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ドイツでGPLの有効性を認める判決 38

ストーリー by Oliver
コピーレフトでもプロプラエタリでもライセンスはちゃんと読んで守ろう 部門より

jonykatz曰く、"著名なハッカーであるHarald Welte氏がgpl-violations.orgを通じてD-LINK社が自社のNAS製品D-GSM600にLinuxカーネルなどの(L)GPLライセンス・ソフトウェアを使っていながら、ライセンス添付も、ソースコードの同梱、入手方法の提示もしていなかった ということでドイツ・フランクフルト地裁に訴えていた裁判で、D-LINKによるGPL違反を認定し、訴訟費用および製品の購入とリエンジニアリングに要した費用の弁済を命じる判決[pdf]が出たとのこと。 また、判決ではGPLの法的有効性を認め、コピーレフトの ソフトウェアが著作権法によって保護されうることを確認したとのことだ。 ( Open Tech Pressの記事)
つい先日の カーネル開発者によるGPLv3への反発にて、GPLv2で問題はないという論調があったが、特許や国際法といった問題はあるにせよ、現行のGPLv2が有効であると明確にされると、今まででいいじゃん的な論調が強くなるかも?"

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  • >訴訟費用および製品の購入とリエンジニアリングに要した費用の弁済を命じる判決

    GPLに従って○○をしろとか、製品を回収しろっていう命令は出てないの?
    これじゃ、GPLの有効性を確認しただけで、GPL違反を止める効果は無いんじゃないかな?
    • ディスコン済み (スコア:5, 参考になる)

      by j3259 (7093) on 2006年09月28日 2時27分 (#1027969) ホームページ 日記
      ニュースリリース [gpl-violations.org]によると、
      Following-up a legal warning notice, D-Link signed a declaration to cease and desist and agreed to refrain from further distributing the product, but refused to reimburse gpl-violations.org for expenses incurred in connection with the test purchase, re-engineering and legal advice and representation. In the court proceedings, D-Link claimed that the GPL is not legally binding. A quote from the German letter of the D-Link lawyers to gpl-violations.org, dated Feb 24, 2006 can be translated as: "Regardless of the repeatedly-quoted judgement of the district court of Munich I, we do not consider the GPL as legally binding."
      要約すると、D-Link社はこれ以上件の製品を配布しないことを宣言したが、gpl-violations.orgへの調査及び訴訟費用の払い戻しは拒否した。裁判においては、D-Link社はGPLは法的拘束力は無いと訴えた。

      ということなんで、ポイントは法的拘束力がある(legally binding)ってことなんじゃないでしょうか。法的に契約違反、お前が悪い、ってことになれば、経費はお前持ちだと。

      親コメント
      • Re:ディスコン済み (スコア:1, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2006年09月28日 7時15分 (#1028005)
        D-Link 社は、なぜ「GPL の法的拘束力」を問題にするんでしょうね?
        GPL を否定した途端、著作権の侵害になるのに。
        結局「お前が悪い。経費はお前持ち」な気が…
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 16時08分 (#1027657)
    法律や契約にも「動いてるものをいじるな」の原則があるんだろうか。
  • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 16時24分 (#1027669)
    自由に対して新たな脅威が出てきたから対抗しようとしているわけで、
    この例は新たな脅威とは関係ないわけだから「今のままでいい」とはならないでしょう。

    「今のままでいい」という場合は、新たな脅威を「脅威とみなさない」か、
    「RMSの考える自由を重視しない」立場の人か、どっちかでしかないと思うが。
    • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 18時45分 (#1027733)
      フリーソフトウェアやオープンソースもずいぶんと
      裾野が広くなったので、自由だとか思想だとかは
      どうでもよくて、自由を求める戦いとかに興味が
      ない人の割合が増えたのかも。そういう人々に
      とって、フリーソフトウェアやオープンソースの
      現状はすでにあるものであり、戦って勝ち取った
      ものではないので、それを戦って維持発展させて
      いくという発想がないのでは。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 20時18分 (#1027766)
        > フリーソフトウェアやオープンソース

        RMSにしてみりゃ、「オープンソース」という言い方そのものがすでに、理想から離れてしまってしまっているわけだけどね。でも、RMSのように思いっきりとんがった人がいて、矢面に立ってくれているからこそ、戦わない人々や、もうちょっと日寄った戦い方をする人々が、安心して暮らせるというのもあるかもね。

        RMSがいるおかげで、Linusあたりが穏健なイメージで見られて、人々の支持を集められるけど、もしRMSがいなければ、Linusとかも急進派のイメージになってしまって、人々の意見はもっと後退したところに落ち着いてしまっていたかもしれない。

        が、しかし、フリーソフトウェアにとってみれば、DRMよりも特許のほうが、より深刻な脅威だと思う。みんなの注目はDRMにばかり行ってるみたいだけど。
        親コメント
    • 現在の/.Jの主流は、RMSが考えるようなソフトウェアを
      作る自由よりも、DRMによって安価に提供可能となった
      コンテンツを視聴する自由のほうを選ぶんじゃないかなあ。
  • by tokushima (155) on 2006年09月27日 17時43分 (#1027709)
    日本は判例主義と言われますが、それは最高裁の判決だけで地裁では判例とならないと聞いたことがあります。

    これも地裁ですよね。まだ覆る可能性もあるし、同じような裁判で逆の判決がでることもあるのでは?
    ひとつの判決がでた。ただそれだけ?
    --
    It's not who is right, it's who is left.
    • Re:所詮、地裁? (スコア:5, 参考になる)

      by Another_View (29838) on 2006年09月27日 18時15分 (#1027722) ホームページ 日記

       日本では下級審での判決は上級審での判決が出るまでは判例(正確には判決例)として尊重されます。

       そういうわけで最高裁の判例は、全ての下級審の判決を拘束する一方で、その上級審がないので、ほとんど法律と同じです。判例主義の国では、立法機関以外に司法機関が事実上の立法(=法律を作ること)ができることになってしまい、三権分立の面からは問題が指摘されています。

       例えば裁判所法4条では

      (上級審の裁判の拘束力) 第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

      となっています。

       また、刑事訴訟法405条では

      第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
      1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
      2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
      3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
      となっており、判例に反していることを上告の理由とすることができます。
      親コメント
      • Re:所詮、地裁? (スコア:5, 参考になる)

        by Another_View (29838) on 2006年09月27日 18時26分 (#1027726) ホームページ 日記

         補足です。

         我が国では憲法に

        第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
        2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
        3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
        となっており、裁判官は憲法と法律のみに従い、判例に従う必要はありません。

         とはいえ、実際には判例とが大変に重視されているのは確かです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          判例に従え、という法律には従う必要があります。
        • by Anonymous Coward
          日本は、明治以来、シビル・ロー(Civil Raw)で通してきた国。
          そこに、シビル・ローって言う根本的概念を変えないで、裁判所法とか、刑訴法で、コモン・ローの概念を持ち込んだから、ややこしいんだろうねぇ。

          ---
          当てずっぽうなんで、AC
        • by Anonymous Coward
          結論からいうと日本は英米法的な判例主義ではなく、大陸法的な法律主義ということだと思います。

          日本でも判例が重視されているのは事実ですが、それは「事実上の立法」として重要視されているのではなく、憲法や法律による既存の条文を厳密に解釈するための指針としてでしょう。

          もっとも日本は法体系を整備する際に参考にした国が時代によって違うので(ドイツとかアメリカとか)、必ずしも純粋な大陸法か英米法のどちらか一択というわけではないのは事実ですが。

          # ちなみに確定した最高裁の判断がない事例についての下級審の判断は「裁判例」と呼ぶ方が一般的ではないかと思います。
      • by Anonymous Coward
        法律特有の言い回しに明るくないのでハズしてるかもしれませんが,第4条の意図するところは下級審の判決は上級審の判決で上書きされるって事ではないのでしょうか?
        • by Anonymous Coward

          >法律特有の言い回しに明るくないのでハズしてるかもしれませんが,
          >第4条の意図するところは下級審の判決は上級審の判決で上書きされるって事ではないのでしょうか?

          その通りです。また、差戻審の際にも生きてくる条文です。
          とにかく、第4条は判例の法源性を規定する条文ではないです。

          上級審の裁判の拘束力)第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
    • by Anonymous Coward
      ドイツの事情を知りたいのに、日本事情ばかり言及するやつはどいつだ!?
  • 日本では? (スコア:2, 興味深い)

    by hylom (27448) on 2006年09月27日 19時10分 (#1027743) ホームページ 日記
    日本だとどうなるんでしょうね。

    いや、いろいろな商用ソフトウェアやハードウェアを触っているんですが、GPLなソフトウェアが入ってるような臭いがプンプンするものって結構あるんですよね・・・だれもソース請求とかライセンス確認請求とかしないからきっと炎上しないんでしょうけど。

    #某多機能ルーターのファームウェアをバイナリエディタで開いたら「Linux」な文字列があったりして疑惑発生・・・
    • by vyama (6377) on 2006年09月27日 20時07分 (#1027761) ホームページ 日記

      ElecomがルータのファームウェアにGPLソフトウェアを利用したけど、ソースを公開しなかったことが/.jpでトピックとして取り上げられて [srad.jp]います。EPSONコーワ(現エプソンアヴァシス)もとりあげられています [srad.jp](でも、これってGPL違反じゃなくて、LGPL違反じゃなかったっけ?)から、誰も気にしない、やらないということはないでしょう。でもどれくらいの人が大量生産される機器に入っているソフトのソースを欲しがるかというのは、聞いたことがありません。どなたか情報があれば教えてください。

      ただ、日本では裁判になったことはないはずです。

      「Linux」な文字列があったりして

      よくよく調べたら「Linuxなんて嫌いだ!」と表示するイースターエッグの一部分だったりして。(笑

      --
      vyama 「バグ取れワンワン」
      親コメント
      • by roto (17040) on 2006年09月27日 23時55分 (#1027899) ホームページ 日記
        そのリンク先のリンク先にBBルータ解剖がありますが、エレコム以外でLinuxを使っているルーター [tatsuyoshi.net]もあります。
        Linuxを使っていて、ファームウェアの一部がGPLであることを告知もしていないようなルーターは他にもあるという話ではないでしょうか?

        romfsなので全部とは言いませんが少なくともGPLなコードを利用した部分のソースコードは提供すると告知する必要はあると思います。

        #WBR-G54使ってますが、似たような感じだし・・・
        #ソースコードは欲しいです。
        親コメント
      • Re:日本では? (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2006年09月27日 20時23分 (#1027767)
        >よくよく調べたら「Linuxなんて嫌いだ!」と表示するイースターエッグの一部分だったりして。(笑

        ルータのファームウェアでイースターエッグってことは
        例えば、
        1. Google でそのルータのメーカーを検索する
        2. メーカーサイトを表示する
        3. メーカーサイトのロゴ(リンク)をクリックする
        とやると、リンク先に通信を行わずに「Linuxなんて嫌いだ!」って表示されるとか‥‥。
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      > ファームウェアをバイナリエディタで開いたら

      「リバースエンジニアリングは禁止だ!」
      とか言われたり
  • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 17時08分 (#1027693)
    D-Link先生の次期NAS製品にご期待ください。
    ご愛用ありがとうございました。

    とは書いてない
  • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 17時03分 (#1027688)

    gpl-violations.orgを通じてD-LINK社が自社のNAS製品D-GSM600にLinuxカーネルなどの(L)GPLライセンス・ソフトウェアを使っていながら、ライセンス添付も、ソースコードの同梱、入手方法の提示もしていなかった

    gpl-violations.orgって組織がD-LINK社にGPL違反をさせたって事?
    名前からして、反GPLな感じの組織ですね。

    • by Anonymous Coward on 2006年09月27日 17時16分 (#1027697)
       Harald Welte氏が、
       gpl-violations.orgプロジェクトを通じて、
       D-LINK社を訴えた

      元記事読めばわかることだけど、もう少し推敲して欲しい。
      そもそも無理矢理一文で書こうとするからいかんのじゃないかと。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年09月28日 1時25分 (#1027950)
        著名なハッカーであるHarald Welte氏がgpl-violations.orgを通じてD-LINK社のGPL違反を訴えていた裁判で、ドイツ・フランクフルト地裁はD-LINK社によるライセンス違反を認定し、訴訟費用および製品の購入とリエンジニアリングに要した費用の弁済を命じる判決[pdf]を出したとのこと。判決ではGPLの法的有効性を認め、コピーレフトのソフトウェアが著作権法によって保護されうることを確認したとのことだ。 ( Open Tech Pressの記事)
        D-LINK社は自社のNAS製品D-GSM600にLinuxカーネルなどの(L)GPLライセンス・ソフトウェアを使っていながら、ライセンスの添付をせず、ソースコードの同梱および入手方法の提示もしていなかったとのこと。

        (以下略)
        親コメント
    • gpl-violation.org [gpl-violations.org]
typodupeerror

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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