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Eolas社のプラグイン特許が無効化へ 35

ストーリー by Oliver
たまには期待していいですよね 部門より

line 曰く、 "MozillaZineの記事ロイターの記事によると、米国特許商標庁はEolas社の主張していたブラウザ・プラグインの特許を無効化するという。これは予備決定で、現在はEolas社からの返答を60日間待っているところだそうです。Microsoftは昨年から特許回避のためIEの変更を始めていたが、この特許の無効化が通ると考えて先月から一旦停止していたとのこと。"

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  • 創造性を守るために (スコア:4, すばらしい洞察)

    by nai (14015) on 2004年03月07日 11時55分 (#509173)
    ソフトウェア特許から個人(又は企業)の創造性を守るためのオープンアイデアデータベースなんてのが欲しいところですね。

    自分のアイデアを公知にすることで、「誰でも思い付くような」特許から逃れられ、フリーなアイデアの再利用によるソフトウェアの発展が望めるのではないかと思います。
    また、自分の実現したいソフトウェアのアイデアを先に登録することで、実装中に特許をとられて悔しい思いをすることも防げるでしょう。

    Wikiのように誰でも気軽に書き込めて、確実に書き込み日付が証明されるような場所を特許庁あたり提供してくれないかなぁ…。
    くれないだろうなぁ…。

    # 特許の本来の異義はいずこに?
    • by ya3 (14042) on 2004年03月07日 18時41分 (#509308) 日記
      うーん、それはそれで、後からどうとでも内容を解釈できる曖昧なアイデアを書いておいて他社を訴えて回る企業(or個人)が出てきそうだけど、それでも、実現すれば現状より技術競争が健全な方向に向かうかもね。面白いなあ。・・・なんだか他に穴がないか不安になるけど。

      それと、やるとしたら特許庁がいいのかなあ。OSDNでやってみるって、どう???
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      • by nai (14015) on 2004年03月08日 12時39分 (#509722)
        えーと、そのデータベースに登録した時点で公知化する(つまり特許として成立しなくさせる)ことが目的なので、アイデアを書いた時点で特許権を放棄してるのと等しく、そのアイデアによって他人を訴えることはできなくなると思います。
        (後から訴えられる可能性があったら再利用可能ではないので)

        登録者は登録時点で「その特許権を放棄すること」と、再利用時のリスクを少なくするため「可能な限りそのアイデアが特許申請されていないか調べること」が求められるでしょう。
        前者は、「将来こういうソフトが作りたい」という人に、そのアイデアを特許から守る(その時点で特許が既に取られてなければ、ですが)手段と引き換えにすることでクリアできるでしょう。
        公知化される=他人が実現する可能性がある、ということですが、自分ならそのデータベースを見た他人がアイデアを実現したとしても、実装したのなら許せる、というかむしろ嬉しいでしょうしね。

        問題は後者です。果たして個人で既存の特許をチェックすることができるのか?
        それは完全には(もしくはほぼ)無理でしょう。
        それでも、これを実現することには意味があります。
        特許足り得ない特許と戦い、創造性の自由を勝ち取るという意味が、です。

        自由に使えてよく整備されたライブラリがプログラミングで重要であるように、アイデアのライブラリも重要であるという認識を持つべきかもしれません。

        # OSDLでもいいですねー。オープンソース?ですしね。
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    • 今更ですが…
      公開技報 [jiii.or.jp]」というものが、それに近いと思います。
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    • 今だって特許庁いけばdb覗けるんじゃないですか?
      • それは「特許を取ったアイデア」の情報が見られるのではないですか?

        ここで言っているのは
        >そのデータベースに登録した時点で公知化する(つまり特許として成立しなくさせる)ことが目的
        なので、まったく意味合いが違いますね。

        #よし、このデータベースのアイデアの特許申請をしよう!
  • by KAMUI (3084) on 2004年03月06日 19時35分 (#508949) 日記
    判断した理由は何なんでしょう?
    そこが解らないとどうも安心出来ません。

    まぁ何にせよ,Eolas がこのまま引き下がるってのは無いだろうな。
    • by Euro (20628) on 2004年03月06日 19時52分 (#508956) 日記
      http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NT/NEWS/20040201/2/
      によれば、Eolasが発明したとされる以前に先行技術が既に存在していたらしいです。
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      • Re:特許無効と・・・ (スコア:2, おもしろおかしい)

        by Hokusai (17336) on 2004年03月07日 0時10分 (#509047)
        安心してはいけない。
        今回は幸いにして脅威を退けることができたが、
        「その先行技術は私のものだ」と主張する第二のEolasが
        出現したとき、我々人類はどうすればよいのだろう。
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        • by iwa (2980) on 2004年03月07日 1時27分 (#509083)
          ネタだとわかりつつも、激しくイヤな悪寒がするのは何故なんでしょう……(‥;
          親コメント
        • その日、クロスライセンスを結ぶためにより強力な特許を取得することが必要なのだ!
          働け知的研究者(という名の知的奴隷)たちよ!ノルマ達成のその日まで、脳髄の最後の知の一滴まで絞りつくし、特許を書き続けるのだ!

          #本当にそういう話なのでAC...
          • 権利者が製造販売を行っていないとクロスライセンスにはなりませぬ。
            最近の某国の特許ゴロはこんなんばっかし

            #JPEG特許の会社は、いまではアレだけが収入の殆どだとかいいますし
            • Re:特許無効と・・・ (スコア:2, おもしろおかしい)

              by Li Luxing (7797) on 2004年03月07日 10時56分 (#509160)
              >権利者が製造販売を行っていないとクロスライセンスにはなりませぬ。

              こんな事もあろうかと当社の特許を侵害した、貴社の販売する商品を開発しておきました。

              とか言ってみる。

              # 激しく嫌スギ。
              --
              李 露星
              親コメント
      • by yasudas (5610) on 2004年03月07日 0時00分 (#509042) 日記
        示されたページを読んでみて、ちょっと不思議に思ったのだが...

        裁判では、その特許の妥当性なんかは問わないで、単に特許に
        該当するか?といったことだけが争われたのかな?もしかした
        ら、特許をとっちゃうと、法と同じ様な強制力で「そもそもを
        疑うべからず」とか「特許は神聖にして妥当性を云々してはい
        けない」といった考え方が支配的なのだろうか?

        # 特許そのものの妥当性を調べる裁判ではなかったということ
        # で、それは調べなかったとかなのかな?名にしおうMSの弁護士
        # がそれをしなかった理由がわからないのだけど...
        親コメント
        • 裁判では「原告の回復すべき利益」を争います。
          よって、裁判を起こす為にこの利益を特定する必要があります。

          まあ、ここまではどこかで書いた話なのですが。

          裁判では「訴えがあった利益」に対してのみ審議が行われます。
          よって、この場合は「特許に該当するか否か?」が争点であり、
          もし「その特許は妥当か?」と言うことを審議したいのであれば、
          別途訴える必要があるのです。

          裁判では訴状にない内容を審議する事はできません。
          「討議する場」ではなく、「利益回復の場」ですからね。
          少なくとも「被告の主張」は「その利益の無効」に限定されるわけです。
          もちろん、原告も「利益の内容を変更」する事は出来ません。
          実際、裁判の途中で原告の主張が変わり、
          「それなら別の裁判を起こしなさい」と棄却してしまうケースもあります。

          あくまでも「訴状の内容に対して」のみの訴えだけ、と言うことですね。

          ># 特許そのものの妥当性を調べる裁判ではなかったということ
          ># で、それは調べなかったとかなのかな?名にしおうMSの弁護士
          ># がそれをしなかった理由がわからないのだけど...

          「被告の主張」が「そんな特許は有効ではないから回復の利益がない」と言うことなのでしょう。
          訴えの利益がないことを証明できれば、
          別にバカ高い費用と時間を使って別の裁判を行う必要はありませんから。
          親コメント
          • by yasudas (5610) on 2004年03月07日 19時00分 (#509318) 日記
            >裁判では「訴えがあった利益」に対してのみ審議が行われます。
            ここと、

            >よって、この場合は「特許に該当するか否か?」が争点であり、

            ここで、ちょっと論理的飛躍がある様に思うんですけどね。
            訴えがあった利益自体があるか?という検証がないという
            のは、普通、ありえないと思うんですけどね。

            >裁判では訴状にない内容を審議する事はできません。

            訴状には、その特許が記載されているのでしょ?でしたら、
            その記載されている内容について、吟味審議することは、
            できないのかな?だとしたら、デタラメな訴状を出して、
            「訴状にあることを真として審議せよ」なんてことがま
            かり通るのかもしれないですね。

            >訴えの利益がないことを証明できれば、

            そう。そして、先行利用があったということで、利益の
            元が消えるということを、提起できないのかね?ってこ
            となんですよ。

            「おまえのために一億円損した」だけで訴えて、どう
            してそう損をしたのか?損をしたとすることの前提が
            妥当であるか?を審議せずに、一億円損したことから
            のみ審議するというのが、裁判というわけでもなかろ
            うということです。

            >「被告の主張」は「その利益の無効」に限定されるわけです。

            つまり、相手が損をした、利益を得ることが出来なかった
            と言えば、その利益の無効を主張することは出来ないとい
            うことなんでしょうかね?
            親コメント
        • 特許の裁判では、
          ・問題の特許が余程認められたもので無い限り、まず相手の特許の無効を主張する
          ・自分の製品が相手の特許を侵害していないと主張する
          ・以上がうまくいかなければ和解に持ち込もうとする(*1)。この際
          -自分の特許を使ってクロスライセンスに持ち込む(*2)
          -あるいは、使用料を値切
    • by airhead (13423) on 2004年03月07日 2時08分 (#509094) ホームページ 日記
      internetnews.comの記事 [internetnews.com]によると、W3Cが先行技術として提示した、Hypertext Markup Language仕様ドラフトおよびHTML+仕様のインターネットドラフトが認められて、件の特許にある10の請求項すべてが却下されたとのことです(3段落目)。

      この審査の今後については、今回の審査官の判定をレビューする期間としてEolasに60日が与えられるとのことですから(5段落目)、しばらくしてまた動きがあるかも。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2004年03月06日 19時07分 (#508936)
    Microsoft から SCO には大金が流れていたそうですが、
    米国特許商標庁にはいくらいったんでしょうか?
  • by Anonymous Coward on 2004年03月08日 14時36分 (#509802)
    対応するのにかけた工数が...
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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