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12906 story

東京地裁,1953年公開の映画は「著作権切れ」と判断 97

ストーリー by mhatta
リンク先のキネ旬の見解が泣ける 部門より

KAMUI曰く、"MSN毎日インタラクティブの記事に依ると,2004年1月1日に改正された著作権法による「著作権保護期間の延長(50年→70年)」が 1953年公開の映画に適用されるかで争われていた「53年問題」について,東京地裁は著作権保護期間満了との判断を下し,パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションの仮処分申請を却下した。

参考:以前のストーリー

今回の裁判においては文化庁が示した「12月31日24時と1月1日0時は同時」と言う見解に対して法的な解釈がどうなるのかが注目されていたが,「著作権法は保護期間を年単位で定めており(53年作品の保護期間は)12月31日で満了した。改正法は1月1日時点で著作権が残っている(54年以降の)映画のみに適用される」との判断を示した。この決定が確定すると,1953年に公開された映画はパブリックドメインとなる。

なお,パラマウントは知財高裁に取り消しを求める手続きを検討しているとの事。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 9時14分 (#976663)
    2chより。URLは見やすいようにリンクに編集してあります

    35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
    決定文 [courts.go.jp]

    36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
    この判決、ちょっとすごいぞ。

    保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
    昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
    そもそも間違っていて、
    間違った解釈に基づく運用を保護する必要はないから、
    今回は延長を認めないって議論だ。

    運用期間が長いから、昭和45年から昭和46年への
    切り替えが無効になることはないとおもうけど、
    その切り替えがそもそも誤りとは、大胆な判決だ。
    • by manba256 (10135) on 2006年07月12日 10時33分 (#976742) 日記
      天下り先の利権を守るために恣意的に法律を解釈する文化庁の判断があるからといって「法的安定性(?)」を主張する債権者に対して、
      "本件改正法附則2条の適用関係に関する文化庁の上記見
      解は,従前司法判断を受けたものではなく,これが法的に誤ったものである以上,誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが,法的安定性に資することにはならない。"
      と言いきっちゃってるんですから、なかなか胸のすくような判決ですね。
      法の最終的な解釈を行うのは裁判所であるにもかかわらず、事件に際してしか解釈しないという日本の司法制度の特徴(欠陥ではない)が出ている例かと思いました。
      --
      ------------------------- Excess and Obsolete
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    • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 10時54分 (#976772)
      すみませんが、2chからのコピペは問題になる可能性が極めて高いので、単にアンカーのみの提示にしていただくか、引用として認められるようコピペした文が「従」であることが客観的に判るよう、「主」となる意見を記述していただけますか?
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 15時20分 (#977003)
      http://blog.livedoor.jp/negligeee/archives/50491178.html [livedoor.jp]

      >文化庁見解は要するに実質立法者の意思であって(中略)、今回これが否定されてしまったわけですので、個人的にはかなりの衝撃です。

      だそうです。「やっぱり高部裁判長」という感じらしい。
      しかしまあ、法の世界というのはよくわからんものですね。
      親コメント
      • Re:法律屋のコメント (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2006年07月12日 16時24分 (#977041)
        >しかしまあ、法の世界というのはよくわからんものですね。
        同意。

        というか、先のblogを読んでみても

        あくまで想像ですが、債務者は、単純に条文だけを確認して(あるいは、「公表後50年」という結論部分だけの理解で)、ある意味安易に(よくいえば「条文の文言に素直に」)PDと判断し、販売を決断したものと思われます。
        一方で、保護期間を公表後70年に延長する改正法が施行されたのは、2004年1月1日で、改正法の立法趣旨等の詳細は、施行より半年近くも前に(※施行後でしたらまた別論ですが)、コピライト2003年8月号等で解説されているわけでして、そこではしっかり「1953年公開作品の保護期間は(PDにならずに)20年間保護期間が延びる」と明記されてます(多分、コピライトの原稿は、法案提出時の説明資料の使い回しと思われ、つまり実質的な立法者意思なわけです)。
        これを読めば普通はPDになるとは考えないし、債務者が仮に上記記事をちゃんとチェックして、それでも「文化庁は間違ってる!」と判断したとは到底思えません(もしそうなら、なかなかのチャレンジャーでしょう)。
        なんかそれ考えると、何か正直者が馬鹿を見る的な印象を受けて、個人的には正直解せません

        (強調は引用者)

        法律ってのは条文に書いてあることがまずは第一義じゃないかと思うんですが…。


        (正直「素直に読めば…」ということまでは私も否定しませんので)

        別の箇所にこうとも書いてますが、「条文を素直に読んで解釈し実行した」人は「正直者」じゃないんですかね?

        「立法者の意思」なんてもんは、条文に書いてなければ何の意味も無いと思うんですが(もちろん条文の解釈自体は判例という形で補完されていくにしても)
        今回の件は「条文を素直に読めば」53年映画は著作権が切れると解釈できるわけで(少なくとも一般人のセンスではそう取れる)、それを「立法者の意思」とかいう正体不明のものに影響されて捻じ曲げようというのは少なくとも法治国家ではやっちゃいかんでしょう。

        それを「かなりの衝撃」と言ってしまうのはほんと「法の世界ってのはよくわからん」ですね…。
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        • Re:法律屋のコメント (スコア:3, すばらしい洞察)

          by tuneo (2938) on 2006年07月12日 17時57分 (#977092) ホームページ 日記
          司法・立法・行政の三権分立は建前に過ぎず、司法が「立法者の意図」を汲んで判断を下すのが常態化しているんで、こういう判断が「衝撃」なんじゃないですか?
          親コメント
        • Re:法律屋のコメント (スコア:2, すばらしい洞察)

          by soy_milk (26202) on 2006年07月12日 23時51分 (#977278) 日記

          参考までに、(おそらく)現役官僚の手になる blog である bewaad institute のエントリ [bewaad.com]から、官僚のお一人の考えを引いておきます。

          法解釈は究極的には司法府のそれのみが正統性を有し、それ以外の者によるものは乱暴に言えばそういう意見もある、というものに過ぎません。立法府が立法の際に「○○というつもりで作った」という解釈(立法者意思。立法者意思とは誰の意思かという根本的問題もあるのですが、それはさておき)ですら、司法府を拘束するものではありません。そうでないと、立法の不作為による事案の救済などできないわけですし。

          とあり、裁判官が「立法者意思を無視」することは充分可能だという意見が、法案の作成者の側にすらあることが分かります。また、法哲学者の blog である「おおやにき」のエントリのコメント [zive.net]に、MORITA氏という方の

          法律もコンピュータのプログラムと一緒で、書いた人が思った通りに動くのではなく、書いた通りに動くもの

          というコメントがあり、おおや氏はこのコメントを肯定的に引用しています [zive.net]。

          ということで、私は、裁判官が「立法者意思」を結果として無視することは、別にあっても構わないのだと理解しています。
          # 私自身は法学徒ではないので、異論や補足がありましたら、
          # 私にも参考になりますので、どうぞお願いします。

          ただ、政府提出法案は、国会への提出までに省庁内部の議論や内閣法制局による審査を経るわけで、立法者意思が明確でないような条文は滅多になく、さらにそれが裁判で争われて立法者意思が否定されるような事例はごく稀なのでしょう。そういう意味ではたしかに「衝撃的」なのでしょうね。

          今回の判決自体が法学的に見て妥当かどうかの判断は私の能力を越えますので、いまいち歯切れが悪いですが、ご参考まで。

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        • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 18時18分 (#977109)
          > 条文を素直に読んで解釈

          > 立法者の意思

          前者がかのoffice氏を有罪にした「文理的解釈」、後者が「法理的解釈」という奴ですね。
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      • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 16時36分 (#977046)
        法治国家である以上、一般国民が法を曲げる事が許されないのと同様に、行政も法を曲げる事もまた許されないのですね。無法状態とも言える行政の自由裁量というのが否定された事は、極めて喜ばしい事だと思います。

        と考えると、この件も丁度系-松下の件も、「厳密に法の解釈を行う」の点で高部判事の判断に一貫性があるのかな、と思いますね。

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      • Re:法律屋のコメント (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2006年07月12日 17時22分 (#977067)
        > 文化庁見解は要するに実質立法者の意思であって(中略)、今回これが否定されてしまった

        法律は意図したとおりではなく、書かれたとおりに適用されます。
        条文としてリリースした以上、それが仕様なのです。
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  • by zarmo (26477) on 2006年07月12日 9時22分 (#976673)
    タレコミのリンク先のMSN毎日インタラクティブの記事 [mainichi-msn.co.jp]
    でのキネマ旬報映画総合研究所・掛尾良夫所長の話

      安価なDVDが出回ることは、映画界にとって歓迎すべき決定ではない。
      個人的にも、映画が文化というより消費財になっていくようで違和感を感じる。

    ワーナーとかが出していて巷で出回っている1,000円とか1,500円のは
    安価なDVDじゃないということですか。

    あと、安く売られるから消費財と感じる方に違和感を感じるのだが。
    クラシックのCDだってダイソーなんかで100円で売られたりしてるけど、
    クラシックが消費財になったと感じるんだろうな、その人は。
    • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 10時27分 (#976733)
      [wikipedia.org]

      「消費財」の対義語は「投資財」のようです。
      つまり、「持っていることでお金を生み出す」か否かで
      「消費財」(お金を生み出さない)、「投資財」(お金を生み出す)で区別されるようです。


        安価なDVDが出回ることは、映画界にとって歓迎すべき決定ではない。
        個人的にも、映画が投資財というより消費財になっていくようで違和感を感じる。

      これが言いたかったことなのでしょうか。:p
      親コメント
    • 著作権の保護期間が永遠でない以上,期間が過ぎたら手軽な方法で入手できるようになり,それで一層身近な文化になると思っていたので,私もそのコメントには違和感があります。
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    • by eukare (2230) on 2006年07月12日 10時32分 (#976741) 日記
      「映画界にとって歓迎すべき決定ではない。」というのは、単純に収入が減ると思うからなんだろうけど、
      「ワンコインで買えるなら買ってもいい」層が充分に存在すればそんなこともないだろう。
      「映画が文化というより消費財になっていく」というのは、一部の金持ちが勿体をつけて薀蓄を語るようなものじゃないと
      文化じゃないとでも思ってるんですかね。
      #48時間で消えるDVD [srad.jp]みたいなのばかりになるんだったら、そりゃ消費財かもしれないけど。
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    • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 9時50分 (#976695)
      昨今の映画や音楽の方がよほど消費財という気がする。
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    • by Anonymous Cat (27860) on 2006年07月12日 19時21分 (#977146)
      後から施行された法律によって、それ以前に創作・公開されていた著作物の
      保護期間を延ばしていることに違和感があります。

      本来ならば、創作・公開された時期に施行されていた法律に基づいて
      保護期間を適用すべきではないでしょうか。

      流通コストなど変化は数多くあると思いますが、
      遡って法律を適用するほどの理由にはならないのではないかと。

      この裁判は、著作権法の適用のされ方に疑問を持つ消費者が
      増えるきっかけになるかもしれませんね。
      --
      単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
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    • わたしおもうんだけど (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年07月12日 10時09分 (#976713)
      著作権が永遠に続けばいいのに。

      ということですか。
      >安価なDVDが出回ることは、映画界にとって歓迎すべき決定ではない。

      夏休みだっていつかは終わって宿題出さなきゃならないんだ。ちったぁ大人になれよ(藁
      親コメント
  • 裁判長がね (スコア:4, すばらしい洞察)

    by clubx (27914) on 2006年07月12日 9時16分 (#976666)
    高部真規子さんですから。
  • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 9時16分 (#976667)
    > 安価なDVDが出回ることは、映画界にとって歓迎すべき決定ではない。

    「ローマの休日」や「第十七捕虜収容所」のDVDが安価に出回ることの悪影響ってなんだろうね。
    • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 15時26分 (#977009)
      デジタルリマスタリング化した人の権利を保護する法律は今のところ無いので、デジタルリマスタリングしたDVDだろうが映画館が秘匿していたフィルムだろうが誰でもコピーし放題だし、売り放題という点。字幕さえ外せばね。

      --
      ちなみに、映画音楽はまだ著作権が切れていません。原作者の映画に対する権利は映画と共に消滅しますが、音楽はそうではないので。ローマの休日のBGM作曲者は1983年没なので2034年1月1日にパブリックドメイン化。
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  • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 12時00分 (#976839)
    今回の判決には充分納得できます。
    だって、12月31日24時なんて物は存在しないので、1月1日0時0分0秒に著作権期限切れと改正法の適用が同時に起きているので、同時ということは、改正法が適用されるその瞬間、その時点では間違いなく著作権期限は切れているのですから....。

    では、もしも、もしもですよ、うるう秒が、もし、関わっていたとしたら、どうなるんだろうね?

    日本では、うるう秒は9時に挿入されるみたいだから問題は無いと思うけど、UTCな国の場合はどうなるんだろう?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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