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BitTorrentによる違法配信で世界初の有罪判決 28

ストーリー by yoosee
普通に考えて違法のような 部門より

ultrageek 曰く、

INTERNET Watchに記事があるが、 BitTorrentを使って映画の違法コピーを配信していたユーザーに対して、 香港の最高裁判所が懲役3カ月の有罪判決を言い渡したそうだ。 全米映画協会(MPAA)によれば、BitTorrentによる違法配信で有罪判決が出されたのは世界で初めてのことだそうだ。
裁判の課程において弁護側は、「ユーザーの行為は「配信」の要件を満たしておらず、 単に他のユーザーがダウンロードできるようにしていただけの消極的な役割だった」と主張していたが、 BitTorrentにファイルをアップロードし、他のユーザーが利用できるようにすることが「配信」に当たると判断したとのことである。

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  • 裁判においてBig Crookの弁護人は、Big Crookの行為は「配信」の要件を満たしておらず、単に他のユーザーがダウンロードできるようにしていただけの消極的な役割だったと主張。
     んー、これは日本では間違いなく配信していたものとして扱われてしまうような気がするんですが……。
     配信の訳語が微妙なのか? 最高裁まで行くって事は、少なくとも示談にするよりは司法にゆだねるほうがマシと思ってたんだろうけど、それが信じられない。香港の著作権法における配信を満たす要件ってそんなに日本と違うんだろうか?
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • >んー、これは日本では間違いなく配信していたものとして扱われてしまうような気がするんですが……。

      日本だと送信可能化権が著作権法に明記されてるので、その侵害なので明らかに著作権侵害として定義できる。
      一方、香港では送信可能化権が明記されておらず、送信可能化が配信に当たるのか否かという点が争点になったのではないかと。
      親コメント
    • 外国著作権法令集中華人民共和国編 [cric.or.jp]
      五章四十七条一項にそのような規定がありますね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年05月24日 9時25分 (#1161991)
      トレントには"トラッカー"と呼ばれる中央サーバがあり、一次配信者はこのトラッカーに情報を登録して"シーダー(種)"になり、掲示板その他でアドレスを公開します。
      アドレスを見た人はダウンロードを始めるわけですが、彼らは"リーチャー(血吸い蛭)"と呼ばれます。トレントの仕組みとして、ダウンロード途中のリーチャーであっても周囲の人に自分が持っている断片をアップロードし転送効率を上げるような役割を果たします。
      さてリーチャーはやがてダウンロードを完了しますが、この時点でそのノードはシーダーに変化し、そのままアップロードを続ける二次配信者となります。

      一次配信者が真っ黒なのは当然ですけれども、今回の判決は、おそらく二次配信者のシーダーに対するものなのではないかと読めます。どの時点で侵害とみなすのかという問題に一定の判断を示したといえるのではないでしょうか。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年05月24日 21時41分 (#1162356)
        判決文 [judiciary.gov.hk]。
        被告は一次配信者です。
        弁護人は、
        ・電子コピーとは媒体上にあるものを指す。そうでないと、真空や想像上の領域にも電子コピーが存在することになってしまう。彼は電子媒体を配っていないので、違法コピーを配信したことにはならない。
        ・他人がコピーできる状態にしただけで、違法コピーを配信したわけではない。
        という主張をしたようです。
        これは、香港の法律には送信可能化権が明記されていないから言葉尻を捕えて逃れようという戦略なんでしょうね。通りませんでしたが。
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    • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 17時30分 (#1161646)
      違うのかもしれない。
      日本では“いけないこと”が海外でもそうだとは限らないし、大雑把なくくりでは同様に“いけないこと”だとしても基準は違うかもしれないし。
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    • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 19時08分 (#1161680)
      これは日本の裁判ではないので、無駄な仮定ではありますが、
      もし、日本でBitTorrentによる違法コンテンツ配信で、有罪判決が出た場合、
      BitTorrentクライアント作者に対する幇助罪は成り立つのでしょうか。

      Winny裁判の判決要旨を読む限り、開発意図には関係なく、ソフトウェアの
      利用目的の大部分が違法であることを認知し、それでも何の対策もせず
      放置すると罪となるように読めるので、その場合国内のBTクライアント作者は、
      何らかの対処をせまられるように思えます。

      BitTorrentは合法コンテンツの割合がWinnyに比べれば遥かに多いのは確かですが、
      少なく見積もっても90%以上は違法コンテンツでしょう。
      親コメント
      • > BitTorrentは合法コンテンツの割合がWinnyに比べれば遥かに多いのは確かですが、
        > 少なく見積もっても90%以上は違法コンテンツでしょう。

        別段突っ掛かる気はないのですが、興味はあるので
        何を根拠に見積もった数値なのか教えてもらえませんか?
      • >BitTorrentクライアント作者に対する幇助罪は成り立つのでしょうか。
        Winny裁判を元にするなら、
        元配信者を隠す仕組みが積極的に取り入れられているならあるいは、って感じじゃね?
      • > その場合国内のBTクライアント作者は、
        > 何らかの対処をせまられるように思えます。

        そもそも「国内のBTクライアント作者」なる人は居るの?
        国産のBTクライアントって?
      • >利用目的の大部分が違法であることを認知し、それでも何の対策もせず
        >放置すると罪となるように読めるので

        放置したからではない。
        違法行為がしやすいように、積極的に更新したから幇助になった。
        • いや、初版から違法行為しやすいアーキテクチャで設計されていたので、
          「積極的に更新した」という行為の中身に、「違法行為がしやすいよう」という性質は含まれていなかったよ。

          つまり、違法行為をしやすくする改良行為は行われていなかった。
          • >つまり、違法行為をしやすくする改良行為は行われていなかった。

            で、それがどうしたの?
            (#1161799)にはそんなこと書いてないと思うが。
      • BitTorrentは基本的にプロトコルの名称ですよね?

        んでもって、大抵のクライアントは転送ツールに特化していて、ファイルを探すための便宜は為されてませんから、クライアントを持って「違法配布の為に作られた」とは言い辛いんではないでしょうか?

        違法配信ツールとしての要件ってのが難しいが、少なくとも転送のみでは配信とならない筈。
        日本でも公衆に送信可能な状態に置くって事が必要な訳で、BitTorrentだとどこかにアップロードしてトラッカーサイトも用意して、ってセットでないと「公衆に配信可能」とは見なされない筈。
        Winnyはその辺りがセットになっているから

        #違法コンテンツが多いってのは同意。

    • 香港は“中国”だからね。
  • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 16時33分 (#1161616)
    何か新たしい特徴がこの件にある?
  • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 20時18分 (#1161725)
    もしかして、最初の配布者でない(とは限らない) seeder も罪に問われたとか?
  • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 22時14分 (#1161793)
    世界初の有罪判決なら、違法配信で判決が下ったのではなく、違法だと判決が下ったから違法配信ということになったのでは?
    • by Anonymous Coward
      >違法だと判決が下ったから違法配信

      これは、世界初の判決かどうか関係ないよね。
      厳密には、どんな違法行為も「違法だと判決が下った時点で違法行為になる」んだよ。
      事件はそれぞれ別件なのだから、「過去に有罪になった、似たような事件がある」以上の事は言えないのだ。
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