Blizzard社 vs BOTプログラム開発者の裁判、BOTプログラムの著作権侵害認められる 37
ストーリー by hylom
日没に向けて滑降中 部門より
日没に向けて滑降中 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
人気オンラインゲーム「World of Warcraft」(WoW)を開発・運営している米Blizzard Entertainment社が、同ゲームのBOTプログラムWoW Gliderの開発者Michael Donellyに対して起こしている裁判(本家過去記事)の略式判決で、著作権侵害と不法行為的干渉においてBlizzard社の訴えが認められた。(/.本家)
IT系の法律情報サイトvirtuallyblind.comに詳細が記されているが、それぞれの論拠となったのは次の二点である。まず、GliderがゲームをRAMにロードしているのが違法コピーとみなされ、すなわち著作権を侵害しているという点。そして、Gliderの販売はBlizzard社とその顧客との間に結ばれている契約を侵害しているというのがもう一点である。
WoWだけでなく、リネージュIIやFFXIなど、MMORPGにBOTによるチート行為は付き物であるが、この判決が他MMORPGに与える影響に注目したい。
bots=ウマバエの幼虫 (スコア:2, 参考になる)
翻訳するほどの知識が無いのでリンクだけ。
ところでbot(s)って「ウマバエの幼虫」という意味もあるのですね。
元々はroBot->Botで、つまり自動操縦プログラムという事だったと思いますが、
"They are bots"と言うことでウジ虫の嫌らしさもネイティブには感じられるとしたら、
適切な呼び名かも。
#でもあんまりbotsらしいプレイヤーをゲーム内で見たことがありません。
#田舎鯖だから?
なんだろう (スコア:1)
とか、実行の最初のトリガは利用者なのでそれも我々では無い。
そんな戦いをしたのだろうか…。
んーアプリケーションの挙動が罪になるというとWinnyの金子氏の罪と似ていますかね。
ウイルスの類のように破壊行為をするコードでなくても、ハッキングツール系が引っかかる感じでしょうか。
これはどういう範囲で著作権侵害となるのか、とても気になりますね。
Re:なんだろう (スコア:1)
#個人的には、BOT撲滅に理屈はいらない。
Re:なんだろう (スコア:1, すばらしい洞察)
テロリストの理屈ですね。
どんなに憎かろうが、あくまでも法に則って戦うのが正しい法治国家の国民でしょうに。
Re: (スコア:0)
違法ユーザなら滅ぼされても仕方がない
Re:なんだろう (スコア:1)
ただ、botで無茶な判決が下されたとして、
その判例が別のソフトにも適用される可能性もありますよ。
1を聞いて0を知れ!
意味がわからん (スコア:0)
# 軽く本家を眺めたら、sandboxの中でゲームを走らせるみたいね
Re: (スコア:0)
「ライセンスに規定された範囲を超えて、RAMに呼び出してはならない」
というのはありました。
どうやら、「正規の利用目的でRAMに引き出すのはコピーにあたるのか」という議論が
著作権関連の騒動のなかであり、上記の形に落ち着いたような感じです。誤読しているかもしれないけど
# そこまで究極的になると「画面やスピーカから空間に放出された光子や音波は?」とかなってくるんだろうけど、
# 一度両極端の極論もシミュレートするのがこういったものの議論ですよね。比べて日本のダビング10とかは...
Re:意味がわからん (スコア:3, 参考になる)
WoWはプレイした事ないけど、大抵のMMORPGには一台のPCで同時に複数の
クライアントを起動できない制限があるので、今回のプログラム(?)が
その制限を回避して、複数のキャラクターを連携して動かすような機能を
持ってたんじゃないかと予想。
Re:意味がわからん (スコア:1, 興味深い)
ゲームプロセスの外からそのゲームが抱えているメモリをいじくる場合は、一旦下記のAPIで
自分の管理下にコピーしてから書き込みしなければいけませんから恐らくはそれでしょうね。
BOTの類もこのAPI無しには作れませんし。
ReadProcessMemory()
WriteProcessMemory()
この理論でいうと同じAPIを使っているアンチウイルスソフトも似たような事になるわけですが
どうなんでしょうね。
Re:意味がわからん (スコア:1)
極端な話をしてしまえば、クライアントのふりを完璧にできる BOT プログラムであればそんな必要はないので、Read/WriteProcessMemory() は別に必須ではないですよ。
また、ソフトウェア的にユーザ操作をエミュレートするマクロ入力タイプ (ロケットマウスなんかは定番ですが、Web アクセステストツールなんかも似たような事してますね) もありますし、中にはクライアントの画像を解析してメッセージを送るタイプの BOT なんかもあります。
この手の「正規クライアントに入り込まない」タイプの BOT の場合も、やはり Read/WriteProcessMemory() を使える必要はないですね。
もちろん、チート対策ツールなんかはこの手の状況を想定して作られていますが、ハードウェア的に「HID デバイスから信号を送る」形でコマンドを流すようなタイプの BOT が出てきたらかなり状況は変わる可能性はありますね。
# フィルタドライバを突っ込めばできてしまうよね、コレ。
Re: (スコア:0)
ネトゲの別の楽しみ方が生まれますね。
どうUIを改良すれば難しい操作を直感的に行えるか、とか、
NPC(PC)を倒すためのAIをどのように組むべきか、とか、
マップ情報からどのように経路設定すべきか、とか、
複数クライアントをどのように協調動作させるか、とか。。。
こっそりと楽しんでます。
Re: (スコア:0)
技術屋やっててよかったと思う趣味的遊び。
#ネトゲのために直交表組んだのも今では懐かしい思い出だ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
プログラムAには利用規約αがある。
プロブラムBは利用規約αに反してプログラムAを実行する。
で、今回の場合はプログラムAがゲームのクライアントで、利用規約αがゲームの規約、
プログラムBはBOTだったと。
これでBOTがOKだったりすると、GPLが(めんどくさい処理をかませば)LGPLと同等になっちゃうなぁ
(プログラムAがGPLアプリ、利用規約αがGPL、プログラムBが非GPLアプリ)
規約違反はダメ、と。 (スコア:0)
ベンダーとユーザーの間の契約(規約によって結ばれる)は有効で、それは侵害してはならないというのは当たり前とはいえ明確化されたのが注目に値しますね。おそらくRMTも同じ理屈でダメということになるでしょう。
何故に著作権で争うの? (スコア:0)
向こうの法律にはそういうものが無いのだろうか。
契約違反なら、そのままだし
契約に明文化されてなくても、例えば食堂に悪臭の
するものを持ち込むなとか、一々契約しなくても
営業妨害を訴えることはできると思うのだが、
それでは、弁護士の儲けにならないから?
Re:何故に著作権で争うの? (スコア:3, 参考になる)
それはボットの実行者ではなく、ボットの開発者に対する訴訟だからでしょう。そう考えると著作権で争うには一理あると思います。
Re: (スコア:0)
著作権侵害って・・・ (スコア:0)
リバースエンジニアリング等で解析した
ロジックを使っている事じゃないの?
RAMに読み込んだから違法コピー???
この国は私的コピーも不可って事ですかね?
Re: (スコア:0)
動的にワークエリアやプログラムを改変しながらBOTするんだよ。
ふつうに侵害じゃないか。
Re:え-。 (スコア:1)
でも、営利目的での、RAMへのコピーなのでNG。
< ほんとかよ。
よくわかんないけど (スコア:0)
Section 106に引っ掛かって違法というよりは、Section 107に引っ掛からずに
フェアユースと認められなかったというのが実情なのでは。
# でもその辺の規定が厳しくなったのはDMCAからだった気がしないでもない。
the Copyright Act of 1976 (Title 17 U.S. Code) [gpo.gov]は条文見つかったけど、
DMCAで引っ掛かってるとしたらどこで引っ掛かってるのか見当がつかない。
# 詳しい人の解説に期待。
Re: (スコア:0)
EULAが認めていない範囲の場合は契約違反であって、著作権侵害じゃないと思うんだが。
Re:よくわかんないけど (スコア:1)
契約違反により、フェアユース外の使用が一切許可されない、つまり著作権侵害である、ということでは。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
正規のユーザーに複製を許可するためには契約が必要です。
日本ではないのです (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ここで最も問題なのは、「このゲームをwineで動かすことが違法」なのではなく、「wineをリリースすること自体が違法」になるってことですよ。だって、ユーザーがインストールする必要すらないんですから。仮にユーザーがwineとWoWの両方をインストールしていた場合、wineからWoWを起動したと仮定すると、当然メモリにロードするであろうから、違法になってしまいます。
Re:日本ではないのです (スコア:2, 参考になる)
> いう論理も通ることになりますよね。
たぶんそれは違うと思います。
本家コメントを追っかけてみましたが、論点は、
Gilder が WoW を RAM に読み込んでくるという動作が、
アメリカ著作権法Title 17, section 117 [copyright.gov]における
プログラムコピーの例外規定を適用できるかどうかにあるようです。引用すると、
> (1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step
> in the utilization of the computer program in conjunction with a machine
> and that it is used in no other manner
>
> コピーされたプログラム、またはその派生物が、
> マシンと連動した実行を行う際の必要不可欠なステップとしてコピーされた場合であり、
> かつそれ以外の状況で使われない場合(には著作権侵害に当たらない)
判決では Gilder は WoW の利用規約を破っており、
本来の意味での「マシンと連動した実行」には
当たらないと判断されたみたいです。
(この判断には大いに疑問の残るところですが)
この判決から考えるに、著作者の利用規約に従って、
RAM に呼び出して実行する限りは「マシンと連動した実行」とみなせる
と解釈できて、仮想環境での実行はオッケーとなりそう。
ただし本家コメントでは、おおむねこの判決が支持されていない様子。
Good News for Blizzard, bad news for copyright ってなコメントも。
Re:日本ではないのです (スコア:1)
権利者が許諾もしくは想定していない環境、つまり動作環境にのってるOS以外で
メモリ上にコピーして実行すると違法コピーってなると大変なことになりそう。
「この製品はWindows 2000もしくはWindows 2000 SP1での利用は許諾していますが
WIndows XPやましてやVistaなんぞ...」云々
Re: (スコア:0)
仮想環境に拉致していたずらするから違法じゃないのか?
来客者を椅子でもソファーでもにすわらせてお話するのは、OK
来客者を電気椅子に縛って拷問するのは、違法だろ
使った奴も、作った奴も違法
Re: (スコア:0)
著作権侵害の観点では、そこは焦点になってない
Re: (スコア:0)
そもそも、世の中に存在するデバッカと呼ばれるものはすべてやばいことになるよね。
ついでにいうなら、アンチウイルスの常時監視も一度はファイルを読み出すわけで、私のソフトはアイコンをクリックして立ち上げてくださいというEULAがあったら、インストールしただけで訴えられる可能性もあり?
Re: (スコア:0)
およそ全てのデジタルデータは、一旦どっかのバッファに取り込まないとデコードできないわけだから、影響範囲は極めて大きいんじゃないか?
そのうち脳に読み込むのも複製扱いされそうだ。