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6381 story

SCOの「証拠」に対する Bruce Perens 氏の反論 69

ストーリー by wakatono
正当な主張 部門より

edmeister曰く、"本家でもとりあげられていますが、 一昨日も話題になった SCO が権利侵害 あると主張しているコードに対する Bruce Perens 氏の詳細な分析が 発表されました。

この文書の翻訳をしてみましたので、公開します。 Perens 氏がこの文書で論じているのは 1) 開示されたコードはもともと SCO のものではない、もしくは、2) すでに SCO がオープンソースで開示したものだったこと、 さらに 3) SCO がコードの所有権を主張する法的根拠は合理的ではない、という三つの点です。 法律用語など、解釈が難しいところは原文も残してありますので、この訴訟の是非を考える材料にしてみてください。"

"SCO のラスベガスでのスライドショーに対する分析

Linus Torvalds とオープンソースコミュニティーのみんなの助力の元に、
Bruce Perens, Perens LLC 記す

あなたはこの資料を再発行してもよろしい。あなたはここから引用しても、体裁を編集しても、あなたのプレゼンテーションに沿うように翻訳してもよろしい。 あなたは私の意見を故意に曲解する方向にこの資料を編集してはならない。

8月 18日にラスベガスで行われた SCO によるプレゼンテーションは、Linux 開発者による侵害を主張していた。 Microsoft PowerPoint フォーマットによるプレゼンテーションは ここ (GZIP 圧縮)か, ここ (非圧縮)か, または (Adobe Acrobat の) PDF フォーマットで ここにある。, またブラウザから見れるように変換されたものは ここにある。 私のかわいそうな貧弱な DSL 接続をこの重荷から開放してくれた WebFarmHosting.com と vanGennip.nl に感謝する。

SCO はこのプレゼンテーションを IDG News Service の Bob McMillan に秘密保持契約なしに提供した。 Bob はそれについて私にコメントを求めた。彼の記事は ここにある。

私はまず SCO が「コピーされた」としているソフトウェアから分析を始めよう。 SCO はこの中で「コピーされた」としているコードの最も良い例を発表していると考えていいだろう。 しかし私は見せられた二つの例のうち、片方はまったく SCO の所有物でないこと、もう片方は合法なライセンスの元に Linux で使用されていることを簡単に調べることができた。 もしこれが SCO の見せられる最善の例だというなら、彼らは敗訴するだろう。

スライド 15 は Unix System V から Linux へと "Obfuscated Copying" [隠蔽工作をしつつコピー] している実例だとしている。 SCO はさらにコードの詳細を隠蔽すべくこのスライドのフォントをギリシャ文字にしているが、それはすぐに解除できた。 SCO の連中がフォントの変換などすぐにできることを知らないらしいのは愉快だ。 彼らが私のコンピュータのセキュリティー担当でなくてほっとする。

このスライドで示されているコードは Berkeley Packet Filter (バークレーパケットフィルター)と呼ばれ、よく BPF と略される インターネットファイヤーウォールを実装している。 SCO は BPF を所有していない。それはローレンス バークレー研究所でアメリカ政府の援助の元に開発されたもので、 もともとはスタンフォードとカーネギーメロン大学で開発された「enet」と呼ばれるもっと古いバージョンから派生したものだ。 BPF が初めて搭載されたのはカリフォルニア大学バークレー校で開発された 4.3 BSD システムだ。 SCO は後にこのソフトウェアを Unix System V にコピーしたのである。

この BPF ソースコードは研究所のウェブサイトの ここでみることができる。 そのデザインについての論文は 1993 に出版されていて、ここでみることができる。

BPF は BSD ライセンスに属している。そのライセンスによって、SCO は Unix System V に対して 1996 年にコードを合法的にコピーすることができた わけだが、SCO 自身はコードを所有しているわけではない以上、彼らは他人がそれを利用するのを妨げるいかなる権利ももっていない。

というわけで、この件については SCO の「パターン解析」チームは Linux と SCO における BPF の実装が似ていることは正しく推論できた。 しかし私は BPF の由来について数分の google.com でのウェブ検索で明確にすることができた。 どうしてこの「パターン解析」チームがおなじことをできないのだろう?彼らが単に確かめようとしなかったというのは信じがたいことだ。 System V に BPF ソースコードをコピーする際に SCO が研究所への帰属を示す文面を削っていることも大いにあり得る。 そうでなければ[パターン解析]チームがすぐに気付いたはずだからである。

Linux 上の BPF はもともとの BPF コードの obfuscation (隠蔽工作)をしたものではない。 これは Linux 開発者の一人 Jay Schulist の手によるクリーンルームな再実装で、研究所のドキュメンテーションを注意深く追ってはいるが、 もともとのソースコードとは何も共有していない。 スライド 15 に示されている System V と Linux の BPF はおなじ仮想マシンの命令セットを実装していて、それは インターネットのパケットをフィルター (許可、拒否、変更、転送) するものである。 そして VM のドキュメンテーションはフィールド名さえも明記している。だから Schulist の実装と研究所の実装は酷似しているのである。 Schulist が研究所のコードをそのまま使っていたとしても、それはそれで合法だったのだが、Linux で使われているバージョンは Linux 開発者独自 のものなのである。SCO が権利を主張できるような法的な状況は存在しない。

スライド 10 から 14 は Unix System V のメモリアローケーション関数と、Linux におけるよく対応する内容を示している。 この内容のいくつかは SCO の手によって故意にギリシャ文字を使って obfuscate (隠蔽工作)されているが、私はそれを 普通のフォントにもどした。

これらのスライドには、いくつかの C の文法上のエラーがあるのでコンパイルは成功しない。 よって Linux のどこにも対応すべきソースコードは存在しないのだが、彼らがどのコードのことを言いたがっているのか私たちには見当がついた。 それは AT&T が権利を有していて、Caldera、現在は自らを SCO と呼んでいる会社によって BSD ライセンスのもとにオープンソースで提供 されているものである。よって Linux 開発者はそのライセンスに基づいてコードを利用する合法な権利を有している。 SCO の著作権や企業秘密の侵害はここには存在しない。

今のところ我々がみつけたこのコードの最も古いバージョンは Donald Knuth によって 1968 年に出版された The Art of Computer Programming に記載されている。Knuth はきっと、さらに以前の研究論文に基づいてこれを書いたのだと思われる。 彼は C言語を使っていないので、細かい点で違いはあるものの、アルゴリズムは同じである。 スライドに見られる実装は 1973 年に AT&T の Dennis M. Ritchie か Ken Thompson によって書かれた。 もともと dmr/malloc.c と呼ばれていた 1973 年版の関数は このファイル で見ることができる。 このコードは Unix version 3 と呼ばれる、機械可読な Unix としては最も古いものに由来している。 そのシステムの完全なソースはネット上で ここで見ることができる。 2002 年に Caldera はこのコードを このライセンス の元にオープンソースとして 公開した。Caldera というのはもちろん、現在自分を SCO と呼んでいる会社だ。 このライセンスは問題となっているコードを、Linux 開発者が利用することをとても明解に許可している。 なぜ Caldera が公共に Unix ソースコードを公開したかについての歴史的な情報は ここにあり、きっと SCO の訴訟に関しても有益な情報を含んでいる と思われる。

1990年代初頭に、AT&T の Unix Systems 研究所 (USL) は、 BSD システムを販売している会社である BSDI とカリフォルニア大学を相手どり、 この問題のコードとその他カリフォルニア大学バークレー校の BSD システムに関連する訴訟を起こした。。 SCO の主張と AT&T の当時の主張はとても似ている。だが AT&T は敗訴した

AT&T は実際のところ訴訟の課程で問題のコードの著作権を失っていたことが判明した。というのも、それらのコードには正式な 著作権表示がなかったからである。現在はそれは問題にならない。というのも、著作権法の改正とともに、全ての著作にデフォルトで著作権が認められ るようになったからである。とはいえ、当時の裁判長の判決は:

よって、私は原告が [Unix バージョン] 32V の著作権を保護するに十分な類似性を示すことができなかったと判断する。 原告による著作権侵害の主張は、差止請求権の根拠にならない。

原文:
Consequently, I find that Plaintiff has failed to demonstrate a likelihood that it can successfully defend its copyright in [Unix version] 32V. Plaintiff's claims of copyright violations are not a basis for injunctive relief.

結果として、裁判長の判決と、ベルン条約に修正が加わって AT&T のコードも著作権を主張し得るものとなった 1996 年の間、 コードは実質的にパブリックドメインに入っていた。その期間中と、それ以前の Unix から派生したコードは合法ということになる。

さらに AT&T は大学から帰属の明記なしに多数のコードをコピーしていたことがわかり、よって AT&T は和解するという決断をした。 和解では、大学はいくつかのファイルに AT&T の著作権表示を加えることに合意し、システム全体は BSD ライセンスの下で提供が 続けられることになった。またAT&Tは大学側に法廷費用を支払うことに合意した。 訴訟に関するいくつかの詳細な点は ここ で見れる。

この訴訟の対象となった AT&T のコードは、SCO の現在のシステムにも存続している。 SCO の「パターン解析」チームはこのコードを発見し、Linux に存在するコードと似ているという正しい推論をした。 しかし彼らはそのコードがすでに他の人々にも合法的にコピーできるように公開されていたかどうかを確かめるという ステップを踏まなかったのである。

問題となっているコードは、最も最近の開発版の Linux カーネルからは技術的な理由ですでに除去されている。 それは別の関数と重複しており、そもそも採り入れるべきものではなかったからである。 そのコードは実際には販売されていない SGI のあるシステムと、もう一つは非常にまれなシステムのために利用されていたもので、 本流の Linux カーネルでは用いられていなかった。

スライド 20 で SCO は、IBM, SGI, そしてその他の Unix ライセンス取得者によって手を加えられた Linux コードの、 実質的に全てが彼らに属していると主張している。 こうした寄贈コードは 110万行を越えており、1549ファイルにわたっていて、Linux 2.2 から 2.4 までのリリースの間に新しく開発されたコードの 約 2/3 の量に該当すると主張している。 しかしどうして SCO が他社と他の個人の著作物であるこれら全てのコードを所有しているといえるのだろうか? スライド 6 に説明されている SCO の法的根拠としては、 これらすべての会社が開発した Unix ソースコードからの派生物は全て、 AT&T Unix ライセンスの元では AT&T に、さらに後には SCO に強制的に譲受されるというのである。 スライド 6 の鍵となる文はここである:

このような権利には、本ソフトウェアを改変したり、本ソフトウェアに基づいて派生物を作成することが含まれる。 ただし最終的な制作物が本条項に基づき元である本ソフトウェアの一部分として扱われることを条件とする

原文:
Such right to use includes the right to modify such SOFTWARE PRODUCT and to prepare derivative works based on such SOFTWARE PRODUCT, provided the resulting materials are treated hereunder as part of the original SOFTWARE PRODUCT.

SCO の理論によるならば、Unix ライセンス取得者の作ったコードが Unix に触れたとたん、それはとたんに SCO の所有物となり、元の著作者がそれを他の目的に使うことを拒むことができるということになる。

しかし SCO の法的根拠は成り立たない。 というのも彼らは、もしある著作物が SCO に著作権のあるコードを含んでいないのならそれは派生物とはいえないという事実を無視しているからである。 これは特にスライド 20 に明らかに示されている。 そこで SCO は JFS、つまり IBM のジャーナリングファイルシステムの所有権を主張している。 Linux で用いられている JFS のバージョンはもともと OS/2 オペレーティングシステム のために開発されたもので、後に Linux に移植されたものである。 それは System V の JFS の実装とはコードを共有してはいないのである。 SCO の主張は彼らが発表で触れている他の構成物でも同じように成り立たない。 例えば RCU、すなわち Read Copy Update という、マルチプロセッサシステムで互いのプロセッサが干渉しあわないようにするソフトウェアは Sequent という、後に IBM に買収されたされた会社によって開発された。 Sequent は RCU を Dynax という Unix から派生したオペレーティングシステムで開発した。 彼らは後に RCU を Dynux から取り除き、すなわち SCO の所有するいかなるコードからも分離して、Linux に搭載した。 同様に、SGI の XFS、eXtent FileSystem も IRIX という Unix から派生したオペレーティングシステムから分離されて Linux に加えられた。

SCO の主張は、著作権の存在するソフトウェアは決して分離させることのできるものではなく、 Unix ライセンス取得者の作ったコードが SCO Unix かもしくは Unix に少しでも関連したものに触れた時点から、 それは完全に SCO の所有物であり、コードの著作者も SCO の認可なしにはそれを他の用途に使ってはいけないということである。 SCO の主張は知的所有権に関するいかなる合理的な理解の範疇をも越えたものである。 法廷でこの主張が通ることは難しいだろう。

この文書に対する SCO の回答は、 「我々は Unix を所有しており、それがどんな形をかはわかっている。これは水かけ論だ。」 (原文: We own Unix and would know what it looks like, and It's his word against ours.) だった。 しかし私は皆さんに私の言葉に頼っていただこうとは思っていない。 私は証拠に対するリンクを皆さんに示した。 そのほとんどは、私の影響の及ばないウェブサイトから提供されている。 よく吟味して、あなた自身の結論を導いてほしい。

Bruce Perens

Links "

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  • 全然関係ない話だが、絶滅危惧種のミッキーマウスの保護のため、著作権は延長された。
    10年後や20年後、ミッキーマウスが絶滅危惧種ではなくなるとは思えないから、永遠に延長されるだろう。

    本来、制作意欲を持たせるために独占期間を設けたのにね。価値が無くなったら公共の物にする意味ないのだけど....

    と言うことは、私たちが30年位前まで遡って、あーでもない、こーでもない、と言いあっていることを、1000年後や2000年後の奴らは、1000年2000年と遡ってしなければならないのか。
    大変なことだな。

    過去帳だっけ?家系の系統図。
    ソフトって部分部分で系統が必要だよね。親が1人や二人じゃなく、10人や20人なんて事があるし。
    画家の絵の様に「影響される」場合もある。
    「思想」が入るときもある。

    考えれば考えるほど恐ろしい気がする。

    著作権って特許と同じく(公表後)20年くらいが俺はベストだと思う(15年くらいでも良いけど)。
    映画のライブラリーなどを持っている企業のために、著作権が存在するのではない。
    あくまでも、文化の発展のために著作権が存在し、その手段として一定期間の独占権が著作権者に与えられているに過ぎない。
    公表後20年だったら、映画業界とかでも本当に不利になるのか?
    20年経った小説を勝手に金払わずに映画化出来るんだぞ。
    ブロードバンドを利用した配信事業とかだって、80年代初めまでの映画やアニメ、ドラマなどを配信出来るんだぞ。
    著作者だって、20年間は権利を行使できるんだから、創作意欲もそれほど落ちないだろうし、20年後入ってくる金なんてそれほど多くないだろ。

    20年くらいになれば良いな。誰かしてくれないかな。

    ついでに、
    前から不思議に思っていたんだけど、万国著作権条約の精神って何処に行っちゃったんだろうな。
    と言うのは、

    >2 (a) この条約に基づいて保護を受ける著作物の保護期間は、著作者の生存の間及びその死後二十五年から成る期間よりも短くてはならない。もつとも、いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に特定の種類の著作物に関し保護期間を最初の発行の日から起算する期間に限定している場合には、当該締約国は、その例外を維持し及び他の種類の著作物に及ぼすことができる。これらのすべての種類の著作物に関する保護期間は、その最初の発行の日から二十五年よりも短くてはならない。
    >(b) いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に保護期間を著作者の生存の間を基礎として算定していない場合には、当該保護期間は、著作物の最初の発行の日又は発行に先立つ著作物の登録の日から起算することができる。当該保護期間は、それぞれ最初の発行の日又は発行に先立つ登録の日から二十五年よりも短くてはならない。
    >(c) 締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、最初の期間は、(a)及び(b)に定める最短の期間よりも短くてはならない。

    の「二十五年よりも短くてはならない」とかって、この精神は何処に行ったのだ?
    ザル条約は隙間を突くために有るのか?
    • 少々、過激なご意見なので賛同しかねますが。

      著作権の「死後50年」っての、やめて欲しいよね。作者の死亡日を調べるのって、けっこう難しいから。「死後50年か発表後100年のうち、遅い方」とかにしてくれれば、かなり楽になるのですが。不死身 [nifty.com]な人だと、永遠に著作権は保持できるのでしょうね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2003年08月25日 17時59分 (#385584)
      全面的に賛成とは言えないが、同感な部分も多い。

      もう一つ言えば、法人の著作物の場合、その権利が移転して「著作権転がし」状態になってるのも何とかして欲しい。
      元々著作権というのは、新たな著作物を生み出した/生み出そうとしている人に、その著作物から得る利益を還元する事により、著作物を生み出そうとする動機付けを行い、また次の著作物を作るための糧とする事を目的としているもので、新たなものを生み出さないSCOのような著作権管理会社に利益をもたらす事は、本来目的外。
      もちろん換価可能な権利として流動性を高める事によって、本来の著作者が「将来利益」を「現金」に換える事ができるというメリットもあるにはあるが、そこで換価される「現金」は、必ず「将来利益」よりも少ないはずで(支払った金以上の利益をもたらさないモノなら誰も買わないから)、元著作権者が本来受け取る事ができる利益を受け取っていないか、著作物利用者が本来支払うべき対価以上のものを支払わなくてはいけなくなるかのどちらか。
      どちらの場合も、本来の立法趣旨である「文化の発展に寄与する」というのからは外れてしまう結果となる。

      転売を繰り返した場合、元値(元著作権者への対価としての現金)は固定されている(既に支払っている)ので、いきおい著作物利用者が本来支払うべき対価以上のものを支払う結果となってしまう事が多い。
      著作物というのは独創性があるからこそ認められるものであって、唯一無二のものであるから、市場原理によって価格が下がる事はあまり期待できない(もちろん、誰も払えないような金額になれば収入は無くなってしまうので青天井ではないが)ため、不当に高価な対価を支払うようになるか、唯一無二の最適な著作物ではなく、類似の安価な代替物で済ませなくてはならなくなる場合もあるだろう。
      いずれにせよ、著作権の転売を繰り返すのは「文化の発展」への逆行となる。

      このような転売の弊害を防ぐには、「権利の移転は1hopまで」とかの制限が必要なのではないだろうか?

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2003年08月23日 4時16分 (#384229)
    この辺 [srad.jp]でちょっと話題になってたのだが。
    • 宣伝条項はともかくとして、件のコードについてなら

      AT&T は実際のところ訴訟の課程で問題のコードの著作権を失っていたことが判明した。というのも、それらのコードには正式な著作権表示がなかったからである。<中略>その期間中と、それ以前の Unix か

      • by chanbaba (13080) on 2003年08月23日 14時16分 (#384464) ホームページ
        俺も詳しくはないが、
        日本とかの国では、登録も不要、名前も書かなくても著作権は発生する。
        私の今書いているこの文にも著作権は発生する。
        しかし、アメリカは昔そういった方法をとっていなかった。
        今は、アメリカも何もしなくても著作権は自動的に発生する。
        法律が過去に遡って適用されることはない。

        著作権の権利とか発生とかは国によって違うが、ベルヌ条約や万国著作権条約でも述べられている。
        当時アメリカは、著作権表示が無ければ著作物として保護されないはず。
        日本は当初から保護される。

        日本の著作物を昔のアメリカで保護して欲しければ、万国著作権条約に乗っ取った著作権表示が必要。
        (c)(○の中にCを書く奴)と公開初年度の年、著作者名を書くよく見かける奴だ。
        昔のアメリカでも条約に基づいて書けば保護される。

        と言うわけで、著作権が発生しない著作物で、かつ、条約によっても保護される著作物に満たない著作物は、著作者に権利なんかない。

        日本の著作権法では「外国の著作物」と言う扱いで扱っているが、国によっては外国の著作物で保護されるのは万国著作権条約に乗っ取った書式がある奴だけとか、色々有るらしい。
        条約に未加盟国もある。
        台湾の様に日本が国家として認めていない国?もある。
        今はだいぶ違うが、昔は日本が海賊版の問題を台湾に話しても、中国政府に言えば良いんじゃないの?みたいな話を言われていた。
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          全体としてざくっと書いてる部分には間違いとまで言うところは無い様に見受けますが、一点だけ。

          >私の今書いているこの文にも著作権は発生する。

          思想や信条でもなく、単なる事実の羅列に過ぎない文字列には発生しません。
      • #今全く確認せずに書いてるので内容は眉唾で。法律に関しては(も)素人だし
        #識者のツッコミ待ちモードです。

        ベルン条約というのは、ベルヌ条約とも言われる(おそらく単に読みの問題)条約で、
        著作物が作られた時点で著作権が発生するものとする("全ての著作にデフォルトで著作権が認められる")というものです。

        アメリカは長くこの条約を批准していませんでしたので、
        きちんと著作権表示を付けない限りは
        著作権を主張することが出来なかったのですね、確か。
        --
        gy0
        親コメント
  • by TxG (7966) on 2003年08月23日 5時56分 (#384250)
    ここ (非圧縮)
    ここ
    ここ
    ここ
    ここ
    ここ
    このファイル
    。。。

    原文がhereで、訳したらそうなるのはしかたないかも知れませんが、関連リンクにコメントの一つもつけられたらいいのになぁと思います。

    あと、本家がモデレート過剰…。
    • リンクを「ここ」だけじゃなくて、 「彼の記事は ここ」とか、「研究所のウェブサイトの ここ」 にすればいいだけだと思いますが。
      あなたはここから引用しても、体裁を編集しても、あなたのプレゼンテーションに沿うように翻訳してもよろしい。あなたは私の意見を故意に曲解する方向にこの資料を編集してはならない。
      • by thor (5250) on 2003年08月23日 16時02分 (#384506) 日記

        そもそもリンクのホットテキストに「ここ」などを使うのはよくないこととされています。これらはHERE症候群と呼ばれています。

        参考: Another HTML-lintの解説 [ring.gr.jp]

        リンクを「ここ」だけじゃなくて、「彼の記事は ここ」とか、「研究所のウェブサイトの ここ」にすればいいだけだと思いますが。

        この場合なら、わざわざ「ここ」を使わなくても、文章中にある「彼の記事」や「研究所のウェブサイト」という文字列にそのままリンクを張ればいいでしょう。普通の文章にリンクを自然に埋め込むようにすればいいのです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          そもそもリンクのホットテキストに「ここ」などを使うのはよくないこととされています。これらはHERE症候群と呼ばれています。
          そんなことは原文で"here"を多用したBruce Perensに直接言ってやれよ。
          • by Anonymous Coward
            この現象は、発言者と翻訳者の双方にセンスがない、大変不幸な場合に見られる現象です。
  • オフトピックですけど。

    SCO, GPLは無効と主張 [linux.com]の元の WSJ の記事、激しく読んでみたいと思いませんか。


  • >私はまず SCO が「コピーされた」としているソフトウェアから
    >分析を始めよう。 SCO はこの中で「コピーされた」としている
    >コードの最も良い例を発表していると考えていいだろう。

    他の仕事で忙しいであろう哀れな下っ端が、ショーに合わせるために慌てて資料を揃えてる姿が目に浮かんでしまったので、これが最も良い例かどうかについては、あまりSCOをかいかぶらない方が良いと思いました。パートナー向けのショーなら気楽な場なような気がするんで。
    Perens氏もわざわざ前堤としてあげてるので、ショーで一生懸命宣伝してるSCOの逆手を取って、エクスキューズ付きでも「SCOは裁判で負ける」と言ってみたんでしょう。牽制する意味も込めて。

    でも、Perens氏の反論はかなりしっかり書いてあるけど、ここでロジックを見せちゃうと本番の裁判で不利にならないかな? いまごろSCO側は必死で分析してると思うんだけど。
    --
      / 信号処理技術の解説ページ
    ☆ 「蜂波の窓」 [so-net.ne.jp] 作成中
  • by Anonymous Coward on 2003年08月23日 5時33分 (#384246)
    和訳 [srad.jp]しときましたんで。
  • by Anonymous Coward on 2003年08月23日 10時50分 (#384343)
    イギリスじゃ、担当の偉いさんが自殺しちゃってかえって話が大きくなってるし、アメリカじゃ情報提供したはずの人物が「そんなこと言ってないもん!」と言い出すし。
    SCOさんのやり方が、イラク戦争開始理由をでっち上げた米英に似てるのが面白い。

    裁判が始まったとたんに、元SCO社員が「該当箇所は著作権問題で金儲けするからという上司の命令でコピーした」と発言したり、公開した問題箇所が次の瞬間問題でないことが判明したりして、いきなりSCOの担当重役が自殺したりすることがないように願っております。

    そしてSCOのCEOの一言が「やがては見つかる」だったりして。
  • by Anonymous Coward on 2003年08月23日 15時35分 (#384489)
    Such right to use includes the right to modify such SOFTWARE PRODUCT and to prepare derivative works based on such SOFTWARE PRODUCT, provided the resulting materials are treated hereunder as part of the original SOFTWARE PRODUCT.


     ていうのを読む限り、一度UNIX向けに開発したものはUNIXのコードをはずしても、UNIXの派生物だなんてむちゃくちゃな契約は結ばれていなかったように思われるんですが。(もしそんな契約が結ばれていたとして、著作権法上有効なのかどうか疑問ですが。)

     ただ、そうなるとなんでIBMに対して勝ち目のない訴訟を起こしたのかよくわからないですよね。まあSCOの連中にまともな判断を期待するほうがおかしいのかもしれませんが。
    •  ていうのを読む限り、一度UNIX向けに開発したものはUNIXのコードをはずしても、UNIXの派生物だなんてむちゃくちゃな契約は結ばれていなかったように思われるんですが。(もしそんな契約が結ばれていたとして、著作権法上有効なのかどうか疑問ですが。)

      1. ライセンスの条文により、Unix を改変したり、派生して作られた物は Unix の一部として取り扱う
      2. Un

      • 先日、来日したダール・マクブライド氏のインタビューが日経コンピュータなどに掲載されていますが、SCOの主張はほぼその通りです。
        1.は「UNIXの派生物はUNIXとして取り扱う」ですね。一部としてではなく。
        2.は「SCOとライセンシーの双方が権利を持つ」ですが。
        3.は「SCOにも権利があるのだから、ライセンシー単独で勝手にできない。SCOの了解が必要」ということです。
        更に、「UNIXの派生物に使用した技術は他に転用してはならない」という条項まで存在するというのですが....それが本当なら、一度UNIX派生物に入れたコードは、UNIXコードを外して著作権上の問題を取り除いても、UNIX以外の物にマージすれば「契約違反」になるでしょうね。本当にそういう条項が存在するかどうかが問題ですが。
        しかしこれらの条項がSCOの言うとおりだとすれば、SCOとライセンス契約をしたMicrosoftも同じ条件で契約しているはずで、となると、
        ・WindowsXPはSCOも著作権を持つ
        ことになり、
        ・WindowsXPに使用されている技術は全てSCOにも権利がある
        ことになりますね。
        更に、M$が各国政府にコードを公開するのも、ライセンス違反になる可能性が大なんだけど.....Linuxが片づいたら、M$を「勝手にコードを公開するのはライセンス違反だ!」と訴えるのでしょうかね?
        親コメント
      • by Sakura Avalon (12557) on 2003年08月24日 0時12分 (#384762)
        上コメントの主張や、翻訳記事中の「SCO の理論によるならば、Unix ライセンス取得者の作ったコードが Unix に触れたとたん、それはとたんに SCO の所有物となり、元の著作者がそれを他の目的に使うことを拒むことができるということになる。」などを見るにつけ、「Webの“直径”を測ったある統計調査 [zdnet.co.jp]」や「ベーコン・ナンバー [zaq.ne.jp]」(オリジナルはこちら [virginia.edu])を思い出してしまいました。
        触ったものはSCOの物な理屈をどんどん展開してゆくとそのうち「インターネットはUnixの派生物です。当然SCOが著作権を持ちます。」とか言い出しかねないなとか考えてしまいました。うわあ、私が書いたコードも個人的なWebサイトもそのうちSCOから警告文が届くかも~☆(笑)
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          Unix上で開発されたソフトウェアもSCOの物なんて言い出しそう・・・。
        • by Anonymous Coward
          Unixについて書かれたドキュメントもUnixの派生物になります。
          もしそのドキュメントが英語で書かれていたら英語もSCOのものです。
          今後ディズニーが無声映画以外を作る場合はSCOにライセンスを払わなければならなくなるでしょう。
          もちろん、その映画を鑑賞する人からも$699のライセンス料を徴収します。

          なんてな。(笑)
        • by Anonymous Coward
          (T/O)
  • by Anonymous Coward on 2003年08月23日 15時47分 (#384498)
    岩刻文字、という「トンデモ」が話題になったことがありましたね。ペトログラフ、と言うやつだったかな?。古代に書かれた、という岩に刻まれた文字(に見えるもの)のことですね。

    で、あのペトログラフの本では「日本で発見された文字と米国で発見された文字はほとんど同じである」=「文明の起源が同じである」=「だから米国は日本の領土だ」=「だから日本人が米国を支配できるのだ」、みたいなえらい飛躍した論理がなかなかトンデモだったですけれど、SCOもなんかそれにすごく似てますね。契約書の文の解釈を、常識というモノサシを無視して、あるいはそれができあがった経緯を無視して、自分の都合のいいように、拡大解釈して、結果としてトンデモになっちゃう。たとえ裁判に勝ったとしても、同社の製品を買う人はいなくなりますね。もっとも、今の米国の政府や企業のやっていることも、似たようなものではありますが。
  • by Anonymous Coward on 2003年08月23日 18時38分 (#384607)
    japan.linux.com の記事 [linux.com] で知ったのだけれども、Eric S. Raymond 氏の分析 [catb.org] もあるです。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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