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ダウンロードした楽曲は誰の物? 145

ストーリー by yourCat
揺らぐ著作権像 部門より

Anonymous Coward曰く、"昔ほど音楽を聴かなくなった今日この頃ですが、ZDNNの記事を読んでいて、ちょっと考えてしまいました。
ダウンロードした音楽って、転売できるのだろうか?と。
iTunes Music Storeで購入した音楽ファイルをeBayのオークションに出品したユーザーがいるそうです。99セントのファイルに対して、最高入札価格は1万5099ドル! もちろん出品者も応札者も、利益のためにしているわけではなく、転売が可能なのか検証するためなのですが。
現在、音楽CDや中古ゲームの再販は認められているけれど、日本でも怪しい動きがでてきています。
若い頃買えなかった曲を「CD」として保有する事に喜びを感じているので、個人的には「へぇ~」なんですけれど。"

ZDNNで紹介されている高額入札は現在キャンセルされているが、それでも2,550ドルの値が付いている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • んと (スコア:5, 興味深い)

    by kiyotan (3912) on 2003年09月05日 1時20分 (#391889) 日記

    現在、音楽CDや中古ゲームの再販は認められているけれど、

    中古の話が出る度に思うんだけど、
    「安く手にはいるなら、まぁ、中古でもほしい」って人と
    「今はもう普通には売ってないから中古でもほしい」って人が
    いると思うんだけど、中古販売禁止する場合って
    後者の人の救済策をなんとか考えてほしいんだよなぁ。
    前者は需要と供給の関係の問題な気がするからいいとして。
    --
    Kiyotan
    • 供給側にとっちゃ、過去の作品は邪魔なんですよね。
      そのぶん新作が売れなくなるでしょ。
      (もちろんそれなりの需要があれば再生産するでしょうが)

      で、かのクソ長い著作権はその対策に使えるわけだ。
      権利だけ保持しといて時空の彼方に葬ってしまおうと。
      過去の作品をなかったことにしてしまえば、そのぶん
      新作の需要が増えるであろうと。

      もひとつ。
      著作権でいう"文化の発展"とは今あるような粗製濫造の文化を
      指すのではないかと今になって感じてきた。
      質はどうあれモノさえ増えればそれは"発展"であると。
      見方を変えれば、モノが増えなくなったら"衰退"ということ。
      もし今ある大量の作品が、次々と権利が消滅して無礼講で
      世の中に広まってしまったらどうなるか。
      新作で商売している側にとっては、ものすごい脅威なのではないかと。
      既存の作品でお腹いっぱいになられたら新作売れないし。
      だから著作権の期間が延びたのではとも考えている。
      もしそうだとすれば、おそらく20年後にはまた著作権の期間が
      延びるでしょ。実質、永久と変わらんぐらいに。
      --


      # ACなのでAC
      親コメント
  • by YOUPohwa (17275) on 2003年09月05日 2時24分 (#391916) ホームページ 日記
    リンク先に、

    今回、オークションでこの楽曲を落札する人物にとってAppleは無関係だ。この人物はAppleのサービス規約に同意したわけではない。転売された楽曲を購入した場合、その楽曲についてはどのようなルールが適用されるのだろうか?

    とありますが、これは単にライセンス内容に不備があった(事前に取り決めるべき点を見落としていた)というだけのように見えます。Appleは、利用条件の中に「転売を禁ずる」なり「転売した場合は購入した人がAppleとの利用契約を引き継ぐ」なりの文言を入れておくべきだったのに、それをしなかったために混乱した状況が生じた、ということなのでは?

    /*
    所有権に金を払うのかライセンスに金を払うのかとか、ライセンスでの縛りがどこまで可能なのかといった問題は残りますが、これはまた別問題でしょう。
    */
    --
    yp
    • by Anonymous Coward on 2003年09月05日 4時14分 (#391930)
      >これは単にライセンス内容に不備があった(事前に取り決めるべき点を見落としていた)というだけのように見えます。
      >Appleは、利用条件の中に「転売を禁ずる」なり「転売した場合は購入した人がAppleとの利用契約を引き継ぐ」なりの文言を入れておくべきだったのに、
      >それをしなかったために混乱した状況が生じた、ということなのでは?

      今回は、その「転売を禁ぜれるか否か」
      が問題だと思います。
      もし、Appleが契約に書いてあったとしても起こり得た
      事例だと思います。
      親コメント
      • by YOUPohwa (17275) on 2003年09月05日 5時16分 (#391935) ホームページ 日記
        > Appleが契約に書いてあったとしても起こり得た

        引用元記事に、出品者のコメントとして

        私の認識では、この行為はiTunesの規約では触れられていない。だから、合法なはずだ。

        とありますので、少なくとも今回に限っては契約内容と無関係ではないようです。
        --
        yp
        親コメント
  • ふーん。 (スコア:3, すばらしい洞察)

    実験としては意義があるのかもしれないですが。
    実際問題として、現在99セントで容易に入手できるものをオークションにかける意味ってあります?
    個人的には、その価格設定こそが、iTunesのビジネスモデルの肝だと思っていたのですが。
    #早く日本でも始めてほしいのでID。
    • Re:ふーん。 (スコア:3, すばらしい洞察)

      by tarobo (16662) on 2003年09月05日 10時36分 (#391999)
      99セントで買えない環境にある人間にとっては
      別ルートから入手できるって言うのはありがたいかも。
      親コメント
      • Re:ふーん。 (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2003年09月05日 11時02分 (#392016)
        iTunes Music Storeで99セントで買った曲を、
        iTunes Music Storeのサービスの無い国(つーか日本)で1ドルで転売。

        誰かやらない?(^^;
        親コメント
    • by keybordist (3572) on 2003年09月05日 1時26分 (#391892) 日記
      チリも積もれば・・・なんとやら、ということも有るのでは?

      いくら一曲99セント(日本円で100円くらいか)といっても、
      アルバム一枚分なら、1000円にはなるわけだし、
      CDをオークションにかけるのと同様に、
      オークションにかける意義ってのは、有るにはあるんじゃないかと。

      一万曲とか持ってるような場合だと、
      差し押さえ対象の資産とかになるやも知れんし。
      親コメント
  • 誰のものなんだろうな (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2003年09月05日 10時18分 (#391989)
    手持ちの古いPCにダウンロードした曲が入ってる。
    正当な手続きの元に入手したものなんだが、これ、当然ながら他のPCでは聴くことができない。
    聴くためには配信サイトにアクセスしてプロテクト解除する必要がある。
    ところが、そのうちの一曲は期間限定配布のため、もう解除手続きはできない。

    つまりこの曲を聴くためには古いPCをいつまでも使えるようにしておかなければならない。
    (LINE出力で他に録音してしまうというアナログ手段を除けば)
    Windowsが調子悪くなっても、再インストールすることもできない。
    (と契約文書にあった。たぶんレジストリのCLSIDか何かを見てるんだろう)

    滅茶苦茶不便だよ…
    • 確か何年か前に買ったパソコンに最初から入ってた
      ノートンアンチウィルス(試用版?)を
      お金払って1年間使えるようにしたら
      「再インストールしたら権利消失だから注意してちょ」
      ってな内容の紙きれが届いて唖然とした記憶があります。
      --
      Kiyotan
      親コメント
  • 今後、CDの中に次のような紙が入っていたとして、
    それは法的に有効か?

                                「使用許諾書」
    CDの購入者は、ただ一台のCDプレイヤーで、このCDを再生する権利を有します。
    CDの購入者は、著作権者よりCDを再生する権利を認められただけです。
    CDの転売はできません。
    パッケージを開封したときには、ほん契約に合意したとみなされます。
    • by KAMUI (3084) on 2003年09月05日 8時07分 (#391953) 日記
      「パッケージを開封した事で契約同意」というのは
      ベンダー側の一方的な論理だというのは以前から言われてますが
      音楽関係でこれを使うと,最近は別な意味で問題がありそうな。

      そう,CCCD ですがな。再生できなかった場合でも・・・

      「不良品以外、返品には応じられません。」 [avexnet.or.jp]
      「再生環境を御確認の上、お買い求め下さい。」 [ponycanyon.co.jp]
      「返金及び交換もお受け致しかねます。」 [universal-music.co.jp]

      てな感じですので,問題点がありすぎって気がしてます。
      コピーコントロールの是非を横に置くとしても,音楽聞くのに
      「メーカーに確認しろ」てのは正に殿様商売ですよねぇ :-p

      プレーヤーが壊れたら手持ちの CCCD について全部再確認してから買い替えろってか?

      #個人的には CCCD 買わないケド。
      親コメント
    • by YOUPohwa (17275) on 2003年09月05日 8時26分 (#391956) ホームページ 日記
      ちょっとぐぐってみたところ、大変参考になる文書を発見しました。
      http://www.itlaw.jp/sw.pdf
      1997年の文書ですが、非常に丁寧で詳細な説明がされています。

      この文書が書かれた時点での日本国内法では、「パッケージを開封しないと内容がわからないシュリンクラップ契約」は有効ではないだろうという結論になっています。この場合「法定条件」で取り扱われるそうです。

      一方、これがシュリンクラップ契約ではなく、最初から契約内容が明記された注文書か何かに印鑑を押して購入したのであれば、まず間違いなく有効でしょう。同じシュリンクラップ契約でも、「使用許諾書」がパッケージの外から見えるように提示されている場合も有効であると思われます。

      ユーザー登録をしなければ使いものにならない仕様にしておいて、かつユーザー登録にライセンスへの同意の意思表示を必須にするというのも有効なようです。
      --
      yp
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2003年09月05日 10時06分 (#391982)
      CDは(シュリンクラップではないけれど)包装されていて事前に試聴できませんが、昔のLPレコードはこれが可能でした。大手レコード店では専用の試聴室を用意していたくらいで。
      LPレコードにシュリンクラップを導入したのは、日本では確かCBSソニーが初だったと思います(1971年ころかな)。当時は一部ユーザには悪評だったのですが、他社も追随して当たり前のようになりました。まあ、試し聴きで傷が付いたなんてトラブルもないですし。あ、そういえば当時は購入したLPの検盤なんて習慣もありましたね。

      もちろん、シュリンクラップになっても使用許諾契約書は付属して無かったわけですが。
      親コメント
  • by yohata (11299) on 2003年09月05日 7時35分 (#391949)
    地上デジタル放送はベータマックス訴訟を反故にするためだけの規格
    と考えているのは私だけですか?

    #オフトピ・・・ではないよね?
    • 日本の放送規格とアメリカでの訴訟には直接の関係なんてないだろ。
      そういうのを言いがかりというんだよ。

      #-1上等。
      親コメント
      • 地上デジタルは録画禁止orコピー禁止が(まず間違いなく)標準になるはずだが? #まあ、日本じゃ録画が当然に得られる権利でないというなら話は別だがね。
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        • by Shidho (5649) on 2003年09月05日 11時24分 (#392025) 日記
          コピーコントロール信号を入れることが可能な設備を作っているのは
          どこの放送局でも確かですが、これに関して実運用で
          コピー禁止にするかどうかについてはまだ未決定とみています。

          まず、ある程度の期間はアナログでもほぼ同一の放送が流れるのに、
          デジタルでのみコピーが禁止されるのはいかがなものかという話があるでしょう。
          特にこの話はデジタル受信機の普及にも関わる話だけに。

          次に、タイムシフトそのものの是非として、
          現在の視聴率は録画率が含まれるので、
          放送局としては録画視聴(この場合の利用はタイムシフトに限って考える)が一般的になるなら、
          録画禁止にはしにくいだろうという判断と、それにも関わらず
          現在、時間帯を区切ることで行えると言っているPGとかRとかのゾーニングが有名無実になるので
          その点をどうするかのせめぎ合いになることが考えられます。

          さらに、映画等のコンテンツを持っている者にとっては、
          コピー禁止もしくは録画禁止にできるならば
          ウィンドウイング(っていったような。PPVとかCS,BSとか地上波で映画リリースのタイミングをずらすこと)
          のタイミングを早めたり、放映のための料金を安くしていくことが
          考えられます。
          そうするとコピー禁止にすることがお互いの利益にならないとも限らない、となるかもしれない。

          なんにせよ、決まってから騒ぐのではなく、
          今のうちから地道に運動していった方がいいと思います。
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        • 録画禁止とコピー禁止の違いがイマイチわからんのだが、まぁいいや。
          #391971は、ほとんどの番組がコピーワンス(場合によってはコピー不可かも!?)になるかもしれないと言われていることは当然承知の上で書いたんだが。
          で、それがアメリカでの判例と何か関係あるわけ?
          国も違うし、当時と今ではとりまく状況も違うわけだが。
          親コメント
          • 現行法で「放送に録画禁止信号を入れてはいけない」決まりがないのに地上波へマクロビジョンを仕込んだりしないのは、ベータマックス訴訟の結果による抑止力以外の何物でもないと思うが?
            親コメント
  • by Anonymous Coward on 2003年09月05日 18時01分 (#392255)
    ひとつ確認しておきたいのは、うちらは
    「その曲を聴きたいから金を払うのだ」ということ。
    別にインターネット流通だから欲しくなるわけではない。
    (そういう人もいるのかも知れんが、ここでは論の対象外とする)

    で、その曲を入手する手段が、まあ増えたわけだが、
    その手段ごとにさまざまな縛りがあることは、
    既に何十年も前から自明だったよね?

    一曲欲しさの古レコード屋めぐりに休日一日費やし、
    みつかったのがなぜかアメリカ製カセットテープのみ。
    これじゃ伸びたらアウトだし、ダビングの音質も悪いけど、
    やっぱ欲しけりゃ買っちゃうんだよ。
    傷だらけのLPだろうが買っちゃうんだよ。

    配信された曲を買うに、やたら不便な制約がある。
    しょうがないんじゃないの?
    そういう入手方法をその人が「選んだ」んだから。

    そも、自分みたいに古い世代になると、
    古くからの音楽ファンの生活にいちゃもんつけた
    CCCDの登場、そのきっかけになった「PCで音楽流通」
    なんて現象自体を「うるさいなあ」と思ってる連中がたくさんいる。
    さすがにそれじゃ後ろ向き過ぎだけど、
    これだけの問題点が明らかになったんなら
    「そうまでしてPCで音楽聴きたい?」
    くらいは思うし、
    音楽流通の新しいかたちだかなんだか知らないが、
    古くからの営みに、あまり迷惑かけないでね。
    そっちはそっちだけでやってね。くらいは言いたくなる。

    まあ、技術者系のスラドでは、こういう見方自体オフトピでしょうが。
    • by OSTRA (16168) on 2003年09月05日 20時40分 (#392308)
      レコード会社はCD導入時、原盤品質のものが流出すると
      言って渋ってたよね。
      DATやMDは当初CDと互換のない48KHzにさせられたし、
      SCMSなんつー不便なものを付けさせられた。
      レコード会社は新しい技術には昔から文句を言ってるよ。

      OSの入れ替えもできない音楽配信とか、MDにダビングできない
      CCCDとか、最近はレコード会社側の動向がかなりおかしくなって
      いるのも事実。

      そうまでして買ってほしくないのかと思うことも多い。
      甘んじて受け入れるべきこととも思わない。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2003年09月05日 18時15分 (#392261)
      ひとつ確認しておきたいのは、うちらは
      「その曲を聴きたいから金を払うのだ」ということ。
      だから、聴く上でのどのような制約も受けたくないのだ。

      昔の媒体の制約と言うのは、物理的に回避困難だった制約であって、
      何らかの意図に基いて誰かが設定した制約では無い事を思い出して欲しい。

      繰り返すが、「その曲を聴きたいから金を払うのだ」
      どこで、どんな手段でその曲を聴くか?と言うのは、
      今も昔も購入者の意思と工夫と努力に委ねられるべきで、
      販売者が意図的に制限を設定するのはナンセンス。

      貴方が、音楽を聴く事に何も工夫や努力をしなかった人間ならば、
      制約されたく無いという気持ちは分らないだろうけど...。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年09月05日 19時20分 (#392281)
        元ACではないが

        >昔の媒体の制約と言うのは、物理的に回避困難だった制約であって、
        >何らかの意図に基いて誰かが設定した制約では無い事を思い出して欲しい。

        もともと、ダビングは物理的に回避困難な制約があるからそれほど大きな問題にならなかった
        (ダビングを繰り返すと劣化していく)

        ところが技術の進歩で困難ではなくなってしまったわけで
        (CD→CD-R→CD-R、何回ダビングしても劣化しなくなった)

        だから問題になっているんだな、ということは購入者側も理解する必要があるのでは?
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  • by k2n (9818) on 2003年09月06日 3時34分 (#392431) 日記
    このあたり [apple.com]を読むと判りますが、iTuneMusicStoreで購入したAACを再生するためには、そのコンピュータをAppleIDで認証しなければいけないわけです。もちろん楽曲毎にAppleIDを取得して他人に譲渡することはできますが、AppleIDにはクレジットカード番号など、個人情報が紐付けられているので、そう簡単には他人には渡したくないと思うのですが。

    元記事にもあるように、最大3台までしか認証できないのですから、多くても同時に3人でしかシェアできないわけですよね。この出品者は、AppleIDとAACファイルの関係を変更して、他人のAppleIDに紐付けできるようにしてほしいといっているのでしょうか?もし、その楽曲がもはやiTuneMusicStoreからダウンロード不可能になり、プレミアムがつく、ということがあるのなら理解ができますが、Storeから入手可能な限り、転売に大きな意味はないような気がするのですが。

    情報はそのオブジェクト(というか、クラスというか)に意味があるのであって、個々のインスタンスにはそれほど付加価値がつくことはないと思います。車やレコードなら、程度がいいとか、傷がないとか、インスタンス固有の状態の違いがあり、それが付加価値になるかもしれませんが、デジタルデータにそのような考えが必ずしも馴染むとは思いません。

    個人的にはiTuneMusicStoreの仕組みは納得できるものであり、日常的に使っています。望むことがあるとすれば、クラッシュ等でデータを失った際、無料で再ダウンロードができればいいなとは思いますが。ただ、これもiPodとMacの両方にデータがあるので、片方から復旧することは可能な筈です。

    • by OSTRA (16168) on 2003年09月06日 11時02分 (#392470)
      >>Storeから入手可能な限り、転売に大きな意味はないような気がするのですが

      元記事で明らかなように、この件はファーストセール・ドクトリンがアトム(形のあるもの)だけでなくビット(情報データ)にも有効かということの確認のために行われたわけです。iTunes Music Storeである必然性はないということで。
      確認不能という結末は一番つまんないですね。

      中古売買に対する米国の消費者側の権利意識は日本よりかなり強いようです。日本の中古ゲーム裁判なんて、理解してもらえないかもしれない。
      親コメント
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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