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4543 story

自由なコンテンツのためにCreative Commons 22

ストーリー by Oliver
自信をもって提供 部門より

kamuy 曰く、 "Impress INTERNET Watch から。非営利団体のCreative Commonsは「文化の発展・創造」という著作権本来の役割をより良く定義するための新しい著作物ライセンスを発表したとのこと。
人によっては、「自分の著作物はがんじがらめに縛り上げて、ダレも二次利用できないようにしたい」という人もいるかもしれませんが、同時に、「自分が一次創造者であることをハッキリ明記してあるならば、どんな編集や改変や引用や二次創作も構わない。つか、むしろパクれ」(私はコレに近い)という人もいるでしょう。こういう著作権の定義を自由に組み合わせて選択出来るツールを提供するということのようです。
契約書にある様な厳密な法的用語で記述された「ライセンス」部分と一般に分かり易くなる様にまとめた「要約」部分、更に、コンピュータが理解できるようにした「コード」からなるようです。
メディア業界の保身的な施策によって、正当な利用者こそ不利益を被っている現在、クリエーターの側からこのようなライセンスを選択することで、より良い文化の発展・創造、そして自由を手に入れていきたいモノです。誰か、日本語版を作って下さい(他力本願)"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • # 長文スミマセンです。

    ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
    第二十条
    著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
    2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
    一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における 用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
    二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
    三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
    四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
    著作権保護の国際条約である「ベルヌ条約」(正式名称 [dti.ne.jp]は略)に加盟している国であれば上条文とほぼ同内容の法規定があります。

    私はたとえばバナーのサイズ変更などはナローバンドユーザへの利便性を考慮した「やむを得ない改変」であると思っていたのですが、ある掲示板の Google のキャッシュ [google.co.jp]に気になる記載があったのです。
    手元にある著作権関連の冊子は,「法律文献等の出典の表示方法」[1999,法律編集者懇話会]のみですが,これによると,20条で許される改変は「単純なミス訂正」に限られるようです。その他の改変は,原則として被引用者の承諾を得なければなりません。
    また、この法改正の必要性有無を検討するワーキンググループが活動していたようなのですが、考え方が多用、具体的な実態がよく判っていないなどのためなどで困難を抱えているとの結論でした。(著作権審議会マルチメディア小委員会 ワーキング・グループ検討経過報告 平成7年2月 [law.co.jp])。著作権法が今のままだと、「むしろパクれ」というのは難しそうです。本来は人類の偉大な遺産としての著作物を守るための著作権法が、その適用の厳しさのため、既存の著作物に触発されて新規な著作物を生み出すことまでもを制限してしまっているように思えるのです。

    ライセンスだけでなく、World Intellectual Property Organization 著作権条約でも検討すべき問題であるように思うのですが、著作権ビジネスで利益を上げている企業などは猛反対するでしょうね。
    •  著作権法が人類の遺産を守るためのものであるという建前は事実ですが、現実はすでに著作者の経済的利益を守るための法律に完全に成り下がっているような。それでいて中身に文化保護系の条文が混ざっているのが最大の問題でしょうけど……

       ってのは置いといて、バナーのサイズ変更は20条第3項後段もしくは第4項に関わる問題として考えられ、おそらく(バナー作者がサイズ変更を明文禁止していない限り)通常のWeb用途であれば(例・リンク集)正当な引用として考えることができそうです。法律文献等では単純なミス訂正すら危険であるのは「ある掲示板」にある通りと考えられます。

       ただ……著作権法を無視して積極的なパクリを発動したときに、どれだけの損害賠償請求&刑事告発がおき得るかは微妙なところです。
      #最近だと任天堂ポケモン同人事件くらいでしょうか。

       東大本郷でのレッシグ講演レポート [cruel.org]は示唆に富む資料となっており、重要です。

       法改正より、著作権法自体セキュリティホールもしくは不明確な点だらけなので、むしろ積極的に裁判を起こしていただいて裁判例を溜め込んだほうが著作権法の将来にとっては有益だと思います。裁判所がどうも大企業迎合判決を量産しそうな懸念はありますが。
      親コメント
    • 著作権法の改正が必要かも-- というのは,すばらしい洞察だと思います。

      このへんは,私も考察中なのですが。

      日本の現行,著作権法がフォローアップしてるのは,データベースやコンピュータープログラムについてですが,これらは現在のインターネットベースのものではなく,パソコン通信時代までの状況をフォローアップしているものだと思っています。たとえば,データベースについては新聞社や出版社の「人力を介した」編集著作物の権利を定義するところまではできていますが,googleのようなロボットが編集したデータベースについての権利を定義できているとは思えません。プログラム関連については,もっと大時代的なものがベースとなっていると思われますし。シェアウェア作家が育たなかった,と言うことから,これまでの法整備は失敗したと見ることもできるんじゃないでしょうか。

      じゃあ,すぐさま法整備を! というと,それには待った! をかけるべきではないかと思います。 というのは,いまだにデジタルコンテンツの性質は正しく定義されているとはおもわれないこと。現在は出版物のようなものとして捕らえられていますが,ウェブそのものは,電話や郵便や放送や出版のようなものを共存できる,ミドルウェア次第で自由に設定可能な性質を持っています。

      それらを無視して法整備をおこなえば,単純に既得権益をインターネットという新しいメディアに延長して,カセをはめるだけのものとなるでしょうし,それは何ら新しいものを生まないように思います。

      インターネットがフロンティア。ようするに無法地帯として在った時代は,確かに終わりを告げるころだと思います。だから法の整備も必要でしょう。とはいっても。

      たとえば,コミケが法的に非合法だったとしても,それが現実に経済的な損害を与えたようなことは,無かっただろうと思います。プロパーとは規模が2ケタちがいますから。あれも開催不可能なくらいに規制したら,誰にとってもプラスが無かったのではないかと思います。

      それに,あせって法整備しなくても,これまでの経験の延長で間に合うと思う。

      たとえば,引用するバナーのサイズ変更は,雑誌の書評ページなどにおける,書籍の表紙の引用と,ほぼ共通する目的をもった行為ですし,雑誌が白黒であれば色情報を落とすように,メディアに合せた各種変換を行うことは「公正な慣行(fair practis)」と呼ばれる引用行為にふくまれる内容だろうと思います。

      法律は,いまのところ「そのへんは常識でわかるよね」とでもいうかのように,あいまいに定義してるわけなんで,とりあえず,「特定のパクリ行為に厳しい」日本人の感覚にも,そこそこあってる今の法律で,間に合わせてていいんじゃないかと,私は思うのですが。
      --
      斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
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      • # もうかなり面倒なのでコピペをたくさん使いますが勘弁してください。
        # 「引用」の範囲を明らかに超えた「複製」にあたるので著作権法違反かな。

        結論から先に書くと、法整備については当面は無理でしょうね。また、/. に書き込むような人と世間一般では理解度にズレがあるので、まずは新しい法解釈への世間の同意が取れた後に法改定という段取りを踏むでしょう。法解釈には良くも悪くも融通性 [srad.jp]があるのです。そのためには Akami さんがおっしゃる通り [srad.jp]、まずは判例をたくさん作る必要があるでしょう。コンピュータユーザの中でもバナーサイズ変更を「公正な慣行」とみなさない人もいらっしゃるほどですので。

        既出ですが 著作権審議会マルチメディア小委員会 ワーキング・グループ検討経過報告 [law.co.jp]では以下のようにあります(略、太字は Jitterboogie)。
        <問題の所在>
        著作物の改変を含むインタラクティプな利用ができるというマルチメディアの特性及び現行著作権法とベルヌ条約の規定振りの相違を考慮して,著作者人格権(同一性保持権)の在り方を見直す必要があるとの意見がある。
        <国際的動向>
        (略)ほとんどのベルヌ条約加盟国の著作権法において,この規定に従った著作者人格権規定が設けられている。(略)国際的な検討の動きは見られない
        <考えられる対応例>
        A](略)「著作者の名誉又は声望を害するおそれのある著作物の改変」に改める(20条1項)。
        B]20条2項4号を「(略)公正な慣行に合致すると認められる改変で,著作者の名誉又は声望を害するおそれのないもの」に改める。
        C](略)
        <考察>
        (略)現時点における法改正には消極的又は槙重な意見が多かった。 (略)・「意に反する改変」と「名誉又は声望を害するおそれのある改変」のそれぞれの範囲と両者の関係については様々な考え方があり得るものであり,仮に文言を改めても必ずしも実際上の問題の解決に資することが期待できないこと,・現行法の下でも,「意に反する改変」か否かは,著作者の単なる主観的判断によるのではなく,社会通念上,名誉・声望などの人格的利益を害するおそれがあるかどうかによって判断するという解釈も可能であること,・(略)極端なケースについては権利濫用や信義則の法理を適用することによって対応可能と考えられること,・(略)現実にどのような改変が行われ,著作者人格権に係る問題がどのように生じているのかという具体的な実態が必ずしも明らかでないこと,などである。(略)
        また、これも既出ですが、デジタル技術 対 著作者人格権 [niigata-u.ac.jp]では以下のように述べられています。こちらはレッシグ氏 [srad.jp]とも共通しますね。
        著作者人格権にとってデジタル技術は自己を破壊するものとして認識されるだろう。逆にデジタル技術にとって著作者人格権は自己の発展を阻む大きい障害として意識されることになる。したがって、在来メディアの著作権者はデジタル技術のもつ可能性を制約することを図り、デジタル技術の開発者は著作者人格権の適用範囲を狭めることを狙うこととなる。
        親コメント
      • >たとえば,引用するバナーのサイズ変更は,雑誌の書評ページなどにおける,書籍の表紙の引用と,ほぼ共通する目的をもった行為

        表紙の引用は慣習では許されてますが、もめてるとも聞きます。

        本文が文筆家
    • >著作権法が今のままだと、「むしろパクれ」というのは難しそうです。
      「むしろパクれ」と言ってるものを改変されたとしてもそれは著作者の意には反していないと思います。
      著作権はパクらせないためのものなので「パクっていいよ」っていう時に著作権だけを当てはめようとするのは難しいでしょう。
      だからこ
      • # 自分で起こしたスレッドに自分で書くのはあまり気が進まないのですが。

        写真家の白川義員氏とパロディストとしてのグラフィックデザイナー、マッド・アマノ氏の
        パロディ裁判 [niigata-u.ac.jp] では二転三転していますがアマノ氏が敗訴していますよね。
        (最終的には和解成立していますが。)
        コラージュ、サンプリングなどによる著作物はアンディー・ウォーホルや
        ジョン・ハートフィールドを挙げてみてもわかるように昔から認められてきましたが、
        コンピュータの利用が拡大することで、よりし易くなってきています。
        個人的には、アイコラは好きではないですが、ちからいっぱいバカしている合成写真などは好きです。
        しかし、今の日本の著作権ではそれらは独立した作品とは成り得ないです。
        二次的著作物として原著作者の同意を得たうえでないと公表できないです。
        しかし、もしそれが批評的なものであったとしたら、同意を得られる保証があるでしょうか。
        お国柄なのでしょうけれどフランスではパロディーを正式に認めています。

        デジタル技術 対 著作者人格権 [niigata-u.ac.jp] が面白かったのでリンク。
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        • 少々オフトピックな気もしますが、なかなか興味深いとは思います。
          ただ、こちらにても指摘されて [srad.jp]いる通り、要は著作者が「パクって良いよ」と言ってるのだから、パクることは「意に反してない」のだから、なんの問題もないのではないか、と云うことだと思います。
          それとも、たとえ著作者がその様なことを明示していても、法的にはその様な主張自体が無効となってしまうので、実際には全てのパクリが一律に違法となってしまうと云うことなのでしょうか?
          ソコが気になります。

          少なくとも、条文を素人である私が読んだだけでは、前者の解釈(著作者が「パクリOK」と言っているのだからパクってヨシ)で良い様に思うのですが、違うのでしょうか?
          もし違うとするなら、確かに後者(著作者であろうともパクリ許可は出来ない、たとえ著作者が「パクリOK」と明示してても法的に無効化される)の解釈以外出来ない様に法改正するべきハナシかもしれませんが(皮肉)
          #もちろん、そんな悪法は不要です。
          --
          -+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
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          • # 私もオフトピ気味だと思う。

            以前にある法学者のインタビュー記事を読んだのですが(出展、誰など完全に覚えていない)、
            時代によって法解釈が変わっていくことがあるのはその時代の民意を反映したものだという意見がありました。
            コンセンサスが得られるかどうかで法の解釈が変わる、と言うのです。

            で、現在の著作権、コピーレフトなどに対する一般の考え方は
            このストーリーのライセンスレベルまではまだ達していないと思うのです。
            なのでライセンスを与えていても法解釈的には多数決で
            たとえ著作者がその様なことを明示していても、法的にはその様な主張自体が無効となってしまうので
            が実現してしまう可能性があるのです。
            これが嫌なんです。
            親コメント
            • なるほど、そういう懸念が現実としてあり得るわけですか。イヤだなー、ソレ(笑)

              もっとも、いわゆる出版社とかレコード会社とかを中継してるとかでない限り、著作者が「パクリやがったな、訴えてやる!」とかはならんでしょうから、実際は問題なしだと思います。
              例えば、
              最近よくあるアマチュア作家によるweb小説とかで「パクリOK、二次創作OK、但し一次創作者名を明示のこと」と謳ってれば、条件に反しない限りパクッたり二次創作したりは大丈夫。
              …っていう解釈で良いのでしょうか?
              (法解釈云々でなく、訴えられることはない、と云う意味で)
              --
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              親コメント
              • # 自分の typo 発見。気まずい。s/出展/出典/
                # それと、このストーリーは難解なのか盛り上がらないですなぁ。

                私も知的財産権の専門家ではないのですが。
                著作権法違反は主に親告罪なので、「パクリOK、二次創作OK」と
                言っている人ならばパクリや二次創作を発見しても訴えないでしょう。
                ただ、「一次創作者名を明示」で明示していないものを発見したときに
                訴えるかどうかはその人次第でしょうね。
                企業などであればまず間違いなく法的措置を取るでしょうけれど。
                (コレが一番イヤ。)

                先ほど萌える法律読本 [srad.jp]を読み返してみたら、パロディ、
                特に上の方のマッド・アマノ氏関連についてかなり突っ込んだ話がなされていました。
                と言うか、引用(広くはパクリ含む)に関するタイトな法廷論争は他にはあまり無く、
                この判例が基準になっているようです。
                親コメント
              • 著作権法は著作者の権利を規定するもので、権利をどう行使するかは著作者次第なんじゃないの?
                たとえば複製権でいえば、ふつーは著作者が後生大事に持ってたりしないで、「印税は10%で」とかで出版社に貸すんだか売るんだかするわけです。二次創作も同じ。
                それが「無償で」というだけでは。

                一方で「引用は許さん」「中古は許さん」「同じアイディアの違う実装(作品)は許さん」とか
              • マッドアマノ氏の事件はパロディにおけるリーディングケースですが、引用に関する重要な判例はほかにいくらでもありますよ。たとえば脱ゴーマニズム宣言事件とか。判例集なんかを眺めてみると、いろいろ出てきます。

                ちなみに(本筋と微妙に関係するところでまとめておくと)、著作権はライセンス文が自ら許諾しているので問題外でしょう。引用は著作権の制限であり、著作者人格権に影響を及ぼすものではありません。著作者人格権は、日本では譲渡できませんが、米国法では特別な扱いにはなっていなかったと思います(うろ覚え)。

                譲渡性が無いことを「放棄ができない」と拡大解釈する人も多いですが、「権利行使しない」と宣言することは可能であり、実際にはこれは著作権の権利不行使宣言と全く同等に考えられます。権利外観法理は、この文脈でも有効性を損なうものではありません。
                # 著作権だって、ライセンスで「譲渡」されているわけじゃないし

                一応本筋の話にも触れておきましょうか。
                ただ、「一次創作者名を明示」で明示していないものを発見したときに訴えるかどうかはその人次第でしょうね。
                クリエイティブコモンズではAttributionというライセンスのオプションがあり、これはまさにこの氏名表示を要求するものです。旧BSDやApache Public Licenseの宣伝条項みたいなものでしょうかね。

                # それよりFounders' Copyrightの著作権は "5 year renewal term"
                # ではないの?と(意地悪くも)言ってみるテスト
                親コメント
          • 何か不思議な解釈に思えます

            もしかして、著作者自身が自分の作品を改変しても違法になるんでしょうか?

            というか最近は「パクり」の定義が分からなくなっている。
            同じ作者の作品でもパクりと言う人がいるし…
            親コメント
    • > 第二十条
      > 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
      > その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

      とあるので、著作者の「意」を文章で明示しておく事で、
      「その意に反して」いない「変更、切除その他の改変」として
      可能なんじゃないですか?

      結局、そのための
    • 著作権法が今のままだと、「むしろパクれ」というのは難しそうです。
      そんなことは無いような……
      確かに「著作者の意に反して」パクれと言うのは難しいけれど,
      この場合はコピー配布時にすでに承諾ずみですから.
      野分 ……
  • by Anonymous Coward on 2002年12月18日 12時20分 (#220208)

    FAQなどの非公式的な翻訳は以下のページにあります。
    http://www2.117.ne.jp/~mat/cc/menujp.html [117.ne.jp]

    ネタ元:
    http://www.yuco.net/wiki/wiki.cgi?%A5%ED%A1%BC%A5%EC%A5%F3%A5%B9%A1%A6... [yuco.net]

    #yomoyomoだけどAC

  • by harux (9573) on 2002年12月18日 13時33分 (#220248) ホームページ 日記
    昼休みだけなので、3章のみで。

    3.ライセンス許可事項。ライセンサは、あなたに、本ライセンスの条項にしたがう限り、全世界的・使用料無・非独占的でかつ(適用される著作権の期限内で)永続的に、本作品が保持する下記に示される諸権利を行使するライセンスを認める。

    1.本作品の複製。本作品の他作品に組み入れ。および、他作品に組み入れられた本作品の複製。
    2.派生的な作品の作成および複製。
    3.他作品に組み入れられたものも含め、コピーの配布、公衆への展示・上演、デジタル音声通信を用いた公衆への上演。
    4.派生的な作品のコピーの配布、公衆への展示・上演、デジタル音声通信を用いた公衆への上演。

    現存しているか今後現れるものかによらず、すべてのメディアやフォーマットにおいて、上記の権利の行使が認められる。上記権利は、他メディア・フォーマットで当権利を行使するにあたり技術的に必要な変更を行う権利を含むものとする。ライセンサにより明示的に示されないすべての権利は、(ライセンサが)保留する。

    ----------
    音楽がメインなのかな?
    フォーマット変更を認めているのは面白いのかも。
  • by azitt (13075) on 2002年12月18日 23時16分 (#220543)
    クリエイターに「著作権の運用」を提示している点は興味深い。でも、日本では受け入れられないだろうね、コンテンツ・アグリゲーターやホルダーはもちろん、クリエイターにも。何か明確なメリット(著作権を明示的に宣言するとこんなに良い事があるよ~)が無いとダメだと思う。そのへん、どうだろう?
    --
    azitt is not an agitator ;-)
    • ソレはそうだと思いますが、少なくともクリエーターくらいは「自分が自分であるために!」という気概でもって、もっと著作権の扱いに気を遣って欲しいと思います。
      …日本の「アーティスト」って種類の人間には、期待出来なさそーだが(笑)
      --
      -+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2003年01月06日 0時34分 (#230568)

    2点翻訳しましたのでご紹介(翻訳した本人ですがAC)。

    『クリエイティブ・コモンズのライセンス解説』 [hyuki.com]

    『クリエイティブ・コモンズが描くいくつかの例』 [hyuki.com]

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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

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