ウィルス作成罪やメールログ90日保存を含む刑法・刑事訴訟法等改正案 86
ストーリー by Oliver
法も時代と共に変化する 部門より
法も時代と共に変化する 部門より
parsley曰く、"読売新聞の報道によれば、政府は、刑法・刑事訴訟法等改正案をまとめた。20日に閣議決定し、今国会に提出の運びだ。大きな改正点として取り上げるべきものは、ウイルス作成罪である。ウイルスの作成や他人への提供に関し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処する規定を新設し、さらに、ウイルスの所持についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」としている。所持をどう解釈するかは法案を見ないとわからないが、単に感染している状態のPCを含めて欲しいか欲しくないかは、意見が分かれるところであろう。なお、ウイルス作成罪については、2001年に署名している(未批准)サイバー犯罪条約が法整備を求めている。2/18に掲載されたメールログ90日間保存を令状無しで要請可能にする法改正案も、この法案の一部である。(刑訴法部分)"
研究所とかはどうするんですかね? (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:研究所とかはどうするんですかね? (スコア:5, 参考になる)
ちなみに審議会ではワクチン開発目的の場合などのケースについても具体的な議論がなされていますよ。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030704-1-1.lzh
ご興味のある方は、ジュリスト1257号8頁を参照するとわかりやすく解説されていますよ。
#ハイテク犯罪関連法案について論文執筆中の法学部生
Re:研究所とかはどうするんですかね? (スコア:1, おもしろおかしい)
怪しい拡張子。不正指令電磁的記録ですかね。
Re:研究所とかはどうするんですかね? (スコア:2, おもしろおかしい)
https://www.netsecurity.ne.jp/article/1/3209.html
Re:研究所とかはどうするんですかね? (スコア:1)
[流しちゃった事]に対して罪を問われる事になるのかな。
# 過失ウイルス放流罪?
よって初めから悪意で作成してた時よりは減刑とか。
ただまあ、ウイルスのアルゴリズムとかから悪意が明らかになったら、研究目的との証言は覆りそうな気もするけどね。
# お前どう考えたって研究目的でHDDフォーマットは無かろうよ、とか
# 政治的メッセージは研究と無関係だろうよ、とか
Re:研究所とかはどうするんですかね? (スコア:1)
プログラマー免許でも作るんですかね?だったら…
#プログラムの課題中の学生なID
Re:研究所とかはどうするんですかね? (スコア:1, 興味深い)
# 日本でアンチウイルスソフトを作製するのは無理かも。
罰金って安すぎないですか? (スコア:3, 参考になる)
懲役はともかくとして、罰金はたったの50万円かよ!!
……と思ってしまったのですが。
世の中にどのくらい蔓延したかを基準にして、
累進的に罰金定めるとかしたほうがいいんじゃないかと思ったり。
*-----------------------*
-- ウソ八百検索エンジン --
Re:罰金って安すぎないですか? (スコア:1)
刑法上の罰金の額は、全般的に極めて安価ですから。
詐欺や悪徳商法で何億稼ごうとも、罰金は数十万円。
日本では、罰金は犯罪の抑止力にはなりません。
Re:罰金って安すぎないですか? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:罰金って安すぎないですか? (スコア:1, 参考になる)
>累進的に罰金定めるとかしたほうがいいんじゃないかと思ったり。
警察の力による圧政が発生しないように、刑法の罰則規定は極力
具体的に、しかも上限を定める形で書いてあるんだ、と習った
記憶があります。なので、累進的に罰金を設けるというのは法律の
趣旨に反するのでできないでしょう。
罰金が額的に抑止力にならないというのはその通りですが。
#もしかして一番最初に刑法の法案が起草された時の物価基準を
#そのまま現代まで引きずってるとか?
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタにマジレスで恐縮ですが…
感染してなくとも、メール添付で送りつけられたものを
受信しただけでも「所持」になりませんか?
それで罰則というのはあまりに理不尽な気がしますので
反対の意思表明しておきます。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
ここだけ見てるとバグも含まれるみたいに見える
先に言っておこう
「ゲーツちゃんも逮捕されますか?」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
実は今回の日本でのハイテク犯罪に関する一連の刑法・刑事訴訟王改正は、欧州評議会サイバー犯罪条約を締結するための、むしろ「外圧」によるものです。
G7諸国と欧州の大部分の国が署名しているのに、なんで日本は早く刑法改正しないの?ってことです。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030414-1.html
でもってこのサイバー犯罪条約の締結国では、日本と同様の刑法改正がなされているので、
日本だけでなくどこの国でもウイルス作成・所持等が犯罪にできて、その国の法律で逮捕できる仕組みなんですね。
#でも残念ながらバグはウイルスではないのでゲーツちゃんは無罪というワナ
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
ウイルス作者「仕様じゃありませんバグです」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
過失を罰すると書かれていなければ、故意性がないと刑事罰の適用はないはず。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
日本人じゃないのでちょっと…
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
まず、送還元と送還先の両方で、一定以上の刑罰の対象になっている必要があります。
そして、日本とアメリカと韓国の間の場合、犯罪人引渡条約があるので、アメリカ人や韓国人であれば、捕まえて日本に送ることができます。
それ以外の場合は、相手国の政府次第ですが、引渡しを拒否する場合は、その相手国の責任で処罰する必要があります。
ちなみに拒否するケースとしては、自国民である場合や死刑廃止国→死刑存続国ヘの送還になる場合とか色々あります。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
ええ、ですので「ネタにマジレス」と書いたのですが…
そもそもその法案の要旨をちゃんと読み取っていたら、
「所持をどう解釈するかは法案を見ないとわからないが、単に感染している状態のPCを含めて欲しいか欲しくないかは、意見が分かれるところであろう」
という記事自体がありえないわけですから…
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
何で「他人及び共用」か「自分専用を除く」じゃなく「人」なんだろう。
自分のパソコン専用であっても駄目ってことか?
自分のパソコンの耐性テストプログラムは作っちゃ駄目なのか?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
それをいうなら「法案くらい探してから投稿しろよ」の間違いだろ?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
そういうspam多いので。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
Server のソフトを使用する人は誰だろう?
指定したアドレスの相手に MAIL を届
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
条文ではカタカナ書の使用や外来用語を避ける傾向にあり、
無理やり漢字に翻訳しているのでかえって一般国民には分かり難い条文になっていますが。
他にも例えば著作権法では「自動公衆送信装置」という言葉がありますが、これは「サーバー」のことだったりします。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, 参考になる)
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対象とするのではなく、単なる「ハードディスク消去プログラム」のようなものを、そうとはわからせないようにして他人に使わせる行為(およびその目的でそのプログラムを作成する行為)を処罰しようとするものです。
「単にウイルスという意味ですよ」などと言うのは、誤解を招きます。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
通商産業省告示 第952号によれば・・・
「1)自己伝染機能もしくは感染機能
2)潜伏機能
3)発病機能
のうち1つ以上の機能を有する、
何らかの被害を及ぼすように作成されたプログラムのこと。」
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/kijun952.html
とされていますので、「単なるハードディスク消去プログラム」
であっても、2)の要件または3)の要件に該当すればウイルスとなるのですよ。
大は小を兼ねる? (スコア:1, 興味深い)
> 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又は
> システム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、
> 他のシステムに伝染する機能
> (2) 潜伏機能:
> 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、
> 発病するまで症状を出さない機能
> (3) 発病機能:
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
全然定義が絞り込めてないんですね。
特に「発病機能」の定義、この世に存在するPC関連のありとあらゆる事象が、
「設計者の意図しない動作をする等」の『等』の部分に内包出来そうだ。
お上の機嫌を損ねないように気をつけなくちゃ...。
法律で定義されたのははじめてでは? (スコア:1)
単なる「告示」でしかないですから。それに、「ご存知ですか?」とはいかがなものでしょう。
またこの告示に書いてあることにしても、SRI(スタンフォード研究所)のDonn B. Parker著
「コンピュータ犯罪研究総論」(1983)の中にある分類をそのままもってきたものに過ぎません。
この著作の中で彼は「コンピュータウィルス」「ワーム」、「トロイの木馬」を定義し、それぞれ
別のものとして扱っています。
しかし今やこの定義に基づいてきちんと分類することが難しくなってしまいましたから、法律の
規定がこの分類と異なっていることはむしろ自然だろうと思います。
---- sinbo
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, おもしろおかしい)
エロゲを偽ると、利用者が発病してますので、条件を満たします。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:1)
条文でよくある「~等」っていうのは、
法律が何十年経っても改正しないでそのまま世間で通用するように、
解釈の余地を残しておくという得意の立法技術ですね。
立法者の立場からは「条文の柔軟性を考慮した」とかいってますが。
こうやって解釈する余地を残してあるから、
明治41年に作成された刑法が、100年後の今でも見事に通用しているわけだ。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
「これは意図して公開したものではなく、あくまでも事故である。」
というのが事実であれば、作者に故意はなく、過失なので犯罪は成立しませんね。
http://srad.jp/comments.pl?sid=159245&cid=499919
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
もし知らなかったら本罪の構成要件には該当しませんし、そうでなくとも過失犯を処罰する規定が無いので故意阻却(※1)されいずれにせよ犯罪は成立しません。
※1
刑法38条1項は、
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
と定めているため、故意が無い限り罰せられない。
ただし過失犯(=うっかりミス)を処罰する規定が条文にある時は、この限りではありません。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
法律が施行されたら、専門家が議論して、それなりに意味付けして
くれるので大丈夫です。
さらに、判例なんかがでてくると、ばっちりです。
# 半分冗談だけど半分本気。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
>そりゃ,超拡大解釈OKな感じになるしねえ.
いや、それ以外の判断は無理だろうと思いますが。
そもそも、コンピュータってのは、狭義で考えてしまうと不正な指令ってのは実行自体が出来ないので。
動作は兎も角、実行内容についてはプロセッサ上の正当な指令以外は有り得ない訳で。
Re:どっかのCCCDに入っているプログラムは? (スコア:1)
Re:故意ぢゃありません (スコア:1)
ウィルスも OSかわりゃ 磁気記録
特定できないときは? (スコア:1)
#特定が*.comとかのグロブ指定もOK?
某社は (スコア:1, 興味深い)
「ウイルスと同じだ」と指摘していましたが、
やはり、保持していると駄目ですか?
そもそも何がウイルスで何がウイルスでないのかを
明確にできない、つまり、一部の人にやOSにとってはウイルス的に
動作するバイナリがあった場合に誰が何の権限でウイルスを認定
するのやら。
もう... (スコア:0)
Re:もう... (スコア:2)
サーバー管理免許証(Re:もう...) (スコア:2, 興味深い)
そういうように法律で決めてしまえば、企業自体、自ずとサーバー管理や運用に対して、真剣に取り組むようになり、
不遇を強いられている管理者の待遇も改善されるかもしれません。
もちろん、システム系の企業であれば、このような認識改善は不要なのでしょうけど、
今では、サーバーを自社で抱えている一般企業も少なくありませんしね。
# システム系の企業なのに不遇な管理者、でもID(^^;
Re:サーバー管理免許証(Re:もう...) (スコア:1)
けど、ここで必要なのは運転免許ってよりは車検ならぬPC検では?
PC所有者は毎年きちんと検査を受けて、ちゃんと通らないとネットワークに繋げないと。
#なんか消費電力はかって税金をかけられそうですが。
Re:もう... (スコア:2, 興味深い)
そのかわり、車と同じく製品に瑕疵があるコンピュータ(もちろんOSも含む)はリコール制度があるんですよね。
事故の責任が製品の品質にある場合はベンダが責任を負うと。
でも三菱自動車よりももっとひどい事故隠しが発生する、に一票。
Re:もう... (スコア:1)
#自分はMTの方がいいなぁ
Re:もう... (スコア:1)
Re:もしかして (スコア:2, おもしろおかしい)
>って頭に付けたらOKなんてことはないですよね?
だめです。
"※未承諾アプリケーション" にしないと。
~~
Re:もしかして (スコア:1)
なんか、使用許諾付きウィルスがはやりそうな予感。
Re:もしかして (スコア:1)
たしか、それをウィルス対策ソフトがウィルスとして認識して排除しようとした件で裁判になったはず。(そういえば結果はどうなったのかなぁ。)
Re:罰金 (スコア:1)
> 懲罰刑のみにして、ウィルス作成者の身元を世間に明かす
> と言う法の方にして被害者側で損害賠償請求ってのは
> 駄目(法案作成者は考えられなかった)なのでしょうか・・。
損害賠償請求は民事訴訟なので、刑事訴訟とは関係ないよ。
刑事裁判で無罪になっても、民事訴訟で損害賠償請求することは可能。
#負ける可能性が高いけど。
#もっとも、支払能力なさそうだから、請求するだけ無駄かも。