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デジタルデータの利用媒体は限定されるか? 99

ストーリー by Acanthopanax
著作権保護と利便性 部門より

MIYU曰く、"ノルウェー政府が、「自分のCD」からMP3プレーヤーに、セキュリティコードを解除して楽曲をコピーする行為を違法だとする著作権法案を提出したそうです(ITmediaの記事)。ノルウェーでは、DVDのセキュリティコードを破る「DeCSS」ツールを、個人が「合法的に購入した映画」という自分自身の財産に侵入するツールとして作成または使用した場合には、罪は問えないという判決を裁判所が下しています。今回提案されている法案でも、私的利用の為に個人が自分のCDやDVDの複製をCD、DVDとして作成する事はコードを解除しても合法とされています。ところが法案の内容についての発表文によると、今回の法案が施行された場合、セキュリティコードを解除したデータをMP3プレーヤー等に送る事は違法行為になり、「罰金および最高で懲役3年」が科される事になるのだそうです。" (つづく)。

"社団法人著作権情報センター私的使用のための複製によると、日本では以下のようになっています。

デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。

つまり、著作権者の許諾を得ずにセキュリティコードを解除して私的利用の為に複製を作る事は著作権法違反、という事になっています。
最近ではCCCDが減少しつつある為、急速に普及しつつあるデジタル携帯音楽プレーヤーで「著作権法違反状態でコンテンツを利用する」状態が蔓延する事は避けられそうですが、音楽だけがデジタルコンテンツでは有りません。普通一般に、音楽・映画・文章などのデジタル著作物を購入する場合、「データの記録媒体」を購入しているわけでは無く、そこに記録されている情報を購入しているのだ、と捉えていることが多いと思うのですが、実態は「技術的保護手段」によってデータが記録媒体に固定されている為、著作物を利用できる機器(状況)が非常に限定される事の方が多い様に思われます。汎用的な小型の携帯デジタル機器が一般に普及してくる中で出てきたこの法案についての記事を読むと、「自分が購入した権利の実態は何なのか?」、とふと考えさせられてしまいました。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 作り手も視聴者もまだまだ関心/理解が足りていない問題だと思うんです。特に国内では。
    CCCDに関しても「なんか聴けない、ナメた事しやがった」程度の認識の人が多そうで、それはそれで返ってコワイというか。

    そもそも作り手としてはですね、利益を得る事も当然ですが「楽しんでもらいたい」という、いわば娯楽を提供する、というのが大前提であると思うのです。
    例えばアーティストに「貴方のCDからiPodに曲入れて聴きたいんだけど、これって嫌?」と聞いて、嫌と言うアーティストがいるとは到底思えません。
    むしろCCCDのように批判されたり、それこそ売れ行きが落ちるようであれば、著作者に対して害である著作権法となりかねないような。

    中途半端なプロテクトとか限定をするのは、かえって逆効果だと思います。
    ただ最大の問題は、まともに問題を理解出来ていないまま強引に解決に持っていこうとしている、この状況そのもの……とか。あー俺もよく分かってませんごめんなさい(´Д`)
    --

    # いつも心にサングラス。
    • C堂 CCCD(コピーコントロールCD)特集 [wakwak.com]やJAREC-mastering,recordingengineer meeting [jarec.com]を見ると、
      その通り。音イイです。オリジナルマスターに比べて
      (いずれにせよ比べられるのはこの世で4人位)
      CCCDで若若若若若若若若若若干音質劣化してますが
      民生機レヴェルのオーディオでは全く問題なし

      (2002/5/15のテイトウワ氏の発言)
      などと作り手の側が呑気なことを言っていたのが2年半前、
      出来上がってきたCCCDを聴いてみたらアコースティックの部分が明らかにつまっているというか、倍音がないというか、「ここまでなっちゃうの!?」という感じでした。彼も同じように感じていて、周波数特性的に言うと、Hiを上げてシャカシャカの音にしてやれば戻るかなと思ってやってみたそうですが、全然そうならなかったそうです。日々ソフトウェアに手を加えているらしいので、送ったマスターがどうなるか、商品が上がってくるまでわからないという状態なので、開き直るわけじゃなけど、もう、その場で良しとするものを作って、それを信じるしかないという判断でした。要するに、読みすぎることだって充分あるわけだしね。

      現実にアーティストが立ち会った場合に、そういうことを告知して、説明して始めるべきなのか、言い方が悪いですが、内緒にしてやるべきなのか?と結構迷ったのですよ。結局そのときは説明をしないでやりました。多分その説明をしても、かえって混乱するだけだと判断して。読みの説明をしたとしても、それが本当にその通りになるかは、戻ってくるまでわからない状況ですからね。それは本当に現場的にはツライことですよね。

      アーティストによって、きちんと説明して理解してもらえそうな人には、わかっている範囲で説明したほうが良いと思うしね。だけど、最終的には「こうなります」とは言えないフラストレーションがあるし、説明するがゆえに、かえって今日のマスタリング作業が出来なくなるという可能性も含むことが充分あるわけで・・・

      商業ベースの部分はこう言っちゃおしまいですけども、一エンジニアとしては、もうここの線から中には言えない部分ってありますから。

      (2003/3/28の北川照明氏の発言)
      と、現場エンジニアの声が聞こえてきだしたのが2年前(「マスター」と「CCCDのマスター」の違いには触れられているが、まだ「CCCDのマスター」と「製品版のCCCD」の違いには触れられていない)
      音質に関しては、マスターと聞き比べた上でわずかな違いはありますが、「音が悪い」と言うことは無かったと思うのですが・・・。(実はまだ製品版の試聴はしていません。すみません)

      スタジオで製品版試聴しました。愕然としました。先ほどの僕の文は訂正しなければなりません。

      「一体全体、何なんだ!」が本音です。

      (2003/10/18の佐久間正英氏の発言)
      と(一部の真面目な作り手が)アワを食い始めたのが1年ちょっと前。

      「CCCDやめる」と言い出すメーカーが出てきたのが最近の話、とこんな感じでしょうか。
      --
      yp
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  • by Anonymous Coward on 2005年02月15日 21時45分 (#694183)
    音楽配信=マイクロソフトDRMというくらい普及しているにも関わらず、マイクロソフトDRMが破られたという事実が報道されないのは何か裏があるのでしょうか? MS Windows Media PlayerのDRM(暗号化)2 http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/avi/1107556060/l50 すでにWinnyはShareなどでDRMを外したアニメや音楽が流れています。
  • "社団法人著作権情報センターの私的使用のための複製によると、日本では以下のようになっています。

    デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。

    ってなってるけど、著作権法では第30条の2 [houko.com]で、

    私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

    ってなってます。だから、それ以外の媒体へなら、デジタル方式でも補償金を払う必要は無かったと思いますが。

    政令で指定されている媒体は、http://www.cric.or.jp/qa/cs02/cs02_4_qa.html [cric.or.jp]によると、 デジタル録音用製品では DAT、DCC、MD、CD-R、CD-RW。デジタル録画用記録媒体では D-VHS、DVカセット、DVD-R、DVD+R、DVR-RW、DVD+RW、DVD-RAM だそうです。

  • by tux (14291) on 2005年02月15日 19時56分 (#694125)
    「(前略)コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って
    行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。 」

    という事は、
    「CCCDやレーベルゲートCDをMacのiTunesで自分用にリッピングする」
    のは合法という認識でよいんでしょうか。
    回避装置も手段もいらないし。

    まさかMacそのものを回避装置扱いしないよね…;
  • by Akami (4183) on 2005年02月15日 20時44分 (#694150)
    日本法ではそもそも技術的保護手段が講じられているという見方をしないのが一般的らしいのですが、
    ノルウェー法ではそのあたりが怪しいのでしょうか?

    CCCDは実装としてコピーをプロテクトするのではなく、コピーすることを困難にしているだけですよね。
    さらに言えば、最近売られているCD-ROMドライブであれば通常のCCCDをコピーすることは多くの場合に
    困難がないので、そういったハードウェアが相手であればコピー防止プロテクトとして機能していない
    と考えざるをえないと思うのですが。
    • by ZZX (12828) on 2005年02月15日 22時32分 (#694210)
      日本法ではそもそも技術的保護手段が講じられているという見方をしないのが一般的らしいのですが、
      初耳です。できればソース希望。
      --
      ZZX
      親コメント
      • Re:CCCDは (スコア:3, 興味深い)

        by Akami (4183) on 2005年02月15日 23時42分 (#694272)
        CCCDリリース最初期から、ITmediaの記事 http://www.itmedia.co.jp/news/0203/20/ccdlegal.html [itmedia.co.jp]
        に記載されていました。

        また、この記事を補強する材料としてAlpha-ROM問題についての真紀奈さんの記事 [nifty.com]を読むと、
        今までどおりの方法で可能であればコピーは問題なしと記載されています。逆に言えば「今までどおりの方法が
        一切通用しない」初期Alpha-ROMのコピーは私的複製の範囲に含まれず違法となるわけで。

        同一サイト内ではCCCDの議論もされていますが、特別なCCCDコピー用の「何か」を使えばその時点で違法、そう
        でなければ違法ではない、という立場にとれます。

        #多分、世の中の「画質安定装置」にはプロテクト外しが「意図せざる機能として」ついているにもかかわらず、
        どこにも「プロテクトはずし装置」が売っていないあたりと同じかと。
        親コメント
  • by ducky (16839) on 2005年02月15日 20時59分 (#694161)
    私的コピーをしたいので、(この)CDのセキュリティーコードを解除してください。

    というと、どうなるんでしょう。私の私的コピーする権利は制限されてしまうのでしょうか?ときどき話をややこしくするのがいるので、前提として、CDは事実上、永遠に所持するとします。
    • 法律的には合法でしょうが、
      そもそも、そういうことは一人でやっても相手にされず、門前払いでは?

      集団で、レコード会社にCDを送って、セキュリティ解除を求める、
      とか、やれば結構いい嫌がらせになると思うんですけど。
      親コメント
  • by yohata (11299) on 2005年02月15日 21時37分 (#694180)
    ここ数年で音楽業界への嫌悪感が払拭しがたいレベルになったというか。
    正直な話、音楽へ興味を持つのも抵抗を感じ始めている自分がいるのですが。

    そこまで行っているのは私くらいなものですかね?

    #大半の場合、作っている人間には罪がないんでしょうけどねえ
    • HDD/シリコンオーディオの販売数量シェアがMDを超える [impress.co.jp]  みたいな記事を読んでいると、聴く為の機器が変わっているだけで、やっぱりみんな音楽を聴きたいのだと思います。携帯電話も続々と音楽ダウンロードに対応する予定 [itmedia.co.jp]のようですし。

      でも、「自分が購入して所有している」はずの音楽が、どういうわけか自分が望むように使えないので 仏の消費者団体、音楽DRMをめぐってアップルとソニーを提訴 [cnet.com] みたいな不満が出るわけで … 何で金を払ったのに所有した後の事まで指図されなきゃいけないんだ!!という怒りでしょうか。

      カセットテープでのアナログ録音の時代から、私的利用によって著作権者達が受ける(と想定された)損害を補償する為の制度は有った訳なので、デジタルでもきちんと著作権補償制度・デジタル携帯機器も対象へ [kyodo.co.jp] の様な対応は取られるべきなのだろうと思います。で、その中で使う分は自由にどうぞ、にしてくれた方が嬉しいのですけれどね。

      作っている人達は、多分自分の作品を沢山の人に 「聞いてもらって」なおかつ「生活できるだけお金が入る」 という事を求めているはずなのですが、 過去半年間に購入したCDの枚数、47.5%が「1~4枚」 [itmedia.co.jp] という状況だと辛いかもしれません。最も、CDを売らずにグラミー賞を取る方法 [itmedia.co.jp] などを読んでいると、「CD」にこだわらずにデジタル・データとして販売する分には、採算点は低く済みそうですよね。「媒体に価値が有る」わけではなく、「媒体に収められているデータに価値がある」事だけ忘れなければ、消費者も真の生産者である音楽の作り手も、なんとかやってゆけるのでは無いでしょうか。

      録音という手段が無かった時代にも、音楽で食べていた人達はいたわけですから。

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    • by 9g (26115) on 2005年02月15日 22時54分 (#694228)
      聴きたいモノだけ、聴けばいいのです。
      嫌悪感があったり、興味を持つのに抵抗があるのに、わざわざ関係を持つ必要はないでしょうに。

      # 興味がなくなったのは趣味(興味?)が変わったからという可能性は否定しない!?
      親コメント
  • 保証金を払うのも許諾を取るのもかまわないのだけど、それはどこでできるのですか?
  • by shinshimashima (9763) on 2005年02月16日 1時16分 (#694326) 日記
    ITMediaの元記事によると同一メディアにコピーするためのクラックは合法になるようです。(例としてCDやDVDのコピーがあげられています)

    ということは
    市販DVD
    ↓(DeCSS)
    DVD-R(W)
    ↓(普通にコピー、コピーコントロールの回避などなし)
    HDD上のvobないしmpeg
    という2段階の変換は合法?

    CDを例にしなかったのはCCCD→CDは同一メディアと呼べるか疑問だったので。まあ厳密にはDVD-ROMとDVD-Rは違うのだが……
    • by Anonymous Coward on 2005年02月16日 1時51分 (#694336)
      CDの場合だって、CD-RとCD-ROMは物理的には違うものでしょうが、
      それは問題にしていないところをみると、そういう瑣末な点では
      なく、一般人が同じメディアと認識できる範囲を考えているんで
      しょう。
       多少恣意的になりますが法律はみんなそんなものです。

       で、例え二段構えにしようとも、DVDからHDDへとコピーしている
      と考えられるし、行為者もそのように認識しているのですから、
      違法とされてもしょうがないでしょう。
       逆に言えば、DVD-Rにコピーするために、一時的にHDDにコピー
      するならば、合法と言えますね。

       とはいえ、現在のDVDは単なるアクセスコントロールですから、
      コピーコントロール回避とか、セキュリティコード回避とか
      を前提にした法律であれば、無意味な法律でしょうがね。
      親コメント
  • by nobnobnob (24077) on 2005年02月16日 11時06分 (#694439) 日記
    ここに書いてあることはうそですか?
    http://www.faireal.net/articles/7/04/#appendixe [faireal.net]
    DVDのことだけど。
  •  つまるところ、音楽CDにはデジタルデータが記録されているが、それをデジタルとして利用することに制限を加える、という方向性なのですね。
     デジタルコピー制限という言葉を使わずに言えば、音楽CDはアナログメディアのつもりで売るので、買う側もアナログメディアとして使用しろ、と……。

     まあ、それはそれで今のところ売る側の理屈としては通るんでしょうが、デジタルメディアとして音楽CDフォーマットを利用したいコンテンツ製作者が出てきたら困るでしょうに。
     ノルウェーの件だけではないですが、法律で保護すると音楽CDというメディアの可能性も奪われるというリスクは理解してるんでしょうか?

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2005年02月15日 19時35分 (#694116)
    CD買うなということでしょうか。

    CDプレーヤにつっこんだ時のみ音が鳴るというおまけつきの、
    アーティストへの寄付証明書でしかないわけで。

    # もちろん本当に愛してるアーティストのCDはその意味で買う価値があるが

    音楽が聞きたいならネット販売でデータを買え、と。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

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