レッシグ教授がFSFの理事に 10
ストーリー by yoosee
より良い明日のために 部門より
より良い明日のために 部門より
oddmake 曰く、 "本家記事より、『CODE』『コモンズ』などの著作で知られる"サイバー法学者"Lawrence Lessig教授が先月28日、Free Software Foundationの理事に選ばれたそうだ。ソフトウェアの自由に対する法的脅威が増す中でFSFは法律面での能力強化に注力しており、Lessig教授には以前からの理事であるEben Moglen教授とともにこの分野での貢献を期待しているという。"
レッシング教授と日本のFSF関係者のパイプは (スコア:3, 興味深い)
こうなると気になるのはレッシング教授と日本側のパイプですが、クリエイティブコモンズジャパンの活動を考えるとそこそこのラインは確保されていそうですので、気にする事は無いかな?
# 一瞬、パイプ役候補にこの方 [sytes.net]が浮かんだのはやっぱりやばいですかね・・・・
『今日の屈辱に耐え明日の為に生きるのが男だ』
宇宙戦艦 ヤマト 艦長 沖田十三氏談
2006/06/23 JPN 1 - 4 BRA
法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:3, 参考になる)
インターネット上で公開することが、その国で公開したという事になるのかも不明。例えば、アメリカの著作権法では、アメリカで初めに公開するか、作者がアメリカに住んでいれば、アメリカの著作権法が外国人の著作物にも及び、SourceForge にアップロードまたはコミットすれば、これは米国で初公開したことになるのでしょうか?その場合、アメリカの法体系は日本でも実効性はあるのでしょうか?特に、二国の法が食い違う場合。(死後何年、書体)
個人的には、日本の法体系で書体の著作権が現在認められてない [translan.com]のも気になります。アメリカではアドビ社などが押して、フォントにも著作権が認められている [jagat.or.jp]ようですが。
最後に、匿名もしくは、自然人が特定されない場合のニックネーム、筆名で公開された場合の著作権も、特にインターネット上でどうなるのか気になるところです。これも、国によって扱いが違ったり、条約その他の枠外だった場合は困る。しかも、著作権は明示的に表示しなくても自然と生じるわけですよね。
作品を(本名を出さずに)海の向こうから公開できるっていうのはインターネットの強みだと思うんで。
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:4, 参考になる)
US Code, Title 17 ch3 302. [copyright.gov]
バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 11月11日 [nifty.com]によると、日本の法律は欧州大陸系の影響を受けて、著作者(自然人)に焦点をあわせたもので、英米はコピー(複製)ということに焦点をあわせたものとなっているらしいです。そのせいか、長々と引用したとおり、アメリカの著作権法には匿名や変名の作品にも期限が明記されています。日本の著作権法は氏名表示権はあっても、匿名を貫くと、第六十七条「著作権者不明等の場合における著作物の利用」で勝手に使われちゃうってことですか?
法律関係素人なので、ツッコミお願いします。
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:2, 参考になる)
第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)適用するなら
また、匿名のため裁定に当たって著作権者が意思表示できなかった場合だと第73条で、後で補償金に異議申し立てできます。
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:1)
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/01/29/009.html
のあたりで実際にその条項を使おうとしたらしいですね。
ただ、これを実際に使うのはきわめて難しく、実際に‘勝手に’使った例は稀有だとか聞いたことがあります。
#ちなみに、レベルXはファミコンミニを出す時のための著作権者洗い出しの伏線だっだという噂
Re:法、インターネット、書体、と匿名性 (スコア:1, すばらしい洞察)
強みは暴力にもなりますからね。
誹謗中傷、ホロコーストの有無、南京虐殺の有無、日本海と呼ぶか東海と呼ぶか。
拉致監禁はジサクジエンから火星には人が住んでいたり。
それはインターネットだから。という話ではないですよね?
便所の落書きと同じです。
彼の名は(Re:レッシング教授と日本のFSF関係者のパイ (スコア:1)
lessingというのは標準(エラー)出力をパイプでlessにつなげる行為のことですうそ。
実在するけど別人(レッシング教授) (スコア:0)
教授? (スコア:0)
Re:レッシング教授と日本のFSF関係者のパイプは (スコア:0)
著作権についてはともかく、特許については正直言って不安だ。
御大自ら変なことを口走りそうな気がしてならない…