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法廷

イカタコウイルス作者事件初公判、器物損壊罪に該当しないと無罪主張 52

ストーリー by hylom
データは器物か否か 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

今年8月にイカタコウイルスの作成者が逮捕された事件(ウィルス作成者、再逮捕:今回の罪名は器物損壊罪)について、12月9日に東京地裁で初公判が開かれ、被告は「器物損壊にはあたらず、そういう意図もなかった」と無罪を主張したそうだ(産経新聞の記事)。

その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べたとのこと。器物損壊罪が成立するためにはハードディスクやパソコン自体が、再インストールできなくなるなど、機能しなくなる被害が出る必要があるという主張とみられる。

一方、産経新聞の解説記事は、ウイルス自体を取り締まる法律の制定が遅れているためにこうなっていると指摘、ウイルス罪の制定を求める声を取りあげている。

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  • 戻せるの? (スコア:3, 興味深い)

    by Cellea (37481) on 2010年12月10日 16時16分 (#1871946) 日記

    その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べた

    というけど、

    ここ [copains.idns.jp]の情報を信じるなら、

    ほぼ同時に様々なファイルが次々魚介類のイラスト画像ファイルに書き換えられていきます。
    実行ファイルを含むファイルのほとんど全てが魚介類イラスト画像ファイルになります。
    (BMP,PNG,GIF,JPG ファイルになります)。

    正確には書き換えというより置き換えであり、元ファイルは消滅(削除)されます。

    書き換えの対象は、実行ファイル・データファイルほぼ全てに及びます。

    とのことなので、復旧ってかなり難しそう。OSの機能はリカバリすれば何とかするにしてもユーザーが作成したデータはバックアップがなければ復旧できないもん。

    と、考えるとヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。
    それとも「復旧可能に作ったつもりだけどバグでそうなってなかった」って言いたいのかしらねぇ。

    • Re:戻せるの? (スコア:4, すばらしい洞察)

      by ksyuu (4917) on 2010年12月10日 20時18分 (#1872056) 日記

      器物損壊とは復旧の可能性以前に物の効用を失わせることを言うので,いろいろ言う以前に
      >> その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べた
      ハードディスクに影響を与えたことを認めたこの一文が有罪にする理由にこそなれ,無罪にするのは難しいと思います。

      #車に傷をつけた犯人が「傷は一時的で修理は可能だった」と主張しても無罪にはならない。

      親コメント
    • by denchu (6847) on 2010年12月10日 16時35分 (#1871957)

      OSの機能はリカバリすれば何とかするにしてもユーザーが作成したデータはバックアップがなければ復旧できないもん。

      検察側の主張が「PCが起動出来なくなったから器物破損罪」になっているんじゃないんですかね。
      前回(?)はデータを破壊しても器物破損罪に問えなかったよう [srad.jp]なので。

      と、考えるとヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。

      たとえ有罪になっても、さすがにそれ(偽証罪)はないような気がします(^^ゞ

      親コメント
      • Re:戻せるの? (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2010年12月10日 16時45分 (#1871962)
        つか証人は偽証罪に問えるけど、被告が偽証罪になることは絶対にありません。そもそも証言じゃないもん。
        基本的に被告はウソついてもそれ自体を罪に問われることはありません。その代わり、被告はそれこそ決定的な物証がない限り何主張しても自動的に罪を逃れるためのウソだとみなされます。当然ながら証拠物は検察が全部握ってて被告有利になるものは出てきませんが。有罪率100%の一因だね。
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    • by racco (37699) on 2010年12月10日 18時17分 (#1872005)

      検察は、既存の法律で罪に問えないものを無理やり起訴するのが仕事ではないと思う。

      作者であることの十分な証明を行った上で、不起訴処分にすれば、それでよかった。
      それで十分、被害者が民事で損害賠償請求する足場を構築できるし、十分に作者に
      ペナルティを与えることができる。さらに、十分立法を後押しすることができる。

      こういう起訴の仕方は検察への不信感が高まるだけだよ。

      親コメント
      • Re:戻せるの? (スコア:2, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2010年12月10日 21時26分 (#1872089)

        ウイルスを作成することを取り締まる法律はないし、検察もウイルスを作成したこと自体が犯罪だなんて主張はしていません。
        今回検察側と被告側で争点になっているのは、他人のHDDの記録内容を所有者の意に反して改変したという事件があり、さてこれが器物損壊にあたるのかそうでないかというだけの話です。ウイルス云々は単なる手段です。

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      • by haratake (365) on 2010年12月10日 19時53分 (#1872046)

        > 被害者が民事で損害賠償請求する足場を構築

        そして今度は、ACCSやJASRACが被害者に損害賠償請求するのですね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        起訴できないのをわかっていながら、不起訴予定のまま逮捕したり強制捜査したりする方が、よっぽど社会悪だが?
    • Re:戻せるの? (スコア:2, 参考になる)

      by taka2 (14791) on 2010年12月10日 22時52分 (#1872146) ホームページ 日記

      > ヘタすればこの主張って偽証罪レベルじゃないかしら。

      偽証罪 [wikipedia.org]は、証人として出廷した人が虚偽の陳述をした場合に成立する罪です。
      被告自身はいくら嘘をついても偽証罪にはなりません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      データが「器物」に当たるかどうかを争点にしたいんじゃないですかね?
      つまりデータは消去されたけど、「器物」としての実体はあくまでHDDであって、それは破壊されていない、という論法で。
      (データを器物とする、という判例ってあるんでしたっけ?)

      • by Cellea (37481) on 2010年12月10日 16時40分 (#1871961) 日記

        判例でいえば物理的な損壊でなくてもその物の効用を害していれば器物損壊罪は適用できるので、自分のデータを保存しておく場所としてのHDDの機能を害した、とすればいいんじゃないかしら。
        たとえば食器に汚物をひっかける行為は「その後消毒すれば使える」としても、精神的に使い難い状態になっていることが明白なので器物損壊が適用された、っていう判例はあるし。
        なので、ハードディスクに限定せず、「ウイルスに感染した時点でパソコンを使う気が削がれた」でも通用しそうな気がする。

        どちらにせよ、「リカバリすればいいじゃん」というのは、リカバリした時点でデータが消えてるから「保存場所」としての機能は結局害されてることに変わりはないし。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          HDDの機能は壊れてないんじゃ?
          #単にデータが置き換わっただけで、取り出すのも書き込むのもいつでも出来る状態。

          • Re:戻せるの? (スコア:2, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2010年12月10日 21時22分 (#1872086)
            HDDの機能がどうであれ、パソコンが使用できない状態になっている。
            パソコンとしては一般的に「壊れた」状態と言えるかもしれない。
            #電車で拾ったCD-ROMを入れると問題なく使えるかもしれませんが。

            一般的ユーザーは「壊れた」と言い、メーカーや店に「直して」と言う。
            すると、リカバリすれば「直ります」と言われるかもしれない。
            有償ならば、その名目は作業(リカバリ)の代行だろうか、それとも「修理費」だろうか。

            しかし、リカバリをリセットの延長、おかしくなったときに元に戻すためのユーザーの行う簡単な操作の一つ、と捉えれば、それは修理ではなくなる。
            リカバリは普通のユーザーなら難なく行える操作と見るか、だれでも行えるとは言えず手間暇掛る修理のための操作なのか。微妙っちゃ微妙。

            これが、たとえばテレビのファームウェアを消去したのだとしたら、フラッシュロム自体は正常だが、たぶんメーカー修理が必要で、器物損壊になるだろうと思う。
            親コメント
            • by osamu2011 (40491) on 2010年12月11日 22時27分 (#1872517)
              >一般的に「壊れた」

              同意。ですが、 拡大解釈の危険性があるので、 器物損壊か否かは、法律条文>最高裁判例、、、 となります。

              あなたが裁判官(職)でないのなら、あなたがどう思うかは、どうでもいいことです。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                確かに、私がどう思うかはどうでもいいことですが、世間一般がどう思うかはどうでもいいことでは無いですよ。

                「損壊」には世間一般でいう「壊れた」状態が含まれるのではないですか?
                それとも、条文や判例になにかあるのですか?

                まあ、それ以前に、リカバリが必要な状態が壊れた状態か否かは微妙かなとは思いますが。

      • by Anonymous Coward

        なんでこっちにしなかったんだろう>警察

        文書等毀棄罪 [wikimedia.org]

        >権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

        • by Anonymous Coward

          「権利または義務に関する~」ってのは、契約書とか借用書のことでしょ。
          エロ画像のことじゃないよ。

        • by Anonymous Coward

          「権利または義務に関する」がそれなりに狭義に解釈されるからではないかと。
          単なる著作物などでは駄目です。

    • by Anonymous Coward

      データに対して器物損壊は問えないですよ?
      パソコンがパソコンとして使用できなくなったら、そりゃ器物損壊だろう。それを検察は主張しているのであって
      それに対して被告側は「器物損壊はしていない」と反論しているのだから、Celleaさんの主張は的外れもいいとこですね。

      • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 20時45分 (#1872074)

        問えないじゃなくて、有罪を確実に勝ち取れるか判例がなくて微妙だからできれば避けたかった道だったのだと思う

        いくらデータとはいえ最終的には記録媒体の磁性体なり電子の状態なりの物理的なものを
        所有者の意図しない改変を行って元の状態に戻せなくしたので、器物破損に問える気がする

        それとリカバリしないと使えない状態にしたことが悪いって論法でも
        それなりの労力をかけないとパソコンが使えない状態にしたので、器物破損に問えると思う
        業者に頼めばそれなりに金がかかるし、電気代も無駄にかかる

        それなら、自動車の扉を殴って凹ませて、板金に出さざるを得なくするのと大差ない と思う

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        器物破損されても直せばまた元通りだよ!
        って言ってるようなもんか、弁護士は
  • そうだ、悪いのはウィルスだ、バイ菌だ!
    ウィルスを逮捕するんだ。バイ菌を逮捕するんだ。
    http://www.med.or.jp/nichinews/n221005f.html [med.or.jp]
  • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 16時38分 (#1871960)

    置き換える画像がイカ娘やタコ娘のあられもない画像だったら…

    • by Anonymous Coward
      エロはいけないんじゃなイカ?
      • by nofuture (17983) on 2010年12月10日 22時13分 (#1872116)
        そんなこと言っタコとないよ。
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        一般的に言って、タコやイカのメスの画像をエロ画像と主張するのは難しいだろう。
        そんな主張が認められたら、多くの水族館で入場時の年齢チェックをする必要が出るし、
        個人のやっている魚屋は壊滅的な打撃をうけかねない。他にも影響が大きすぎる。
    • by Anonymous Coward

      イカ娘だったら前回と同じ轍を踏む事になると思うんだが・・・。

    • by Anonymous Coward

      素行の悪いエビなら警察も容易に手を出さないんじゃなイカ

  • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 17時00分 (#1871967)
    さっさとウイルス流布罪(仮)の様な法律を作ってしまえば少なくても国内においては有効だと思うのだが いったい何周遅れになれば作るのだろうね?
    • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 17時25分 (#1871975)

      どこまでをウイルスとするかじゃねーの。
      結果だけを追えば、ウイルス対策のパターンファイル配布まで引っかかりかねないし、
      過失はOKなら過失といい張れるような内容にしてくるでしょうし、
      ブラクラもOKならプリキュアのサイトが対象になっちゃうし、
      そこまでいくと、警察に反抗的な勢力が拡大解釈で自分たちまで逮捕されると大騒ぎすることになるでしょうな。

      (現にこの容疑者は以前逮捕された著作権侵害を回避するためにオリジナル画像にした)

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 17時29分 (#1871979)

      共謀罪なんかと抱き合わせで売りつけようとしてるからでしょ。
      ややこしいものくっつけずにバラ売りしろよと。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      「イカタコウイルス」はその名前に反して、コンピュータウイルスではなく、ただのトロイの木馬です。
      つまり、自己感染力を持たない、実行環境のファイルを破壊しWeb上に晒すだけの下らないマルウェア(悪意あるソフトウェア)です。

      で、小学生でも作れるしょうもないソフトだからこそ、それを法律で取り締まるのは厄介なわけで……。
      (ファイルを書き換える機能も、Webにアップロードする機能も、それ自体はなんら異常なものではありませんし)
      結局、ソフトウェアの機能からではなく、製作者に悪意があったかどうかを問う以外にないんじゃないかと思います。

      • 盗電を窃盗扱いするために「電器は財物と見なす」という規定があるように「データは財物と見なす」という規定を作ると、なにか不都合な副作用が生じるでしょうか?
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        通産省の示した基準だとウイルスとは、

        第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、 次の機能を一つ以上有するもの。
        (1)自己伝染機能
            自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、 他のシステムに伝染する機能
        (2)潜伏機能
            発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能
        (3)発病機能
            プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする等の機能

        で、この場合は少なくとも(3)発病機能を満たしているので、トロイの木馬はウイルスと言えます。

        • なんかその定義だと、バグのある DAEMON / サービス /常駐 系は全て合致する気がするんだが・・・

          (1)サーバー系の子プロセス生成(fork)
          (2),(3)定期チェック系とか、ゾンビプロセスとかでCPUリソース食いつぶしとか、データ破壊しちゃった、てへ、とか

          第三者のプログラムやデータべースに対して

          ってのがリモートアクセスとかって意味じゃなくて、プログラム作者にとっての第三者って意味なら。

          # 思いつきだけど、CPUリソースを単純に借りまくる系だったらどうなんだろ。持ち主の使用に
          # 微妙に支障が出るくらい。それでも器物破損でいくのかな?

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          わざわざメンドくさい記述にしてrootkitの類が引っかからないような法律にする理由は何なんだろう?
          • by Anonymous Coward
            rootkitは「設計者の意図しない動作をする等の機能」を有したものの代表例でしょうし、どうしたってシステムの書換が伴うでしょうから(3)に当たるんじゃないでしょうか?
            むしろ暴露ウイルスが微妙な気がします。被害の対象が「プログラムやデータべースに対して」で、使用者が含まれてないですから。
          • by Anonymous Coward

            どこもめんどくさくないよ。
            単に「何をもってそう判断するか」を客観的に記述する必要があるだけ。

      • by Anonymous Coward

        > 小学生でも作れるしょうもないソフトだからこそ、それを法律で取り締まるのは厄介なわけで

        そんなのは理由にならないと思います。万引きなんて小学生でもできるけど犯罪だし。

  • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 21時39分 (#1872097)

    リカバリってCドライブが完全にフォーマットされてもできるんでしたっけ?

    メーカー製のパソコンはあんまり使わないからよくわかんないです。

    もしできなかったらWindowsが起動できなくなりますよね。

    • by AntAlpha (39256) on 2010年12月10日 23時37分 (#1872165)
      自分が昔使っていたNECのデスクトップ機は、Windows認識外の領域に
      FAT32で出荷時状態のクローンイメージと復元ソフト、起動用データが入っていました。
      したがって、Cドライブからブート用ファイルが消えたくらいなら出荷状態へ復元できます。
      親コメント
      • by SigZ (37) on 2010年12月11日 11時44分 (#1872304)
        付属のアプリケーションなんかはライセンスの関係で、インストールし直しになる
        ことが多いです。
        たとえばMS-Officeはプリインストールされて出荷されますが、リカバリ後にCDから
        インストールし直さないとなりません。
        ですので、厳密にえいば「出荷時と同じ状態」というわけではありません。
        また、HDDからリカバリするタイプの場合、リカバリ領域そのものはリカバリの
        対象外です。
        親コメント
      • by tiga (4391) on 2010年12月11日 18時44分 (#1872452) 日記
        サポートが終了しているOSですと、SP当てるのも大変です(実感)
        親コメント
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