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14436 story

「Web2.0」が日本で商標出願される 58

ストーリー by yoosee
3.0から10.0まで全部取っちゃえ 部門より

x-AC 曰く、

「栗原潔のテクノロジー時評Ver2」の記事によると、メディアライブジャパン株式会社という企業が「Web 2.0」を商標登録出願しているとのことだ。記事のコメントによれば、メディアライブのアメリカ本社は O'Reilly と組んで Web 2.0 Conference を開催している企業であり、Web2.0というキーワードの成立に一役買っているらしいのだが、すでに一般的な技術用語として広まっているものを商標登録するというのはどうなのだろうか。 例の「ロハス(LOHAS)」のようにえげつなくはなくても気になる話である。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • え? (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時14分 (#1094941)
    > すでに一般的な技術用語として広まっているもの

    マーケティング用語でしょ?

  • 逆に考えると (スコア:5, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年01月20日 6時08分 (#1095058)
    他人の商標だからWEB2.0という言葉を使うのやめませんかという口実ができた。
  • さて、みんなの大好きな商標法によりますと。 [e-gov.go.jp]
    (商標登録の要件)
    第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    二  その商品又は役務について慣用されている商標
    三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
    六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
    2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

    無理でしょ。請け負った顧問事務所も何考えてんだか。

    さらに笑えるのが指定商品・指定役務の欄。

    (511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
            35 インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての企業情報の提供,インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての顧客情報の提供,インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる広告の代理及びその他の広告,インターネットによる広告及びその他の広告,インターネットによる市場調査,インターネットによる商品の売買契約の取り次ぎ,セミナーの企画・運営・開催に関する事業の支援,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他のインターネットによる商品の売買契約の媒介,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した広告のために行う商品の展示,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した役務の提供を促進するための広告に関する情報の提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,広告,投資家向け広報活動に関する指導,投資家向け広報活動に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,企業の合併・提携・営業権の譲渡及び財務的取引に関する調査・企画並びに斡旋仲介,保険会社の経営に関する情報の提供,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,金融機関・監査法人・情報技術関連企業の企業情報の提供,弁護士のあっせん,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した商品の見本市又は展示会の運営又は開催,その他の商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作
            41 セミナー・シンポジウム・会議・講演会の企画・運営又は開催の取次ぎ,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した音楽の提供に関する情報の提供,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した講演会・研修会又はセミナーの運営又は開催,その他の講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧

    ここまで凄いといちいちツッコム気にもならない。
    --
    ごめんなさい。
    • by bldbrrrw (20638) on 2007年01月20日 0時52分 (#1094971) 日記
      んー、出願は2005年の11月のようですから、その当時慣用されていたかというと...

      どちらかというと
      一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
      五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
      のどちらかのような気が...

      #通っちゃうんじゃないかなぁ。日本だと。

      記事自体が去年の5月ですね。コレを理解していないと誤解が誤解を呼びます。
      親コメント
      • >記事自体が去年の5月ですね。

        あ、ほんとだ。

        すいませんねぇ。トロくって(^^;
        親コメント
      • すでに拒絶確定 (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2007年01月21日 10時23分 (#1095433)

        特許電子図書館 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl [ncipi.go.jp] から、 経過情報検索→番号照会→四法:商標、番号種別:出願番号、照会番号:2005-112201で 検索実行すると。

        商標 2005-112201 (平17.11.30) 出願種別(通常)
        査定種別(拒絶査定)

        さらに出願情報を選択すると。
        商標名記事  Web2.0
        称呼記事  ウエブニゼロ ウエブ ダブリュウイイビイ ウエブニテンゼロ
        審査記録
        願書:差出日(平17.11.30) 受付日(平17.11.30)
           予納 36000 円 作成日(平17.11.30)
        拒絶理由通知書 : 起案日(平18.6.20) 発送日(平18.6.26)
           拒絶理由条文コード(31 第3条1項各号・第4条1項16号)
           作成日(平18.6.21)
        拒絶査定 : 起案日(平18.9.19) 発送日(平18.9.26) 作成日(平18.9.21)
        ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 受付日(平18.10.18) 作成日(平18.10.18)

        親コメント
    • by inoua (33235) on 2007年01月20日 17時10分 (#1095219) 日記
      昔聞いた話。「三菱(グループでしょうか)が鉛筆に登録又は防御登録をしなかった。他の人がそれを登録した」。

      「商標の及ぶ範囲は、それ毎に登録料、更新料が掛かりますし、更新時に過去に使用した証明が要る」と聴いたことも有ります。
      (大量の未使用商標を開放する役割もある。とも聞いたことが有ります。)
      親コメント
    • by AnomalousCoward (32957) on 2007年01月20日 1時07分 (#1094981) 日記
      商標法の立法目的は
      (目的)
      第一条  この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
      とあるように、
      あなたが頑張って開発して、頑張って品質管理をして、頑張ってマーケティングして、
      頑張って顧客満足度の向上に努めて来た商品またはサービスと
      そっくりな名前の粗悪(とは限らないんだけど)なパチ物を他の商人達が勝手に売り出す事で、
      あなたが努力の対価として本来得るべきだった利益が奪われたり、(これは特許法と一緒で企業努力を権利で保護することで努力に対価=インセンティブを与えている)
      消費者があなた(とあなたの商品)を信用して買った品物が実は粗悪なパチ物で不利益を受けた、
      ということを防ぐのが商標法の本来の意義です。
      自分で作った(かどうかすら怪しい)新しい単語(概念)を布教して、
      それが他の企業が商品やサービスの名称なり説明なりに使い出すぐらい一般用語になった後でよっしゃ商標登録!
      なんていう後だしジャンケン錬金術のための制度じゃなかったと思います^^;

      あと実務の事はさっぱなので自信ないんですが、指定役務多すぎると思います。
      ってかそれ既に自分で一般名称だって言っているようなもんじゃないかな・・・

      #この前/.Jに自信満々で嘘を書き込んでしまったので今日はちゃんと教科書を読んでみました・・・また間違ってるかも
      --
      ごめんなさい。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        では採点します。

        まず形式的採点から

        >指定役務多すぎると思います。

        多いと思ってもそれに対抗できるだけの材料が必要です。さらに、実感でそう感じても実務上では「思います」と言ってはいけません。

        まず前提。
        商標法第八条
        同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる
        他の出願がなかった場合、単に手続きが進行するだけでしょう。

        商標法第三十二条で対抗することも可能であるが、それを誰が行うかは宿題にします。 商標法の本来の意義に立ち戻って鑑みても、需要者の利益が優先されるべきであり、それ以上の意味ないと考えますがいかが?

        判事ではないので以上

        総合的に考えて100点満点で、12点。(本当は10点満点で1点)
    • 栗原氏も
         そのついでに「取れればラッキー」くらいのつもりで出願したのかもしれません。
      と書いてますな。

       貴兄が
      >ここまで凄いといちいちツッコム気にもならない。
      ......と書かれるほどムキになることが私には理解できません。
    • >無理でしょ。請け負った顧問事務所も何考えてんだか。

      出願の成否に関わらず顧客から料金を取れますので問題ありません。(w
  • あの会社は今 (スコア:3, 参考になる)

    by Elbereth (17793) on 2007年01月20日 1時10分 (#1094987)
    Web2.0なんて名前をつけてしまったあの会社 [webtwo.co.jp]はどうするのだろうか。
  • どこかで聞いた名前だと思ったのですが、Interop [interop.jp]とかやってる会社でしょうか?
    (ご参考) CMPテクノロジージャパンの沿革 [cmptech.jp]

    1997.5 ソフトバンクフォーラム株式会社
    2001.7 キースリーメディア・イベント株式会社
    2003.9 メディアライブ・ジャパン株式会社
    2006.1 CMPジャパン株式会社メディアライブ事業部 ←いまここ

    というか、タレコミ記事が書かれた時点でメディアライブ・ジャパンという名前は消えてたのね。
  • 商標出願2.0
    # 金取らなくても「Web2.0はディアライブジャパン株式会社の登録商標です」って表示させれば宣伝効果はありそうですし.

  • もう (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時29分 (#1094949)
    恥ずかしくて人前でWeb2.0ってことば使わなくなって久しいんですけど。
  • それっ! (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時33分 (#1094955)
    「Web 3.0」を商標登録出願しなくっちゃ!
  • 既視感…… (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2007年01月20日 1時48分 (#1095007)
    おっかしいなぁ。この話題、もの凄く既視感があるんだけど。半年以上も前の話題だし。
    Web 2.0 の商標でオライリー炎上 [srad.jp]のコメントだったかなと思ったけど、それらしきものは見あたらず。
    「確か、『テクノロジー時評』の記事には続きがあったよな」と思って探したら、確かにある [itmedia.co.jp]から、単なる気のせいじゃないはず。でも、検索しても該当するストーリーは出て来ない。
    確かスラドでの話題だと思ったんだが……。
    • Re:既視感…… (スコア:3, 参考になる)

      by edmeister (4989) on 2007年01月20日 18時25分 (#1095236)
      オライリーが Web2.0 Conference を企画していたときに、IT@Cork という会社に対して cease-and-desist の手紙を送ったという話ですね。2006年5月の話です。正確にはオライリーそのものではなくて、 Web2.0 会議をいっしょに企画していた CMP という会社が送ったのでしたが。

      このときアメリカのブロガーたちを中心に、「オライリーは自分のものではない技術の総称としての Web2.0 を商標登録することで不当に利益を得ようとしている」という非難が巻き起こったのでした。でも実は「商標」の登録ではなくて会議を開くにあたっての conference trademark を申請するという、通常のビジネスの慣行を行ったにすぎなかったことが後でわかり、論議は下火になりました。今回の件と似ていなくもないですね。

      Web2.0 の意味が拡大解釈されすぎている日本では必要な手続きなような気がします。

      本家での紹介:
      http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=06/05/26/1238245 [slashdot.org]

      その後の顛末をまとめたスラッシュバック:
      http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=06/06/02/2116249 [slashdot.org]

      Tim O'reilly 自身がブログで行った説明:
      http://radar.oreilly.com/archives/2006/05/web_20_service_mark_controve... [oreilly.com]
      親コメント
  • O'Railyの商標登録だろ。

    つーかWeb2.0自体は意味が限定されていない概念的な言葉。
    登録したところで、何のメリットもない。
    #RSS+JavaScript+PHPでインタラクティブコンテンツやってたころがあったけど、IEに嫌われてた(アクティブコンテンツブロック)せいでそのサイトやる気なくした人です。
    #「Web2.0」の登録商標は広義さで言えば「USBデバイス」って言葉を登録しているようなものな気がする
    --
    openDoe-Ming Ver.0.72.9beta
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時11分 (#1094938)
    防衛目的なら良いとは思います。
    でも目的分からないと怖いですね。

    # そろそろ一般名称登録の制度が出てきても良いのに。
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時52分 (#1094970)
    スルー力 (tm) とか
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時54分 (#1094974)
    商標登録出願したことがどういう意味を持ちうるか、出願元の企業さんも分かるんじゃないでしょうかね。
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 2時10分 (#1095019)
    一般的なWebの機能を、コミュニティ志向にしたという意味でVer2.0と付けたんですよね?
    先達が築いてきたものに方向性をつけたから、「うちの商標だ」等とかますとは
    幾ら2,0の推進を進めてきたからといっても、傲慢な会社だと思えてしまいます。

    言葉の上だけの問題かもしれないが、皆で発展させていくべきものを
    よこから掻っ攫う「ギコ猫事件」と同じような臭いを感じる。
    • Re:ギコ (スコア:5, 興味深い)

      by Stealth (5277) on 2007年01月20日 3時58分 (#1095045)

      そのなんとなくぼんやりしたものを概念として Web 2.0 という名前を付けてまとめたのが、まさに件の会社な訳で。パクリと同一視するのはどうでしょうか。そもそもどう考えてもアメリカで取ったのと同時期に申請しているでしょう。

      Web 2.0 という言葉を作り広めた結果、現在一般的に利用されている状況となっている訳ですから、最初から「商標登録出願中」とやりつつ広めていたのではないでしょうか。それを記事などの方が一切書かなかったというだけで。実際申請自体 1 年以上前の話です。(本当に、なんで今更? という感じです)

      日本はロールプレイングゲームなんかでも商標登録できてしまう訳ですから、新たに作った名前を商標登録すること/できることには何の疑問も感じませんし、サービス形態に名前を付けて商標登録するのは自然なことでしょう。

      別にユーザ志向/コミュニティ志向の Web サービスという言い方をしても全く問題ないのですし、特許として Web 2.0 が保護されている訳でもないのですから。

      商標登録は著作権などによる保護とは一線を画した「名称の保護」な訳で、ギコ猫問題とは全然異なります。

      もちろん「Web 2.0 なんてのよりももっとクールでいいのがあるぜ」ってことで、自分でいいネーミングを付けて商標登録して広めたところで全く問題ありません。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 3時49分 (#1095041)
    美少女ゲームは徳間書店だったか。
    なんにしても金取られるなら使わないなり他のフォーマットへの切り替えですな。

    MP3のディファクトスタンダードな技術ならしぶしぶ払うけど
    言葉ならなんとでもなるよなぁ、、、、
    TV局や雑誌使って「Web2.0」が商標登録!とかでイメージ悪くするとか。

    そもそもWeb2.0自体が大言壮語。
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 9時37分 (#1095105)
    Web2.1βでも登録させていただきますかね
  • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 15時28分 (#1095187)
    本来の(アメリカで使われていた)Web2.0を日本語に意訳すると、
    「次世代Web(技術/ユーザー体験)」です。

    これを特定の企業に獲られてしまうと、現在だけでなく将来も
    困ることになります。

    次世代機といわれていた時代が懐かしいサターン現役ユーザー より。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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