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13086 story

まねきTVに対する仮処分申請、東京地裁で却下 69

ストーリー by yosuke
道は開けるか 部門より

maia曰く、"「知財高裁、録画ネットの抗告を棄却」など、「録画ネット」関連のストーリーは数あるが、機能的には類似したロケフリ・ハウジングサービスのひとつ「まねきTV」(永野商店/東京)に対して、NHK及び在京キー局5社がサービス中止を求めて行っていた仮処分申請が、東京地裁(高部眞規子裁判長)によって却下された(朝日新聞の記事)。放送局側は即時抗告の方針。なお「J-NetTV」(ハワイ)や「どこでもビジョン(World Vision)」(Global Systems Solution/香港)も、同様のロケフリ・ハウジングサービスを提供しているようだ。"

また、kfsh曰く、"今回サービス停止に至らなかった理由は装置の所有権はサービスの利用者にあるという判断によるものらしい。たしかに、規約やサービス内容を見ると機器の縛りはあるようだが、基本的に機材の購入は販売店も含め利用者自身の責任とし、まねきTVはあくまでも送られてきたものを多少の初期設定を除き置くだけである。これが功を奏したのだろう。
まあ、偽装だと判断されたらそれまでだけど、今回は希望が持てそうだ。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by cassandro (6035) on 2006年08月06日 0時16分 (#991741)
     運営会社が販売するPCとSONYの市販装置、だけですかね。メンテの手数とか運営会社のコミット度合いもあるのかしらん。

     とすれば
    ・機材の販売を直接的な資本関係や支配関係が無い/見えない別会社で行う
    ・メンテフリー化を図る
    で、録画ネットも復活可能でしょうか。

    # それとも法を字義通りに解釈する傾向が強い高部判事だから、でしょうか。
  • LF-PK1の場合… (スコア:3, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2006年08月06日 0時21分 (#991743)
    LF-PK1 [www.sony.jp]に限定して言うならば、登録した4台のPCでしか利用できません。
    しかも同時には1台しか見れません。
  • あれ? (スコア:3, 興味深い)

    by wildcard (416) on 2006年08月06日 2時49分 (#991775)
    判決文を読んでみました
    http://www.chronoworx.jp/maneki_tv/info/20060804.pdf
    9ページ「債務者の主張 1)-ウ

    「なお、債務者が保管しているベースステーションがテレビ用アンテナに接続されている事実は知らない。ブースターは使用していない。」

    なんかここの部分はあとで突っ込まれそうな気がするのですが。
    ただその後でたびたび「ベースステーションにアンテナを接続し云々」と出ているので問題は無いのかな。

    月額五千円ちょっとで47ユーザ。
    事務所代が10.5万、回線料ISP料が足して4万弱とかいてあるから採算ラインぎりぎりくらい?
    • by aburagirio (26645) on 2006年08月06日 4時12分 (#991783) 日記
      ここは、裁判所の判断とは無関係の部分です。
      債務者、つまり「まねきTV」側の一方的な言い分です。

      裁判所の判断は、19ページ以降です。
      親コメント
    • by aburagirio (26645) on 2006年08月06日 12時01分 (#991918) 日記
      肝心な部分を忘れてました。

      「不知の主張」は、相手方が立証責任を負う事実の存在を否定する、という意味があります。
      つまり、「…接続されている事実」は、原告が立証しなければならない、ということです。
      この立証に失敗すれば、「…接続されていない」という前提に基づいて判決を下すことになります。
      たとえ、現に接続されていた(または、されている)としても、です。

      で、アンテナが接続されていない、という前提に基づくなら、著作権の侵害など発生する余地はない、という判決になります。
      ですから、その不知の主張には、勝つために徹底的にやる、という被告側の姿勢が表れているように思います。
      親コメント
  • 6台を1万人くらいでの共同所有の場合どうなるんだろうな?と思ってしまった。
    • by tiatia (22244) on 2006年08月06日 3時15分 (#991776) 日記
      1万人では、明らかに私的利用とは思えませんので、ダメだと思います。
      個人の所有する機材を使って、その本人が私的利用していて、その設置場所を業者が提供しているだけという名目ですから。
      私的利用の範囲を超えた使い方しちゃったら、業者ではなく所有者が捕まる可能性が高いと思います。
      親コメント
  • 高部眞規子裁判長… (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2006年08月06日 0時17分 (#991742)
    上級審での負け確定フラグ?
    • 高部眞規子に当たるまで、なんどでも繰り返すんだ!
      いわゆる市民(死民ともいう)団体関係者の間では
      藤山雅行メソッドとか亀川清長メソッドとか呼ばれているにちがいない!

      #今回はアテがはずれたのか?
      #アンナミラーズでお目当ての○○(自粛)に当たるまで
      #なんどでも注文を繰り返したことなんかありませんよ?
      --
      屍体メモ [windy.cx]
      親コメント
      • 地裁で勝っても、上級審でひっくり返ったら無意味では?
        親コメント
      • by vn (10720) on 2006年08月06日 11時27分 (#991895) 日記
        ひところ、行政が負ける判決ばかり出すなどといって
        一部ではバカにされていた藤山判事のことです。たしか、
        東京都が敗訴したときに、石原都知事がずいぶん無茶な表現で
        侮辱、ないしは当てこすりを言っていたような記憶があります。

        この人が東京地裁で出した、いくつかの有名になった判決について、
        朝日新聞が検証記事を載せていて、それによると東京高裁で逆転の後、
        最高裁で再逆転したケースが相当ある、とのことでした。

        まあ、悪く言いたい人は根拠があってもなくても悪く言うものだ、
        ということなんでしょうかね。それ以来、「判事への悪評」などは
        滅多に当てにならない、と考えるようになりました。
        親コメント
        • オフトピ覚悟だが、ちょっとその書き方はおかしい。

          >この人が東京地裁で出した、いくつかの有名になった判決について、
          >朝日新聞が検証記事を載せていて、それによると東京高裁で逆転の後、
          >最高裁で再逆転したケースが相当ある、とのことでした。

          「再逆転したケース」というのは主に税務訴訟のもの。まるで「有名になった判決」が再逆転
          したかのような書き方は明らかにミスリード。

          小田急線高架訴訟に関しては最高裁は原告の適格性についての判断をしたのみであり工事の差し止め
          まで判断していないのに「再逆転」というのも拙速に過ぎる。

          判事への悪評より先にメディアのプロパガンダを疑う癖をつけたらいかがか。
          • by vn (10720) on 2006年08月06日 12時56分 (#991950) 日記
            「再逆転したケース」というのは主に税務訴訟のもの。 まるで「有名になった判決」が再逆転したかのような書き方は明らかにミスリード。
            東京都が一審敗訴したケースは税務訴訟であり、同時に藤山判事の
            名を高からしめたものでもあるんでしょう。なにしろ都知事が毒づいたのですから。

            # ただし最高裁判断を待たずに和解しているはずです。

            藤山判事が「非常識判決」を連発した、という一部メディアによる印象操作は
            すでに破綻しています。
            親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 0時48分 (#991748)
      なにかと問題の多い判決を下す人らしいが、最近だとプロ野球の肖像権 [mainichi-msn.co.jp]とかもあるな。
      なんでこんな人が裁判官なんてやってられるんだ?
      親コメント
      • 一連の判決を見ていると、法規や契約条項を原理原則として、立法や行政などの思惑を可能な限り排除した客観的な判決を淡々と下しているだけだと思うのですが
        …「三権分立」の原則に基づく「司法の独立性」を鑑みれば、ネット世間の風問とは逆に、非常に模範的な裁判官だと思いますが。

        # しかし、行政である法務省に媚びる裁判官が出世する現状の司法システムでは
        # 出世は難しいでしょうけど(;´Д`)
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 3時38分 (#991779)
          まったく逆です。
          常に極限まで拡大解釈して適用するから問題視されるんです。
          ラ・ヴォーグ南青山のどこが原理原則なのだ?
          共産主義的にはアレを原理原則と呼ぶの?

            #立法や行政などの思惑は排除しているのではなく超越しているのですよw
          親コメント
        • >立法や行政などの思惑を可能な限り排除した

          都合良く利用しようとする行政の思惑は排除するべきと思いますが、
          立法の趣旨や思惑を可能な限り排除しちゃいかんのではないですか?

          それをやって良いなら、「司法が独立」ではなくて「司法が判例という形で立法もやる」になってしまうんではないか・・・・と。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 19時25分 (#992091)
            むしろもう立法のバグと言った方が良いのかもね。
            あらゆる角度からセキュリティーホールを突かれるようになった今、
            いつまでも「運用で回避」なんて甘っちょろい言い訳が許されなくなった我々のように。

            映画の著作権延長問題のように、行間を読めとか
            超法規的解釈なんか持ち出す必要のない、
            シンプルかつ強固でセキュアな法案をビシっと作る方が今後のこの国のためにもなろう。
            親コメント
          • >立法の趣旨や思惑を可能な限り排除しちゃいかんのではないですか?

            ↑はよく言われることですが、私はある一言を聞いてそうではないと納得しました。

            「プログラムも法も、意図したとおりではなく作ったとおりに動く」

            成文化された時点で、意図ではなく解釈の問題に変わるのです。
            親コメント
            • プログラムは機械が解釈するんだから、作ったとおりにしか動かないのは当然と思います。
              が、法は人間が解釈するんだから、作ったとおりにしか動かないものではないですよね。

              それから、多分その一言はこの流れの話とはちょっと違って、「最初は崇高な目的で法案が提出されたけれど、いろいろあって骨抜き。だから有効に機能しません。でも作ったとおりに動いてます。」みたいな話ではないですかねえ。
              親コメント
      • by kitakitsune (25416) on 2006年08月06日 0時54分 (#991749) 日記
        問題が多いから地裁から上に行けないのかもしれませんよ。
        裁判官をクビにするのは色々大変だし、かといってポンポン気軽にクビに出来るものでもなし。
        親コメント
        • Re:高部眞規子裁判長… (スコア:4, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2006年08月06日 11時38分 (#991902)

          皆が同じ解釈で判決を下すなら裁判所の階層システムは 不要です。逆に言えば、裁判官はロボットではないので、 人によって判断が違うのは当然のこと。そして条文で 現実をすべてカバーすることは不可能なので、解釈の権限は 裁判官にあります。

          複数回お試しができるだから、いろんな判断をする裁判官が バラエティ豊かに存在する方が裁判システムの安定性としては いいんではないですかね。変だと思うたび罷免していたら、 気づいたら硬直的なシステムで、自分が不利な立場に なった時に抵抗不能になりますよ。

          親コメント
        • 最高裁判所まで行けば選挙の時の“ついで”で選べるし、弁護士なら競争原理も“ある程度”働いているのだが…
          結局、公務員の評価制度の問題になるのだなぁ。
          • by skyfang (17208) on 2006年08月07日 10時05分 (#992294)
            大多数の人は裁判官なんて誰が誰だか判りゃしませんから、余程悪いニュースで名前流れない限りは不信任にならないと思うのですが。

            選挙候補者についてもそうなのですが、投票所の入り口にでも選挙候補者と裁判官の主張やら経歴やらを一覧にして張り出しておいて欲しい物です。

            初めから投票する人を決めて投票所に来るのを前提にしているようですが、実際にはとりあえず投票所に来てから適当に入れる人もいるようですし。

            んで、それを狙って投票所近くで宣伝活動している支持者の方々が・・・
            親コメント
      • Re:高部眞規子裁判長… (スコア:2, すばらしい洞察)

        by wei (16323) <kitty_freak@yahoo.co.jp> on 2006年08月06日 14時59分 (#991999)

        これですね [courts.go.jp]。
        報道によれば [yomiuri.co.jp]、判決文の最後に付言があります。 この付言は、

        なお,長年にわたって変更されていない本件契約条項は,時代に即して再検討する余地のあるものであり,また,分配金についても各球団と選手らが協議することにより明確な定めを設ける必要があることを付言する。

        と、契約条項の無効性を暗に示唆しています。

        ところで、訴訟類型には「給付」「確認」「形成」の三種類ありまして [wikipedia.org]、この案件は確認訴訟になります。
        その内容は、肖像権の帰属の確認です。

        第1 請求
        被告らが,別紙関係目録記載においてそれぞれ対応する各原告らとの間において,プロ野球ゲームソフト及びプロ野球カードについて,同各原告らの氏名及び肖像を第三者に対し使用許諾する権限を有しないことを確認する。

        つまり、確認訴訟の請求の趣旨として、選手と球団との契約である「野球協約」の条項の有効性は、含まれていません。
        したがって、判決は野球協約という契約が有効であるという前提の下で判決文を書かざるを得なかったのではないかと思います。

        民事訴訟には「処分権主義」「訴えなければ裁判なし」という原則があります [kobori-law.com]。
        この判決は、この原則に従ったものと思います。
        要するに、原告側の詰めが甘かった、ってことだと思います。
        で、高部判事は「こうすれば良い」というヒントを、判決文の最後に付言していると思います。

        親コメント
        • by aburagirio (26645) on 2006年08月07日 2時24分 (#992208) 日記
          その点は、きっちり争ってますよ。
          判決文の7ページ。
          3 本件の争点
          (1) 本件契約条項の解釈(氏名及び肖像の使用権の譲渡又は使用許諾の有無)
          (2) 本件契約条項の有効性
          ア本件契約条項は不合理な附合契約として無効といえるか
          イ本件契約条項は独占禁止法違反として無効といえるか

          これは、請求ではなく、主張です。
          ですから、あなたのコメントは、全面的に的外れです。

          だいたい、契約条項の無効を主張してないなんて、弁護士を馬鹿にするにも程があるというものです。
          親コメント
      • ・裁判所の中の人がそれを変だと思っていない
        ・明日はわが身(常識とずれる)だから

        どちらにせよ、問題のある人をまっとうな方法でやめさせる手段が無いんでしょうな。
        • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 11時13分 (#991886)
          > 問題のある人をまっとうな方法でやめさせる手段が無いんでしょうな

          ちょっと待ってください! あまりにも暴論ですよ、それ。
          たしかに、仕事をしなかったり、市民に横柄だったりする公務員についての
          話題なら、理解できます。また裁判官といえども、居眠りしたり、片方の
          弁論をさせないような訴訟指揮をしたりするような裁判官ならやめさせる
          手段ならあります。

          裁判官弾劾裁判所 [dangai.go.jp]

          しかし、今回の議論は「法曹界で少数意見の裁判官を問題ある裁判官とみなしていいか?
          という議論です。裁判官が常に多数意見であれ、というのも無理な主張ですし、
          もともと、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律に
          のみ拘束される(憲法76条3項)」と決めているにもかかわらず、その結果下した
          判決を元に辞めさせられれば、裁判官の独立の「法の担保」すらない。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 12時54分 (#991948)
            日本は民主主義国家
            国家の行動は国民の意志に基づいて為されなければおかしい。
            国家も裁判官も憲法も国民の意志という裏付けがなければ何の意味もないということをまず再認識するべきだ。
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 16時17分 (#992025)
              民主主義を間違えていますよ。

              裁判官は正当な手続きにおいてその地位と判断を下す権利を国民より委託されているのだ。
              つまり、国民の意思に基づいた行為である。裏づけはちゃんとあります。
              本当に問題があれば国民にはやめさせる方法も用意されている。

              だから、民主主義国家のあり方として問題は無い。

              そもそも「国民の意志」や「裏付け」とは何の事を言っているのですか?
              裁判になる以上、対峙する意見を持つ国民のどちらかの主張を認める必要があるのですよ(大岡裁きなんて容易でない)。つまり片方には問題がある判決が出るのは普通の話で、あなたもそちら側であったというだけでは?
              少なくとも国民の意思を出すなら、国民の意思と主張するに足る根拠を提示しましょう。
              親コメント
              • >チラシでも、アンケートでも、プラカードでも。

                これらに何の法的拘束力があると?

                また、#992095 [srad.jp]の
                >判決を理由に辞めさせることはできないんでしょ?
                に対して反論されていますが、裁判官弾劾法 [dangai.go.jp]によると、
                第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
                一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
                二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
                また、裁判官弾劾裁判所 よくある質問と回答 [dangai.go.jp]によると、
                Q  どういう場合に裁判官は罷免されるのですか。
                A  職務上の義務に著しく違反したとき、職務を甚だしく怠ったとき、又は裁判官としての威信を著しく損なう非行を犯したときです。これまでは、事件のすみやかな処理を怠り多数の事件を失効させた、民事の紛争に介入した、にせ電話の録音テープを新聞記者に聞かせた、事件関係者から物を受け取った、児童買春(じどうかいしゅん)をしたなどの例があります。
                というわけで、判決を理由に罷免されることがあるとは書かれていませんし、判決の内容がこれらの条件に当てはまるとも思えません。
                また、
                Q  誰でも直接弾劾裁判所に裁判官を訴えることができるのですか。
                A  直接弾劾裁判所に訴えることはできません。弾劾裁判所に訴えることができるのは、訴追委員会という機関だけです。裁判官を罷免したいときは、訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追を請求することができます。訴追委員会は、必要な調査・審議を行い、裁判官を罷免すべきであると判断したときは、弾劾裁判所に裁判官を訴えます。
                ということで、訴追委員会に却下されればそれまでです。
                親コメント
              • >別にそれ自体に法的拘束力があるなどとは言っていませんが。

                民主主義国家なんだから大衆の同意を得ろ、と言いたいわけですね。
                ま、それで物事が不可能でないというのは確かにそうだ。
                世界が平和になるといいね。

                >裁判官の職務上の義務には法律に照らして結果を出すことが無いといいたい訳ですね。

                あるよ。「事件のすみやかな処理を怠り多数の事件を失効させた」ってのは「法律に照らして結果を出すこと」を怠ったということだよね。
                だけど、出された結果が妥当である必要はないんじゃない?
                結果が妥当であったかどうかは控訴審で評価されるわけだけど、判決が覆った場合でも一審判決を下した裁判官が弾劾裁判にかけられたという話は聞かないよね。

                >却下されるのは納得するに足る理由が無いから。

                訴追委員会の中の人達にとっての話でしょ。
                罷免の請求審査の過程がオープンならいいんだけど、どこかで公開してますか?
                親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 13時20分 (#991963)
            そしたら最高裁の裁判官が選挙で○×されるのは?
            地裁と最高裁では判断する事柄が違うのは判っているが、
            「あまりにもおかしい」と国民が判断すれば辞めてもらえるわけでしょ?

            良心が斜め上に向かってしまって、憲法及び法律の拡大解釈しかしない様な
            (この人がそうとは言わないが)「少数意見」はいかがかとおもいますが?
            おまけにそういう「少数意見」に対する自浄機能は無い・・・・・と。

            普通に「お先真っ暗」な集団ですよね「法曹界」って。
            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 15時21分 (#992010)
            能力の不足によって少数意見に至るのであれば、それを理由に辞めさせる事も必要だと思いますが?
            ジャストシステム裁判などを見るに、この方は事実認定の基準が非常に恣意的で、裁判官としての資質に欠けると思われます。
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2006年08月08日 6時56分 (#992861)
              > ジャストシステム裁判などを見るに、この方は事実認定の基準が非常に恣意的で、裁判官としての資質に欠けると思われます。

              ジャストシステム裁判は恣意的な判断を下したと言うよりは、教条的な判断を下したと考えるべきだろう。松下の特許をジャストシステムが侵害しているかどうかの判断であって、ジャストシステムが侵害したとされる松下の特許がそもそも特許として成立するものなのかどうかの判断はしていないんじゃないかな。
              親コメント
      • 陪審員と比較するとそれほど差はない…だったら嫌だなあ。
    • Re:高部眞規子裁判長… (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2006年08月06日 1時53分 (#991766)
      俺、この裁判が終わったら田舎に戻ってロケフリ・ハウジングサービスやるんだ
      親コメント
    • by clubx (27914) on 2006年08月06日 5時51分 (#991785)
      もはやブランドですね
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2006年08月06日 13時20分 (#991962)
    ノバックの「どこでもTV for Skype」のデモサイト [novac.co.jp]はマズくないかなぁ?

    この製品ですが悪くないです。セットアップもそれなりにラク(いじる項目が多いけどね)だし、不特定多数への視聴も可能。特定者のみの視聴対応も可能です(コンタクトリストになければビデオチャットしないとか、自動着信しないとかできますので)
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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