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ウィルス作成罪やメールログ90日保存を含む刑法・刑事訴訟法等改正案 86

ストーリー by Oliver
法も時代と共に変化する 部門より

parsley曰く、"読売新聞の報道によれば、政府は、刑法・刑事訴訟法等改正案をまとめた。20日に閣議決定し、今国会に提出の運びだ。大きな改正点として取り上げるべきものは、ウイルス作成罪である。ウイルスの作成や他人への提供に関し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処する規定を新設し、さらに、ウイルスの所持についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」としている。所持をどう解釈するかは法案を見ないとわからないが、単に感染している状態のPCを含めて欲しいか欲しくないかは、意見が分かれるところであろう。なお、ウイルス作成罪については、2001年に署名している(未批准)サイバー犯罪条約が法整備を求めている。2/18に掲載されたメールログ90日間保存を令状無しで要請可能にする法改正案も、この法案の一部である。(刑訴法部分)"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 18時38分 (#499877)
    シマンテックやらなんやらはみんなもう研究できなくなるってことですか?そこには免許でも配るんですかね?だったら・・・
    • by Feuerbach (17415) on 2004年02月20日 19時31分 (#499903)
      ご指摘の通りコンピュータウイルスについては研究などの正当な目的で作成されることがある、ということで、法制審議会では「正当な目的で不正指令電磁記録(ウイルス)を作成した場合には犯罪が成立しない」という確認規定を設けるべきという修正案も委員から提出されたのですが、議論の結果、ソフトウェア会社などが研究のために作成したとしても、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」には該当せず犯罪が成立しないのは明らかなので、修正案のような確認規定は不要であるとされました。

      ちなみに審議会ではワクチン開発目的の場合などのケースについても具体的な議論がなされていますよ。
      http://www.moj.go.jp/SHINGI/030704-1-1.lzh

      ご興味のある方は、ジュリスト1257号8頁を参照するとわかりやすく解説されていますよ。

      #ハイテク犯罪関連法案について論文執筆中の法学部生
      親コメント
    • プログラム書いてて暴発しちゃったら犯罪なんですかね?
      プログラマー免許でも作るんですかね?だったら…

      #プログラムの課題中の学生なID
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 20時48分 (#499938)
      日本で研究しなければ問題無いと思う。>シマンテック

      # 日本でアンチウイルスソフトを作製するのは無理かも。
      親コメント
  • by ZooMD (16314) on 2004年02月20日 20時24分 (#499921) 日記
    >ウイルスの作成や他人への提供に関し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処する

    懲役はともかくとして、罰金はたったの50万円かよ!!
    ……と思ってしまったのですが。

    世の中にどのくらい蔓延したかを基準にして、
    累進的に罰金定めるとかしたほうがいいんじゃないかと思ったり。
    --
    *-----------------------*
    -- ウソ八百検索エンジン --
    • 他の刑罰とのバランス上、やむを得ないのでしょう。
      刑法上の罰金の額は、全般的に極めて安価ですから。
      詐欺や悪徳商法で何億稼ごうとも、罰金は数十万円。
      日本では、罰金は犯罪の抑止力にはなりません。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 20時38分 (#499932)
      民事でがばちょって取られるから無問題
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年02月21日 5時56分 (#500100)
      >世の中にどのくらい蔓延したかを基準にして、
      >累進的に罰金定めるとかしたほうがいいんじゃないかと思ったり。

      警察の力による圧政が発生しないように、刑法の罰則規定は極力
      具体的に、しかも上限を定める形で書いてあるんだ、と習った
      記憶があります。なので、累進的に罰金を設けるというのは法律の
      趣旨に反するのでできないでしょう。

      罰金が額的に抑止力にならないというのはその通りですが。

      #もしかして一番最初に刑法の法案が起草された時の物価基準を
      #そのまま現代まで引きずってるとか?
      親コメント
  • by Sunaoshi (17522) on 2004年02月20日 18時42分 (#499881)
    >さらに、ウイルスの所持についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」としている。所持をどう解釈するかは法案を見ないとわからないが、単に感染している状態のPCを含めて欲しいか欲しくないかは、意見が分かれるところであろう。

    ネタにマジレスで恐縮ですが…
    感染してなくとも、メール添付で送りつけられたものを
    受信しただけでも「所持」になりませんか?
    それで罰則というのはあまりに理不尽な気がしますので
    反対の意思表明しておきます。
    • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 18時46分 (#499884)
      法案くらい探してからコメント書けよ。
      一  人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
       二  一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。
       三  二の未遂は、罰するものとすること。
       四  一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
       五  電子計算機損壊等業務妨害の罪(刑法第二百三十四条の二)の未遂は、罰するものとすること。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 18時53分 (#499888)
        >人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、
        >又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録

        ここだけ見てるとバグも含まれるみたいに見える

        先に言っておこう
        「ゲーツちゃんも逮捕されますか?」
        親コメント
        • by Feuerbach (17415) on 2004年02月20日 20時40分 (#499933)
          するどいつっこみですな。

          実は今回の日本でのハイテク犯罪に関する一連の刑法・刑事訴訟王改正は、欧州評議会サイバー犯罪条約を締結するための、むしろ「外圧」によるものです。

          G7諸国と欧州の大部分の国が署名しているのに、なんで日本は早く刑法改正しないの?ってことです。
          http://www.moj.go.jp/SHINGI/030414-1.html

          でもってこのサイバー犯罪条約の締結国では、日本と同様の刑法改正がなされているので、
          日本だけでなくどこの国でもウイルス作成・所持等が犯罪にできて、その国の法律で逮捕できる仕組みなんですね。

          #でも残念ながらバグはウイルスではないのでゲーツちゃんは無罪というワナ
          親コメント
        • >ここだけ見てるとバグも含まれるみたいに見える

          過失を罰すると書かれていなければ、故意性がないと刑事罰の適用はないはず。
          親コメント
        • >「ゲーツちゃんも逮捕されますか?」

          日本人じゃないのでちょっと…
      • >法案くらい探してからコメント書けよ。

        ええ、ですので「ネタにマジレス」と書いたのですが…
        そもそもその法案の要旨をちゃんと読み取っていたら、
        「所持をどう解釈するかは法案を見ないとわからないが、単に感染している状態のPCを含めて欲しいか欲しくないかは、意見が分かれるところであろう」
        という記事自体がありえないわけですから…
        親コメント
      • >人の電子計算機における実行の用に供する目的で

        何で「他人及び共用」か「自分専用を除く」じゃなく「人」なんだろう。
        自分のパソコン専用であっても駄目ってことか?
        自分のパソコンの耐性テストプログラムは作っちゃ駄目なのか?
        親コメント
      • >法案くらい探してからコメント書けよ。

        それをいうなら「法案くらい探してから投稿しろよ」の間違いだろ?
      • 文字化けメールも対象にしてほしいところ。
        そういうspam多いので。
      • >人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、
        >又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録

        Server のソフトを使用する人は誰だろう?
        指定したアドレスの相手に MAIL を届
        • by Feuerbach (17415) on 2004年02月20日 19時57分 (#499913)
          「不正指令電磁的記録等」ってのは文字通りの意味ではなく、
          法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。

          条文ではカタカナ書の使用や外来用語を避ける傾向にあり、
          無理やり漢字に翻訳しているのでかえって一般国民には分かり難い条文になっていますが。

          他にも例えば著作権法では「自動公衆送信装置」という言葉がありますが、これは「サーバー」のことだったりします。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 20時30分 (#499928)
            「不正指令電磁的記録等」ってのは文字通りの意味ではなく、 法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
            いやいや、そんなことはないでしょう。

            「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。

            それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対象とするのではなく、単なる「ハードディスク消去プログラム」のようなものを、そうとはわからせないようにして他人に使わせる行為(およびその目的でそのプログラムを作成する行為)を処罰しようとするものです。

            「単にウイルスという意味ですよ」などと言うのは、誤解を招きます。

            親コメント
            • by Feuerbach (17415) on 2004年02月20日 20時48分 (#499937)
              コンピューターウイルスの法律上の正しい定義をご存知ですか?

              通商産業省告示 第952号によれば・・・
              「1)自己伝染機能もしくは感染機能
               2)潜伏機能
               3)発病機能

               のうち1つ以上の機能を有する、
               何らかの被害を及ぼすように作成されたプログラムのこと。」
              http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/kijun952.html

              とされていますので、「単なるハードディスク消去プログラム」
              であっても、2)の要件または3)の要件に該当すればウイルスとなるのですよ。
              親コメント
              • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 21時17分 (#499959)
                > (1) 自己伝染機能:
                >   自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又は
                >   システム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、
                >   他のシステムに伝染する機能
                > (2) 潜伏機能:
                >   発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、
                >   発病するまで症状を出さない機能
                > (3) 発病機能:
                >   プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
                >   設計者の意図しない動作をする等の機能

                全然定義が絞り込めてないんですね。
                特に「発病機能」の定義、この世に存在するPC関連のありとあらゆる事象が、
                「設計者の意図しない動作をする等」の『等』の部分に内包出来そうだ。
                お上の機嫌を損ねないように気をつけなくちゃ...。
                親コメント
              •  「法律上の正しい定義」ではありませんね。ほかの方もコメントをつけていらっしゃいましたが、
                単なる「告示」でしかないですから。それに、「ご存知ですか?」とはいかがなものでしょう。
                 またこの告示に書いてあることにしても、SRI(スタンフォード研究所)のDonn B. Parker著
                「コンピュータ犯罪研究総論」(1983)の中にある分類をそのままもってきたものに過ぎません。
                この著作の中で彼は「コンピュータウィルス」「ワーム」、「トロイの木馬」を定義し、それぞれ
                別のものとして扱っています。
                 しかし今やこの定義に基づいてきちんと分類することが難しくなってしまいましたから、法律の
                規定がこの分類と異なっていることはむしろ自然だろうと思います。
                --
                ---- sinbo
                親コメント
              • by Anonymous Cowards (20196) on 2004年02月20日 21時03分 (#499953) 日記
                >その3つの条件のどれも満たしませんよ

                エロゲを偽ると、利用者が発病してますので、条件を満たします。
                親コメント
              • by Feuerbach (17415) on 2004年02月20日 21時36分 (#499972)
                そうですね。

                条文でよくある「~等」っていうのは、
                法律が何十年経っても改正しないでそのまま世間で通用するように、
                解釈の余地を残しておくという得意の立法技術ですね。
                立法者の立場からは「条文の柔軟性を考慮した」とかいってますが。

                こうやって解釈する余地を残してあるから、
                明治41年に作成された刑法が、100年後の今でも見事に通用しているわけだ。
                親コメント
  • by kn173205 (14800) on 2004年02月20日 18時41分 (#499879)
    メールの送信元、送信先、通信日時などを特定した上で となってるんですが特定してこないときはできませんと言ってもいいんでしょうか

    #特定が*.comとかのグロブ指定もOK?
  • 某社は (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2004年02月21日 0時05分 (#500030)
    GPL等の一部のオープンソースのライセンスを
    「ウイルスと同じだ」と指摘していましたが、
    やはり、保持していると駄目ですか?

    そもそも何がウイルスで何がウイルスでないのかを
    明確にできない、つまり、一部の人にやOSにとってはウイルス的に
    動作するバイナリがあった場合に誰が何の権限でウイルスを認定
    するのやら。
  • by Anonymous Coward on 2004年02月20日 18時24分 (#499872)
    コンピュータを使用するときは車と同様に免許制にしてください。
    • by imo (5135) on 2004年02月20日 21時17分 (#499958)
      ついでに、車の免許みたいに能力のない人にまで発行したりしないでください。
      親コメント
    • by seraen (6928) on 2004年02月20日 22時26分 (#499985)
      正直、企業とかでサーバーを管理する場合には、免許のある人間でないといけないようでもいいかもしれませんね。

      そういうように法律で決めてしまえば、企業自体、自ずとサーバー管理や運用に対して、真剣に取り組むようになり、
      不遇を強いられている管理者の待遇も改善されるかもしれません。

      もちろん、システム系の企業であれば、このような認識改善は不要なのでしょうけど、
      今では、サーバーを自社で抱えている一般企業も少なくありませんしね。

      # システム系の企業なのに不遇な管理者、でもID(^^;
      親コメント
      • やっぱプロ免許とアマチュア免許は別けて、あ、級に依って使えるプロトコルを変えたり・・・って妄想は幾らでも出る。

        けど、ここで必要なのは運転免許ってよりは車検ならぬPC検では?

        PC所有者は毎年きちんと検査を受けて、ちゃんと通らないとネットワークに繋げないと。

        #なんか消費電力はかって税金をかけられそうですが。

        親コメント
    • Re:もう... (スコア:2, 興味深い)

      by lunatic_sparc (15416) on 2004年02月20日 23時44分 (#500021)
      > コンピュータを使用するときは車と同様に免許制にしてください。

      そのかわり、車と同じく製品に瑕疵があるコンピュータ(もちろんOSも含む)はリコール制度があるんですよね。

      事故の責任が製品の品質にある場合はベンダが責任を負うと。

      でも三菱自動車よりももっとひどい事故隠しが発生する、に一票。
      親コメント
    • AT限定=Windows?
      #自分はMTの方がいいなぁ
      親コメント
    • by Namany (19002) on 2004年02月22日 6時10分 (#500633) 日記
      教習所で一体何を学ぶことになるんだろう?
      親コメント
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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