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5515 story

マルチウィンドウ特許に無効判決 53

ストーリー by Oliver
拍手 部門より

gedo 曰く、 "ZDNNの記事読売新聞によると、カシオ計算機が1986年に出願、1998年に登録されたマルチウィンドウ特許「PCディスプレイ上に複数の画面を重ね合わせて表示する発明」に対して、東京地裁がこれを無効とする判決を出した。
カシオがWindowsパソコンを販売していたソーテックに対して、この特許を侵害しているとしてパソコンの販売停止と5億5千万円の損害賠償を求めて訴えたが、カシオが特許を出願する1ヶ月前の1986年1月に、サンフランシスコで開かれて展示会にて、アップルコンピューターが同様のソフトを販売し、マニュアルも配布していたことが指摘され、特許法の「出願前に海外で広く知られていた技術は、国内で出願しても特許と認めない」との規定により「本来、特許を受けることができないものだった」とし、特許自体が無効とされた。
なお、特許庁は「出願された時点で、その技術が海外などで広まっているかどうかを完全に把握することは困難。結果的に調査漏れが生じてしまうこともある」コメントしている。なお、現時点で両社のWebに、この件に関するプレスリリースらしきものは見当たらなかった"

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  • by Anonymous Coward on 2003年04月17日 17時20分 (#300269)
    Microsoftでも、Appleでも、ソニーでもなくなぜソーテックだったのかがすごく疑問なのですが、カシオとの間で何かあったのでしょうか?
    #ぐぐったけどそれらしいものが見つからなかったのでAC
    • >カシオがWindowsパソコンを販売していたソーテックに対して

      ん?ソーテックが作ったわけじゃないのにね。
      仮にこの訴訟で違法性が問われるとしたら
      ソーテックでなくMicrosoftじゃない?
      親コメント
      • by pine-apple (2987) on 2003年04月17日 17時37分 (#300281) 日記
        > ん?ソーテックが作ったわけじゃないのにね。
        > 仮にこの訴訟で違法性が問われるとしたら
        > ソーテックでなくMicrosoftじゃない?

        特許法では特許権を侵害した物の販売行為(譲渡、貸し渡し、輸入等)をも侵害とみなされます。

        なのでMSWindowsを侵害のターゲットとしたのなら、日本中のパソコンメーカに対して訴えを起こしてる可能性もあります。
        (実際はどうだかわからないけど)

        もしカシオの特許権が正当なものであり、訴えも理由があると認められたなら・・・
        ものすごい莫大な賠償金を得られる*可能性*がありますね。
        --
        pine-apple
        親コメント
    • いきなりデカイところに当てると、簡単に負けちゃうかも…なんて
      思ったとか。








      実は、他の会社は黙ってカシオに特許料払ってて、ソーテックだけ拒否した…なんてことだったら、ソーテック、見直しちゃうなぁ。
      --

      ----------------------------------------
      You can't always get what you want...
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年04月17日 17時49分 (#300292)
        >いきなりデカイところに当てると、簡単に負けちゃうかも

        下手に大手を訴えると対抗特許を持ち出されたりしますので、その可能性が無さそうな(固有技術の無さそうなところ)をまず攻撃して、その判例をもって他を攻める、というようなことはありがちですね。
        親コメント
      • きっとカシオの関係者はソーテックマシンの不具合で痛い目を見たのだろう。

        1998年当時のソーテックって不具合がかなり乱発してたし。。

    • by imo (5135) on 2003年04月17日 22時21分 (#300484)
      e-oneの時のことがあるので、負け癖狙いだったのかも。
      実際には癖はついてなかったわけですが。 ^^;
      親コメント
    • SOTECが抱えているコンピュータ関連の訴訟はこれだけでなくて、
      他にも日立とかIBMとかからつっつかれていたように思います。
      「新規参入組みがくぐらなければならない試練」なのかも。

      #他の方も言及なさっているとおり、他の会社はクロスライセンスでグルになってるのかと
      親コメント
    • 単に大手とは和解金貰うなりなんなりして裏取引してたんじゃない?
  • この辺かな? (スコア:2, 参考になる)

    by tux (14291) on 2003年04月17日 18時13分 (#300310)
    1. 特許公開平11-194869 ウインドウ表示制御装置
    2. 特許公開平10-198330 ウインドウ表示制御装置
    3. 特許公開平10-198329 ウインドウ表示制御装置
    4. 特許公開平08-055000 ウインドウ表示制御方法
    5. 特許公開平06-266527 ウインドウ表示装置
    6. 特許公開平06-195192 ウインドウ表示装置
    7. 特許公開平06-012215 ウインドウ表示装置

    特許電子図書館 [jpo.go.jp]で「カシオ ウインドウ ディスプレイ」で検索。

    「特願平6-186202」からこの辺が分割されているんですが
    これ自体が「特願昭60-144118」からの分割。
    やはり何度も出しなおしてますね。全部で何件あるんだ?

    仕事に戻るので追跡中止~。(^^;)
    • by minek (14559) on 2003年04月17日 18時38分 (#300327) 日記
      それぞれの出願てこうなってますね。
      1.特許出願平10-291595
      2.特許出願平10-007392(特許2870535)
      3.特許出願平10-007391(特許2828101)
      4.特許出願平06-211888
      5.特許出願平05-081311
      6.特許出願平04-358424
      7.特許出願平04-329801(特許2134276)
      ざっとよんでも、何が進歩的なのかさっぱりだ……。
      親コメント
      • by minek (14559) on 2003年04月17日 18時55分 (#300337) 日記
        よくみたら、たれこみの内容と合いませんね。
        こっちかな。

        特許出願昭61-031693
        特許公開昭62-189584 マルチウィンドウ表示制御装置
        特許公告平06-014313
        特許1889171
        #ううむ。これでも微妙に合わないような。

        それにしても、カシオさん、本当にたくさん出してます。
        「マルチウィンドウ カシオ」でも10件出てきます。

        1. 特許公開平07-160467 表示制御装置
        2. 特許公開平06-202838 ウィンドウ処理装置
        3. 特許公開平05-324248 マルチウィンドウ表示装置
        4. 特許公開平05-324247 マルチウィンドウ表示装置
        5. 特許公開平05-324246 マルチウィンドウ表示制御装置
        6. 特許公開平05-324245 マルチウィンドウ表示制御装置
        7. 特許公開平05-324244 マルチウィンドウ表示制御装置
        8. 特許公開平05-250125 マルチウィンドウ表示制御装置
        9. 特許公開平05-189182 マルチウィンドウ表示装置
        10. 特許公開平05-066911 マルチウインドウ表示制御装置
        親コメント
  • XeroxのStar [digibarn.com] が1981年ですから、Appleを引き合いに出すまでもなく、とっくに先発明があったわけです。GUIの歴史としてはいわば常識の範疇に入る内容ですが、 12年も審理してしていてこんなことも調べられないのは、ちょっとお粗末なんじゃないかなぁ。 > 特許庁
    • by SteppingWind (2654) on 2003年04月17日 18時20分 (#300316)

      逆にこの判例によって, 一旦成立した(成立時点で反論が無かった)特許であっても, 事後に新規性が無かったことが証明できれば無効化することができるようになったと考えても良いのでしょうか?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年04月17日 18時23分 (#300317)
        いゃ、この判決が無くても事後に無効になる事はいくらでもあるし、無効審査請求というプロトコルもちゃんとあります。
        親コメント
      • 特許が無効になると、その特許は最初から無かったことになります。
        したがって、ロイヤリティをとってたりすると、
        それを返さなきゃいけない羽目になったりします。
        • 違うかも (スコア:2, 参考になる)

          by Anonymouse Coward (13650) on 2003年04月17日 21時37分 (#300440) ホームページ
          第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
          二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
          ということで、既に払ってしまったロイヤルティについては返還義務がないです。
          翌年以降のぶんを先払いしてある場合のみ、返還請求ができるわけで。
          --


          # ACなのでAC
          親コメント
          • 素人判断で申し訳ないけど、この第百十一条の「特許料」とは、
            第百七条の規定での、「特許権者」が特許庁(?)に「納付」した「特許料」のことではなくて?

            ロイヤリティには適用されないのでは?
            ロイヤリティの支払いに「納付」はちょっとおかしいよね?

            第百七条 特許料
             特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として(中略)金額を納付しなければならない。

            (中略)

             6  第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。(後略)

            (全文はhttp://law.braina.com/html/01_01_004000_003000_107000.html [braina.com](知財情報局)参照のこと)
            親コメント
            • これが正解。 (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2003年04月18日 8時51分 (#300689)
              特許の使用料の授受は当事者同士が実施契約で決めることであって、国が(発明者の権利として認める以上に)法律で規定しているわけではありません。

              だからこそ、特許の無償供与やクロスライセンスも可能になるわけで。

              で、特許の実施契約の中では
              ・いかなる理由があっても支払った実施料は返還しない
              ・たとえ本特許が無効審決を受けても、審決の日まで権利が存在したものとみなす。
              といった項目をいれて返還しないようにしておくのがポピュラーです。

              幸か不幸か、そういう事態に遭遇したことはありませんが。
              親コメント
          • by Anonymous Coward
            特許法第百十一条の「特許料」とは、特許権者が特許庁に支払う登録料のことだからロイヤルティとは無関係。 ライセンス契約してから特許無効となった場合に、ロイヤルティをどう処理するかは契約次第だね。
        • こういう場合は、特許庁に責任とってもらいたいよね。心情的に。
          --
          -- LightSpeed-J
          親コメント
    • by ATGC (14014) on 2003年04月17日 18時40分 (#300328)
      「PCディスプレイ上に複数の画面を重ね合わせて表示する発明」が
      オーバーラップウィンドウと言う意味なら、
      Starがオーバーラップウィンドウになったのは1985年(ViewPointから)です。
      親コメント
      • つまりツリーの上の人はStarがUIにおいて何処まで実現したかも分からないのに
        Starを引き合いに出しているということですか?
        • 1981年のStarはタイリングでした。
          日本語的には”PCディスプレイ上に複数の画面を並べて表示する”になると思います。

          今回の件について”並べる”と”重ねる”の違いが本質的なのかどうかはわかりませんが。
          親コメント
          • 「オーバーラッピング」が重要だとすると、1983年にLisaが既にデビューしていたはずですが、

            カシオが特許を出願する1ヶ月前の1986年1月に、サンフランシスコで開かれて展示会にて、アップルコンピューターが同様のソフトを販売し、マニュアルも配布していたことが指摘され

            ってのが微妙ですね。Macに限っても1984年に大々的にプロモーションして発売して居るのだけど、まあ、出願前に十分知られていればいいので、最初をあきらかにする必要はないと言う事かもしれません。

            しかし、1986年に出たソフトて何だろう。ちょっと調べてみて…1986年1月 [lowendmac.com]、Lisa IIとMac Plusが発表され、HFSファイルシステム対応のSystem3が登場しているようです。System 3のことかなあ。
            親コメント
    • by futo (10691) on 2003年04月17日 19時02分 (#300344) 日記
      >12年も審理してしていてこんなことも調べられないのは、ちょっとお粗末なんじゃないかなぁ。 > 特許庁

      出願と同時に審査が始まる訳じゃないですから、12年間も調べてた訳じゃないでしょう。
      昔は、審査請求が出願後7年たってからだったと思いますから、5年以上、審査にかかってはいなかったのでは?

      下のスレッドにも分割されてるような事が書かれていますが、拒絶、分割、補正、などを繰り返せば、それだけ、審査にも歳月がかかるわけです。

      さらに、いくら、その時に海外で公知になってたと言っても、人の噂で特許性を決められるものでは無いですから、証拠となる刊行物なりなんなりを見つけてこなければなりません。
      海外で出回ってたマニュアルなんて、特許庁で探し出すのは無理と言うものでしょう。

      ちなみに、参照されている、XeroxのStarですが、これは、当初Window System としては、タイリングだったと思います。
      Star のOS(?)がViewpointとかって呼ばれてた時には、もう、Overlapできるマルチウィンドウだったような気がしますが…。
      とは言え、開発環境の方は、そのずっと前からOverlapできてたと思いますが、その開発環境(Mesa環境とかTahoeとか呼ばれてた環境)に関しての、ドキュメント等も、ごく限定された範囲にしか残っていないと思われます(w
      親コメント
    • by route99 (7593) on 2003年04月17日 20時00分 (#300376) 日記
      > XeroxのStar [digibarn.com] が1981年ですから、Appleを引き合いに出すまでもなく、とっくに先発明があったわけです。

      Starのウィンドウは重ねられらいようになっていたのではなかったでしょうか?と思って探してたら、85年にできるようになってた [chukyo-u.ac.jp]のね。
      親コメント
    • by Wildcat (2067) on 2003年04月17日 22時17分 (#300481) 日記
      Altoは?
      あれは違うの?
      --
      (´д`;)
      親コメント
    • 1985年に私が日立ES310というエンジニアリングワークステーション
      でCADソフトを作っていた時には既にオーバーラップマルチウィンドウ
      システムでした。
      国内でも技術者の間では常識だったと思います。
      まさかパソコンではないから関係ないと考えたんじゃないだろうね・・・
      親コメント
    • それよりそれより、サブ画面付きの二つ折り携帯の特許なんてのは
      既に何百万台(何千万台?)も発売されてるのに…。
      GUIの歴史の常識どころか、もはや社会常識として知ってるレベル。
      ちゃんと仕事しれ>特許庁
      • >既に何百万台(何千万台?)も発売されてるのに…。

        特許の新規性は出願時点で公知かどうかで判断しますので。
        件の2画面特許の出願は1992年ですから、携帯電話で2画面は無いです。
        ただ、あの特
        • >件の2画面特許の出願は1992年ですから、携帯電話で2画面は無いです。
          >ただ、あの特許は手続き補正というウラ技を使ったところがミソでしたね(補正時点では2画面携帯電話だらけだったということ)。

          最初の出願時点で二つ折り2画面携帯は存在しませんでしたが、出願内容にも
          二つ
          • 二つ折り2画面の液晶ゲーム機なら1983~84年頃に既に
            あったような覚えがありますが,適用範囲が違うんだろーなー。
            親コメント
            • 2画面液晶を使用した任天堂のオイルパニックが1982年
              同年、偉大なるHC-20も2つの表示装置(液晶とプリンタ)を装備し発売。
              後者はIC化以前の電卓や大戦中のレーダーくらいまで遡れるな
          • >こんな手法が通用するなら、昔の却下された出願をどこかから買ってきて、
            >それを修正して今ある技術の特許を横取りしちゃいますよね。

            いやまあ、却下された出願なら買う必要はないわけで。まして公開後なら「公知技術」ですから自由に使えます。

            あの場合は、出願公開されていたものを権利化する際に(審査請求)、内容を手続き補正で入れ替えた。その際
    •  一般常識とかけ離れた特許を持っていることを根拠に強引なビジネスをしようとすることの危うさ(無意味さ)が証明された良い例でしょうね。
       くだらない過去の特許で儲けようなどと考えず、未来を見て、新しい技術を考えましょうや。

      # 近ごろのくだらない著作権保護主義者たちにも、これを言いたい。

      • by G7 (3009) on 2003年04月19日 15時43分 (#301323)
        >一般常識とかけ離れた特許を持っていることを根拠に強引なビジネスをしようとすることの危うさ(無意味さ)が証明された良い例

        そう思いたいのは山々なんだけど、
        逆に「これはうまく行かなかった少数例に過ぎない」と見なされて終わり、という
        暗い未来もまた想像できちゃうんで、あんまり嬉しくないです。

        だって、常識とかけ離れてると思えるんだけど法的に有効な特許なんて、残念ながら沢山ある(ありえる)わけでしょ?

        #結局、(少なくとも技術というものがこれだけ潤沢になった今となっては)特許って巧く機能しないと思うので、G7
        親コメント
      • > 一般常識とかけ離れた特許

        いや、一般常識過ぎたんでしょう ;-)
        •  特許を持っていることを根拠に、一般常識とかけ離れた強引なビジネスをしようとすることの危うさ(無意味さ)が証明された良い例でしょうね。

          と、書くべきでしたね。

    • ところで、XeroxのStarは「広まっていた」「PC(パソコン)」なんですか?
      AppleIIならわかるけど。
  • by patagon (1453) on 2003年04月17日 22時24分 (#300487) 日記
    マルチ ウインドウって日立のテレビ [hitachi.co.jp]のことじゃないの?
  • by Wildcat (2067) on 2003年04月17日 22時25分 (#300488) 日記
    これでソーテックが負けMicrosoftが負け続いてAppleが負けるだけならまだしもXだのBTRONだのやられた日にゃもう・・・。
    --
    (´д`;)
  • by Anonymous Coward on 2003年04月18日 0時12分 (#300577)
    ちょっと前に、2画面携帯の特許でもありましたねぇ。 あの場合は、変更前の元特許の出願の日付が昔過ぎるからだめなんですかねぇ。 まあ、ソニエリの505iなら引っかからないんでしょうが...
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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