wakatonoによる
2004年10月14日 13時43分の掲載
コンピュータに関連した要望も多し部門より。
コンピュータに関連した要望も多し部門より。
Lcs 曰く、 "文部科学省文化庁が「著作権法改正要望事項に対する意見募集について」パブリックコメントを物理mail、Fax、電子mailで募集しています。各方面の団体から上がってきた改正の要望を一覧にしてあり、それに対する意見を聞くというスタンスになっています。ちょっと見たところでもサーバーのキャッシュに対する扱いであるとか漫画喫茶の利用料の著作者への還元、スキャナー等の補償金を受ける権利を出版者出版者に付与するなど様々な案が記述されています。タレコミ人は「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送が、著作権法上の「有線放送」であることを明文化する。」の一文が気になりました。"
今後のこともあるのでざっと読んでみたが、タレコミで触れられている以外にも、プログラムの著作物に関する規定をより明確にしようとしているあたりが印象的だ。読んでみて不満や意見があるようならば、まず意見を送ろう。
この議論は賞味期限が過ぎたので、保存されている。
新たにコメントを書くことはできない。
すべては (スコア:3, すばらしい洞察)
(141) に集約されている気がします。。。
むらちより/あい/をこめて。
Re:すべては (スコア:2, 参考になる)
ちなみにリンク先にあるPDFによると(114)を提出したのはHMVジャパン株式会社だそうです。
親コメント
パブリックコメント提出ポータルサイト (スコア:3, 参考になる)
こちら(↓)に手引きがありますんで、提出される方は参考にするとよろしいかと。
「改正要望パブリックコメント記入例」 [seesaa.net]
「ショートカット(小分類・ジャンル別)」 [seesaa.net]
(以上、「著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する」 [seesaa.net]より)
ざざっと読んだが (スコア:3, すばらしい洞察)
流石官僚さん、ドキュメントを作るのは上手い。
叩かれるのは承知で強権的な原案を出し、
その後修正を加えていくのが前提という官僚特有の手法は変わってないけど、
まぁ、いいでしょう、指が鳴るわ。(笑)#キー叩くからね
でも、言うべき根本はこれだけでしょ。
著作権法の目的
(140)著作権法の目的に、権利保護のみに偏ることの無いよう、
学術情報の流通が学術、ひいては文化の発展に繋がるものであることも、明記する。
違うだろう、明記するんじゃなくてそれを法の根本としないとね。
つか全条に対し、それらを持って拡大解釈し
暴走するやんごとなき人々を止め得る様に、
この重要な「著作権法の目的」を「その他」という曖昧な場所に置くべきではない。
#口出したい場所が多すぎて、キー叩きだけでは間に合いません文部科学省さま
#自ら出向きますので口述筆記も要望の提出要件に加えてください。
#やっぱり寝ぼけているのでID
例えばそれは映画 (スコア:2, 参考になる)
そのうちの一つは、著作権法第二十九条第二項の規定が関連しているように見えます。
ブロードバンド放送のために作られた映画やアニメなんかの公衆放送権は保護されないという話ですか。
ほかにもいろいろとからみそうですね。
要望を出すのもうなづけます。
まずPDFを読んで下さい。 (スコア:2, 参考になる)
改正の要望をだした団体と詳細な意見が掲載されています。これを
読むことで要望の背景が大分理解できるのではないかと思います。
このPDFを見るといかに多くの団体が著作権に関して関わっているかが判るかと思います。
--- Lcs(http://lcs.myminicity.com/ [myminicity.com])
ゲームの著作物 (スコア:2, 興味深い)
DOAの裁判とかでなんとなく納得できない判決がでてるのは、ゲームが映画の著作物として扱われているからなんじゃないかと。
ゲームで同一性保持権とか言われてもねぇ。金出して買ったものの遊び方でケチをつけられるのは納得いかん。
まるで食べ方を厳しく指導するラーメン屋のようだ。
著作人格権 (スコア:2, 興味深い)
たとえば譲渡した著作財産権の行使に自由に制限を付ける権利を追加するとか
なんか 著作財産権ばかり保護されて強化されてる感じがするから
著作財産権持ってる人が著作人格権持ってる人の意図を無視して暴走したときに
暴走を止められるようにしないと著作人格権持ってる人の評判まで悪くなっちゃうし
保護期間 (スコア:2, すばらしい洞察)
議論はいいが (スコア:1, すばらしい洞察)
著作権法改正要望事項に対する意見募集について [mext.go.jp]
行動なくしては無言と同じ。
オンラインでのコンテンツ配信のために (スコア:1)
>(111)権利を侵害する行為によって作成されたプログラムの著作物の使用について、情を知っている場合又は情を知らないことにつき過失がある場合には業務上以外の場合も侵害とみなす。
あと気になったのが
>(101)WEB上の情報の複製に対する著作権等の制限
「ネット上のあるもんは公開されてるんだから特に断りが無ければ自由につかってもいいよね」と読めるがどういう意図だろう?
それから
>(100)プログラム及びデータベースの著作物に対する人格権の制限
「プログラムは実用品だから人格権なんてなくて良い」という風に読める。
こんな時こそ (スコア:1, おもしろおかしい)
なぜスキャン画像? (スコア:1)
お役所系のWebによくある印象なのですが、なんで紙のドキュメントのスキャニング+PDFなんでしょうか? これじゃ検索もできません。わざわざPDFにしてあるのもよくわからんです。
# 印刷して読めってことかなあ…
Public Domain (Re:GPL, GFDL, CC) (スコア:1)
GNUの各ライセンスは、派生物の権利を原著作物の著作権で制限しているので、人格権の放棄とは別の問題です。
# #636697 [slashdot.jp] にあるように、人格権の強化が、論点のひとつでしょう。
親コメント