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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か 136

ストーリー by mhatta
そもそも70年に延ばしたこと自体が… 部門より

Anonymous Coward曰く、"産経新聞に「「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請」という記事が出ている。1953年に発表された映画「ローマの休日」の著作権有効期限は、かつては2003年12月31日までだったところ、2004年1月1日から施行された改正著作権法が著作権の有効期限を50年から70年に延長している。文化庁の見解では、「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由から、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」と主張しているのに対し、廉価版の「ローマの休日」DVDを販売する業者の一部は、「保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張しているという。"

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  • 帰納法 (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年05月26日 16時18分 (#947265)
    1月1日から有効な法律は12月31日まで効果のある法律に有効。
    12月31日から効果のある法律は12月30日まで効果のある法律に有効。
    と繰り返していくといくらでも逆のぼれるかも。
  • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 16時32分 (#947286)
    一応、時間とは連続値であると思われるわけで...
    連続値である以上、デデキント切断すれば共通部分は無い筈で.. 12月31日と1月1日(ということは2000年と2001年) が一点でも共通部分を持つということは、法的には日付の変わり目はデデキント切断ではない?

    ..ていうか、「異なる日付は、時間的に互いに素」であるということが暗黙の前提になっている法律が他にあったりすると、整合性がヤバいような...

    往々にして官庁関係の仕事って、例えば異なる年度は互いに素であることを厳密に求められるような気が...

    • 法律なんて物理世界を扱えれば十分でしょうから、デデキントさんを登場させるまでもないような。
      というわけで離散的な時間を。

      っ[プランク時間]

      # 1/1 00:00:00 -5.391×10-44秒まで。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 17時08分 (#947328)
        先生!それでも日付の区切りの部分は揺らぎで確定できません!
        #プランク時間以下の時間長は意味を持たないけれども、別に
        #時間がプランク時間を単位に区切られているわけでは無いので。

        ・・・というか、むしろ両日にまたがる時間が切断不可となる
        可能性もあるわけで、余計に日付の問題はあやふやになるような気も。
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    • こーいった場合
      「文化庁的な解釈はそーだけど、財務省的は違うので」
      というのが(この手の仕事をしている人にとっての)お約束ではありますので。そーゆーことになるのでしょうが。

      それにしても、そんなワザとらしいこと言ってないで。
      前任の著作権課課長みたく「公共のためだけに仕事をするのもどーかと……」位居直ってみてはいかがでしょうか?> 文化庁

      #文化庁って、実際何か公共の役に立ってるんですかね?
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      • by KAMUI (3084) on 2006年05月26日 17時51分 (#947378) 日記
        現在文化庁は文部科学省の下に配置されてますが,「経済的著作物」(←今でっち上げたw)を専門に扱う部門を分割して経済産業省の下に置き,新・文化庁は「文化遺産」や「文化的著作物」を専門に扱う部門に特化する。金が絡む話は専門家が居る経産省の方がお得意ってもんでしょう。

        んで,元は「経済的著作物」だったもので,著作権者が権利を放棄したものや著作権切れになった著作物は文化庁の管轄に移転して「文化的著作物」として扱う様にする,とかね。
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  • テスト (スコア:3, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2006年05月26日 16時59分 (#947318)

    プログラムのテストをする時なんかは、よく

    極端な値を入れてみよ
    って言うけど、法律屋さんはそういうテストはしないのかな?

    # あとから判例という形でパッチを当てられるからかまわないと言えばそうだけど、
    # 今回の件は予期して塞げる穴だったんじゃないかと感じる

    • Re:テスト (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2006年05月26日 17時23分 (#947347)
      今回の話は単に法律がザルなだけ. 作った文化庁の役人の頭が悪い.

      普通はこんな問題が起こらないように法律の条文を作るもの.
      良く出てくる例だが,民法では胎児が出産により子供となって相続権を得るタイミングなんかも厳密に定められている.
      親コメント
      • Re:テスト (スコア:2, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2006年05月26日 17時46分 (#947371)
        > 今回の話は単に法律がザルなだけ. 作った文化庁の役人の頭が悪い.

        そだね。境界の作品群が連続して保護されるとするなら、その旨を法文上に書いておけば良かっただけだものね。

        前日の日付(12/31)で失効する権利を、翌日(1/1)発効の法律で保護したいのであればその作品群を連続して保護すると明記する(あるいは施行附則を出しておく)べきだし、そうでないなら素直に前日(12/31)に発効させるべきだよね。

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    • by Y.. (7829) on 2006年05月26日 17時46分 (#947372) 日記
      > # 今回の件は予期して塞げる穴だったんじゃないかと感じる
      どっちかというと、穴がなかったところにあわてて穴を開けようとしてる感じに思えるんだけど
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  • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 18時43分 (#947442)

    著作権法 第57条

    第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

    とあるように期限の起算日は発表翌年の1月1日。
    んで期限は映画の場合、
    著作権法 第54条

    映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。

    さらに期限延長が適用される条件は
    著作権法の一部を改正する法律(平成15年法85)附則

    (映画の著作物の保護期間についての経過措置)
    第2条
            改正後の著作権法(次条において 「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。

    従って問題は改正法が施行される1月1日に「70年を経過するまでの間」が含まれるか否かということになる。
    この判断について参考になりそうな条文が、
    著作権法 第52条

    無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

    だと思うのだけど、この「経過したと認められる」という表現が映画のそれにも適用できるものかという点がひとつ、
    加えて70年後の1月1日になった瞬間は「経過した」とみなされるのかという点がもうひとつ。

    個人的には文章を素直に解釈すれば、有効期限は70年を「経過するまで」なのだから、70年を「経過した」時点で失効してるとみるべきだと思うのだけど、素人の意見だしね、これは。
  • >「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由

    24時を採用するなら、1月1日は0:01からにしないと、一日は24時間ではなくなっちゃう気がする。
    • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 22時07分 (#947621)
      法律上の「24時」とは、最高裁判決の言う「午後12時」のことであり、民法における「日の終了」のことである。

      「日の終了」とは、終了せんとする日のあらゆる測定可能な時刻よりも未来に位置する概念的な時刻のである。
      しかしながら、「日の終了」は依然として終了せんとする日の一部であり、その翌日の一部ではないとされる。

      つまり、より未来に位置する時刻ほど大きいとした場合、
       2003年12月31日のあらゆる計測可能な時刻 < 2003年12月31日午後12時 == 2003年12月31日24時 == 2003年12月31日の終了 < 2004年1月1日の開始 <= 2004年1月1日のあらゆる計測可能な時刻
      となると考えられる。

      民法 第一編 第六章 期間の計算 [e-gov.go.jp]:
      第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
      第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
      第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
      昭和54年4月19日最高裁判決:
      明治四五年四月一日生まれの者が満六○歳に達するのは右の出生日を起算日とし、六○年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるが、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを一日と数えるべきであるから、右終了時点を含む昭和四七年三月三一日が勧奨退職に関して右の者が満六○歳に達する日である。
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    • by queue (23030) on 2006年05月26日 16時22分 (#947271)
      同感です。

      正確を期すなら24時間制が適当なように思いますが、法的には12時間制表記 [nict.go.jp]なんだそうで。
      確かにアナログ時計には0時はないけど...
      親コメント
    • なんだかデジャヴが…と思ったらこれ [wikipedia.org]と根は同じ問題ですかね。

      # このときは不測の事態に備えて待機中ですた。今ではいい思い出。(なわけない)
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    • 0:00:30とかは、どちらにも属さないの?
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  • で、 (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2006年05月26日 16時05分 (#947246)
    日本だけの話?
  • 「12月31日24時と1月1日0時は同時」
    12/31は23:59:59までで0:0:0からは1/1じゃないの?
    そもそも24時って表記はテレビ欄と俺様カレンダーでしか
    見ませんが。

    #コンテンツホルダーに甘く、利用者に厳しくがポリシーなら
    #「恣意的に運用してます」と明言したほうが余計な手間が
    #出なくていいと思う。

    --
    ____
    #風邪をひきました、脳が故障しています
    #残念ながら仕様です。
    • by hmmr03 (25133) on 2006年05月26日 18時49分 (#947451) ホームページ 日記

      著作権法には期間をどう数えるかの規定はありませんが
      (保護期間の起算の日について[自然人の死亡日or法人については 創作日]の翌年の1月1日からと定めるのみ)
      こういう場合は通常「民法上の期間」の考え方を使うものだと思います。

      特に民法分野では期間の定義は重要ですから、以下のような1章までわざわざ立ててあります。

      民法第138条
      期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う
      第140条
      日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
      第141条
      前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する
      第143条
      週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

      これに従う限り、著作権法上の期間は「午前0時」云々とは書いてありませんし、1月1日起算ですから 12月31日をもって50年満了としか読めない気がするのですが……

      親コメント
    • by nim (10479) on 2006年05月26日 16時22分 (#947270)
      システム会社では28時とか29時の表記もよく使いますよ。
      俺様カレンダーなのかもしれませんが。

      > 12/31は23:59:59までで0:0:0からは1/1

      だと、23:59:59.05 なんかがどちらにも属さなくなってしまいます。

      厳密には説明すべきでしょう。

      → 00:00:00 より時間ε分前の時刻を考えたとき、どれほど短い時間εに対して、ある短い時間δが存在して、00:00:00 よりもδ前の時刻は 12/31 日。

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    • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 17時09分 (#947332)
      一応ツッコミを入れておくと,ここでnasuda氏の書かれた「恣意的」というのは誤用ですよねぇ.「ポリシーがある恣意的」って全く意味不明ですので,ちゃんと「恣意」を辞書で調べることをお勧めします.

      このニュースを見て思ったのが,ここで「著作権が切れてパブリックドメインになった」と主張してる会社って,その廉価版DVDをコピーしてネットに流したり,あるいは廉価版DVDを販売してる横で無料コピーして配ったりしても文句は言わないんですかね?(営業妨害で訴えられるか?)おそらく,自分達がそんな目に合うなんて想定してないんだろうなぁ…それと,そもそも廉価版DVDの元になったデータはどこからやってきたんでしょうかね?まさかパラマウントのDVDからDeCSSしたとか??

      しかし,こういう「空白の1日」みたいな問題を考えると,閏秒とかサマータイムとかの非線形(?)に発生する時間帯って法的に何か嫌なことが起きてたりしないのかなぁ.
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  • 年で区切るからいかんのではないかと。『国内での最初の公開日を基準として50年』としてあれば、例えば1953年x月y日に公開された映画の著作権有効期限は2003年x月y日(の前日?)までとなるのではないのかなーと思うんですが、どないなもんでしょう。
    #あ、もし1954年1月1日に公開された映画があると同じ問題に悩まなきゃいけないのか:-)
    • by Y.. (7829) on 2006年05月26日 18時03分 (#947391) 日記
      とりあえず、公開日を基準とするところで間違いかも?
      制作中にも著作権って発生すると思うし
      そうかんがえると無数の制作途中の作品全部に著作権が発生して
      完成品が一番最後に切れる....かな?

      まぁ、同じ問題に悩まなきゃならんのはいっしょかもしれない
      けど、完成手前のやつなら切れてるからその問題には悩まずにすむかも?
      親コメント
    • 12月31日中はまだ49年しか経過していないと思います。

      #暦年主義が採用されて「50年」または「70年」の起算点は、著作者が死亡した日、または著作物の公表日・創作日が属する年の翌年1月1日午前零時となる、、、とwikipediaにありました。
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  • 法律を扱う上で同一の時間が二つの日付で表せるのが問題。
    なら素直に、「法律上は24時は無い」として置けば良いだけではないかと。

    0時からは微小なりともその日の時間が始まるので無いとは言えない。
    となれば、排除されるべきは24時になるってのは明白だと思いますので。

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