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16210 story

チャップリン作品の格安DVDに著作権侵害の地裁判決 101

ストーリー by Acanthopanax
最大値 部門より

maia 曰く

時事通信の記事によれば29日、東京地裁は1919–52年に公開されたチャップリンの9作品の格安DVDについて、著作権侵害を認め、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命じた。製作会社側は控訴する方針。原告側弁護士によると、映画の著作権について監督の没年を裁判所が基準にしたのは初めてという。

判決では「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」とした。ただし、現行著作権法(保護期間は公開後70年間)を適用した方が保護期間が長くなる「殺人狂時代」(1947年)・「ライムライト」(1952年)については現行法を適用、保護期間はそれぞれ2017年・2022年までとしている(読売新聞記事)。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2007年08月30日 7時42分 (#1211646)
    ・約1053万円の賠償
    ・店頭では1枚500円
    ・販売価格の25%相当をライセンス料として損害額を算定

    ここから単純計算すると
    ・売上約4000万円
    ・枚数にすると8万枚
    ・ライセンス料は1枚当たり125円

    ということか。
  • とりあえず (スコア:3, 参考になる)

    by hishakuan (32621) on 2007年08月30日 7時54分 (#1211651) 日記
    著作権法附則
    第七条  この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。

    言いたい放題 [hatena.ne.jp]さんにちょっとした解説がある。他に専門家の捕捉はまだかな?
  • 著作権者の死後**年 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年08月30日 8時07分 (#1211652)
    案外、不老不死の技術はハリウッドが開発するやもしれん。
    1年寿命を延ばしただけで、利益は計り知れない。
  • 予想 (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年08月30日 8時13分 (#1211653)
    こういう御時世だから、法改「正」繰り返されて、永久に著作権切れがやって来ないことになるんだろう。

    権利を主張するならするで、例えば映画であれば映画館で観ることができる(その映画館が東京だけっていうのは無しで)、例えば書籍なら品切れ重版未定ということが起こらない、というようなことを強制できるような制度も必要だ。
    今のまま期限だけ延伸されるのは、チャプリンなりの有名作家を例外として、創る側・観る側双方に不利益だというしかない。

    別にフリーライド推進を言いたいんじゃないんだから。今だって、どういう権利者の意向か知らないが、チャプリンの映画は映画館では上映できないんだろ?
    • by Anonymous Coward
      > 映画であれば映画館で観ることができる

      DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。
      というわけで、ジェネオン・エンタテインメントが出しているDVDを買えばOK。何の問題もない。

      > 別にフリーライド推進を言いたいんじゃないんだから。

      ね。
      • Re:予想 (スコア:3, 興味深い)

        by ctrl_alt_meta (19732) on 2007年08月30日 9時40分 (#1211685)
        元コメントの人ではありませんけれど。

        チャプリンなりの有名作家を例外として

        という文言が何を意味しているか読み取れましたか?

        売れる作品ばかりが著作物って訳じゃない。
        ファンが少ない作品は保護されたまま死蔵されてしまう状態なのです。
        儲からない作品は絶版になってしまいますからね。
        親コメント
        • by lamvision (16580) on 2007年08月30日 10時05分 (#1211704)
          正直、販売元などがそんな保護するとは思えませんが・・・
          利益という盾を使って無視するんじゃないですか?

          そういえばソフトウェアはシェアウェアだったものが、
          時間経過とともにフリーウェアになることがありますが、
          それ以外の著作物で著作権が切れる前にそのような事をしている例ってあるんですかね?
          親コメント
        • by Fortune (6210) on 2007年08月30日 13時12分 (#1211812) 日記
          > 売れる作品ばかりが著作物って訳じゃない。
          > ファンが少ない作品は保護されたまま死蔵されてしまう状態なのです。
          > 儲からない作品は絶版になってしまいますからね。

          これは同意。私も単館上映に近い映画で見たいものがあったんですが、
          スケジュールが合わなくていけませんでした。
          当然DVDなんて出るはずもなく、どっかで見れないものかなぁと事あるごとに
          思い出したりしてます。

          こういう少ない需要に答えられる仕組みはできない物か…
          親コメント
      • by Tatenon (20311) on 2007年08月30日 10時31分 (#1211725) 日記
        >> 映画であれば映画館で観ることができる
        >DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。

        いくらなんでもコレはないでしょう。
        傍目に会話になってません。

        # 映画は映画館で観るものです。DVDなんかと一緒にしないでください。
        # ひょっとして「CD持ってるからコンサートには行かない」ってタイプの方ですか?
        親コメント
        • Re:予想 (スコア:2, すばらしい洞察)

          by hironko (12276) on 2007年08月30日 11時07分 (#1211747)
          >>> 映画であれば映画館で観ることができる
          >>DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。
          ># 映画は映画館で観るものです。DVDなんかと一緒にしないでください。

          確かに傍目に会話になっていない。
          映画館のスクリーン数とこれまでに制作された映画の数を考えたら、何倍速で上映せねばならんのか。

          配給会社が自発的に埋もれた旧作を上映する施設を設けるのは歓迎だけど。

          #今回の判決には違和感を感じる派なんだよ。念のため。
          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年08月30日 8時45分 (#1211658)
    タレコミの読売記事にはかかれていませんが、今朝京都新聞の紙版でざっと読んだ記事では、対象の映画が個人の著作物なのか団体が作った著作物なのかも争点になっていたようです。
    今回、チャップリン個人の著作物であるという判断をして、制作後ではなく死後からの計算となったようなのですが、通常さまざまな人が制作に関わる映画を個人の物とするのは無理があるように思います。
    それとも、今回の裁判で争われた作品全部が、「ほしのこえ」のようにすべて一人で制作したものなんでしょうか?
  • by fx (21145) on 2007年08月30日 10時07分 (#1211705) ホームページ 日記
    週末に全部買い揃えておこう…

    # 大丈夫だと思ってすっかり後回しにしてた…
  • よく知りませんが (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年08月30日 10時29分 (#1211721)
    チャップリンは、死後でも金儲けしたい人だったんですね。

    #死後の著作権の延長は、死者を金の亡者に仕立て上げる悪法に見える。
  • by OSTRA (16168) on 2007年08月30日 13時13分 (#1211813)
    amazon.co.jpのDVDで「独裁者」を探すと500円のと5000円のとが並ぶ。
    ときどきテレビで放送することを考えると、「独裁者」を観るのに5000円ってのは
    値付けが間違ってるんじゃないかと思う。
    • 著作権が切れてフリーになったからといって、誰でもDVDに出来るわけじゃない。
      DVDにするには、映画のソースを何処からか手に入れなければいけない。

      元権利者からそれを譲り受けるには、当然お金がかかる。
      これは著作権とは関係ない商行為なので、権利が切れても変わりは無い。
      当然、譲り受ける時に、再販売の禁止などの契約が結ばれるはず。

      つまり、安いDVDを出すには、どこからか安い映像ソースを手に入れてくる必要がある。
      その安い映像ソースが、十分な品質をもっていればいいのだが、中には劣化したものもある。
      安いDVDには、そいうった理由で、品質の悪いものがある。

      >amazon.co.jpのDVDで「独裁者」を探すと500円のと5000円のとが並ぶ。
      >ときどきテレビで放送することを考えると、「独裁者」を観るのに5000円ってのは
      >値付けが間違ってるんじゃないかと思う。

      5000円のは、権利者から買い取った良い映像ソースから作ったのかも知れない。
      500円のは、テレビ局とかから流れた2次3次コピーから作ったのかも知れない。
      親コメント
      • Re:値付け (スコア:2, 参考になる)

        by OSTRA (16168) on 2007年08月30日 14時07分 (#1211848)
        > 500円のは、テレビ局とかから流れた2次3次コピーから作ったのかも知れない。

        いや、さすがにそれは違法でしょう。

        1年くらい前にNHKで格安DVDの取材放送をみたときは、古いフィルムをかき集める商売が
        成り立っているようでした。ロシアなど海外から買ってくるようです。
        もちろん品質はそれなりなんでしょう。
        親コメント
        • >> 500円のは、テレビ局とかから流れた2次3次コピーから作ったのかも知れない。
          >いや、さすがにそれは違法でしょう。

          そりゃそうか。
          さすがに、横流しはしないか。

          >1年くらい前にNHKで格安DVDの取材放送をみたときは、古いフィルムをかき集める商売が
          >成り立っているようでした。ロシアなど海外から買ってくるようです。

          映画館などから、残っている上映用フィルム等を買ってきてるのでしょう。
          マスターから、上映用まで、何回コピーして作成してるんですかね?
          マスターから直接大量の複製作ったりはしないだろうから、最低でも2回はコピーしてるだろうな。
          上映する国毎に複製もするだろうから、そのためにもう2回で、合計4回あたりが普通?
          親コメント
        • by mayupe (22120) on 2007年08月30日 21時14分 (#1212068)
          著作権切れてる著作物をコピーして違法とはこれ如何に。
          テレビ局と再配布禁止契約でも結んでれば話は別ですが、普通そんな契約せずにテレビ見てますよね?
          親コメント
      • Re:値付け (スコア:2, 参考になる)

        by oguma (17986) on 2007年08月31日 18時02分 (#1212601)
        500円のは、テレビ局とかから流れた2次3次コピーから作ったのかも知れない。

         他の方も書かれていますが、著作権切れのマスターフィルムを扱う会社があります。
         ブレーントラスト [pd-movie.com]が有名です。

        --
        Nullius addictus iurare in verba magistri
        親コメント
      • by yohata (11299) on 2007年08月30日 16時43分 (#1211937)
        それならそれでいいんじゃないですか?
        画質に拘らないヒトは、ソースの汚い500円を買えばいいし。
        オリジナルソースを持っている会社は、画質を売りに高値を付ければいい。

        ジェネリック薬品と同じコトで、どっちを買うかは消費者が決めることです。
        親コメント
  • 47年公開の「殺人狂時代」と52年公開の「ライムライト」については、「保護期間は公開後70年間」とする現行著作権法の規定を適用した方が保護期間が長くなることから、保護期間をそれぞれ2017年と22年まで認めた。

     ええと、これなんかおかしくないですか? 映画の著作権の保護期間が50→70年に延長されたのは2004年。1952年公開の作品は2003年の時点で50年が過ぎているため、公開から何年という基準で見ればすでに保護期間ではないはず。(詳しくは1953年問題 [wikipedia.org]を参照)

     今回争点になっていたのは、映画の著作物を個人の著作物として扱うか否かという部分ですが、この時点ですでになんか突っ込みどころのありそうな雰囲気が……。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 戦時加算 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2007年08月30日 20時15分 (#1212038)
      アメリカなら1952年4月28日以前の作品なら戦時加算を受ける
      戦時加算込みなら戦前作品なら約10年間保護期間がプラスされる(戦中だと1952年4月28日までの日数。ちなみに戦争終結は日本が降伏した日ではなく平和条約締結日)

      戦時加算 [wikipedia.org]

      それでも1952年の作品が70年延長の恩恵を受けるのはおかしいが(1月1日公開でも延長されるのは4ヶ月だから)。
      親コメント
      • by akiraani (24305) on 2007年08月30日 21時16分 (#1212069) 日記
        あー、なるほど。つまり、1942~1952年のアメリカの作品はすべて1952年として計算すればいいわけか。

        ということは、仮に著作権保護期間を70年とした場合でも1947年公開の殺人狂時代は2017年ではなく2022年となるずで、この判決は二重三重におかしいってことに……。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
  • 映画 著作権狂時代 (スコア:0, フレームのもと)

    by Namo (14104) on 2007年08月30日 9時54分 (#1211692) 日記
    チャップリンなら必ずネタにして映画にするだろうね。

    #運営さん?相変わらずMozzila1.0.1jpでは
    #【返信する】の表示が出ませんね。
    #古いブラウザは放置ですか?
    #ソース見たけどかんたんに修正出来そうだけど?
    #意味にないスペースや空白は詰めました
    #1バイト減らしの経験者から言えば今の空白ばかりの書き方は我慢ならねぇ。
    #つか詰めろ、文法上そうなるのかもしれないが、却って分かりにくい。とぼやいてみる
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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