デジタルデータの利用媒体は限定されるか? 99
著作権保護と利便性 部門より
MIYU曰く、"ノルウェー政府が、「自分のCD」からMP3プレーヤーに、セキュリティコードを解除して楽曲をコピーする行為を違法だとする著作権法案を提出したそうです(ITmediaの記事)。ノルウェーでは、DVDのセキュリティコードを破る「DeCSS」ツールを、個人が「合法的に購入した映画」という自分自身の財産に侵入するツールとして作成または使用した場合には、罪は問えないという判決を裁判所が下しています。今回提案されている法案でも、私的利用の為に個人が自分のCDやDVDの複製をCD、DVDとして作成する事はコードを解除しても合法とされています。ところが法案の内容についての発表文によると、今回の法案が施行された場合、セキュリティコードを解除したデータをMP3プレーヤー等に送る事は違法行為になり、「罰金および最高で懲役3年」が科される事になるのだそうです。" (つづく)。
"社団法人著作権情報センターの私的使用のための複製によると、日本では以下のようになっています。
デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。
つまり、著作権者の許諾を得ずにセキュリティコードを解除して私的利用の為に複製を作る事は著作権法違反、という事になっています。
最近ではCCCDが減少しつつある為、急速に普及しつつあるデジタル携帯音楽プレーヤーで「著作権法違反状態でコンテンツを利用する」状態が蔓延する事は避けられそうですが、音楽だけがデジタルコンテンツでは有りません。普通一般に、音楽・映画・文章などのデジタル著作物を購入する場合、「データの記録媒体」を購入しているわけでは無く、そこに記録されている情報を購入しているのだ、と捉えていることが多いと思うのですが、実態は「技術的保護手段」によってデータが記録媒体に固定されている為、著作物を利用できる機器(状況)が非常に限定される事の方が多い様に思われます。汎用的な小型の携帯デジタル機器が一般に普及してくる中で出てきたこの法案についての記事を読むと、「自分が購入した権利の実態は何なのか?」、とふと考えさせられてしまいました。"
皆様は当然御理解の上と思いますが (スコア:4, 興味深い)
CCCDに関しても「なんか聴けない、ナメた事しやがった」程度の認識の人が多そうで、それはそれで返ってコワイというか。
そもそも作り手としてはですね、利益を得る事も当然ですが「楽しんでもらいたい」という、いわば娯楽を提供する、というのが大前提であると思うのです。
例えばアーティストに「貴方のCDからiPodに曲入れて聴きたいんだけど、これって嫌?」と聞いて、嫌と言うアーティストがいるとは到底思えません。
むしろCCCDのように批判されたり、それこそ売れ行きが落ちるようであれば、著作者に対して害である著作権法となりかねないような。
中途半端なプロテクトとか限定をするのは、かえって逆効果だと思います。
ただ最大の問題は、まともに問題を理解出来ていないまま強引に解決に持っていこうとしている、この状況そのもの……とか。あー俺もよく分かってませんごめんなさい(´Д`)
# いつも心にサングラス。
意外とゆっくりとした流れ (スコア:5, 参考になる)
「CCCDやめる」と言い出すメーカーが出てきたのが最近の話、とこんな感じでしょうか。
yp
マイクロソフトDRMの件につじて (スコア:2, 参考になる)
Re:マイクロソフトDRMの件につじて (スコア:1)
ほい [microsoft.com]
Re:チッチッチッ (スコア:1)
>だが、日本じゃ二番目さ。
あれ?日本から買えるようになったの?
とゆーわけで、日本では事実上ワーストだと思う。
デジタル方式でも補償金要らない場合はあるのでは? (スコア:2, 興味深い)
ってなってるけど、著作権法では第30条の2 [houko.com]で、
ってなってます。だから、それ以外の媒体へなら、デジタル方式でも補償金を払う必要は無かったと思いますが。
政令で指定されている媒体は、http://www.cric.or.jp/qa/cs02/cs02_4_qa.html [cric.or.jp]によると、 デジタル録音用製品では DAT、DCC、MD、CD-R、CD-RW。デジタル録画用記録媒体では D-VHS、DVカセット、DVD-R、DVD+R、DVR-RW、DVD+RW、DVD-RAM だそうです。
これは合法? (スコア:1)
行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。 」
という事は、
「CCCDやレーベルゲートCDをMacのiTunesで自分用にリッピングする」
のは合法という認識でよいんでしょうか。
回避装置も手段もいらないし。
まさかMacそのものを回避装置扱いしないよね…;
Re:これは合法? (スコア:1)
十分回避装置だとおもいますが・・・
---にょろ~ん
Re:これは合法? (スコア:1)
脳内に電子的な信号に変換して保存したとみなされます。
1を聞いて0を知れ!
Re:これは合法? (スコア:1)
#MIDI起こせないけどID
---にょろ~ん
CCCDは (スコア:1)
ノルウェー法ではそのあたりが怪しいのでしょうか?
CCCDは実装としてコピーをプロテクトするのではなく、コピーすることを困難にしているだけですよね。
さらに言えば、最近売られているCD-ROMドライブであれば通常のCCCDをコピーすることは多くの場合に
困難がないので、そういったハードウェアが相手であればコピー防止プロテクトとして機能していない
と考えざるをえないと思うのですが。
Re:CCCDは (スコア:1)
ZZX
Re:CCCDは (スコア:3, 興味深い)
に記載されていました。
また、この記事を補強する材料としてAlpha-ROM問題についての真紀奈さんの記事 [nifty.com]を読むと、
今までどおりの方法で可能であればコピーは問題なしと記載されています。逆に言えば「今までどおりの方法が
一切通用しない」初期Alpha-ROMのコピーは私的複製の範囲に含まれず違法となるわけで。
同一サイト内ではCCCDの議論もされていますが、特別なCCCDコピー用の「何か」を使えばその時点で違法、そう
でなければ違法ではない、という立場にとれます。
#多分、世の中の「画質安定装置」にはプロテクト外しが「意図せざる機能として」ついているにもかかわらず、
どこにも「プロテクトはずし装置」が売っていないあたりと同じかと。
通用するかしらん (スコア:1)
というと、どうなるんでしょう。私の私的コピーする権利は制限されてしまうのでしょうか?ときどき話をややこしくするのがいるので、前提として、CDは事実上、永遠に所持するとします。
Re:通用するかしらん (スコア:1)
そもそも、そういうことは一人でやっても相手にされず、門前払いでは?
集団で、レコード会社にCDを送って、セキュリティ解除を求める、
とか、やれば結構いい嫌がらせになると思うんですけど。
Re:通用するかしらん (スコア:1)
私は、私的コピーできる権利があるにもかかわらず、コピーガードという手段でできなくなってるんでしょ?そのコピーガードをかけた本人に、私の権利である、コピーガードをできるようにする手段を提供してください、とお願いしてるの。コピーガードをはずす権利はコピーガードをかけた人にしかないのだから。
で、赤の他人って誰?いっとくけど、訴訟となれば、CD製造者はコピーガードをはずせる唯一の存在として、被訴訟人になります。
で、(解除の)義務については現状では確かにないかもしれません。でも義務を負わないことが、私的コピーという、購買者の権利を妨害していることになってるのではないか、というのが、質問の裏にあるもの。
憲法を忘れてる (スコア:1)
>そんな権利はねえっての。
論点は、憲法で保護が明記されている「私的財産」に何が該当するかでしょう。
メディアではなく、データに財産としての価値を認めるなら、プロテクト回避に対する罰則を規定している現著作権法に対して、違憲審判が下される可能性があります。
DVDについては、初めから「複製不能」と明記して販売されているので財産権を侵害していないと思われますが、CCCD等では、裁判のやり方次第でどうなるか分からないかと。
-- Buy It When You Found It --
Re:通用するかしらん (スコア:1)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(以下、例外の要約)
1.1:大量に売ったり配布したりするのを前提とした量を作れる「複製専用の機械」でコピっちゃダメ。
コピー機は今のところ例外で、PCは汎用機械だから該当せず
1.2:プロテクトがかかっているときは、クラックしちゃダメ
2.0:指定された特定の機器は、保証金を払わなきゃダメ
ーーー
「できる」というのは当然に(法律用語で「言うまでもなく」)「できる権利がある」という意味を持つので、念のため。
Re:通用するかしらん (スコア:1)
Re:通用するかしらん (スコア:1)
これまた、経済産業省の見解だが、私的複製については任意規定であるが(おまえ、ここだけ読んだろ(笑))、(販売者の)契約によって利用を制限する条項は無効である”可能性がある”としている。
可能性があるとしたのはどういうことか?つまり、私的複製の権利の存在の可能性は否定されていないということだろ?グレーゾーンの権利であることは認める。が、国家は存在の可能性を認めている。あんただけだ、無いと断言してるのは。
これもよめ [meti.go.jp]ってーか、調べもせずに、無いと断言する癖はやめたほうがいいな。人生の先輩からのアドヴァイスだ。
Re:通用するかしらん (スコア:1)
>「できる権利がある」という意味を持つので、念のため。
そういう文理解釈以外の解釈も許されそうに思います。
著作物を私的使用のために複製する「権利」については、
こちらの会議 [nikkei.co.jp]で語られている意味合いの方がより納得
できるなぁ。
Re:通用するかしらん (スコア:1)
Re:通用するかしらん (スコア:1)
その制限の中に、私的使用のための複製を権利としてきてしているんだが。
法の話をするのなら、法に則った話を。
君の俺正義について話したいんだったら、それこそチラシの裏にでも書いていてくださいな。
Re:通用するかしらん (スコア:1)
法律の事を議論する際は、
「権利として規定されていること」と
「権利としては規定されていないが可能なこと」とを正しく区別することが必要です。
普段話し言葉として使う「権利」と、法律用語としての「権利」は異なるってことです。
#細かくは「通常は可能ではないが条件により許諾されること」とか場合分けで色々出てきますが、基本は上記。
……で、その上での私の理解なのですが。
(1)著作権法における私的複製の「権利」というものは、法律上は規定されていない
(2)著作権法において、著作権者の”権利の制限”として、私的複製に対して権利を主張することができないとされている
(3)著作権者には、条件付きで私的複製を防止する権利(#694811 [srad.jp])がある
でよろしいですかね?
(おまけ)
このストーリーに対する議論は、もしコレが日本に当てはめた場合
(4)上記(1)(2)(3)より著作権者の権利を拡大する事になるのか?それとも上記の範囲内で解釈可能なのか?
あるいは
(5)見た目上は「個人の”権利”が”公共の利益”のために制限される」ことになるが、それを納得できるか
(注意:(5)における”権利”=”やってもかまわないこと”、”公共の利益”=”とりあえずは一部の業者の利益”程度の意味で、法律用語としては正確でないことに留意ください)
が議論の主題になるのかなー、っと思っているのですが……そうでもないですね。
そもそも、様々な理由で新しい法律により私的”権利”が制限されることは往々にしてあるわけで、「既得”権利”の侵害だからどんな理由であろうとけしからん」って議論は不毛だと思うんですよ。
前提、理由を理解した上で、それでも不利益が大きいからやめよう、あるいはこうした方が双方の利益増加/損害減少だ、という議論があるべきじゃないかなぁ、と。
なんかもー (スコア:1)
正直な話、音楽へ興味を持つのも抵抗を感じ始めている自分がいるのですが。
そこまで行っているのは私くらいなものですかね?
#大半の場合、作っている人間には罪がないんでしょうけどねえ
興味も失っていないし、買いたいんですが (スコア:3, 興味深い)
でも、「自分が購入して所有している」はずの音楽が、どういうわけか自分が望むように使えないので 仏の消費者団体、音楽DRMをめぐってアップルとソニーを提訴 [cnet.com] みたいな不満が出るわけで … 何で金を払ったのに所有した後の事まで指図されなきゃいけないんだ!!という怒りでしょうか。
カセットテープでのアナログ録音の時代から、私的利用によって著作権者達が受ける(と想定された)損害を補償する為の制度は有った訳なので、デジタルでもきちんと著作権補償制度・デジタル携帯機器も対象へ [kyodo.co.jp] の様な対応は取られるべきなのだろうと思います。で、その中で使う分は自由にどうぞ、にしてくれた方が嬉しいのですけれどね。
作っている人達は、多分自分の作品を沢山の人に 「聞いてもらって」なおかつ「生活できるだけお金が入る」 という事を求めているはずなのですが、 過去半年間に購入したCDの枚数、47.5%が「1~4枚」 [itmedia.co.jp] という状況だと辛いかもしれません。最も、CDを売らずにグラミー賞を取る方法 [itmedia.co.jp] などを読んでいると、「CD」にこだわらずにデジタル・データとして販売する分には、採算点は低く済みそうですよね。「媒体に価値が有る」わけではなく、「媒体に収められているデータに価値がある」事だけ忘れなければ、消費者も真の生産者である音楽の作り手も、なんとかやってゆけるのでは無いでしょうか。
録音という手段が無かった時代にも、音楽で食べていた人達はいたわけですから。
Re:興味も失っていないし、買いたいんですが (スコア:1)
国とかお金持ちがスポンサーになってくれてましたからね。
やっぱり現在は、多くの民から広く浅くお金を集めないと食えない時代になってます。
Re:なんかもー (スコア:1)
嫌悪感があったり、興味を持つのに抵抗があるのに、わざわざ関係を持つ必要はないでしょうに。
# 興味がなくなったのは趣味(興味?)が変わったからという可能性は否定しない!?
Re:なんかもー (スコア:1)
それはそれでいいと思うけど、一度HDプレーヤで、音とびのより少ない環境、CDを何枚も持ち歩かなくて良い状況が普通になると、いまさら引き返せません。
携帯のプレーヤの変遷がなぜ起こったか、その差分をきちんと保証できない限り、過去には戻りたくないというのが本音です。
うーん、この書き込みからは、グリーンピースが日本人に対して、マグロを食べなくても生きていくには困らない、といってるのに似たイメージを感じます。
Re:なんかもー (スコア:1)
マグロを食べたくて食べたくて。。。ということにしといてください。
欲しい人と与えたい人との距離 (スコア:1)
DVD→DVD-R→mpeg (スコア:1)
ということは
市販DVD
↓(DeCSS)
DVD-R(W)
↓(普通にコピー、コピーコントロールの回避などなし)
HDD上のvobないしmpeg
という2段階の変換は合法?
CDを例にしなかったのはCCCD→CDは同一メディアと呼べるか疑問だったので。まあ厳密にはDVD-ROMとDVD-Rは違うのだが……
Re:DVD→DVD-R→mpeg (スコア:1, 興味深い)
それは問題にしていないところをみると、そういう瑣末な点では
なく、一般人が同じメディアと認識できる範囲を考えているんで
しょう。
多少恣意的になりますが法律はみんなそんなものです。
で、例え二段構えにしようとも、DVDからHDDへとコピーしている
と考えられるし、行為者もそのように認識しているのですから、
違法とされてもしょうがないでしょう。
逆に言えば、DVD-Rにコピーするために、一時的にHDDにコピー
するならば、合法と言えますね。
とはいえ、現在のDVDは単なるアクセスコントロールですから、
コピーコントロール回避とか、セキュリティコード回避とか
を前提にした法律であれば、無意味な法律でしょうがね。
デジタルだと駄目? (スコア:1)
http://www.faireal.net/articles/7/04/#appendixe [faireal.net]
DVDのことだけど。
音楽CDというメディアの可能性 (スコア:1)
デジタルコピー制限という言葉を使わずに言えば、音楽CDはアナログメディアのつもりで売るので、買う側もアナログメディアとして使用しろ、と……。
まあ、それはそれで今のところ売る側の理屈としては通るんでしょうが、デジタルメディアとして音楽CDフォーマットを利用したいコンテンツ製作者が出てきたら困るでしょうに。
ノルウェーの件だけではないですが、法律で保護すると音楽CDというメディアの可能性も奪われるというリスクは理解してるんでしょうか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
これはまさに (スコア:0)
CDプレーヤにつっこんだ時のみ音が鳴るというおまけつきの、
アーティストへの寄付証明書でしかないわけで。
# もちろん本当に愛してるアーティストのCDはその意味で買う価値があるが
音楽が聞きたいならネット販売でデータを買え、と。
Re:これはまさに (スコア:2, すばらしい洞察)
でもレコード会社への寄付証明書はいりません。
1を聞いて0を知れ!
ヨン様の (スコア:1)
音楽・映画業界(特にアメリカの?)から、立法措置をとるようにとの
圧力がかかったのかと、邪推してしまいそうです。
Re:煙草をやめるように (スコア:2, すばらしい洞察)
「コンテンツプロバイダー」と名乗る集団のやってるロビー活動と言うのは、まさにコンテンツ(音楽に限らず映像だったり文学だったりゲームだったり)を楽しみたければ、著作者も消費者も無限に自分達に奉仕しろ。と言う傲慢から始まっていると思うのですが。
だから、「音楽を聴くのもやめよう。楽になるよ。」と言う元書き込みは、「コンテンツプロバイダの呪縛から逃れるには著作物の利用や所有をやめるしかない」と言う皮肉つか諦念だと思うのですが。
本来、コンテンツが誰が作って誰が受け取るものか考えれば、「コンテンツプロバイダー」が一番の政治力と財力を持っている現在は異常な時代なんでしょうね。
Re:煙草をやめるように (スコア:1, 興味深い)
音楽にせよ映画にせよ、創る側が作品をより広い規模で届けたいから
あなたのいう「コンテンツプロバイダー」の門を叩くわけだよ。
「オレはこれで食ってく!」と思い立ったアーティストは、
より大きなレコード会社と契約したがるでしょうに。
スカウトされる、なんてはなれ技でデビューするごく一部は除くけどね。
それに、仲介業社を通したくない人でも、音楽ならインディーズ、映画なら自主映画、
それぞれ活発に動いてますな。
金儲けを度外視する人ならWeb経由でも十分。こんなにも選択肢がある。
素晴らしい、夢のような時代ですがね。
何年経ってもスラドって、あなたみたいな意見が減らないなー、とか思ったら
あーた、こういうストーリーのたびに同じこと書いてません?
#音楽聴くのやめる気はさらさらないのでAC
Re:煙草をやめるように (スコア:1)
やめれぬ人は、言うだけ言ってやめられず(ってか、自然と次の曲を買ってる)
Re:いや、だって (スコア:1)
だから、1回購入した「コンテンツ」に対して
・CD
・PC用データ
・iPod用データ
……と、同じものにいくつも「コンテンツ代金」を押しつけられるようなハメになってはたまりません。
1つめの何かが「物体代+コンテンツ代金」で、2つめ以降が「物体代実費」とするなら納得もしますが。
そんな対等の取引をする気は(まずおそらく)なく、彼らがとるであろう
「デメリットはすべて客へ、売る側はリスクの放棄+今まで以上の利益」
……という姿勢を法が後押ししようとしていることが問題なんです。
Re:いや、だって (スコア:1, 興味深い)
データの再利用をコントロールする手だてができない限りは「hoge用データ」は夢物語だろうな。
PCまわりが本質的にコントロールできない媒体でありつづけるなら
著作物配布の手段として「向いていなかった」というだけじゃない?
そう判断されようもんなら「PCへのリッピング禁止」という法整備も十分ありうるし
キチガイ沙汰でもなんでもない。
個人的には、どれかひとつ購入すれば他へのコピーは安めの追加ライセンス購入程度で
できるとありがたいな、とは思うよ。
Re:いや、だって (スコア:1)
媒体毎に課金されるようなコンテンツを、あなたは買いますか?
技術的に無理やりコピー防止をする事で、ユーザ側の利便性を
削ぐ事は、ワザワザお金を払って買ったユーザに対して制限を
課す事になります。そんな馬鹿馬鹿しい物に金を出す人は珍し
いでしょう。
社会全体から見て、コピーコントロールが望ましい物であるか
どうかは、かなり疑わしいと思っています。著作権法の本来の
精神である、「文化の発展に寄与する」という視点に立ち戻って
議論すべきでしょう。
個人的には改正前の著作権法程度で十分で、「私的使用のため
の複製」を禁止するのは権利の濫用であると考えます。
海賊版を販売する業者や、mp3プレイヤーに音楽を詰め込んで
オークションで売る者などは、改正前の著作権法で十分摘発で
きるはずです。
--- de FTNS.
私的複製権がなぜ重要か? (スコア:1)
対価として享受できる権利であると期待する物であって、それを制限
する事は、正当に対価を払う事自体が馬鹿馬鹿しくなる訳です。
その結果何が起こるかと言えば、消費者のコンテンツ購買意欲の
低下です。現に起こっていますよね?これだけが原因ではないで
しょうが、コンテンツ産業の規模自体が小さくなってしまうのですよ。
個人が行うささやかな著作権法違反を防止するために、業界全体
を潰してしまっては元も子も無いですよね。
残念ながら出典を失念してしまいましたが、違法mp3のコピーを
手に入れた人は、それが気に入ったらそのCD-DA(not CCCD)
を購入するという傾向が見られるという話が数年前にありました。
またコンピュータソフトウェアの世界では、昔散々プロテクトと
その解除ツールのいたちごっこが繰り替えされましたが、その際に
判った事は、
違法コピーしか使わない者は、金があっても絶対に購入しない。
対価を支払う者は、プロテクトが無くてもちゃんと支払う。
という傾向です。
ささやかな個人の複製を禁止してギスギスした社会になるより、
業界全体を繁栄させる事を考えては如何でしょうか?
#これ以降、フレーム防止のためにACにはコメントしません。
--- de FTNS.
Re:私的複製権がなぜ重要か? (スコア:1)
自分のコメントへの返信に、コメントをつけるかどうかなんて自由なわけですし、何も宣言せずにコメントが無視されるより良心的な宣言だと思います。
それに対して返信不要の意思表示としてACで投稿するのも良いと思いますが、「愚劣な行為」などと中傷するのは控えたほうがいいかと。
# オフトピックね。
Re:私的複製権がなぜ重要か? (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:私的複製権がなぜ重要か? (スコア:1)
#695169 [srad.jp]でも同様の事を書いているんですが、
>すでに私的複製の権利があるように読み取れる文書がありますが。
できればその文章をそのまま引用して示していただけると理解に役立ちます。
そのリンク先で私が見つけられたものは
>>「私的複製の権利制限規定」
という言葉なのですが、これは「著作権権を制限する規定」、すなわち著作権者に対する制限規定のことだと読むべきですよね。
「個人は複製してもいいよ」じゃなくて、「個人の複製を禁止しちゃいけませんよ」という規定。
(これに例外(?)があるらしいことは#694811 [srad.jp]参照のこと、でいいのかな)
決して「個人に私的複製の権利がある」ということを示しているのでは無いと思います。
(言うまでもありませんが、リンク先文書のうち、パブコメの内には「国家」が書き下ろしたものではない文章も含まれています。
その中に正しい用語を使用してないものがあっても言及する必要はありません)
Re:いや、だって (スコア:1)
>CD-Rドライブが一般に出回り始めたあたりで
>ヤバイとか思わなかったんですかね。
思ったとしても間に合わなかったでしょうね。
CDの規格自体20年以上も前のものですし、当時は一般ユーザーが簡単にデジタルコピーできるような環境ができるとは思ってなかったでしょうから、プロテクトなどまったく考慮されていません。
CD-Rが一般にも普及しはじめたのは8年くらい前だと記憶していますが、それまでに発売されている膨大な量のCDと互換性を持たせながらプロテクトを施すのは無理でしょう。
結局CCCD同様混乱を招いただけだと思いますよ。
Re:無意味なことを・・・ (スコア:1)
ソニーミュージックとかは、過去の曲を充実させていますね。
特に歴史のあるレコード会社のコンテンツは膨大ですから、そこらへんからダウンロードサービスの魅力を普及させていくっていうのはアリでしょうね。もう元は取っているんだから、大特価で販売する戦略も取れるだろうし。
金銭的に余裕のある世代にミートしているとも思えるし。
問題はこの世代の人たちが、音楽配信を簡単に利用できるかどうかでしょうね。演歌なんていまだにカセットテープで売られていたりしますから。