Oliverによる
2002年08月19日 9時52分の掲載
求められる自由で良質なフォント部門より。
求められる自由で良質なフォント部門より。
yh 曰く、 "本家に記事が出ているが、その元記事によると、マイクロソフトは、今月12日LinuxWorldを目前に、web用TrueTypeフォントの無料配布を取りやめたという。時期が一致したのは偶然というが、その主な理由として、ライセンス(EULA)に違反して商用目的でのフォントの再配布や改変など、濫用が行われていると、MS側は主張しているようだ。なお、訴訟などは行われない模様。
思えばTrueTypeフォントとは良質な製品で、その無料提供は社会的貢献でもあったのかな、とも思うが、では、LinuxWorldで共存を言っていたのは一体なんだったのか、と問うてみたいところ。"
freeであれ、non-freeであれ、ライセンスをよく読んで守るだけのモラルがない人間が多いのは残念だ。また、無料であはあるが、自由ではないと知りつつマイクロソフトが気前よく提供していたフォントを使いつつ、自由なフォントを充実させるのを怠った責任が我々にないわけではない。OpenOffice.orgのフォントのいくつかも元々オープンソース化できるライセンスのものではなかったことが判明し、CVSから撤回されたばかりで、Debianプロジェクトではあとちょっとの所でDFSG-freeではないフォントの作者に交渉してみよう、という動きになっている。
この議論は賞味期限が過ぎたので、保存されている。
新たにコメントを書くことはできない。
Free なフォント (スコア:4, 興味深い)
#和田研フォントを良くしてくれる人募集!
フォントの価値 (スコア:2, 興味深い)
これはあくまでも私見なのですが, フォント(特に2byte文字コード圏のフォント)の様に個人の才能と膨大な作業量が必要とされるものこそ有償化して, 使用者は資金面からささえるべきではないかと思います. こういう訓練された美的センスが必要とされる分野は, 私のような有象無象がたとえ100万人集まっても何の役にもたちませんから.
# 以下オフトピ
実は私, ヒラギノTrueTypeを買ってXやghostscriptで使っているのですが, これってライセンス的には問題ないのでしょうか? これだけでMacOS Xがうらやましく思えてるんですが.
親コメント
これって (スコア:3, すばらしい洞察)
していたやつですか?
UNICODEのTTFということで非常に貴重だったんですが…
Re:これって (スコア:2, 参考になる)
まあ、同じように消されてますが [microsoft.com]。
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共存 (スコア:1)
今回は、純粋に、ライセンスに違反してる方が悪いですね。
Re:共存 (スコア:2, 参考になる)
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普及完了 (スコア:1, 参考になる)
Windows においては、これらのフォントはもはやダウンロード
する必要がありません。Windows XP では標準フォントに
なっています(形式は OpenType)。それ以前の Windows では、
たしかIEの5以降のセットアップ時に選択することで、その
モジュールとして導入されます。これをダウンロードして
手動インストールする必要があるのは IE4 以前の話なのです。
Mac 方面がどうなってるかは未調査。
本家のコメントから (スコア:1, 参考になる)
これら (スコア:1, 参考になる)
つーか、リコーフォントよりモナーフォントの方が読みやすいとか思う昨今
てっきり (スコア:1)
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
自分でソースを確認したわけではないですが、
「MSの日本語のフォントは Ricoh 由来のもの{が,で}あり、
Ricoh と MS の契約で Windows 以外ではフォントを
使ってはいけない」
といった説明を聞いたことがあります
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Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
# たぶん、附属の冊子に書いてるんでしょうけど、見てないから
# 知りません^^;
ちなみにWin2kには
C:\WINNT\System32\eula.txt
にありました。(ヘルプのキーワード検索で「使用許諾」で発見)
richo云々はもちろんありませんが、多分以下の段落がlinuxでの
font利用にひっかかるんじゃないでしょうか。
> * 構成部分の分離
> 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その
> 構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできま
> せん。
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Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
Net の海の中にうもれてるですけど、現在の MS の
公式見解のフォントについての部分はこちら。
http://www.microsoft.com/japan/legal/permission/copyrgt/cop-soft.htm
MSゴシック/明朝の権利者は RICOH です。
Windows 上での使用については、えーと、Windows の EULAはと…
書いてないや(苦笑)。MS と RICOH の間で、Windows 上で
自由につかってかまへんよ、というライセンス契約してるんでしょう。たぶん。
で、それ以外の利用については「RICOHに聞け。オレは知らん」
ってことで。
ちなみに、公開停止になった Web Core フォントというのは、
そこのすぐ上に名前があがってる、MSが権利をもっている、
[Verdana], [Georgia], [Comic Snas MS], [Tahoma], [Wingdings], [Webdings], [Trebuchet MS]
のことです。Arial も Web Core に入ってたかな?
これは Monotype 社のフォント。
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Re:え‥ (スコア:2, すばらしい洞察)
チミみたいな人間が増えたから今回のような事態になったのではないのかね?
と一応突っ込んでおこう。
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Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
権利者の主張を鵜呑みにしたくなければ、契約条件を協議した上で契約を結べばいいわわけで、わけもわからずに約束しておいて守れないのは論外でしょう。
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強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
法律が特約の拘束力を排除するのは強行規定がある場合のみです。(ex. 利息制限法1条)
強行規定ではない規定(任意規定or補充規定)はデフォルト値を定めているだけで、それに反する定めをしてもかまいません。
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Re:強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
おっしゃることはその通り。それより「デフォルト値」っていう説明の仕方、エンジニア向けにはいいですねぇ。こんど使わせていただきます。
さて、このライセンス規定にはどんな法律効果があるでしょうか*1。仮にライセンシーがこのライセンスに反したときに、ライセンサーは、ライセンシーが何らかの権利侵害をしていると主張しなければなりません。この場合の名目は何になるでしょうか?
というテが考えられます。著作権法において、「著作権の制限」の規定が任意規定か強行規定かという点については、法律家にも明確な線引きが出来ていません。ただし私は元のコメントにおいて、フォントに著作権は無関係であることを主張しました(補足 [slashdot.jp]も入れておきました)。
残るのは不正競争防止法です。ライセンサーは「これを無断で冒用したら、商品形態の模倣だ、って言って訴えるよ?」と言うことができます。これは正しそうです。
ところで、不正競争防止法というのは、不正な競争を防止する法律であって、個人的に利用する行為まで制限するものではありません(不正競争防止法2条3号 [tohoku.ac.jp]を見て下さい)。いかに任意規定であっても、不正競争行為に「使用すること」を含めることなど出来ません。つまり、任意規定か強行規定かという議論は、全く関係ないのです。
*1 ちなみに法律的な根拠の無いライセンスという概念がいかに不当なものであるかを示すために、私はこの書き込みに対して以下のライセンスを主張したらどうなるか、考えてみてください。
この書き込みに対して、いかなる批判目的での引用も、マイナスモデレートも禁止します。これは著作権法に基づく複製権侵害とは無関係に、閲覧した人すべてに対して主張します。
(↑もちろん例示のために書いただけなので、本気にされませんよう)
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Re:強行規定と任意規定 (スコア:2, 参考になる)
GPLのソフトウェア(普通のプログラムとしておきますよ。GPLを付けて出しているフォントなんかもあるようなので)には、普通にプログラムの著作権が根拠になります。FSFも別に無権限のライセンスを主張しているわけではないのです。
別の枝でミスリードしたとしか思えないイタいレスが付いてますが、しっかりした法的根拠があれば、その法律が認める範囲において、基本的にはライセンスは有効です。
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Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、MS明朝/ゴシックのフォントについては、リコー~Microsoft間で "Windows上でのみ再販先の企業/ユーザに対してフォントを自由に使ってもらう" という条件での契約になっているそうで、Microsoft側は単にその契約事項を守るようユーザに説明しているにすぎないんだそうです。
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Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
フォントが格納されたフォントファイルはれっきとした
著作物なのでその使用に関してはおもいきり著作権の
範囲内でしょう。
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