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見出し無断配信裁判、知財高裁で賠償命令、著作権は認めず 120

ストーリー by Acanthopanax
判例++ 部門より

jbeef曰く、"2004年3月のストーリ「見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」で話題となった、デジタルアライアンス社の1行ニュースリンク配信サービス「LINE TOPICS」に対して読売新聞社が見出しの使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、6日、約23万円の賠償を命じ、差し止め請求は退ける控訴審判決が知財高裁で出たと、報道各社が伝えている(INTERNET Watchの記事ITmediaの記事朝日新聞の記事読売新聞の記事日経新聞の記事)。" (つづく)

"それらによると、判決は、見出しの表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは言えないとして、著作権法による権利保護を否定したうえで、デジタルアライアンスの行為について、(1)情報鮮度が高い時期に複製利用している、(2)営利目的で反復継続している、(3)読売新聞社の業務と競合しているなどの点を挙げて、社会的に許容される限度を越えたものと指摘、読売新聞の法的保護に値する利益を侵害したものであるとして損害賠償を命じたのだそうだ。
この判決が、無断リンクを禁止すると主張するサイトや、無断リンク禁止はナンセンスであると主張する人たちに、どのような影響を及ぼすか(あるいは何ら及ぼさないのか)興味深い。"

また、herewe曰く、"Google Newsなど、ロボット式で情報を収集/公開しているサービスも違法になるのでしょうか? Googleが、元になるニュースサイトの許可を取っているのか調べがつかなかったのですが、Google Newsやメルマガサービスは自分もよく利用するサービスなだけに気になります。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by zad (23480) on 2005年10月07日 7時15分 (#810172)
    > (1)情報鮮度が高い時期に複製利用している

    どこまでが鮮度の高い時期なのでしょうか?
    普通にBLOGなどでニュースをネタに書いてたりするひとも
    多いので、いつまでNGなのか決めてもらいたいですね。

    (洋楽CDのレンタル禁止期間のように1年とかになったら怖い・・・)
    • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 7時36分 (#810177)
      > どこまでが鮮度の高い時期なのでしょうか?

      それはこれから同種の裁判で決めていくわけですが、新聞社はもちろん「記事の掲載期間」と主張するでしょう。
      親コメント
  • いわゆるWebページ更新アンテナとか、それに類似したブログエントリ収集&RSS配信とか、軒並みアウトにされるとキツイですね。

    たとえばこのタレコミにしても、

    Internet Watch の記事 [impress.co.jp]


    という引用の方法ならいいけど、記事の見出しを含めた

    見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決 (Internet Watch) [impress.co.jp]


    なんていう引用の方法だとだめ、とか言われそうで恐い。見出しの使用の可否で争われると、「新鮮な」情報源を含んだ参考文献リストとは不可なんて言われる日がいつか来るかも。

    なんて極端に考えてしまうのは心配性だから?
    --
    屍体メモ [windy.cx]
    • by 37A (12754) on 2005年10月07日 8時40分 (#810202) ホームページ 日記
      Acanthopanax氏の日記にある3件のタレコミの3人目です。(たぶん)
      デジタルアライアンス社は、このサービスを始めるにあたり、リンクを取るもとのYahoo!に問い合わせを行っています。 [d-a.co.jp]

      Yahoo!側からは

      「リンクの際の見出しはYahoo!ニュース内の記事の正式な見出しをそのままお使いいただくことが最も望ましい形です」

      という回答を得ているそうです。
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      ----------------------------------------
      You can't always get what you want...
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 8時16分 (#810192)
      営利で社の業務として行われているというのもポイントの一つなのでは?
      個人が一部の全体からみればわずかなニュースを肴にして
      ブログに何か書くくらいでしたら、大抵はそこでは
      引用元とどの記事を引用したかを明確にする
      という建前ができるかと。
      この建前なら見出しを併記してリンクしても問題はなさそうに見えますが。
      # 数日から数週間でリンク先が消えるサイトが大半ですし

      また自己の意見があることで、引用の比率の問題はあるでしょうが
      高確率で転載ではなく引用になるでしょうし。
      親コメント
    • by parsley (5772) on 2005年10月07日 10時50分 (#810281) 日記
      著作権者の「同一性保持権」に配慮して一字一句変えることなく参照させていただいています、ぐらいの反論をして欲しいなぁ。
      --
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    • 見出しは誰が書いても同じ表現にならざるを得ないので、

         見出しの表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは言えない

      という見解は変わらないでしょう。

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      • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 8時14分 (#810191)
        > 見出しは誰が書いても同じ表現にならざるを得ないので

        そうですかねぇ
        例えばこんな [itmedia.co.jp]見出しは一般の記事には使われないように思いますが。。。
        /.の人たちなら「そんなのふつーに使うだろ!」とか言いかねないので悩ましいですが。。。
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      • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 8時44分 (#810205)
        まあ、その見解は妥当だと思うし、ケチつける気もないのだけど。

        ニュース記事の見出しって、一見誰でも簡単に出来そーに見えるけど、
        実際は、一定の文字数制限の中で情報伝達するために独自のノウハウが
        必要だったりするんだよね(新聞社には見出しだけ扱う部署がある位)。

        だから、必死になって考えた見出しを同業者あたりにパクられたりしたら、
        やっぱりかなりくるものがある訳で・・・

        #ゲンダイの見出しは楽そーだなー、ってのは隣の芝生なんだろーな。
        #アレはアレで独自のスタイルを作ってるわけだし。
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        • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 10時18分 (#810267)
          #ゲンダイの見出しは楽そーだなー、ってのは隣の芝生なんだろーな。 #アレはアレで独自のスタイルを作ってるわけだし。
          東スポに至っては一行の中にドラマを構築していますしね。
          大いなるサプライズと大どんでん返しが。
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      • ZAKZAKの見出し [zakzak.co.jp]を見ても同じことが言えるかどうか聞いてみたい。
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  • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 7時37分 (#810178)
    「法的保護に値する利益を侵害したもの」というのは、
    どいういう法的根拠に基づく判決なのでしょうか。
    法的には保護されていないものを裁判所の判断で保護
    できるの?
    • by kyousum (11338) on 2005年10月07日 9時27分 (#810226) 日記

      その文脈では、「法的保護に値する利益」=「法的に保護される利益」です。ちなみに条文は民法709条 [slashdot.jp]でしょう。

      法的には保護されていないものを裁判所の判断で保護 できるの?

      それは無理です。ただ、法的に保護されているとはあまり思われていなかったものが、裁判所の判決がでてはじめて法的に保護されているものだと認識されるようになることはときどきあります。(法的に保護されていないものを裁判所が保護されていると勘違いすることもありますが)

      --
      # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
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      • Re:民法709条かな (スコア:2, 参考になる)

        by kyousum (11338) on 2005年10月07日 9時29分 (#810230) 日記
        リンク先間違えました。民法709条 [e-gov.go.jp]です。
        --
        # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
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    • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 7時51分 (#810184)
      ということなのでしょう。
      >(2)営利目的で反復継続している
      >(3)読売新聞社の業務と競合している

      不正競争防止法とかかなぁ。
      記事の見出しを再利用して自分の業務に利用していることが問題視されていると思われ。

      ですからGoogle Newsはともかく、個人レベルでリンク貼るのに~~というのは的外れでしょう。
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    • by chanbaba (13080) on 2005年10月07日 9時01分 (#810210) ホームページ
      法律名出してないので、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA にある
      >権利侵害(違法性)
      >権利侵害があったことは民法709条において不法行為成立のための要件としてあげられている。かつては同条にいう「権利」の意味をめぐって論戦が繰り広げられていたが(その過程でこの要件を「違法性」と呼ぶことも多くなった)、実際の裁判上有意な要件として機能していないと指摘される。学説では、過失の有無の判断に取り込む見解と、過失には含みきれない要素として一応の存続を主張する見解がある。
      >
      >「権利」の意味を巡る論争は雲右衛門事件に始まる。これは有名な浪曲師であった雲右衛門の浪花節をレコード化したが、別の業者が勝手にレコードを複製販売したことに対して損害賠償を求めた事件である。このときに大審院は浪花節は著作権法上の著作権で無ければそれが侵害されたとしても不法行為による損害賠償請求をすることができないと判示した。つまり、民法709条にいう「権利」とは法律上の権利であると考えたのである。
      >
      >しかしこの判断は後の大学湯事件で変更される。この事件は「大学湯」というのれん(老舗ともいう)に対する侵害について不法行為責任を追及したものである。原審は「のれん」が法律上の権利ではないという理由で不法行為の成立を否定したが、大審院は709条の「権利」とは不法行為による救済を与えるべき利益のことであるとして「権利」を広く解釈した。これら不法行為の法益を広く捉える議論は2004年の民法改正において法文に取り込まれ、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ…」という民法709条の規定が「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は…」と改正された。
      >
      >末川博は権利侵害の要件を違法性とするように主張し、我妻栄による学説を経て現在は権利侵害ではなく、違法性として要件が確立している。
      >
      >また、故意・過失の要件が主観的なものから、客観的なものへの変化をしたことにより、予見可能性や結果回避義務違反があれば、それは違法なもととなるため、違法性との違いはほとんどなくなってきている。しかし、通説・判例は故意・過失と違法性の要件を別々に維持することで、故意・過失がないが違法性がある場合や、違法性の要件が曖昧でも、故意や過失により損害を発生させる行為についての不法行為成立を認めている。

      の「法律上保護される利益を侵害した者」に該当する(広義解釈を採用すべき)と裁判官は言いたいのでは?
      だけど、広義解釈は想定した法律無い様な場合で、だけど賠償をするべきと判断出来る場合だけなはずなんじゃ?
      見出しの著作物性を否定しているのに何でだろう?
      「ケースによっては著作物性が少しはある」と言う意味での「創作性は無い」って話なんだろうか?

      記事を読みたい奴は記事掲載しているサイトに見に行く訳で、掲載サイトの広告を見た利益とかはちゃんと考えているのだろうか?
      俺には損害が発生するとは全く思えない。
      あと、賠償金が1%未満(月1万円)って、これをどう解釈すべきなんだろうな。
      そのくらい払ってやれ?

      知財高裁の速報見に行ったら、10/06のがいくつかあったが、これの判決文載ってなかったな。もうちょっとすると載るのだろうか?それとも載らない?
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    • by gnaka (17369) on 2005年10月07日 8時44分 (#810204) 日記
       読売新聞のサイトにあった判決要旨を見る限りではなんら法的根拠がないように読めますな。
       実質的に見れば確かに法的保護に値する利益かもしれませんけれども、著作権法が正面から報道はデッドコピーしていいと認めている以上、それだけだと論証が不十分に思えます。
       ちょっと疑問が残る判決ですが、どこかに全文がないものですかね。
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  • by parsley (5772) on 2005年10月07日 9時10分 (#810217) 日記
    法的にはどうなのかわかりませんが、6825万円の損害賠償請求に対して24万支払えってのは、勝訴なんだろうか?
    裁判を提起するには手数料が必要だ。収入印紙を張って出す。 6825万円の損害賠償請求にいくら必要なんだろう?
    訴状227,000円
    一審の手数料にもならないな。
    控訴状340,500円
    上訴理由があるがどうかわからないが、今後がんばるとすると…
    上訴状454,000円
    実質持ち出しですな。
    --
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  • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 7時34分 (#810176)
    Googleニュースはよく利用しているだけに気がかりです。 ロボット検索も否定されてしまうのでしょうか。
    • slashdotも? (スコア:3, 興味深い)

      by haratake (365) on 2005年10月07日 8時52分 (#810208)
      みなさん、他人事のようにしていますが、

      slashdotは大丈夫ですか?

      /.の場合は見出しだけではなく、本文もほぼそのままコピってますな。
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  • 餅つけ (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2005年10月07日 8時24分 (#810198)
    脊髄反射的なコメントばかりですが、判決をよく読めばわかるように、『営利目的』『無断』が大前提です。
    断りがあって無償で提供されているGoogleNews辺りが問題になるとは思えませんが。
    ちなみに「断りがある」というのは「ソースを明らかにする」という意味です。「無断」は「無許可」とは異なるものですから。
  • by chute (19365) on 2005年10月07日 11時41分 (#810307)
    RSSとかGoogle Newsとか/.Jとはちょっと違って,今回不法とされた事案は少し特殊性があるのではないでしょうか.

    読売新聞→見出し/記事を有償提供→ヤフー
    ヤフー→見出しを無断で→ライントピックス
    ライントピックスのリンクを辿るとヤフーの記事へ

    この構造を見ると,市場で価値がある(=有償提供)と認識されているものにタダ乗りして商売をしているように思います.
    この点に関して不法行為であるという判断は妥当かなと.
    google newsが不法か,見出しのリンクはどうかという争いをしたら,構造が異なるので違う判断になる可能性があります.

    それとは別に,訴えは著作権で争っているので,それに対して法的判断もした.

    複数の要素を含んだ争いでそれらを区別して解釈した方が良さそうです.
  • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 8時12分 (#810190)
    タレコミのリンク先以外にも、読売新聞には以下の記事が出ていました。
    • by yanagi (6075) on 2005年10月07日 9時07分 (#810214) ホームページ 日記
      読売新聞の記事では「違法」の文字が絢爛と輝いていますね。
      ネット記事の見出し無断配信「違法」…初の司法判断 [yomiuri.co.jp]
      著作権は認められなかったけど、“不法行為である”としたことを
      精一杯伝えようとしている見出しだと思います(苦笑)
      --
      やなぎ
      字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2005年10月07日 9時27分 (#810227)
        その記事、最初に出たときの見出しは
        「見出し無断使用、ネット会社に賠償命令…読売逆転勝訴」
        だったんですよ。
        それがいつの間にか
        「ネット記事の見出し無断配信「違法」…初の司法判断」
        に差し替えられてました。

        「勝訴じゃないじゃん」とか、内部で気付いたんですかね。
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    • by chanbaba (13080) on 2005年10月07日 9時35分 (#810235) ホームページ
      >とりわけ、YOLの見出しは、読売新聞東京本社の多大の労力、費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものといえること、著作権法による保護の下にあるとまでは認められないものの、相応の苦労・工夫により作成されたものであって、簡潔な表現により、それ自体から報道される事件などのニュース概要について一応の理解ができるようになっていること、YOL見出しのみでも有料での取引対象とされるなど独立した価値を有するものとして扱われている実情があることなどに照らせば、YOL見出しは法的保護に値する利益となり得るものというべきである。
      http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051006ic27.htm

      電話帳の著作物性の話を知っていれば、「有料での取引対象とされるなど」とかの話は意味無いんじゃ?電話帳は有料で売っているぞ。
      見出しのみのデータ提供でも有料って、送信に掛かる機材や人件費を考えて有料にしているんじゃ?
      デジタル社もそうなんじゃ?
      隙間産業にしか見えないけど、記事見たい奴は読売とかのサイトに来るので、その際に読売は広告収入とか得られるでしょ。
      そう言った手段が無いのならば、保護するべきとは思うが。

      最高裁で覆るんじゃないの?

      NPO法人でも作ってそこが無償で配信し、そのデータをデジタル社が「送信に掛かる機材や人件費を考えて有料」にすれば問題ないのかな?

      あと、
      ネット記事の見出し無断配信「違法」…初の司法判断
      http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051006i116.htm
      ってのもあるね。
      親コメント
  • 大事なんでしょう (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2005年10月07日 9時20分 (#810223)
    大衆迎合主義新聞ですからね、内容の信憑性云々より
    見出しのほうがよっぽど大事なんでしょう :P
  • by uxi (5376) on 2005年10月07日 10時59分 (#810287)
    記事のタイトルってのは、記事の内容を代表するポインタであって、本で言えば書名、商品で言えば商品名。
    これを書くなと言われると、リンク先の内容を説明する方法がなくなってしまう。
    読売新聞の主張は、いわば間接的にリンク禁止と言っているに等しく全くもって www の目的を理解していないとしか言いようが無い。

    幸い、見出しの著作権は認められなかったようだが、情報の鮮度で見出の表示が禁止されると言うのは、新しい本は本のタイトルを明記して書評を書いてはならないと言っているようなものだ。
    そんな馬鹿な、、、

    こういうのを見ているとメディアの傲慢さに心底嫌気がさす。
    --
    uxi
  • by syoumaru (7244) on 2005年10月07日 16時20分 (#810447)
    なつかしいネタを思い出した。
    http://newsplus.jp/~tokono/030313.html
    はやくコメントが聞きたいですね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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