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アレゲなニュースと雑談サイト

mhattaによる 2006年05月26日 16時00分の掲載
そもそも70年に延ばしたこと自体が…部門より。

Anonymous Coward曰く、"産経新聞に「「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請」という記事が出ている。1953年に発表された映画「ローマの休日」の著作権有効期限は、かつては2003年12月31日までだったところ、2004年1月1日から施行された改正著作権法が著作権の有効期限を50年から70年に延長している。文化庁の見解では、「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由から、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」と主張しているのに対し、廉価版の「ローマの休日」DVDを販売する業者の一部は、「保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張しているという。"

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  • 帰納法 (スコア:5, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 16時18分 (#947265)
    1月1日から有効な法律は12月31日まで効果のある法律に有効。
    12月31日から効果のある法律は12月30日まで効果のある法律に有効。
    と繰り返していくといくらでも逆のぼれるかも。
  • Anonymous Coward : 2006年05月26日 16時32分 (#947286)
    一応、時間とは連続値であると思われるわけで...
    連続値である以上、デデキント切断すれば共通部分は無い筈で.. 12月31日と1月1日(ということは2000年と2001年) が一点でも共通部分を持つということは、法的には日付の変わり目はデデキント切断ではない?

    ..ていうか、「異なる日付は、時間的に互いに素」であるということが暗黙の前提になっている法律が他にあったりすると、整合性がヤバいような...

    往々にして官庁関係の仕事って、例えば異なる年度は互いに素であることを厳密に求められるような気が...

  • テスト (スコア:3, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 16時59分 (#947318)

    プログラムのテストをする時なんかは、よく

    極端な値を入れてみよ
    って言うけど、法律屋さんはそういうテストはしないのかな?

    # あとから判例という形でパッチを当てられるからかまわないと言えばそうだけど、
    # 今回の件は予期して塞げる穴だったんじゃないかと感じる

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  • Anonymous Coward : 2006年05月26日 18時43分 (#947442)

    著作権法 第57条

    第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

    とあるように期限の起算日は発表翌年の1月1日。
    んで期限は映画の場合、
    著作権法 第54条

    映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。

    さらに期限延長が適用される条件は
    著作権法の一部を改正する法律(平成15年法85)附則

    (映画の著作物の保護期間についての経過措置)
    第2条
            改正後の著作権法(次条において 「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。

    従って問題は改正法が施行される1月1日に「70年を経過するまでの間」が含まれるか否かということになる。
    この判断について参考になりそうな条文が、
    著作権法 第52条

    無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

    だと思うのだけど、この「経過したと認められる」という表現が映画のそれにも適用できるものかという点がひとつ、
    加えて70年後の1月1日になった瞬間は「経過した」とみなされるのかという点がもうひとつ。

    個人的には文章を素直に解釈すれば、有効期限は70年を「経過するまで」なのだから、70年を「経過した」時点で失効してるとみるべきだと思うのだけど、素人の意見だしね、これは。
  • >「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由

    24時を採用するなら、1月1日は0:01からにしないと、一日は24時間ではなくなっちゃう気がする。
    • Anonymous Coward : 2006年05月26日 22時07分 (#947621)
      法律上の「24時」とは、最高裁判決の言う「午後12時」のことであり、民法における「日の終了」のことである。

      「日の終了」とは、終了せんとする日のあらゆる測定可能な時刻よりも未来に位置する概念的な時刻のである。
      しかしながら、「日の終了」は依然として終了せんとする日の一部であり、その翌日の一部ではないとされる。

      つまり、より未来に位置する時刻ほど大きいとした場合、
       2003年12月31日のあらゆる計測可能な時刻 < 2003年12月31日午後12時 == 2003年12月31日24時 == 2003年12月31日の終了 < 2004年1月1日の開始 <= 2004年1月1日のあらゆる計測可能な時刻
      となると考えられる。

      民法 第一編 第六章 期間の計算 [e-gov.go.jp]:
      第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
      第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
      第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
      昭和54年4月19日最高裁判決:
      明治四五年四月一日生まれの者が満六○歳に達するのは右の出生日を起算日とし、六○年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるが、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを一日と数えるべきであるから、右終了時点を含む昭和四七年三月三一日が勧奨退職に関して右の者が満六○歳に達する日である。
    • queue (23030) : 2006年05月26日 16時22分 (#947271)
      同感です。

      正確を期すなら24時間制が適当なように思いますが、法的には12時間制表記 [nict.go.jp]なんだそうで。
      確かにアナログ時計には0時はないけど...
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  • で、 (スコア:1, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 16時05分 (#947246)
    日本だけの話?
  • 「12月31日24時と1月1日0時は同時」
    12/31は23:59:59までで0:0:0からは1/1じゃないの?
    そもそも24時って表記はテレビ欄と俺様カレンダーでしか
    見ませんが。

    #コンテンツホルダーに甘く、利用者に厳しくがポリシーなら
    #「恣意的に運用してます」と明言したほうが余計な手間が
    #出なくていいと思う。

    --
    ____
    #風邪をひきました、脳が故障しています
    #残念ながら仕様です。
    • 著作権法には期間をどう数えるかの規定はありませんが
      (保護期間の起算の日について[自然人の死亡日or法人については 創作日]の翌年の1月1日からと定めるのみ)
      こういう場合は通常「民法上の期間」の考え方を使うものだと思います。

      特に民法分野では期間の定義は重要ですから、以下のような1章までわざわざ立ててあります。

      民法第138条
      期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う
      第140条
      日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
      第141条
      前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する
      第143条
      週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

      これに従う限り、著作権法上の期間は「午前0時」云々とは書いてありませんし、1月1日起算ですから 12月31日をもって50年満了としか読めない気がするのですが……

    • nim (10479) : 2006年05月26日 16時22分 (#947270)
      システム会社では28時とか29時の表記もよく使いますよ。
      俺様カレンダーなのかもしれませんが。

      > 12/31は23:59:59までで0:0:0からは1/1

      だと、23:59:59.05 なんかがどちらにも属さなくなってしまいます。

      厳密には説明すべきでしょう。

      → 00:00:00 より時間ε分前の時刻を考えたとき、どれほど短い時間εに対して、ある短い時間δが存在して、00:00:00 よりもδ前の時刻は 12/31 日。

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  • 年で区切るからいかんのではないかと。『国内での最初の公開日を基準として50年』としてあれば、例えば1953年x月y日に公開された映画の著作権有効期限は2003年x月y日(の前日?)までとなるのではないのかなーと思うんですが、どないなもんでしょう。
    #あ、もし1954年1月1日に公開された映画があると同じ問題に悩まなきゃいけないのか:-)
    --
    ぐるり@はてダ開始 [hatena.ne.jp]
  • 法律を扱う上で同一の時間が二つの日付で表せるのが問題。
    なら素直に、「法律上は24時は無い」として置けば良いだけではないかと。

    0時からは微小なりともその日の時間が始まるので無いとは言えない。
    となれば、排除されるべきは24時になるってのは明白だと思いますので。

  • 「既得権者が関係者(政治家、役人)に直接間接の対価を払って
    自分たちに都合のいい法律を作らせている」
    ことだけは間違いないわけですね。
  • Re:法律上の時刻解釈 (スコア:2, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 16時24分 (#947273)
    頭部のほうは12月31日生まれですが、下半身のほうは1月1日生まれでという形になります。
  • Re:4/1まで前の学年 (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 16時38分 (#947292)
    今年に限っては、
    「4月1日生まれは3月32日生まれ」
    を主張する人も2ch住民もいそうだ。
  • Anonymous Coward : 2006年05月26日 17時04分 (#947323)
    4/1生まれの話はちょっとややこしくて
    法律上加齢されるのは誕生日前日の24時という事になっていて
    小学校への入学は満6歳に達した日から最初に来た4/1と決められている
    従って4/1生まれの子は満6歳に達するのが誕生日前日の3/31の24時で
    翌日の4/1に入学
    4/2生まれの子は満6歳に達するのが4/1なので
    翌年の4/1に入学で1学年違う事になる。
    ということは12/31の24時と1/1の0時は同じ時間であっても
    異なる日に属する事になるわけで
    文化庁の見解は間違っていると思われるのだが....
    • Anonymous Coward : 2006年05月26日 20時11分 (#947538)
      >法律上加齢されるのは誕生日前日の24時という事になっていて
      違います。前日の満了を待つ必要はありません。
      民法 第百四十三条 2項
      週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
      ただしこれについては解釈が分裂しており、旧文部省(現文科省)の入学に関する解釈と、旧郵政省(現在は日本郵政公社へ移管)の簡易保険支払いに関する裁判例が存在します。(他にも敬老の日の敬老祝い金について地方自治体を訴える例もあり。)

      小説ですが、佐野洋著 元号裁判 [amazon.co.jp] 収録の「年齢論争」が詳しいでしょう。
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • Anonymous Coward : 2006年05月26日 17時16分 (#947336)
    >法律上というなら、「出生届に書いた日付」です。
    これが正しいです。

    ちなみに深夜・未明に生まれた場合は
    「出生届に書く日付はどっちがいいですかね?」
    と医者に聞かれます。
    • Anonymous Coward : 2006年05月26日 18時31分 (#947428)
      双子ちゃんで、日付がまたがったお産というのを聞いたことがあります。
      国立病院だったので、きっちり二人の誕生日は別々の日付になっておったそうですよ。
  •  ゆとり教育以前に義務教育が終わってますが…

     この、以上以下未満がいまだに覚えられません。全部等不等号で書いてもらえないものですか。
    --
    #Life is wonderful!
    #をかのゆ
  • Anonymous Coward : 2006年05月26日 17時38分 (#947363)
    ちなみに、2/29では、ほとんどの親が面倒の少ない2/28か3/1にするらしぃ(私が時に病院がそう薦めたとの母談)
  • >#昔は札幌まで行けたのだが
    新札幌まででは。

    #快速ミッドナイトwith18切符の話だよね。
  • Y.. (7829) : 2006年05月26日 18時06分 (#947395) 日記
    ってことは
    例の法律はまだ施行されてないけど
    著作権は切れてるわけだ
  • Re:今日は3月87日 (スコア:2, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 18時33分 (#947430)
    つまり、年齢は18歳と30ヶ月ですと言えば、未成年扱いにしてくれるわけですね
  • Re:ことわざの証明 (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2006年05月26日 20時22分 (#947545)
    んー、多分文化庁のロジックをいじくるならこっちの方がいいんじゃないかな。

    12/31 24:00 = 1/1 0:00 (時間解像度:分)
    12/31 24時 = 1/1 0時 (時間解像度:時)
    12/31 = 1/1 (時間解像度:日)
    12月 = 1月 (時間解像度:月)
    2002年 = 2003年 (時間解像度:年)<= 文化庁の主張をまとめると、イマココ!!
    妖精 = 河童 [wikipedia.org] (時間解像度:魔暦)
    ……
  • Napper (6812) : 2006年05月26日 20時43分 (#947567)
    「一気に300年とか1000年とか伸ばしちゃ」うとクラシック音楽とかアンデルセン童話とかグリム童話とかの著作権も保護されるべきではないか、という議論になるからでは?
    ディズニー(だけでもないけど)はこういうところから題材たくさん持ってきてますよね。
  • Re:著作権なんて… (スコア:2, すばらしい洞察)

    Shidho (5649) : 2006年05月26日 21時24分 (#947598) 日記
    >著作者本人と、その本人から直接相続される相続人の死後は無効でいいのに。

    その規定だったら、欲しい作品がある時は
    一族郎党皆殺しにすれば即パブリックドメインになりますね。

    金の卵をうむガチョウを殺すような話ですが。
  • 「オーストラリア」ではないですよね。
    「オーストリア」のようです。:-)

    ミッキー・マウスは 700歳? [slashdot.jp]

    元記事はとっくにリンク切れで、Web上で探しても情報はほとんど見つからず……。
    --
    へ へ
    の の
  • Re:ミッキーマウス法 (スコア:3, すばらしい洞察)

    Y.. (7829) : 2006年05月27日 1時53分 (#947811) 日記
    > いっそのこと20年とか言わずに一気に300年とか1000年とか伸ばしちゃえばいいんですよ。
    どうせなら権利を保有し続ける場合には税金を払うとかしてもらったほうがよくない?
    著作権延長税みたいな感じで50年までは税金かからないけど、50年すぎたあとにも保有しようとすると税金が毎年かかってくるみたいな感じでさ
    ついでに引き延ばせば引き延ばすほど金額が上がっていく方がよさそ
    国は借金だらけなんだからいいなりになるだけじゃなくてガンガン取れるところから取るようにしないと
    でも、おいらみたいな一般市民は取れるところじゃないのでそこんとこお間違えなきよう
  • Anonymous Coward : 2006年05月27日 12時40分 (#947985)
    どうやらあなたの中では「著作権切れ格安DVD=悪」という結論がまず先にあるみたいですね。
  • よく、著作権保護関連の団体の主張に、「著作者が優遇されないと、製作意欲が薄れてしまい、文化の発展に貢献できない」というのがあると思います。

    著作権の保護期間が、50年でも70年でも著作者の製作意欲にはほとんど影響しないでしょう。一方、その作品を自由に公開できない期間が長くなってしまう。

    総合的に考えると、著作者の権利をある程度保護した上で、むしろ保護期間を短くしたほうが、文化の発展にはプラス。
  • > ひとつだけはっきりと言える事は「著作権が法律による保護期間を終了しても作者に無断、無償で商品化することは出来ない」ことです。

    そんなことはありませんよ。保護期間を終了すれば、権利は消失してますから。
    書籍の場合だと、著作権の切れた書籍テキストを無料で公開する青空文庫 [aozora.gr.jp]というものもありますし、
    ちょっと前に、サンテグジュペリは死後50年(+戦時加算10年)で著作権が切れたので、星の王子様が各社から出版されてます [slashdot.jp]

    「原稿預かり」というのは、著作権的には、著作者が出版社に独占的な権利を渡している、という形になるわけで、
    保護期間がすぎれば、そもそも出版社が持っている権利が消失します。

    ですから、死後50年経ったような漫画家はまだ多くないので実例は無いですが、漫画の著作権が切れれば
    「掲載されてた漫画を雑誌からコピーとって新規に出版」するのに、作者とか元々の出版社の許諾は不要です。
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