」であることと「悪」であることは切り離して考える(「殺人を禁じる法はない」は法学部の学生が最初に習うことの1つ)ので、

          「重要なことは「侵害≡悪」ではないということです。」は真です。

          しかし、

          「悪だと感じた人間が、親告して、はじめて悪になるものです。」は偽です。

          「違法であることを認識した権利者が告発することにより、初めて刑事事件になる」というべきです。

          権利侵害といっても著作権は権利主張が比較的簡単にできますので、権利侵害かどうかは権利者本人に判断させるわけです。したがって、

          「ここを勘違いして勧善懲悪の旗を掲げて YouTube バッシングしてる人がいるんですよね。」

          も勘違いです。

          親コメント
          • >「悪だと感じた人間が、親告して、はじめて悪になるものです。」は偽です。

            日本の法律だと、著作権法は親告罪で真じゃない?
            • このばあい,親告罪とは,権利を侵害された人以外は告発できない, と意味で偽でしょ? あなたが悪と感じてもどうしようもない,と.
              • by Anonymous Coward
                権利を侵害された人以外だったらむしろ告発しかできないのでは?
                私がレス元の意図を取り違えているだけかもしれませんが。
              • by Anonymous Coward

                #981561のACです。

                ×告発
                ○告訴

                です。別のケースを考えながら入力してしまいました。混乱させてしまい、申し訳ありません。

                補足しておくと、著作権を侵害しているかどうかと、侵害することが悪であるかは、別の話です。善悪は倫理、価値判断の問題ですので、近代法はタッチしません。司法制度というシステムの設計思想に設計者の価値判断は投影されますが、構築された司法制度(国家)は、社会にある倫理、価値判断とは独立して、違法、合法を判断するわけです。

                「人を殺すことが悪」として法律を作ってしまうと

                • 死刑の執行
                • ボクサーが試合中に相手を殺してしまう
                • 正当防衛
              • by Anonymous Coward
                だからヤクザが人を殺しても、罪が軽いのか。
              • 遺体を橋の上から捨てた医者も、社会的制裁は充分に受けたからと
                大変寛大な刑で済みましたね。
                日本って庶民以外にはいい国なんだなって思いましたよ(棒読み)
              • はやくインターネットの常識が広まればいいですね(棒読み)
            • 著作権を侵害していることは「悪」であり違法ですが、その侵害が法律上の罪として罰せられるかという話になると、原則として著作権者が告訴しないと刑事事件にはならないので「悪だと感じた人間が、親告して、はじめて悪になるものです。」は「偽」です。だいたい、「悪」かどうかを著作権者の胸先三寸で決められると考えるのがおかしい。違法なものは違法だが、罰して欲しいかどうかは権利者が主張してね、お上はそこまで面倒見てられませんよ、ということです。
  • by onoyan (135) on 2006年07月20日 19時51分 (#981542) ホームページ 日記
    ここで著作権関係の問題をスッキリした方が良いと思う。
    グレーのまま泳がされて、後で壊滅的な問題になったらアレだし。
    --

    --- (´-`)。oO(平和な日常は私を鈍くする) ---
    • 現行法(もしくは権利保持者側のいうがまま)に則ったままスッキリさせたら、ただの魅力のないサービスにしかならないっしょ。

      今の2chを正面から潰そうとする企業が居ないように、ユーザをもっともっと増やして圧倒的な便利さを見せ付け続け、批判はのらりくらりとかわして [homeip.net]ちょっとずつ暮らしやすい方向に著作権も進化してほしいものです。
      親コメント
      • 2chが以前ほど無法地帯ではなくなったからじゃないの?
        今なら、違法行為があれば警察に情報提供するでしょ。
        昔の2chの方針だと、違法行為を行った者が特定できなかった為に、2chが責められてた。
        今は、違法行為を行った者に直接責任が行くようになった。

        別に2chが「圧倒的に便利」だから叩かれなくなった訳ではないと思う。
        叩かれて丸くなったから、今も2chがあるのだと思う。
  • タイトルに異議あり (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Motohiko (15295) on 2006年07月20日 19時21分 (#981519) ホームページ

    YouTube、著作権侵害で提訴

    だと、YouTube訴えたかのようだ。ITmediaの記事のタイトルを改変せず、「提訴される」とすべき。

  • Youtubeはたしかに面白いから、残ってはほしいのだけど、こういう見立つ事例の他でも、画像などはインターネットでふつうにコピーされまくってるけど、どうなるんだろう。

    mixiなんて著作権違反のオンパレードだよな。著作権者が訴えないからとしても、ネットではこうした著作権違反が常態化していることは間違いなく、かといって杓子定規に違反ともいえない気がする。だって、Webを閲覧すること自体、画像をコピーすることになるから。

    だから、インターネットに限っての新しい著作権のあり方が法整備されるべきなんだろうな。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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