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30190 story
法廷

新司法試験の論文問題に架空の「ネット規制法」が出題される 56

ストーリー by yosuke
違憲のはずなんですが 部門より

insiderman 曰く、

5月14~18日に渡って行われた新司法試験の論文試験(公法系科目)の題材として、架空の「ネット規制法」が使われた。(試験問題のPDF)。
この「ネット規制法」は、

  • インターネットに接続する機器にはフィルタリングソフトを導入しなければ販売することができない
  • 機器の使用者が18歳未満でないことが確認できれば販売者はソフトウェアを削除することができる
  • それ以外の手段での削除は罰せられる
  • ソフトウェアの削除手段や妨害手段の提供者も罰せられる
というものである。
問題では、この法律下において起きた下記のような架空の事件をテーマに、どのような憲法上の主張で弁護を行うかと、検察官の主張を想定しつつ憲法上の問題点についての回答者の見解とを述べさせるものだ。
  • 被告は、戦場における死傷者の無惨な画像、拷問を受ける人々の画像などが掲載されている、平和問題と死刑存廃問題を扱うサイトを運営していた
  • このサイトは有害サイトとしてフィルタリング対象となり、18歳未満が閲覧できないようになった
  • サイト運営者は18歳未満の子どもにも自分のサイトを閲覧して考えてほしかったため、フィルタリングソフトを『ハックする』ツールを開発/別サイトで配布し、フィルタリングソフトが導入された環境でも当該サイトを閲覧できるようにした
  • この行為は「ネット規制法」に違反するため、起訴された

「フィルタリングソフトをハックするツール」が現実的かどうかは置いておいて、フィルタリング対象となっているサイトが、なんらかのテクニックを使ってフィルタリングを回避する、というのは現実にも起こりそうな問題である。論文問題内で定義されているフィルタリング法は架空のものとはいえ、これらの問題についてどのように弁護を行うべきか、非常に興味深い。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 参考答案 (スコア:3, 参考になる)

    by gnaka (17369) on 2008年07月15日 12時42分 (#1383496) 日記
    平成20年度新司法試験論文公法系第1問参考答案 [web5.jp]

     問題の訊かれ方からして、結論を合憲にしておいた方が書きやすい問題だったかも知れません。
    • by Anonymous Coward
      結論を合憲にしないと落とされるんじゃないの?
      法曹界が左翼の牙城になっているっていう保守系論客からの批判は根強いし、最高裁はそれに応えようとしていますからねえ。
      • Re:参考答案 (スコア:1, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2008年07月15日 14時59分 (#1383628)
        >結論を合憲にしないと落とされるんじゃないの?

        何言ってるの?

        〔設問〕
        1. あなたがAの弁護人であったとして,裁判においてどのような憲法上の主張を行うか,具体的
        に論じなさい。
        2. Aの主張に対する検察官の主張を想定しつつ,憲法上の問題点について,あなた自身の見解を
        述べなさい。

        って設問(下線は引用者)なんだから、設問1の解答欄にはこの法律の違憲性を論じて、
        設問2には法律のこの合憲性を論じないと答えにならないよ。

        別スレで出てる憲法解釈以外の論点からの弁護(“故意ではなかった”とか法律の定めた禁止行為はしてないとか)や検察弁論案も
        「憲法について論じろって言ってるのに。こいつ日本語読めないのか?」で×がつくだろうね。

        元米のリンク先の回答案もそうなってるでしょ?
        親コメント
        • Re:参考答案 (スコア:3, 興味深い)

          by Anonymous Coward on 2008年07月15日 15時24分 (#1383649)
          > 2. Aの主張に対する検察官の主張を想定しつつ,憲法上の問題点について,あなた自身の見解を
          述べなさい。

          > イ.目的の正当性
          >  検察官の主張としては、有害情報が子どもに悪影響を与えることは、社会共通の認識であることが考えられる。
          >  この点、確かに、有害情報が子どもにいかなる悪影響を与えるかは、必ずしも明らかになってはいない。
          >  しかし、立法は民意を基礎になされる以上、立法目的の正当性は社会通念に従って判断すべきところ、今日において有害情報が子どもに悪影響を及ぼすであろうことは、社会共通の認識となっているといってよい。その意味で、有害情報から子どもを保護することには正当性がある。
          > よって、立法目的は正当といえる。

                                      新司法試験を受ける前に言っておくッ! 
                              おれは今やつのロジックをほんのちょっぴりだが体験した
                            い…いや…体験したというよりはまったく理解を超えていたのだが……
                   ,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
                   (.___,,,... -ァァフ|          あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!
                    |i i|    }! }} //|
                   |l、{   j} /,,ィ//|       『おれは「確かに、有害情報が子どもにいかなる悪影響を与えるかは、必ずしも明らかになってはいない。」と思ったらいつのまにか
                  i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ        「今日において有害情報が子どもに悪影響を及ぼすであろうことは、社会共通の認識となっているといってよい。」にされていた』
                  |リ u' }  ,ノ _,!V,ハ |
                 /´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人        な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
               /'   ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ        おれも何をされたのかわからなかった
              ,゙  / )ヽ iLレ  u' | | ヾlトハ〉
               |/_/  ハ !ニ⊇ '/:}  V:::::ヽ        頭がどうにかなりそうだった…
              // 二二二7'T'' /u' __ /:::::::/`ヽ
             /'´r -―一ァ‐゙T´ '"´ /::::/-‐  \    法解釈だとか詭弁だとか
             / //   广¨´  /'   /:::::/´ ̄`ヽ ⌒ヽ    そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ
            ノ ' /  ノ:::::`ー-、___/::::://       ヽ  }
          _/`丶 /:::::::::::::::::::::::::: ̄`ー-{:::...       イ  もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ…

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            「与える」と「及ぼすであろう」の使い分けはわかる?
            事実と(あるいはそれと異なるかもしれない)共通認識は別だよ。

  • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 9時38分 (#1383348)
    例示されたようなポンコツ欠陥法は現実にできっこないってことじゃないの
    • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 10時25分 (#1383381)
      むしろ、慶応がどんな予想問題を事前に配布していたのかが気になる。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      そもそも、試験問題に『ハックする』なんて文言は見当たらないし。(見落としてる?)

      「『フィルタリングソフトをハックするツール』が現実的かどうかは置いておいて」とか書かれているけど、「内閣総理大臣が指定した適合フィルタリング・ソフトウェア」(一つではないことが予想される)に対して、管理者権限がないユーザがフィルタリングソフトを停止させることなく特定のサイトが見られるよう対処するのは、それなりに面白い「ハック」じゃないかな?

      なんかミスリード感漂うタレコミだ……。

      # 部門名の「違憲のはずなんですが」ってのもなぁ。
      # それを指摘させるのがこの試験の目的なのでしょうに。
      • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 11時21分 (#1383412)
        コメントに反応しますが

        ># それを指摘させるのがこの試験の目的なのでしょうに。

        新司法試験の狙いはそれだけでは不十分なのですよ。
        たとえ違憲であることが明らかな法律でも手続き上国会で承認されて公布されてしまうことはあり得ます。
        その場合、日本の法律では具体的な事件をもってしないと「違憲であるので無効だ」という裁判を起こすことはできません。
        そして裁判を起こした場合、国が相手方となって争う訳ですから、自分の主張を書くだけでは片手落ちです。
        すなわち、違憲であるという立場をとるならば、どのような防御があり得るか、そしてそれに対してどのように反論するか、ということを法律に即して述べることが要請されます。

        今回の問題のような設定の場合、フィルタリングそのものは現実に行われており支持する人もそれなりにいることから「ネット規制法」そのものを違憲だ、という立論はかなり難易度が高いと思われます。
        また公共の福祉に鑑みて、今回の事例においては規制当局の権利の濫用である、というのは個別の事例に逃げ込みすぎて論理的な展開が難しい。
        最も評価が高くなりそうなのは、条文の内容を吟味して、「条文のこの項は最高裁の判例により違憲である」とするか「この事例は論理的に法律が規制する対象にない」といったところではないでしょうか。
        親コメント
        • //
          今回の問題のような設定の場合、フィルタリングそのものは現実に行われており支持する人もそれなりにいることから「ネット規制法」そのものを違憲だ、という立論はかなり難易度が高いと思われます。
          //

          ここの部分はどうかなぁと思う。
          「チャタレー最高裁判決」において最高裁は、
          //
          けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬ…
          //
          とかなんとか言ってますし、「現実に行われており支持する人もそれなりにいる」ことはほとんど理由にはならないと思います。学説上もそのような(現実を理由に表現の規制を肯定するような)学説はないように思います。

          とはいえ「わいせつ表現規制」(チャタレー最高裁判決:最高裁昭和32年3月13日)や「犯罪のせん動表現規制」(渋谷暴動事件判決:最高裁平成2年9月28日)はそれぞれ「公共の福祉」を理由にして、判例において合憲だと判断されていますので、このフィルタリングの目的自体を憲法違反だとすることは難しそうです。学説上も「わいせつ表現規制」の目的自体を憲法違反だとする学説は少ないように思います。

          判例・学説から考えて設問1の「スジの良い」立論はおそらく「フィルタリングの目的自体は憲法違反ではないけれど、規制法が採用している『方法』が憲法違反だ」という方向でしょう。その点では「ネット規制法」自体を憲法違反だと言うことになります。
          これについては、「同法の採用するフィルタリングの方法が検閲もしくは事前抑制であって、そのような方法での規制は憲法違反にあたる」とか「同法および内閣府令がフィルタリングの対象とするところが過度に広範である(もしくは不明確である)」など、判例・学説上、「許されない表現の自由の規制の方法」として論じられてきた線で立論するのが簡単かつ「よく勉強しているな」と思われるやり方でしょう。

          これはその他のコメントにも言えることですが、「規制(フィルタリング)」と言っても、その目的と方法は分けて考えるのが憲法学では普通なので、どちらが問題なのかということを自覚する必要があります。
          とは言え、憲法学の通説的見解では「わいせつ表現規制」や「犯罪のせん動表現規制」の目的自体は憲法違反とはなかなか言えない状況ですが…
          親コメント
        • by Anonymous Coward
          >>今回の問題のような設定の場合、フィルタリングそのものは現実に行われており支持する人もそれなり
          にいることから「ネット規制法」そのものを違憲だ、という立論はかなり難易度が高いと思われます。

          現実に行われているフィルタリングと、設問で仮定されている「罰則をもって法律が強制するフィルタリング」とでは
          問題の根本が違うでしょう。
          本問において、検閲や事前抑制の法理に触れた上で、正面から法律の違憲性を検討しないようでは、(いくら新司法
          試験とはいえ)合格は覚束ないと思いますが。
          • by Anonymous Coward
            >現実に行われているフィルタリングと、設問で仮定されている「罰則をもって法律が強制するフィルタリング」とでは
            >問題の根本が違うでしょう。

            防御側が持ち出してくるであろう「公共の福祉」の議論で持ち出さないでどうしますか?
            言論の自由もプライバシーの権利も万能ではなく、制限を受けるのは現実社会でもネット社会でも受け入れられていることです。
            「問題の根本が違う」かどうかは、一刀両断できるほど単純ではありません。

            > 「規制当局の権利」って何ですか?

            「権力の濫用」のtypo。
      • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 10時24分 (#1383380)
        > # 部門名の「違憲のはずなんですが」ってのもなぁ。
        > # それを指摘させるのがこの試験の目的なのでしょうに。

        「何がナゼ違憲」を論じなきゃ意味無いよね。
        これに限らず、議論ってのは多くの場合「何がナゼ」を話す事が求められているのに、
        「俺の感覚的には悪いに決まってるんだから屁理屈を言うな」
        「俺の感性に基く結論を肯定しない論理はおかしい」
        と言う態度の馬鹿が多くて...。

        これの部門名書いた人も含め、
        解らないなら黙ってろよ。無理して参加すんな。
        親コメント
  • by myun (33345) on 2008年07月15日 10時38分 (#1383388)

    このサイトは有害サイトとしてフィルタリング対象となり、18歳未満が閲覧できないようになった

    これこそが争点であって、その下のものはオマケみたいなもんじゃないの?

    不当に有害サイトとしてフィルタリングされたのなら、回避するためのツールは「妨害」ではなく「不具合の修正」だから問題無いでしょう。
    フィルタリングソフトを削除するってツールならやり過ぎでしょうけど。

    真に有害なサイトであるならば、刑罰でも何でも科せば良い。
    • by Anonymous Coward
      えっと・・・。

      「真に有害なサイト」ってのは誰が決めるですかい?

      「第三者が有害コンテンツと判断した内容」を公表していたから提訴された事案について、
      裁判所に「有害なコンテンツを公表する有害なサイト」と判断されないように「どう弁護するか」ってのが試験なわけで。
      • by myun (33345) on 2008年07月15日 11時52分 (#1383435)

        「真に有害なサイト」ってのは誰が決めるですかい?

        その辺が争点だって言ってるんですけど…。

        「第三者が有害コンテンツと判断した内容」を公表していたから提訴された事案

        有害コンテンツの公表自体は違法じゃあないワケで、フィルタリングソフトをハックするツールを公表したから提訴されているんじゃないの?

        だからと言って、ハックツールの是非とか言いだすのは違うでしょう、と。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          すいません。私の読み違いでした。申し訳ないです。
  • ハックソフトの公開サイトもフィルタリング対象になる。
    P2Pで配布されるがそこまでして見る人は少ない。
    トロイの木馬式にハックソフトの配布実行がなされる。
    ウイルスベンダがハックソフトの除去を始める。

    18歳未満の子が自分でフィルタ解除するのはよしとするのだろうか。。。
    18歳未満の子が自分でフィルタ解除するハックソフトを配布するのもどうなんだろう・・・。
    • 現役女子高生(もちろん18歳未満)がアダルトソフトの塗り(モザイク前)のバイトをやってた、という話を思い出した。さて、これって…

      親コメント
    • httpベースのリクエスト全部が監視対象でしょうから、データー数的に正規表現でチェック程度しかできないかと。
      見る限りサイト側はフィルタリングソフトへの登録義務がない。
      フィルターのデーター登録はフィルタリングソフト提供側が行うとしたらそこを突けば。

      つまりドメイン増やして別URLでアクセス可能に。安く上げたければ無料のDDNS。
      規制対象サイトであって、規制対象コンテンツではないし。(これが通じるかわからないけど)
      apacheの設定弄れる立場ならVirtualHostに色々書く。接続者がhostsに追加すればOK。(これは黒いかな?)

      #この法律だとOSプリインストールPCにフィルタリングソフト組み込まないといけない話になるような。
      #フィルタリングソフトの削除手段や回避手段が違法ならLinuxのインストールとかどうなるんですかね。
      親コメント
  • 最高裁の違憲判決にまで持っていって世間の耳目を集める。
    勝っても負けても「ネット問題の第一人者」という評価は(良いにしろ悪いにしろ)得られるし。
    依頼人?知らんなあ。
    • むしろ、この問題でここの教授がそういう立場を狙っているような気もしなくもない。
      #頑張って夜なべして問題つくったんだろうなぁ(笑

      ただ自分は法とか全然判らないけど、好意的に受け取るなら、
      弁護士は救いようもない案件でも匙を投げちゃいけない訳で、一見負けだけどどう切り込む?って事なのかなと。
      架空の法律なのは過去の判例等に逃げずに自分で法律の文面読んで自分で考えろという事かも。
      #この辺はむしろ詳しい人に聞きたいかも。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        この人 [ishidatic.com]あたりならヒマそうだし答えてくれるかも。
    • 被告はフィルタリングソフトを完全に無効化したわけではなく、一部のサイトのみを閲覧可能としただけである。
    • 被告が閲覧可能としたサイトはネット規制法の意図する「未成年に有害な情報」を掲載しているわけではない。
    • つまり、本来フィルタリング対象ではないサイトをフィルタリングしているソフトの不具合に対して外部から対処したに過ぎず、またフィルタリングソフト自体の削除を行ったわけでもないため、未成年に対するフィルタリングソフトの削除にはあたらない。

    というとろこですかね。
    もちろん「被告のサイトが有害サイトには当たらない」と「被告が行ったフィルタリング回避で目的外のサイトまで閲覧可能にはならない」を証明する資料は提出した上で、ですが。

    フィルタリング回避のやり方次第によっては別の法に触れてる可能性もあるかと思いますが、争点がネット規制法ってことであれば、こういう回答になるんじゃないかという気がします。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by switch720 (30495) on 2008年07月15日 12時51分 (#1383509) 日記
      素人が素人の弁護案につっこんでみる。

      > 被告はフィルタリングソフトを完全に無効化したわけではなく、
      > 一部のサイトのみを閲覧可能としただけである。

      仮に完全に無効にしなかったとしても、当該ソフトは第16条の二
      「適合ソフトウェアの使用目的に沿うべき動作をさせないプログラム」
      に該当するため、弁護理由にあたらない。

      > 被告が閲覧可能としたサイトはネット規制法の意図する
      > 「未成年に有害な情報」を掲載しているわけではない。

      「有害ウェブページ」とは第2条の三によると
      「有害情報が掲載されているウェブページとして内閣総理大臣が指定するものをいう
      のであるから、指定を受けた時点で法律の要件をみたすのであり、
      有害な情報を掲載しているとみなすことができる。

      結局のところ、この件でまともな弁護を行おうと思ったら、
      「思想の自由」「検閲の禁止」とかを出してきて、法律がそもそも違憲である
      ということを盾にするしかないのかもしれない。
      親コメント
    • 憲法上の問題点を書いてないっすよ。

      スラドの住民だとそもそも問題文章の意図を共有できてないんじゃないかなあ。
      表現の自由と聞いてマンガアニメゲームを連想しこそすれ、条文や公共の福祉との絡みに行く人はどれくらいいる?
      親コメント
      • by akiraani (24305) on 2008年07月15日 11時57分 (#1383443) 日記
        設問2は素人には回答できないよなーと思ってスルーしました(ぉ

        回答するとしたら、表現の自由というよりは「知る権利」の侵害にあたる、って回答になるかなぁ。

        有害情報の指定を行うのは内閣総理大臣で、その指定が恣意的でないかどうかを検査する外部監査機関もない。内閣による未成年への知る権利の侵害を正当化するため違憲である。

        ってとこですかね。
        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      「有害サイトの対象に該当するか。」は、このサイトが有害サイトとみなされるのであれば、広島平和記念資料館等は18歳未満入場禁止にしなければならず、現状にそぐわないってこととかかなぁ。

      #全く持って思いつき(゚∀゚)ピコーン
    • by Anonymous Coward
      被告のサイトが有害サイトに当たるかどうかは無関係です。
      仮に有害にあたらないと証明できたとしても、行為自体が許されるわけではありません。
  • by ots556556 (34248) on 2008年07月15日 11時21分 (#1383411)
    この基本的にはありえない規制法が成立するに至るまでどんな議論や合意が存在したかを推測し、それを踏まえた上で
    説得力がある法解釈に基づいた弁護を展開せよ、という想像力を試す試験なんじゃね。
    • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 12時01分 (#1383444)
      違うよ。
      ディベートと似た様なもので、与えられた材料をもとに、
      いかに論理的に起承転結を構成できるか?を問うのが試験。
      それ以上でもそれ以下でも無い。

      まあ料理と同じだわな。美味く料理できるか否かは料理人の腕次第ってことだ。
      親コメント
  • どう見ても憲法違反の法律を前提に、憲法上の問題を語るときたもんだ。
    あ、憲法改正するから大丈夫ですか。
  • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 9時55分 (#1383359)
    缶詰の中の缶切り状態がきになって仕方がない。
    きっとひっかけ撹乱のわなだな。
  • フィルタリング (スコア:0, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2008年07月15日 9時55分 (#1383360)
    >機器の使用者が18歳未満でないことが確認できれば販売者はソフトウェアを削除することができる

    もう、18歳未満とか以上とか関係なく
    全てフィルタリングで良いよ
    アダルト全て禁止で良いじゃん

    それで世の中がどう動くか調査するのもいいじゃん
    壮大な実験を兼ねて

    フレームになってウザイから既に持ってる物は、自分で持っている分には合法で
    • by astro (17245) on 2008年07月15日 11時07分 (#1383401) 日記
      >壮大な実験を兼ねて

      元の環境に戻せなければ実験とは言いません。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        >> 元の環境に戻せなければ実験とは言いません。

        え?非可逆な圧縮アルゴリズムとか化学反応とかを検証する行為は実験とは言わないの?!
        • by Anonymous Coward
          唯一無二のものを変化させてしまったら実験とは言わないんじゃね?

          不可逆変換・反応前の物体があるからこそ実験が成り立つんでしょう。
  • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 10時08分 (#1383367)
    18歳未満の子どもをハックするソフトを開発しよう!
    • by masarakki (33893) on 2008年07月15日 10時14分 (#1383372)
      Fu..かと思ったびっくりした
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      >> 18歳未満の子どもをハックするソフトを開発しよう!

      「ハック」といえば,九々の「8かける9」だな.ってことは,72か.つまり,言い換えると,

      「18歳未満の子どもをナニするソフトを開発しよう!」

      って,キミは何てことを言ってるんだ!!
  • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 11時01分 (#1383398)
    >・機器の使用者が18歳未満でないことが確認できれば販売者はソフトウェアを削除することができる
    >・それ以外の手段での削除は罰せられる

    購入後に管理者権限を持つ18歳以上のユーザが自分で削除した場合も罰せられるということ?

    免許制でウマウマ?

    #本音が透けて見えるような例題だ。
  • by Anonymous Coward on 2008年07月15日 12時06分 (#1383447)
    アンチウイルスやアンチスパイなツールは全て違法にななるね?これ。
typodupeerror

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

読み込み中...