パスワードを忘れた? アカウント作成
16438 story

ファイル共有による著作権侵害事案で米国初の陪審評決、一曲あたり100万円の賠償を命じる 60

ストーリー by Acanthopanax
一罰百戒 部門より

Miyakawa 曰く、

Ars Technicaの4日付け記事によると、米国ミネソタ州裁判所の陪審団は、ファイル共有ソフトKaZaAで音楽ファイルを共有していたとされる女性に対し、1曲あたり9250ドル(およそ100万円)、24曲で総額22万2000ドル(およそ2600万円)の賠償金を複数の原告レコード会社に支払うことを命じた。先行記事によれば、この訴訟は陪審審理に持ち込まれた米国ではじめての事案であり、係争中の事案に大きく影響することが予想される。また、共同通信配信の記事によれば、この金額は欧州で和解にいたった同様の事案における平均支払額の約80倍にのぼるという。

1曲の値段が3ドルと仮定して、その3000倍にものぼる賠償額は、懲罰的意味合いが込められているにしても膨大すぎると感じる。また、原告と被告との経済力の格差から考えて、あまりに大きな賠償額は垂直的公平性を欠くのではないだろうか。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 1時06分 (#1231097)
    http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070820_p2plawsuits/ [gigazine.net]
    著作権侵害を抑止するだけでなく、一種の「ビジネス」として成立すると考えている様子がうかがえます。

    http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-563.html [fc2.com]
    訴訟は、ほぼ間違いなく、訴訟によって白黒つけてやる、という目的ではなく、単に和解を求めるためだけのフェイクな訴訟であると考えられる。
  • by Anonymous Coward on 2007年10月08日 18時53分 (#1230918)
    懲罰的意味合いを込めるのはアメリカ司法の「特性」だからねぇ。プラスもマイナスもある中でそういう国に住んでる(望んでそこに生まれたわけじゃないだろうけど、どのみち生まれる国は選べないわけで)のだから、そこの住人が当地のローカルルールで裁かれるのはある程度やむを得ないというか。

    「アメリカの司法制度全体がバランスを欠いてるから近代国家の一員としてもっとなんとかしなよ」という批判はありだと思うけど、それを今回の件に特化して言うのはちょっと無理があるんじゃないかと思う。
    • by hishakuan (32621) on 2007年10月08日 22時13分 (#1231011) 日記
      懲罰的損害賠償の額って加害者の資産状況を考えて決めるものではないのかな。
      そうじゃないと懲罰的な意味合いが出にくいし。
      だったらこれぐらいの額なら払える人なのかもしれませんね。
      共同通信の記事で80倍というショッキングな数字が出てるけど、
      これも和解かどうか、裁判所の系統、事実認定もろもろ格段の差が出てくることだろうし、
      比較するのが適当なのかどうかもわからない。
      親コメント
    • by Mooolyeee (19868) on 2007年10月09日 16時24分 (#1231398) 日記
      その金額が妥当か否かについては述べませんが、

      被告に22万2000ドルの支払能力があるか否か、というのはあまり問題ではないです。
      もし支払能力がなければ、破産するまで払ってね、という意味ですから。
      あくまで、俎上に上がっているのは被告の違法行為。
      問題の違法行為に対して賠償金を認定しているわけで、被告の資産状況は特に考えてない筈です。
      支払能力があるなら、払えばよろしい、という話。

      時折、刑事被告人に対して懲役200年とかいうニュースもありますが、
      規則どおり刑期を加算していったらそうなってしまった、という話ではないでしょうか?
      ですから、彼はこの先200年生きる、という生命力を裁判所が認定したわけでもありません。
      頑張って200年以上生きて、出所を目指すか否か、というのはその人の問題で、
      裁判所が考慮する問題ではありません。

      アメリカの司法制度を詳しく知っているわけではないですが、そんな認識で良いんじゃないでしょうか。
      親コメント
  • 実際の被害額は? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年10月08日 18時57分 (#1230920)
    > 1曲の値段が3ドルと仮定して、その3000倍にものぼる賠償額は、懲罰的意味合いが込められているにしても膨大すぎると感じる。

    例えばその曲が3000回ダウンロードされたとしたら、その賠償額は被害額に見合っているんじゃないでしょうか。実際どうなのかはわかりませんけど、そんなに常識外れの値ではないのでは。
    • by Anonymous Coward
      良く読め。
      アップロードしたのではなく、該当の人物がダウンロードしたという件だ。
      • by Anonymous Coward on 2007年10月08日 20時03分 (#1230951)
        共同通信のネタ元にあたるロイターの記事はこんなかんじ。
        http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSN0539430420071005 [reuters.com]
        "This individual was downloading copyrighted sound recordings from other users of the Kazaa network, and was distributing copyrighted sound recordings stored on her computer to other Kazaa users," the plaintiffs said.
        ちなみに、読売の記事なんかでは提供のほうを主眼として報道してる。
        http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20071006i404.htm [yomiuri.co.jp]
        親コメント
        • by WIM (29485) on 2007年10月08日 22時45分 (#1231025) 日記
          読売記事によると1700曲余り中1686曲が著作権侵害認定されていません。
          レコード大手6社が訴えているのにたった1.4%(またはそれ以下)!
          残りは何故認定されなかったのだろうか。
          --
          偏っていないと宣言する人なんて信用できん
          親コメント
          • 「他者がDLしたという証拠を用意できなかっただけ」ってのであれば納得ですが。

            DL可能かどうかって証明は、結局は実際にDLしようとしてみないと判らない訳で。
            そこで実際に試されたのがその1.4%って事なんでは?

            著作権侵害の事例として「クロ」と示すには、たった一例でもあれば良い訳で。
            で、それをもって裁判所には当然、「相手の共有している全ファイルがクロ」と指摘するでしょうけど、
            現実的にDLを試されていないものについては「クロっぽいけど、実際は判らない」として外されるってのも、
            まあ、妥当なトコロに思える。

      • 英文には"File-sharing"や"to copy or distribute"などとある。
        共同通信が読者のリテラシーを考えて「ダウンロード」と訳しているじゃないのか?
  • 法廷戦術の問題? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年10月08日 19時19分 (#1230937)
    被告は、やったことを認めた上で金額を争ったのではなく、
    そもそもやってないという主張をしているようですね。
    そのため、金額については、RIAAの出した資料にもとづいてそのまま算出されたのかな?

    上級審では金額をめぐる争いになって、
    まともな金額になるんじゃないんですか
    • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 6時56分 (#1231173)
      技術的にこの判決でまずいのは、「回線契約者はその回線で生じた犯罪の責任を問われる」という前例になりかねない部分かもしれないね。ボットや野放図なWiFiが増殖しているから、危ない部分になりかねない。

      日本では「P2Pでコンテンツ好き勝手流通」、「ファイルの所有者のアドレスは解析により 既に把握」、「ファイル所有者は、著作権法違反により民事裁判で所有ファイルに支払いを求められる」という予定通りに進んでいるけど、意図的に野放しにされているのに気づけない人間が多すぎるかもね。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 15時03分 (#1231352)
    アメリカの裁判は陪審員制の一審ではめちゃくちゃな判決がでるもんです。
    大抵、二審以降は常識的な判決です。

    現地人は、一審の判決で騒いだりはしません。

    ちゃめちゃな判決が出ることなんてしょっちゅうあるのに、都合の良い時 (マスメディアにとって) のみ日本向けに報道しているだけですね。

  • 1get (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年10月08日 18時51分 (#1230915)
    上級審では、まともな額になるなり、和解するなりするのでは?

    #サブジェクトが思いつかなかったので適当。1get失敗でも気にしない
  • 茶番 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年10月08日 19時10分 (#1230929)
    原告も被告もぐるでさ、高い金払わせる前例を作って

    抑止力を作ろうと考えてるじゃないとかな~と。

    #元記事読んでないので適当妄想。
    • by Anonymous Coward
      被告はともかく、原告と裁判所はそう考えてる
  • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 16時16分 (#1231395)
    >1曲の値段が3ドルと仮定して、その3000倍にものぼる賠償額は、懲罰的意味合いが込められているにしても膨大すぎると感じる。

    当人が購入する価格と考えるからそう思うだけ。

    侵害されている権利の一部として販売する権利が含まれていると考えると、特別に高いとは思わない。

    それとも、CMなんかで音楽を流す時でもCDさえ買えば使用はOKとでも思って居るのだろうか?

    他者に視聴させたり他者にコピーを配布したりする権利の価格ってのは、単に個人として聞く権利より圧倒的に高いものですよ。

  • by shoji12 (14093) on 2007年10月08日 20時09分 (#1230954)
    きっと被告も納得していることでしょう。
    ところで、日本の裁判制度では、判決を下すのは、あくまで裁判官ですよね。
    民間人が参加して一体何をするのでしょう。
    判決を下さない限り何の責任も生じないからいいかげんになると思うけど。
    今回の裁判では、陪審員が原告の訴えを認めないと論理的な人間じゃなくなる、という気持ちの結果だろう。
    日本だと、べらぼうな金額だ、とんでもない原告だ、なんて全く非論理的な判決がでそう。
    中村先生の特許裁判から、日本の裁判制度が信じられなくなった者より。
    • アメリカの場合、歴史も過去の実績もないままに、
      原住民を蹴散らして、アメリカ合衆国を建国して200年ちょっと。
      ですから、自分の周囲のコミュニティは自分達で作り、自分達で守る、という意識があるみたいです。

      「銃の所持は憲法が認める権利」というのも、政府が国民を無視した施策を行い続けた場合、
      一定の革命権を認める必要がある、そのために銃の所持の保障は必要、という考えがあるようです。

      大統領は自分達で選び、議員も自分達で選び、司法にも国民が参加するべきだ、ということらしいです。
      それが例え愚集政治となろうとも、そうするべきだ(そうするしかない)、という事なのだと思います。

      陪審裁判と言えど、陪審員のみで裁判所が構成させることはありません。
      プロ(とされる)裁判官と共同で裁判所が構成されます。
      当然、法律解釈のポイントや、争点の整理はプロである裁判官から説示を受けた上で
      陪審員はその審議を行うことになります。

      何が(陪審制度)が正しいか?ということより、民主政治を行う上で陪審制度を採用するべきか?
      という問題の選択の話だと思います。そしてアメリカは陪審制を採用した、と。
      -------------

      そんなわけで、日本での陪審制の是非については個人的にはかなり懐疑的です。
      (何のために陪審制をするのかの問題点の共有がなされていない印象がある)
      戦前日本にも陪審制が導入された時期がありますが、結局失敗している前歴もあります。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年10月08日 20時30分 (#1230964)
      ところで、日本の裁判制度では、判決を下すのは、あくまで裁判官ですよね。民間人が参加して一体何をするのでしょう。判決を下さない限り何の責任も生じないからいいかげんになると思うけど。

      現在の日本の裁判制度についてなら民間人が参加することはありません。将来実施される裁判員制度についてのことなら、基本的に評決は裁判官3名、裁判員6名の多数決ですので言ってることは的をはずしています。

      そして、そんなことより言いたいことなんですが「判決を下さない限り何の責任も生じないからいいかげんになると思うけど」なんて訳知り顔で書いてますが、今の裁判官って判決を下していますが、何か責任が生じているんでしょうか?

      日本国憲法第76条
      すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

      つまり憲法、法律以外に責任も生じていないはずなんですがね。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年10月08日 21時02分 (#1230980)
        最高裁判所裁判官国民審査くらいは、選挙に行ってる成人はみんなやってますよね。裁判官弾劾裁判所ってのもありますね。
        つまり、裁判官は、職責を著しく果たせなければ、法律に基づいて、職を失うなどの責を負っています。

        逆に聞きたいんですが、「憲法、法律以外」の責任って、なにか期待されてます?
        裁判官についていえば、良心に基づく自責の念とか、そういう話であれば、それは当人に聞くしかないところですし、公人としての職務内容は報道されますので、社会的責任についても充分負っているように思います。

        あるいは、裁判員制度において、社会的責任がどれだけ問われるか=個々人の発言・判断内容についてどれほど報道されることになっているか、という問いかけに繋がるのでしょうか。
        それについては、プライバシーや組織暴力をはじめとする加害者からの報復を避ける意図からも、本人に秘密保持義務もあり、裁判員の個人情報開示は行われないものと理解しています。

        オフトピを加速しつつ論点を発散させているようなのでAC。
        #1230964 よりも #1230954 のがオフトピの元でしょうね。
        親コメント
        • オフトピですが国民審査がまともに機能してるとは思えず。
          仕組み自体も機能しにくくなってますが、そもそも知らなきゃ書きようがないし・・・。

          まぁ、救済や補償のために歪んだ解釈をして電波な判決を出さなけりゃそれだけでいいです。
          --
          ◆IZUMI162i6 [mailto]
          親コメント
        • 裁判員のプライバシー保護については、同じく懸念してる一人です。

          カルト教団の教祖とか、犯罪組織の大物幹部とかの審理に参加した裁判員は買収やら恫喝やらの標的になると容易に想像しうるし、マスコミの標的にされて平穏な日常生活が破壊されることも予測される。
          裁判員のプライバシーを保護するためにどのような手立てが講じられているのか、何か公表されてるんでしょうか。
          • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 2時17分 (#1231130)
            ソースはWikipediaですが、裁判員制度:裁判員の匿名性・安全の確保 [wikipedia.org]では、
            • 裁判員の氏名が、被告人や他の裁判員に知られることで危害が加えられることへの不安
              • 裁判手続において被告人に裁判員氏名が開示されることはなく、裁判員相互も氏名は開示されない。事件について知るために裁判員(又は裁判員であった者)へ接触することも禁じられる。
              • 裁判員(または裁判員であった者)の氏名を漏示すること(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、また、裁判員等(又は裁判員であった者、その親族)を威迫すること(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)は、それぞれ罰則をもって禁じられている。
            • 氏名非公表としても、顔を出すこと自体不安とする声もある。裁判員の顔は他の裁判員に見られる(同じ室内で同席するため顔を見られることが避けられない)。また、被告人にも見られる。
            • 勤務先に申告して参加する場合、裁判員になったことを勤務先に知られてしまうことは避けられず、第三者に知られるおそれがある。
              • その種の行為は、法律で禁止されている(法72条)。
            と述べられています。
            「顔を出すこと自体不安」という件を含め、運用が心配……という思いはありますね。
            # さらにオフトピなのでAC。
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 2時58分 (#1231139)
              法律なんぞ知ったこっちゃ無い連中を相手に、法律(罰則)で禁じられていると言われても…

              実効性のある手段は考慮されてないんだろうなぁ。
              罰金程度で済むんなら、裁判員を辞退するほうが良いような気がしてきた。

              #さらにオフトピで失礼
              親コメント
            • >裁判員(または裁判員であった者)の氏名を漏示すること(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
              >裁判員等(又は裁判員であった者、その親族)を威迫すること(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)

              ・・・なにこれ。このくらいの刑なら覚悟の上でやるのが出そうだな。

              # 『ここに一千万ある。娘の治療費が必要なんだろう?さあ、今度の裁判の裁判員の名簿を渡せ。』
              # とか(ドラマかよ)そういう事件が多発して罰則強化とかいういつもの流れなんでしょうか・・・
              親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年10月08日 22時06分 (#1231009)
    共有する事による原告側の損失を正しく評価してほしい。 懲罰的うんぬんをそれに上乗せするのはいいけど、実際の損失額をはじき出さないで議論するのってあまり意味がないような…
    • >実際の損失額をはじき出さないで議論するのってあまり意味がないような…

      実際の損失額は、裁判ではちゃんと示されてると思うよ、記事には出てないだけで。

      第三者が予想するとしたら、入手したものと同等のものが、いくらで売られてるかってのが、一つの基準だと思うよ。
      ダウンロードした事にたいする被害額なら、一曲分のダウンロード料金だろうね。
      iTunesStoreで同じ曲が売ってるなら、それが参考になるんじゃないかな。

      アップロードした事に対する被害額は、そう単純ではないとは思うけど、
      アップロードする権利を得る契約に対する料金が損害額になるだろう。
      これは権利者と配布者との契約によるので、いろんな形が予想される。
      販売曲数に応じてのロイヤリティかもしれないし、条件を限定して全体で幾らという形かもしれない。

      親コメント
    •  それをやると、下手すると原告が被告に「宣伝してくれてありがとう」って礼金出す羽目になる可能性もあるから難しいんじゃないかなw
      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年10月08日 22時53分 (#1231028)
  • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 0時04分 (#1231065)
    >1曲の値段が3ドルと仮定して、その3000倍にものぼる賠償額は

    3000人がダウンロードして行っていたとするなら、当然な計算では?
  • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 4時19分 (#1231150)
    危険を冒してまで楽曲やら映像やらの著作物をタダで手に入れる必要がどこにあるの。
    いらないじゃんそんなもの。
    捨てようよ。

    そうすればこんなふざけた裁判やら訳分からん議論とかから無縁になれるんだよ。

    そのメリットに比べたら、著作物を視聴する事によって得るものなんてゴミ、クズ、クソだよ。
    貴重な時間を奪われてまで、何でそんな無駄な事をするの。
    百害あって一利ない。元々買う必要すらない。

    さあ、捨てようよ。こんな文化。
    楽になれるよ。
    • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 7時25分 (#1231179)
      著作物を対価を払わずに不正利用する件と著作物を正当に利用する件をごっちゃにしてはいけないと思います。

      #少なくともPCに向かって何かを生成している時点で著作権は発生しているのに、そこから逃げちゃいけないと思う。
      このページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者が有します。 コメントやユーザ日記に関しては投稿者が有します。
      のこりのものは,Copyright(C) 2001-2007 OSDN です。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年10月09日 10時07分 (#1231223)
    罰金じゃなく賠償金だから懲罰云々は関係ないだろ。
typodupeerror

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

読み込み中...