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アレゲなニュースと雑談サイト

GetSetによる 2005年02月01日 16時05分の掲載
寝耳に水部門より。

TvT曰く、"asahi.comの記事によると、ジャストシステムは松下電器に特許権侵害裁判で敗訴し、一太郎花子の製造中止と廃棄が命じられたようです。
2月10日には一太郎最新版の発売が予定されていますが、この判決でどうなることやら……。"

この議論は賞味期限が過ぎたので、保存されている。 新たにコメントを書くことはできない。
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  • 自分は使っていないけど (スコア:5, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2005年02月01日 16時53分 (#687115)
        〃〃∩  _, ,_
         ⊂⌒( `Д´) <  一太郎なくなるのヤダヤダ!!
           `ヽ_つ ⊂ノ

          _, ,_
         (`Д´ ∩ <  ジャストシステムつぶれちゃヤダヤダ!!
         ⊂   (
           ヽ∩ つ  ジタバタ
             〃〃

        〃〃∩   _, ,_
         ⊂⌒( つД;)  < だって親にWord教えるの絶対無理
           `ヽ_ ノ ⊂ノ  グスン

           ∩
         ⊂⌒(  _, ,_)  < それに職場にも一太郎使いの上司が……
           `ヽ_つ ⊂ノ  シクシク
  • いやぁ、高部真規子裁判官ですか。萌えますね。萌えます。知的財産権訴訟界の藤山雅行とでも呼ぶべきお方です。

    2004年7月2日 マンション名“ヴォーグ”事件 [ocn.ne.jp]
    東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
    世界的に著名なファッション誌「VOGUE(ヴォーグ)」の発行元などが、マンション「ラヴォーグ南青山」を分譲した不動産会社を相手に、同誌のロゴと似たアルファベットやカタカナ交じりの標章の使用差止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の高部真規子裁判長は「雑誌と関係があると誤信させるもので、不正競争防止法違反に当たる」と認め、同社に標章の使用禁止と4750万円の損害賠償の支払いを命じた。

    2004年5月28日
    詩人の谷川俊太郎さんら七人が「国語教材に作品を無断使用され著作権侵害を受けた」として、教材出版社「教学研究社」(大阪市西区・小谷一夫社長)に教材の出版停止と、損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁の高部真規子裁判長は五月二十八日、著作権侵害を認め総額約千三百万円の支払いを命じた。原告は谷川さんの他、長崎源之助さん、今西祐行さん、矢崎節夫さん、三木卓さん、杉みき子さん、岩崎京子さんの七人。

    2003年12月19日
    自分の曲を勝手に編曲されテレビ番組で使用されたなどとして、作曲家小林亜星さん(71)らがフジテレビなど3社に計約1億1800万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は19日、3社に計約2200万円の支払いを命じた。訴訟では、小林さんが1966年に作詞作曲したCMソング「どこまでも行こう」と、作曲家服部克久さん(67)が92年に作曲したフジテレビ「あっぱれさんま大先生」のテーマ曲「記念樹」の類似性が争点となった。高部真規子裁判長は「2つの曲は表現上の同一性がある」と認定。「テレビ局は放送を中止せず、小林さんの著作権を侵害した」と述べた。
    --
    ペーストビン [windy.cx]
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 18時06分 (#687177)
    ニュー即に出てましたが、ジャストの主張では
    >例えば,「トピックの検索-一太郎Home2ヘルプ」ウィンドウは,「Windows」が標準で
    >備えるヘルプ表示プログラム「winhelp.exe」が表示するものである。すなわち,「?」ボタンに引
    >き続いて「表示」ボタンをクリックすると「表示」ボタンの説明が表示されるが,この説明は,
    >「一太郎Home」に係る説明ではなく,「Windowsが標準で備えるヘルプ表示プログラム
    >winhelp.exe」に係る説明であり,その内容もマイクロソフト社が提供するものである。しかも,
    >このように各ボタンの説明が表示されるか否かの制御は,すべて「Windows」が標準で
    >提供するプログラムが行っているのであって,「一太郎Home」は一切関知しないのである。
    >さらに,このような機能を備えたヘルプ表示プログラム等は,他のアプリケーション・ソフト
    >ウェアを実行している間においても利用可能である。すなわち,本件製品をインストールする
    >としないとにかかわらず,「『?』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該
    >他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されているのである。これは,本件製品の
    >機能ではなく,「Windows」の機能なのである
    とあります。

    あくまで、件の機能はwindowsが提供していて、ソフトはそれを利用しているだけということだそうで。
  • highness (849) : 2005年02月01日 16時12分 (#687075) ホームページ 日記
    ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決 [itmedia.co.jp]

    ---
    「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理、について。
    ---
    なんだかずいぶん汎用性がありそうな...どうなんでしょう?
  • ITmediaの記事 (スコア:2, 興味深い)

    shigezo (2455) : 2005年02月01日 16時13分 (#687076) 日記
    ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決 [itmedia.co.jp]

    「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理」
    ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴
    この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?

    んー詳細は解りません。
    どなたか補足よろしく

    重蔵。
    • 資料追加 (スコア:5, 興味深い)

      MIYU (17727) : 2005年02月01日 17時27分 (#687147)
      特許:「情報処理装置及び情報処理方法」
      1989年10月に出願し、1998年7月17日に登録
      特許番号第2803236号 [66.102.7.104] HTML版
      特許番号第2803236号 [ntspat.co.jp] PDF版

      この特許の使用を巡っては、昨年夏「ジャストホーム2家計簿パック」、H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件として、「?」ボタン等が特許権を侵害していない、という 知的財産権判決(全文) [courts.go.jp]が出されています。

      この「ジャストホーム2家計簿パック」の裁判で、
      松下電器産業は、「平成7年からライセンス契約を申し入れていたが、ジャストシステムはこれを拒否した」とコメントしています。
      ジャストシステムは本件発明は進歩性を欠くことが明らかであるから,本件特許に基づく請求は権利濫用として許されない、と主張しました。

      判決では、本件製品をインストールしたパソコンに表示される「?」ボタン及び「表示」ボタン等は、本件各構成要件にいう「アイコン」に該当しないから、本件発明の技術的範囲に属さず、同パソコンを製造等する行為は本件特許権を侵害しない。とされています。アイコンについての概念は、判決文で述べられていますので、時間が有ったら読んでみて下さい。

      ジャストシステムが、「PC-9801シリーズ用ワープロソフト・一太郎」を発売したのは1985年の8月です。また、判決の仮執行は宣言されていません。
    • 「...」ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴 この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?

      ジャストシステムもその点を突いて、「Windowsも提供している機能じゃないか」と主張していたみたいですが、今回の判決 [courts.go.jp]では、

      第4 当裁判所の判断
       3 争点(2)(間接侵害)について
      (3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。

      となっています。「Windows提供の機能は直接の争点ではない」と退けているんでしょうか? そんで終わりかい、って気がするんですが。

      「物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できない」ってのも、なんだかよくわからない。この物件目録って「『一太郎』などをプレインストールしている製品などの目録」のようだし、「目録記載の機能は『一太郎』をインストールしたパソコンによってしか実行できない」なんていわれても、そりゃ当然でしょ、って気が...

      • 発明の要件として、
        A:ヘルプアイコンと機能アイコンの表示手段、
        B:それら表示されたアイコンを指定する指定手段、
        C:ヘルプアイコン→機能アイコンの順に指定した時に、機能アイコンの説明を表示させる制御手段
        が(全て)そろってることとなっているなら、
        そこにCがあることを前提としていても、
        ABのみを実装したシステムを製造・販売しただけでは、特許を侵害したことにはならないはずですが。

        # ABCをセットにしてそろえちゃった、つまりプレインストールPCのメーカが訴えられるならわかりますが。
        # ていうか、Windows自体に、すでにせっt(ry
    • Re:ITmediaの記事 (スコア:2, 参考になる)

      nakaji (14764) : 2005年02月01日 16時18分 (#687084)
      特許広報 [ntspat.co.jp]
      で請求項の1頁目が見られますが、文章だとわかりづらい…
    • 3個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • その他の判決 (スコア:2, 参考になる)

    Lemon_Sharbet (17779) : 2005年02月01日 16時15分 (#687080)
    昨年の8月31日には、別件でJustsystem勝ってたのにねぇ。
    (ここ [ntspat.co.jp]のバックナンバーから判決の簡易な内容は確認できます。)
    --
    #もう帰ろふよ 寒いんだよ 何処へ行かふと
  • んー (スコア:2, 余計なもの)

    JnJ (23012) : 2005年02月01日 16時16分 (#687082) ホームページ
    Windowsの場合は
    ?「ボタン」をクリックしてからクリックすると
    該当ヘルプが立ち上がりますよね
    これはアイコンではないってことか?

    携帯とか、PC以外のインターフェースでもありそうだなぁ。
    --
    LAN内LAN稼働中
    • 今朝の朝日新聞(1面)によりますと、アイコンについてのジャストシステムの言い分は
      移動ができ、デスクトップ上にあるものを指し、一太郎や花子の画面上のボタンはアイコンにあたらない
      これに対して裁判官いわく、
      表示画面上にある絵や絵文字として表示しコマンドを処理するもの
      だそうで。?は文字。そして「文字」以外のいかなるボタンはすべてアイコンだと言いたげ。もしかしてGUIなパソコンを使ったことがないのかしらん、高部くんは。

      なお記事によると、一太郎バージョン7以降がこの判決での販売禁止の対象になるとのこと。

      # いつもは新聞読まない人なのでID

    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • Crisp (10852) : 2005年02月01日 16時18分 (#687085)
    日経の記事 [nikkei.co.jp]によれば、
    ただ、東京地裁判決では判決確定前の仮執行を認めておらず、ジャストシステム側は控訴するとみられることから、直ちに販売禁止などの影響が出ることはない。
    とのことです。ジャストシステムが控訴しないことはあり得ないと思うので、当面は法廷での争いが続くことになるのでしょうか。

    私はATOKがあれば生きていけるのでまあ直接は関係ないといえばないのですが、仮にこの決定が実行に移されるとなるとジャストシステムにとっても大きな痛手でしょうし、なんとかうまい和解案を見つけて落ち着いてくれることを願っています。
  • nq (16642) : 2005年02月01日 19時45分 (#687246) 日記
    Matz先生が松下不買宣言。 [rubyist.net]

    私も同調します。
  • T.Sawamoto (4142) : 2005年02月02日 11時46分 (#687643) ホームページ
    MSDN(マイクロソフトの開発者向け情報)に、この「状況依存のヘルプ」をアプリケーションが実装するにあたってのガイドがあります。

    状況依存のヘルプ付きのアプリケーションの作成 [microsoft.com]

    この文中、「ヘルプ モード ボタンは次のような外観です」の次に、ツールバーに置くアイコンのサンプルが示されているのですけど…。
    これ、矢印と?の組み合わせですから、(判決によれば)アイコンと見なせるように思います。
    このガイドに従って作ったら、そのまま特許侵害になってしまうような気がしますね~。
    ジャストシステムのは矢印ではなくてマウスの形でしたけど、どちらもアイコンと言えそうですし。
    ジャストシステムは商売敵(^^;)だけど、ちょっとこれは気の毒だなぁ…。

    # ウチの会社にも、「そっちのソフトは大丈夫?」って問い合わせが来てます。
    # 日本中のソフトハウスがそんな感じ? :-)
    --
    へ へ
    の の
  • 松下に朗報(w (スコア:2, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2005年02月03日 21時37分 (#688653)
    http://d.hatena.ne.jp/shiomaneki/20050203/p1
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 16時20分 (#687087)
    カーソルの脇に?マークが付いてるアイコンをクリックしてから、
    次のアイコンすると説明がでるっていうのはワード&エクセルにも
    ついてます(確認したのはそれぞれバージョン2000ですが)

    ちなみに普段は、ヘルプメニューのなかにありますが、設定しだいで
    ツールバーの上にも表示できます。

    果たして松下はマイクロソフトにも噛みつくか?

    ジャスト・システムだけ叩くなら松下嫌いになりそうですが
    マイクロソフトも叩くなら大好きになりそうです(w
  • 日本にしか生息しない絶滅危惧種なんだよ?
    --
    uxi
  • yutarine (14862) : 2005年02月01日 17時06分 (#687126) 日記
    最近、一太郎 for Linux買ったばかりなのに…(Atokとフォント目当てだが)。
    確かLinux版はWindows版のバイナリをwine経由で起動しているから、Windows版が特許侵害していればこいつも侵害している可能性が高いのか…。
  • cidy (14808) : 2005年02月01日 19時13分 (#687224)
    今放送されたNHKニュース7で大雪の情報に続いて放送されていました。
    早急に控訴し、ユーザに心配をかけることのないように尽力していくと会見の模様も入っていました。

    控訴すると言うことで、2/10に出る2005には影響しないと思われます.
  • pascal_koduki (22718) : 2005年02月01日 19時24分 (#687231)
    一太郎ユーザとしては悲しい限りです。 最近、Linux版も出て良い感じだったのに。orz
  • なんか「廃棄」なんて物騒な話になってますが、
    これって、

    いわゆる「製品」(パッケージしてできあがったもの)を廃棄しろって事なのでしょうか。
    それとも、ソースコードやら技術資料やら関連のものは全て廃棄対象?

    前者でも十分すぎるほどの打撃だけど、後者だったらソフトウェア会社としては死刑宣告だよなぁ……
  • 特許の理念 (スコア:1, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2005年02月01日 22時30分 (#687344)
    特許って、優れたアイデアを考えた人が本来得るであろう利益を
    安易に真似た他者から守るためのシステムですよね?

    今回のケースではジャストが松下(製品化したのか?)の真似を
    したとは思えないので、「優れたアイデア」でなくて「先に申請
    されただけの普通のアイデア」ってことで、こんなのを特許とし
    て保護してほしくないな(サブマリン特許全般にいえるけど)。
  • どう違うんだ?

    裁判官が無知だから認めたとしか思えない。
  • 逆広告効果 (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2005年02月01日 23時12分 (#687369)
    不思議なのは、この裁判が評判になることで、逆広告効果とでもいうか、松下電器産業という企業の評判を落とす事になるという事に思い当たる人がいなかったという事。
    企業イメージアップ広告に使っているコストと、この訴訟で得られるかもしれない利益はバランスがとれるのか?

    松下電器みたいな大企業は、こういうこじつけ特許を防衛目的以外に使ってはいけないんだと思う。自分の身体の大きさを忘れているのか、相当困っているのか、どっちだ。まあ、忘れてるんだろうな、担当は。
  • そもそもソフトウェアに特許を認める方が問題と言う議論が皆無にちかいのは何故なんでしょうね(;´Д`)

    今、EUで今まで認められていなかったソフトウェア特許を認めようとしていて、 (スコア:1, 興味深い)フリーソフトウェア界隈が大騒ぎになってるのと較べると、ここの議論にしても何か根本論ではなく枝葉に逃げた話が多すぎるように思うんですけど。
    # かな漢字変換一つ取っても「右から文字列を解釈する」とかという
    # 既存特許のおかげでフリーソフトの変換効率が著しく悪い訳だし。

    問題なのは松下がどーこーよりも日本でソフトウェア特許が済し崩し的に定着してることの方に思えるんですけど。

    --
    --暮らしの中に修行あり。
    blogはじめました。 [hatena.ne.jp]
    • Artane. (1042) : 2005年02月02日 21時12分 (#688010) ホームページ 日記
      特許には確かに開発した技術を公開する代わりに開発者が技術の使用権を一定期間コントロールできることにより、発明を推奨できると言うメリットがあります。

      しかし、ソフトウェアやアルゴリズムの世界では同じアイデアが別の実装で出来てしまう‥本来の特許制度がターゲットにしていた機械の構造アイデアなどのようにかっちりとしたものではなく、アイデアと実装の境界線が曖昧になってしまうという特性があります。

      しかも、特許の場合には著作権と違って「先に申請したもの勝ち」である上に著作権よりも権利者の持つ権力が強いため、単純な物であれ、特許回避の為に自分が開発したアルゴリズムを実装するのに非常な手間がかかり、実際に世に出た場合にもいつ(みつけることのできなかった)特許の権利を行使されるか怯えないといけない状況が続きます(サブマリン特許がこの問題に当たる)

      そして、特許に於いては特許権を保有する人の言い値で使用料が認められるため、企業間のやりとりならまだしもフリーウェアのような物の場合でも高額な特許使用料を突然請求されたり、配布停止に追い込まれることが少なくない。

      つまりは、ソフトに於ける特許権の行使が(一部の例外を除いて)プログラム開発や企画の自由を奪うと言う結果に容易につながり、技術の進歩や享受を逆に妨げる結果になってしまっている事が最大の問題であると思うのですが。

      --
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    • 5個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • gnaka (17369) : 2005年02月02日 2時28分 (#687492)
     平成元年の出願ということですから、当時新規性や進歩性はあったのかもしれず、特許が無効だという切り口では認められにくいかもしれませんね。
     特許が正当だとすると、その権利行使も認めざるを得ませんが、ただ、権利者の権利行使が、後出しじゃんけんのような形をとらざるを得ない現在の特許制度は、権利者にとっても意図せぬ侵害者にとっても不幸な制度だと思います。
     もう少し権利の内容をソフトにできないものかといつも思います。

     今回の事例での松下側の真意はわかりかねますけれども、もし松下側がリーズナブルな額のロイヤリティの支払いさえしてくれればいいと考えていたとしても、ジャストシステム側が契約締結に応じない場合、現行法制下では「被告は製品1本あたり金○○円のロイヤリティを支払う契約をせよ」という判決を求めることはできないんですよね。既に侵害した分の損害賠償を求めることはできますけれども。
     例えばそういうことも可能にした上で、差し止め請求などは余程のことがない限り権利濫用として認めないといった制度はどうかと思います。

     ただ今のところ、特許庁や実務家たちは視野狭窄に陥っていて、プロパテント以外の方向が見えなくなっているようですし、国際的な特許制度の調和の問題も絡むので、実現の可能性は低いと認めざるを得ません。残念です。
  • Bill Hates (2038) : 2005年02月02日 5時20分 (#687515) 日記
    確認してみたんですが、Lite2だと「?」アイコンさえないようです。

    簡素でいいですよ。ダウンロード販売だとたったの3,900円。
    そのうちATOK2005付属になるのかどうかよくわからない表現ですけど
    ATOK17付きだと8,400円だそうです。
  • 先行技術? (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2005年02月02日 16時56分 (#687868)
    OpenLook GUI [intap.or.jp] が出たてのころに OpenLook GUI アプリケーションを
    開発したことがありました。
    昔の記憶なので多少あやふやですが、OpenLookではダイアログ上で
    ルーペの絵のアイコンボタンをクリック後に操作ボタン等をクリックして
    ヘルプ表示できたと思います。
    Sun Microsystems Inc., OPEN LOOK Graphical User Interface Application Style Guidelines, Addison Wesley, 1989
    あたりにヘルプ画面のスタイルガイドが出てたりしないでしょうか?
    # 確認求む
  • 2日の朝日新聞には「一太郎販売禁止を命令」と一面トップで出ています。ここで議論されているように、これはジャストシステムが不正を自覚しながら犯罪を犯し、多くの人が損害を被った事件ではありません。記事では直ぐに裁判の効力が及ぶものでは無いことや、背景にもふれているものの、これを一面トップ扱いとする見識が分かりません。問題を掘り下げて記事にするならこのような場所では無いでしょう。この記事のために一太郎を使えなくなる人が出てくることを分かっているのでしょうか。
  • 「一太郎」判決の衝撃 [itmedia.co.jp]

    どうやら、ソーテックを潰そうとして、その余波が引いていない様です。
    --
    TomOne
  • Anonymous Coward : 2005年02月04日 22時25分 (#689156)
    当時、日本ではソフトウェア特許は認められなかったので、特許はあくまで「装置」に対するものです。
    したがって、この特許を直接侵害する事が出来るのは「装置」だけです。
    どういう理屈で、松下が、ジャストシステムに対する訴訟を起こしたかというと、
    「権利を侵害する『装置』を構成するのに不可欠な『部品』を販売する行為=間接侵害」に当たるという理屈です。
    PCのハードウェア+Windows API+一太郎の組合せで、権利を侵害する装置が製造されており、
    その中で、一太郎が、権利侵害に決定的な役割を果たしているという主張な訳です。
    もちろん、PCに「部品」であるソフトをインストールして、装置を製造する行為は、直接侵害という主張です。
    ソーテックがプリインストールしていたソフトは、アイコンのデザインがちょっと違って助かったようですが。

    2 争点(2)(間接侵害)について
    〔原告の主張〕
    (1) 被告製品をインストールしたパソコンは,本件発明の構成要件を充足するから,
     ユーザーが被告製品を購入し,これをパソコンにインストールする行為及びそのパソコンを使用する行為は,
     本件第1,第2発明に係る物を生産する行為及び本件第3発明に係る方法を使用する行為に該当し,直接侵害行為を構成する。
    (2) 本件発明の課題は,被告製品をパソコンにインストールすることによって解決されるので,
     被告製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なものである。
     被告製品は,ねじ,釘,電球,トランジスター等の日本国内で流通している規格品
     又は普及品ではなく,本件発明による課題の解決のために特別に構成されたものであるから,
     日本国内において広く一般に流通しているものには当たらない。
    http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/79b15c35c791549249256f9b0023169e?OpenDocument

    特許第2803236号
    【請求項1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、
    および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、
    前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、
    第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に
    前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする“情報処理装置”。
  • 既出でした…
    --

    # I will work seriously this year!

  • takanori (3460) : 2005年02月01日 16時58分 (#687117)
    > > 矢印で示されたマウスカーソル

    ということは、マウスカーソルを矢印以外の形状に変更すれば回避できるのでしょうか。
  • う~ん

    GUI/CLIでも優れたものもあるとは思いますが、ライブラリ化してなければ特許料払いたくはないですね...

    アルゴリズムの実装は理論とは別で、各自の独自さがありますが、UIはねぇ、(内部実装が)独自になるほどでないし、
    同じ特性を維持しないと意味ないしね。

    # 特許で「使用するな」は対兵器関連しか認めたくないID(謎
  • Re:ITMedia (スコア:5, すばらしい洞察)

    hideyuki (4998) : 2005年02月01日 17時08分 (#687128)
    それは実施例であって、請求項はドラッグ&ドロップに限定してないように読めます:
    【請求項1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
    【請求項2】前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
    【請求項3】データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。
    • Re:ITMedia (スコア:3, 参考になる)

      tia (12881) : 2005年02月01日 17時32分 (#687149)
      要約
      【請求項1】ヘルプアイコンと機能アイコンを続けて指定すると機能アイコンの説明を表示する装置。
      【請求項2】機能アイコンの指定がヘルプアイコンの指定の直後でない場合は、機能アイコンの機能を実行する装置。
      【請求項3】上記を実装するアルゴリズム。
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 17時20分 (#687136)
    平成元年の発明でしょ?
    今になって、だれでもやれるようなことと思うのは簡単だけど、じゃあ、平成元年にこういうアイディアがあったことを証明しろ、と言われたら難しいと思いますよ。
  • Re:ITMedia (スコア:4, 参考になる)

    t-wata (10969) : 2005年02月01日 17時40分 (#687155) 日記
    引用した部分は「発明の詳細な説明」ですね。これは単に「アイデアが実現可能であること」を証明するためのものであって、特許の侵害とは関係しません。
    特許の侵害を判断する場合は、「何を特許とするのか」について書かれた請求項のみが効力を持ちます。
    今回の例で言えば、以下の著しく分かり辛い文章がそれです。
    情報処理機能を示す複数のデータを表示する表示手段と、
    前記表示手段の表示画面上の位置を指示するカーソルを移動させる座標入力装置と、
    前記表示手段に機能説明を指示するアイコンを表示させる手段と、
    前記座標入力装置によって前記機能説明を指示するアイコンが指定された後、
    前記情報処理機能を示す複数のデータのいずれかが指定された場合、
    該指定されたアイコンの機能説明を行わせる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
    • Re:ITMedia (スコア:4, すばらしい洞察)

      Anonymous Coward : 2005年02月02日 0時37分 (#687443)
      特許で保護されるのは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているわけですが、この請求項のどこが自然法則を利用した高度な技術思想なのでしょうね。書籍の目次や索引と大差ない仕掛けが、情報処理装置として扱うだけで、特許として認められるのは不思議で仕方がありません。
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 17時44分 (#687158)
    ジャスト壊滅→ソニー大打撃が松下のシナリオかも。 「企業は人なり」の精神がうかがえるなあ。
    そんなことをしたら真似をするネタ元がなくなります(w)
  • 別にわざわざそんな穿った見方をしなくても,自分のところの持っている
    特許で相手が侵害してそうなものがあったら
    ライセンス契約の申し出→相手が拒否→訴訟による差し止め
    って当たり前の流れだと思いますけど?
    むしろ,「相手の商品を差し止めても自分に利益が無い」からといって
    訴えないのは結局自分のところの他の知的財産が狙われやすくなるわけ
    ですから,「契約を拒否されたけど勝てそう」という状況ならどんどん
    訴えるのは当然だと思いますが.
  • 松下がソニーに打撃を与えたければ、こんな回りくどいことをせず、
    Blu-Ray陣営に入らずに、HD DVD陣営に入ればいいんですよ。
    松下が移れば、おそらくサムスンとシャープはついていくでしょう。

    憶測を書くときは、もう少し考えてから書いてはいかがですか?
  • 三四郎と三四六 [google.co.jp]なんてのもありましたね……。
    --
    だが、いいこともあるぞ、外の天気は上々なんだ
  • その頃には、与太郎^h^h^h一太郎Ver4が出てる頃ですが。
    #色々と問題があってアレでしたが

    その頃以前から、X68000ユーザーはVS.Xでアイコン操作してた人も多数いた筈。

    もっとも、その頃にもLisaを使い倒している人がまだいたのかは、不明ですが。
    ちょうどその頃にNeXTがリリースされたような。

    #その頃、初任給をX68000Proの頭金にしたのでID
    --

    /* Kachou Utumi
    I'm Not Rich... */
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 19時17分 (#687227)
    ニュー速で出てた話

    >538 :名無しさん@5周年:05/02/01 17:00:07 ID:YsMQ0lK8
    > (ソフトウェア板 一太郎スレより)
    >
    > 574 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:05/02/01 16:32:02 ID:T8KK562M
    > いま、ちょっと思ったんだが
    >
    > 「さんまの名探偵」っていう、もう何年も前のファミコンのゲームで
    > 画面内の調べたい場所があるとき、
    >
    > 調べるコマンドを選んだら、「カニカニ どこカニ?」っていって
    > カニのカーソルが出てくるので、調べたい場所を指定する
    > っていうのがあったと思うんだけど
    >
    > それも特許なんですか?
  • r5 (24383) : 2005年02月01日 20時44分 (#687274) 日記
    なんか資本金の考え方が間違ってるんですが、
    ソニーの出資額は637円*200万株=12.74億、
    そのうち資本金に組み込まれたのは319円*200万株=6.38億
    この時点で資本金48.7億

    翌年にスパークスが2700円*120万株=32.4億出資。
    その半分16.2億が資本に組み込まれて、
    資本金64億円として現在に至っています。
    (減資なんてしてないですよね???)

    ちなみ、出資比率は金額ではなく、株数で決定します。
    2000000/30011200=6.7%(今は120万株増えたので6.4%)

    それと、ここんちはほぼ全て普通株なので
    たとえ減資をした場合でも均等に影響を受けます。
    なので出資比率は変化しません。
  • 減資自体は出資比率に何も影響しないよ。(100%減資以外は)
    通常は減資の後、第三者割当増資するので、逆に出資比率は下がる。

    ところでジャストシステムは減資なんかしたっけ?
    四季報でも確認できないんだが。
  • Elbereth (17793) : 2005年02月01日 21時09分 (#687286)
    高木センセの日記跡地にそれ関係の記事 [hatena.ne.jp]がありましたね。
  • Y.. (7829) : 2005年02月01日 21時45分 (#687317) 日記
    いや ダメじゃないと思う
    前にもにたようなことがあって、そんときは「?」だったから文字扱いでOKになってたらしい

    というか この程度で逃げられちゃうくそ特許なんか
    ライセンスいらないといった方がイメージアップになっていいと思うけどなぁ
  • Anonymous Coward : 2005年02月01日 22時02分 (#687327)
    1.最初(KTIS)は太郎
    2.次がIBMからのオファーで IBM JX用JX-WORD太郎(KTIS2)
    3.そして2.のPC-9801シリーズ用 JS-WORD 太郎(KTIS3)
    4.んで一太郎Ver.1
  • dreambug (11354) : 2005年02月01日 22時10分 (#687331)
    「ジャスト」って省略して報道した所を
    業務(営業)妨害かなにかで訴えられないのかな?
    んで「先日報道したジャストはジャストシステムの誤りでした」
    って訂正記事かかせる。
    社名に対する名誉毀損ってあるのかなぁ?
    あるいは株価が落ちたぞゴラァとか
  • バルーンヘルプの登場は、System 7.0、1991年5月か。

    #どうせ大したヘルプも出ないので、あまり気にした覚えはないが。
    --
    ##ベストエフォートより、リーストエフォット
  • OOoは、バルーンヘルプをアイコンではなく、メニューでon/offするので、該当しないんじゃないかと思うんですがどうでしょう。
  • monax (25944) : 2005年02月02日 4時33分 (#687511)
    たとえの話ですが、 文字の集合体である某巨大掲示板のモナーとかが キャラクターになり、それに絡んだ特許・トレードマークの 裁判になった場合、アイコンなのか、文字の集合なのか悩 むところだろうね。
  • こういうところで、真似下電器にならなくてもいいのに。
    --
    吟醸しか飲まない豚
  • yu_raku (419) : 2005年02月02日 10時29分 (#687603)
    そこまでして、自分のモデレートを維持する必要はあるのでしょうか?
    そもそもそういうことをされるなら、自分の投稿したストーリーのコメントにはモデレートできないっていう制限が無意味になるのですし。
    素直にIDで書き込んで、過去の自分のモデレートが破棄されるというのがいい使い方のように思います。
    もともとモデレートしたものが良いモデレートなら、また誰かが代わりにモデレートしてくれると思います。

    # オフトピックね
    --
    IDで恥をかこう!
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