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日本

タスポの利用履歴が検察に提供されていた 213

ストーリー by reo
最初からそのつもり 部門より

masakun 曰く

特定の個人のタスポの購入履歴情報を日本たばこ協会が検察当局に任意で提供していたことが 25 日判明したそうだ (47Newsより) 。

刑事訴訟法に基づく照会に回答した形ではあるが、タスポカードの発行に必要な個人情報の他に、タバコを購入した日時や利用自販機の所在地を一覧にして提供していたとのこと。スポーツ報知の記事にあるさいたま地検での事例では、ある罰金未納者の購入履歴から活動エリアがしぼりこまれ、なおかつ会社の敷地内にあった自販機の所在地から派遣社員であることまで割り出されたという。

taspo の FAQ によれば、タバコ自販機のネットワーク化について「盗難や紛失等により利用停止となった taspo カードの情報を IC カード方式成人識別たばこ自動販売機に定期的かつ効率的に更新することによって、第三者によるカードの悪用を防止し、成人識別を適正に運営・管理することを目的としております」と説明されているが、それにしても購入日時や利用自販機まで照会可能とは、タスポは自販機で成人かどうかを識別するだけのシステムではなかったようです。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by GeoJ (32542) on 2009年07月27日 12時45分 (#1612152) 日記
    警察への情報提供うんぬんという以前に、会員規約 [taspo.jp](第23条等)を読む限りにおいては、購入記録の収集そのものについて会員からの同意をとっていないんじゃないかな?
    • by bugbird (4706) on 2009年07月27日 13時09分 (#1612211) ホームページ 日記

      「個人情報の保護に関する法律」には、本人の同意なく、第三者へ個人情報を提供する例外規定があり、これに該当すると考えられます。

      第二十三条:
      個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

      同 第四項:
      国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

      --
      --- Toshiboumi bugbird Ohta
      親コメント
      • Re:個人情報保護法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)

        by JBD01226 (10061) on 2009年07月27日 15時07分 (#1612354)

        それは提供する段階の話。

        元コメントは
        「購入記録を不必要に残す事についてカードの保持者に許可を取ったのか?」
        と言いたいと思われ。

        もし同意無しで勝手に記録していたとすれば違法に採取された記録を元に犯罪捜査を行ったと言う事に

        # 本当に違法かどうかは知らん

        親コメント
        • by bugbird (4706) on 2009年07月28日 5時57分 (#1612815) ホームページ 日記

          # 元コメント投稿した後で、そのことに気がついたので、コメントどうもです。

          …で、ここの所は微妙かつ重要なんですけど、個人情報保護法では情報の取得自体は「適正な手段」である限り制限してないんです(第十七条)。個人情報保護法が意図しているところの主たるものは、あくまで取得した情報を *利用* することの制限なんですね。だから販売記録の取得そのものは、情報主体(本人)の同意の有無に関係なくできるということになる。

          よって、「違法に採取した」というのは(多分)ナシ。「違法に利用した(んじゃないの?)」というのはアリ。

          …もちろん審判の段階になって販売記録の取得が法でいうところの「適正な手段」であったかどうかが争点となる可能性は充分にありますけど、この点については具体的な判例が出るまではグレイだと思います。

          まぁ、情報主体に対して利用目的を開示せずに取得した情報は利用することができない …ということは、大概の場合は情報としての意味をなさないということになるはずなのですけどね。

          --
          --- Toshiboumi bugbird Ohta
          親コメント
          • by GeoJ (32542) on 2009年07月28日 12時45分 (#1612958) 日記

            第十七条ってのが個人情報の保護に関する法律の第十七条のことであれば、それは違います。
            あの条文は正当な利用目的であっても、不法な手段(たとえば盗聴など)で情報を取得することを禁止しているもので、今回の件でいえば販売機とJCBとの間の通信内容を協会が勝手に利用する場合ぐらいしか当たらないはずです。

            今回問題になっているのは同法の第十六条(並びに第十五条及び第十八条)の方です。
            もしかしたら第十六条第一項の「取り扱って」という文言を「利用」と混同されているのかもしれませんが、実際には同法においては「取り扱って」という文言は取得、保存、利用、修正・削除を包括して表現する際に用いられています。

            ちなみに#1612761が書いているように会員規約の第23条1項3号で読めるのではという話もありますが、ピデルを利用する場合でも第十五条で求められている「その利用の目的をできる限り特定」しているとは思えないですね。

            まあ、個人情報の保護に関する法律はザル法で、罰則の前に行政指導が入る必要があるので、所管省庁が問題視しないと罰則が適用されることがありません。
            なので、協会の側の視点に立って考えてみてあまり意味はないかと思っていたのですが、#1612354を読んで捜査資料という観点でみると裁判の証拠資料にできないという効果があるかもと気がつきました。

            # ところで気がついたら自分の元コメの興味深い×3に不当プラスモデがついてるんだけど、
            # 興味を持ってもらっちゃ困る人でもいるのかな?

            親コメント
        • Re:個人情報保護法違反 (スコア:1, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2009年07月27日 17時19分 (#1612459)

          スラドも俺に許可なくアクセスログ取っている。

          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年07月27日 12時47分 (#1612156)

    身の回りの大阪人がヘビースモーカーばかりにもかかわらず誰もTaspoを持ってないわけだ
    「だって、天六のタバコ屋でカートン買いすると好きなおまけが選べるやん
    何のお得もないのに怪しい業界団体に顔写真まで提供しんとあかんねん。5000円くれるんなら考えるけどな」
    すげぇ納得。

    個人的にはわけわからん業界団体から医療保険会社に履歴が流れて
    加入拒否を食らうとか不都合があるのでコンビニでカートン買いしますわ。

  • 公平の観点から (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年07月27日 14時22分 (#1612304)

    容疑者のトレースに使えるというなら、現場不在証明に使わせてくれるんですよね?
    証拠としての信憑性がとかいいだしたら、お互い様といわれますよ。

  • 予想通り (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年07月27日 14時44分 (#1612329)
    煙草が絡むだけで本筋とは無関係の低レベルな煽り合いに堕す法則。
  • タスポ作りましたが、成人識別以外の用途で使われるのなら解約?しようかなと思います。

    こっちでカードを捨てる分には勝手ですが、先方で既に保持している私の個人情報を完全に破棄してもらうことってできるのかなぁ…

    • by Anonymous Coward on 2009年07月27日 15時34分 (#1612378)

      http://www.taspo.jp/Faq08.html [taspo.jp]

      >お客様からのお申し出により削除いたします。ただし、退会後1年間は、個人情報の抹消(削除)はしておりませんので、削除をご希望の場合は、退会後1年以上経過した時点でお客様情報を削除させていただきます。

      ちなみに
      >退会後、1年以上経過した場合は、お客様のご依頼により登録情報の抹消(削除)を承っております。

      ということなので、退会から1年以上経過し、かつ削除依頼をしなければ永遠に個人情報が残るということになりますね。
      書面でなく電話一本で解約できるみたいなので、けっこうな罠ですね。

      親コメント
  • by katu256 (7538) on 2009年07月27日 22時00分 (#1612678)
    最初は「緊急配備とかするのに時間がかかるから、その補助手段」って話で導入。
    んで、通常は動作してないとか、記録は取っていないとか言ってたけど
    オウム事件の時にフル活用。何時も動作してるし、記録も取ってる事があからさまになったけど
    世論的には「オウム事件解決したし、良いんじゃない」って雰囲気になってったような気がします。

    警察が導入した訳じゃないとか、違いはあるけど、
    なんて言うか、人の行動を知りたくて仕方がないんでしょうかね。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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