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5524 story

検索エンジンは個人情報保護法の規制対象外 121

ストーリー by yourCat
質問者に懐かしい名前 部門より

mpls 曰く、 "Google 等の検索エンジンは個人情報保護法の規制対象にはならないとの見方を、細田 IT 担当相が国会で答弁しました (朝日新聞の 記事)。Web上の自分のページで生年月日等を公開している人がいますが、検索エンジンはこれをデータベースに取り込みます。そうすると個人の情報を検索することが可能な状態になってしまいます。
自分で自分の情報を世界に向かって公開しているんだから、当たり前といえば当たり前なんですが。"

検索エンジンは「個人情報データベース等」ではないから、というのが対象外となる理由だが、それはそれで抜け穴になりそうな……。ともあれ、こういう話が国会で出るようになったのはいい傾向だ。

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  • なんか苦しい言い逃れのような答弁ですね…。どこにおいてあっても、個人情報を含むデータベースであればそれは広義には個人情報データベースだと思うが…。

    「インターネット上に置いた時点で公開情報であり、特定の利用者以外に見られたくなければなんらかの認証の仕組みを併用すべき。だから、本人の了承を得た上で(←ここ重要)検索エンジンに捕捉されるような形態でインターネット上に置いた個人情報は保護対象としない。」

    というような回答ならおかしくないと思うのですが…どうでしょうか?
  • by Li Luxing (7797) on 2003年04月18日 16時31分 (#300870)
     著作権を侵害していない事にもして欲しい気がします。
     Googleのキャッシュは、失われたWeb情報を見るのにどれほど
    有益かを考えると切に願います。
    --
    李 露星
    • by futo (10691) on 2003年04月18日 16時56分 (#300887) 日記
      検索エンジンなどによる検索結果のリンクそのものは、特に問題無いと思うけど、
      キャッシュはどうでしょうねえ。限りなく黒に近いような…。

      著作権法で言う、引用にはあたらないし、コンテンツを著作権者に無断で複製してるし、
      それをさらに、サーバに置いて送信可能化状態にしてますからねえ…。
      著作権法の複製権(21条)と公衆送信権(23条)を侵害してしまう事になるような気がします。

      >Googleのキャッシュは、失われたWeb情報を見るのにどれほど 有益かを考えると切に願います。

      逆に言うと、著作者自身が公開したくなくなって、サイトから削除してしまったものさえも、
      いつまでも見られる事になってしまいますからね。
      それはそれで問題のような気がします。
      親コメント
      • 削除するからキャッシュに残るのであって、内容がないページに更新すればそれが新しいキャッシュとなり、昔のコンテンツは見られなくなります。

        もっともこの方法はGoogleには有効なものの、Webarchive.orgには無効ですが…。
        --
        今年の目標考え中
        親コメント
      • 新たにスレッド起こすけど、やっぱりネットってメディアとその扱いを(他のデジタルメディアも含めて)ちゃんと定義しないといけない時期なんだと思う。
        このまま紙媒体などと同義に法体系に組み込まれちゃうと、既存権益団体の食い物にされていや~んな感じになっちゃいそうだし。
        親コメント
        • by Stahl (7211) on 2003年04月18日 20時13分 (#301031)
          >既存権益団体の食い物にされていや~んな感じ
          になりたくないがために守られるべき権利すら踏みつけにされてしまう危険性も勘案すべきかと。
          実のところ紙媒体と同じような法体系でもそれほど困ることがありそうには思えないんですよ。
          自分の書いた物をいつどういう形で公開して、いつ公開をやめても自由。
          もちろん商習慣や契約慣行などで額面通りには働かないことがあっても、とりあえず法的には著作者の手にその権利があるわけです。

          ネット上に移った途端に「一度公開しちゃうと後は野放しで何を言う権利もないよ」てなことになっちゃうと最終的にはネット上で公開される著作物の幅を狭める結果になりはしないかと思えるわけですな。

          もちろん、すべてがすべて同じ法に基づくと現実にそぐわないところも出てくるでしょうけど、とりあえず「ネットの自由」が「著作者の自由」を押しつぶすことにならないように願いたいです。
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      • 複製権に話が及ぶと
        プロキシキャッシュサーバーは?とか
        ブラウザのローカルキャッシュは?とか
        疑問が湧いてくるね。
        • 通信路上にあるデータとか。古の遅延線メモリの延長で、ネットワーク上でぐるぐるまわしておいたらどうなるんだろう。
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        • ブラウザキャッシュや家庭内LANのプロキシキャッシュは「私的使用のための複製」の範疇だろうが、企業等のプロキシキャッシュは現行法を厳密に適用するとまずいな、というのが俺の解釈。
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        •  鏡は肖像権の侵害をしているのか、否か。
           思いつきなので恐縮ですが、この命題を例えに出来るような気がします。

           理論遊びや言葉遊びの域を出ない命題だと思いますが、日本国内の
          訴訟における勝敗は解釈論によるところが多いので、法的には白にも
          黒にもなり得ると思います。

           ***だから、鏡と同じで複製権を侵害していない。
           ***だから、鏡とは違い複製権を侵害している。


          #厳密に考察をしていませんので、穴があるのは重々承知のスケ。
          --
          李 露星
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    • 失われる情報については、別件として考えたほうが良いと思います。

      確かにGoogleのキャッシュは便利ですが、それは所詮、
      「元ページよりと、消えるのにタイムラグがある」
      だけの話で、根本的に情報の保存を目的としているわけではないからです。

      そうやって考えると、Internet Archive [archive.org]あたりが期待できるかもしれませんね。
      ここが、著作権の問題をきちんと解決した上で、さらに速い検索エンジンを実装すれば……。
      (もっとも、著作権の問題をきちんと解決すると、逆に収録される情報が減りそうですが)
      親コメント
    • 著作者が自分の著作物の頒布をコントロールする権利を取り上げる行動を合法化してしまう。
      ずいぶんと思い切った考え方のような。
      「うーん、これwebで公開して大丈夫かな、何となく後腐れ残りそうだしやめとこうかな」という決断の大きな後押しになりそうです(汗
      • by G7 (3009) on 2003年04月19日 17時25分 (#301365)
        >著作者が自分の著作物の頒布をコントロールする権利を取り上げる行動を合法化してしまう。

        コントロール(を取り上げること)のためのアクションを「全て」認めてしまうと大変なことになるでしょうね。

        例えば、頒布をもっと続けさせるのは認めるが、止めさせるのは認めない、なんていう一方通行型にしちゃえば、
        少しはよくなるのではないかと。
        そうすると、焚書(ってのかな?)みたいな、世の中からその文面を削除する系のアクションは、許されなくなるわけで。

        #なんとなくGPLを思い浮かべています。モノがよりばら撒かれ易い方向へのフォース。そういうフォースはもっと欲しいぞ。

        >決断の大きな後押

        たしかにそれは心配。でも、それを心配することに重きをおいてしまうと、何か大事なものを失いそうで…

        # 度胸の有る奴(笑)とそれ以外とを峻別しやすくなりそうなのでG7
        # かくてNet上は度胸ありまくりのツワモノだけが生き残るのでした。ちゃんちゃん。
        # でも元々、情報を公開するなんてことは、度胸を持つ(というか大衆に見られて後々困るかどうかを十分吟味する)ことが大前提だと思うのだが。
        # 「(将棋とかの)待った!」を許しすぎる世界は、ヘボどもの尻拭いを法律が積極的にやってあげてるだけなんで、ちょっとどうかと思う。
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2003年04月19日 15時37分 (#301319)
    様々な企業のHPではWebアクセスログ分析・ブラウザ側JavaScript・クッキー等を使用して、HPにアクセスのあったユーザ情報を収集・分析しています。あのOreilly(www.oreilly.com)のHPでさえ、この様なエンドユーザ履歴を収集・分析しています。
    (oreillyサイトのソースを表示してwebsidestoryを検索してみましょう。。。)
    私の話のポイントはその様な個人情報収集活動の告発にあるのではなく、我々の個人情報というものの定義がとても曖昧なものであるという点(どの情報が個人情報でどの情報がパブリックな情報と考えるか)と、技術の進歩によってそのような情報が安易・安価に収集分析できる現実があるという事です。
    人により「個人情報」の定義はイロイロなのだと思いますが、自分自身の情報がどのように収集されているのかを正確に把握する事は、この先特に重要な問題となるのではないでしょうか。
  • by Anonymous Coward on 2003年04月18日 20時32分 (#301041)
    以前に人気者 [srad.jp]だった島さとし議員ですね。
  • 国がgoogleを作った場合はやはり保護の外なんですか?
  • 見るのか?
    見て欲しいのか?
  • by Anonymous Coward on 2003年04月18日 16時36分 (#300875)
    性別すらてきとうなのにさ。
    • インターネットで各種サービスを利用するのに
      韓国では本人確認として国民番号を要求されることが多いようですが
      近い将来日本でも住民基本台帳の番号を求められるようになるだろうから
      (利用制限?そんなのなし崩しに決まってるでしょ)
      困ったことになりそうです。
      親コメント
      • 72文字以上の英数字記号(もちろん case senstive で大文字小文字混じり)にしとけば良かったかも。

        ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA6KUFTdm4Ur7rra9y5sk61hxOeCNO/NCLdvYWoccW2iY5 4X5jcFf/ieHt69PC/JgHbBBodqCbKn78gLhdRaC623x1kWS51fje0YAQa7AX5CExQ8lLnZE4c72YZ0gs cTf2pc+iy6VpLK4OEaA/tQjsU1BNGxm1xKvG1nd5+HKFbiE=

        みたいな。
        誰も暗記できないはず。

        親コメント
      • 断じて言いますが、日本で住民基本台帳番号を個人認証に使うことはないといってもいいと思います。
        免許証番号や、保険証番号、メインに使っている銀行口座の番号を使って個人認証することが今現在ないのに、どうしてわざわざ法律で縛りのある番号を使う人がいるでしょうか?

        上で例にあげた番号が個人認証に使われず、簡単に偽造が出来るような銀行印のほうが使われるのかというと、慣習によるものが大きいでしょう。住基ネット番号が個人認証に使われるようになるとすれば、その番号を元に誰に対しても住民票を発行するように住民基本台帳法が改正されたときか、どっかの貸金業が住基ネット番号だけでお金を課すようになったときだと思われます。

        ただし、国や地方公共団体が住基ネット番号を使って税金や罰金の徴収をしたり、窓口業務で扱うようになれば別ですけどね。(現状では、事務手続きの簡略化に用いることしか許されていない。だから、税金の催促状などのにはこれまでどおり住所と氏名が認証の手段となります。それだけで十分だし、国もそれで満足でしょう)
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    • by Anonymous Coward
      詐称する事を知らない人も居るでしょうし...
      私もこの世界(Internet)で本名晒せるほど度胸はありませんけどね。

      #実はwhoisデータベース引けば実名晒されてるのでAC
      #修正しなきゃと思いながらも...
    • こうして当該法案の存在意義が浮き彫りにされてくる、と。

      そもそも法律で流動的なインターネットの技術を規定しようという考え自体が間違い。技術進歩に連動して法改正するってか?(嘲笑
  • by Anonymous Coward on 2003年04月18日 18時20分 (#300960)
    IT担当相って居たんですね、知らなかった
    • ですから、知らなくても別に良いんじゃないかな。

      「IT担当相はよけいなものじゃない」
      と言うソースがあったら、ぜひ教えて下さい。

      # ついでにオフトピで早くも-2
typodupeerror

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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