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お金

待機時間には時間外手当が支払われるべき? 89

ストーリー by hylom
結局契約の問題じゃないですかね 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

本家/.「Should You Be Paid For Being On Call?」より。

Fortune紙のコラムにて、フリーランスのウエブマスターから待機時の時間外勤務手当についての質問が寄せられている。

相談者は週40時間の勤務時間に対してのみ時間給が支払われており、それ以外の時間は全て待機となっているのだが、これに対する手当は一切支払われていないという。相談者はこの給与形態の合法性を質問しているのだが、これに対し紙面では労務問題の弁護士の話を引用し、待機時に時間外手当をもらえるというIT担当の特権は幻想であると一刀両断にしている。

この弁護士曰く、企業では待機時間は消防士の仕事と同等に捉えられることが多いという。消防士には非番の時間もあるが、火事が起きた際には任務をこなす。実際に消防活動を行っている時間は比較的少ないもしれないが、この重要な任務に対して報酬が支払われている。繁忙期とそうでない時間というのがあるウェブマスターも同様に考えられ、これはフリーランスであろうと正社員であろうと同じであるそうだ。

/.erの仕事では待機時間に対してどのような給与形態をとっているだろうか?また現実はおいておくとして、理想はどんな給与形態だろうか?

米国と日本では法律も違うが、/.J諸兄方ではいかがだろうか?

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by ogino (1668) on 2009年12月03日 23時52分 (#1683203) 日記

    ここまで「手待ち時間」というキーワードがでていないようですが、とりあえず、ググって [google.co.jp]みてはどうでしょうか。

    「電話があれば作業を行う」「お客さんがくれば作業を行う」などはみんな手待ち時間としての労働時間というのがスジというものでしょう。それを曖昧に放置するから引き継ぎとかに無責任な対応がはびこるし、会社は真面目に待機の合理化を考えないし、ということになるのかと。

  • by Anonymous Coward on 2009年12月03日 15時24分 (#1682786)

    消防士の場合、○○さんじゃないと火が消せない!ってことは、まず無いと思います。
    つまり、待機しなくてもいい時間を設けられるんです。

    一方技術屋の場合は、○○さんじゃないと火が消せない!って事が、往々にしてあります。

    まぁ体制に問題があるといえばそうなんですが、
    そこまで恵まれた会社も、あまり無いと思うので。

  • by dagama (34698) on 2009年12月01日 18時19分 (#1681485)

    消防士は時間給ではもらってないでしょうよ。
    年俸制にでもして、納得できるか納得できないかで人集めたらいいんじゃない?

    • by Anonymous Coward

      消防士に限らず、日本の保安、安全系の公務員だってケータイや無線持たされて、非常呼集されるよな。

      出動手当のような特別手当みたいなものが出るときもある。
      単価高ければそれで納得するが、、、、、ねぇ。

      • ほっとらいん (スコア:5, 参考になる)

        by u1p (2709) on 2009年12月03日 17時15分 (#1682880) 日記
        無線は業務用に割り当てられた周波数や機材を使うでしょうから、たいがいは官給品ですが、ケータイの場合はたとえ初期段階で登庁せよと言う当番を休日に割り当てられても、殆どの(下っ端の)自衛官、海上保安官、警察官、消防士などなど、私物ですよ。自分から掛けたって、通話料を払ってくれる訳でもなければ、基本料金の何割かをもってくれる訳でも無し。稀に庁内で「電池切れかけていて帰宅途中に呼び出しに気付かないといけないから」などと充電している人がいますが、その程度の電気代じゃぁペイしないでしょうね。
        (寮住まいの人達は逆に元取ってるかな? 私物家電の電気料金って凄まじいだろうなぁ。必殺仕分け人が気付いてないから良いようなものの…w)

        それよりも、複数の自衛官や警察官、消防士から聞いた話で、「本当は携帯電話なんか持ちたくないんだが上司が持てとお願い、もとい命令する」そうです。昔からある呼集表も改良されていて、1行目が携帯電話、小さな文字の2行目が自宅固定電話だそうです。

        私の場合、酷かったのは普通の民間企業勤務時で、当然携帯の契約料金や基本料金、通話料は自前ですが、その電話番号が名刺に刷り込まれていたり、客先にも通知されていて(本来は会社で受けて割り振るが、緊急性が高い場合は最初っから本人に掛けてね、と言う「融通」がまかり通っていました。社内規定では待機の決め事が無く、番号を知らされている客先は、当たり前のように待機者へ電話してくるつもりで、何の躊躇もなく掛けてきますからね。

        お陰で看護師の婚約者を逃がしました。「私みたいな仕事だって休みの日はきちんと切り分けさせて貰えるよ。せっかく先生(医師)じゃない人を選んだのに」とか何とかかんとか。
        (本人の魅力がなかった訳ではないと思う、思いたい…あれれ、目から塩水が…)
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2009年12月03日 16時17分 (#1682832)

        喩えなんだろうけど「この弁護士」は消防士の仕事を消火活動だけと思っているのかな。火を出さないように防火指導の見回り,火を消せば現場検証,署に戻れば膨大な書類の山と格闘・・・。特に最後のが訓練よりめんどくさいとか。

        ちなみに,日本の消防士の給与体系は基本給が中心で普通の地方公務員並み。消火活動の度に出る出動手当は最初の1時間400円が相場だとか,4時間でも1000円。夜勤や時間外で他にもちょこちょこ手当が付くらしいけど,意外と安い印象。

        はしご車を使うと100〜300円の手当が出るらしい。おもしろい。

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      • 自衛隊の不発弾処理の手当てが、えらく安いと読んだことがあったので、ぐぐってみました。
        Wikipediaによると1日5,200円となっていました。
        http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%BD%93_(%E5%85%AC%E5%8B%99%E5... [wikipedia.org]

        驚くほど安かった記憶があったので、もう少し調べてみたら、こんなのが見つかりました。
        http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE368.html [e-gov.go.jp]

        下のほうの別表5によると、
        1時間につき110円、ただし防衛大臣の定める作業の場合は最大1日5,200円ということらしい。

        他にも、落下傘手当てとか見慣れない手当てがいろいろあって面白い。
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  • by kakitaro (10664) on 2009年12月03日 15時48分 (#1682809)
    私の会社では、残業時間中あるいは休日に待機時間が発生した場合には、時間給出ません。人事部に確認したら法律上問題ないとのつれない回答でした。
    通常の勤務時間中なら勤務時間に該当するので、腑に落ちない扱いではあります。ただし、拘束が掛かっている時間帯は待機時間でなく実労と見なされます。
  • たとえば待機時間と称してデータセンターの建物から出ちゃダメとかそんな拘束になってたらともかく、待機時間に他のことをしてもいいのなら給料払われてなくても問題ないんじゃないかなぁ。あと週40時間以外の例えば深夜の緊急対応とかにはそれなりの追加料金が発生してもいいと思うというか発生すべきだと思う。でもすべては契約ですよね。自分がサインした契約書に書かれている以上の賃金は貰えないというだけのことではないでしょうか。

    私ならネットにもつながって自分の趣味のコード書いててもいいですよと言われたら、2~3日データセンターの中に拘束されてても文句言いません。家に帰ってもやってることは同じだし、それに自室にいたら自腹で光熱費払わなきゃならないし。あ、でもダウンした自鯖をリセットしに帰らせてくれ、って懇願することはあるかも。

    --
    屍体メモ [windy.cx]
    • ゴマカシでしょう (スコア:3, すばらしい洞察)

      by apj (8158) on 2009年12月03日 14時45分 (#1682765) 日記

       元記事の状態で待機時間を設定するということは、時間給で金を払っていない時間にまで(弱いものであっても)拘束をかけるということだから、手当てではなくて普通に時間給を払うべきでしょう。時間給で雇っている相手に対して、給料払ってない時間まで待機を求めること自体が間違ってるんじゃないですかね。何か、誤魔化して無償労働させられてる感がありますが。

      親コメント
      • by metta (20740) on 2009年12月03日 19時02分 (#1682973) 日記
        私もごまかしだと思います。

        24時間稼動が前提なら、緊急時の再起動は専門の業者に委託すれば良いと思う。
        止まっても良いなら、勤務時間になってから再起動すれば、それでよい。

        そこは経営者の判断で、従業員には関係ないと思う。
        まして従業員の犠牲で再起動させようなんて、ムシが良すぎる。
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        > 手当てではなくて普通に時間給を払うべきでしょう。

        賃金にすると大変ですよ。
        いくら払うべきか?最低賃金よりも上?下?
        待機中の管理者は誰?自宅で待機中にケガした場合は労災はおりるの?
        そもそも一日24時間労働は違法じゃないの?
    • by Anonymous Coward on 2009年12月03日 15時57分 (#1682813)
      このトピックで言う「待機時間」とは、
      「出社しているのに何もしていないで待っているだけ」ではなく、
      「退社後、プライベートの時間のはずなのに緊急時の対応のために
      いつでも出社できるよう待機させられている」という状態だと
      思われます。

      完全なシフト制で24時間365日運用がなされているのでないかぎり、
      休暇中や深夜でも緊急時には対応させられる技術者は多いでしょう。

      「待機時間」には旅行にも行けないし、お酒も呑めない。
      確実に携帯電話が繋がる場所にいなきゃいけない。

      そういう時間も含めて手当を出すべきか否かという話ですね。

      うちの職場の場合、常にメンバーは「待機時間」状態です。
      旅行に行く時は、他のメンバーで対応できるように予め調整して
      一時的に待機時間を外れますが、それでも電話対応できる範囲で
      待機時間のままです。

      これに手当が付くかと言えば、無し。
      というより、緊急対応したとしても無しですけど。

      消防士の話が出ているので混乱している人がいるのでしょう。
      消防士の例はそぐわないですね。
      非番の消防士は、火事が起きたからといってもよっぽどの大災害
      でもない限りは消火活動には行かないでしょう。
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    • by Anonymous Coward on 2009年12月03日 14時34分 (#1682753)
      > でもすべては契約ですよね。

      いいえ、法律・法令は契約に優先します。
      違法な契約は無効となります。

      # でも法律良くわからないからAC
      親コメント
    • 確かに、作業がないだけで、会社には いなきゃいけないのなら、
      それは「待機時間」というより「拘束時間」と呼ばれた方がしっくりくる。
      家族持ちとしては、家にいるかいないかは大違いなので、そこは(賃金的に)区別して欲しいかな。

      親コメント
    • 休日当番は1時間以内に職場へ急行できなきゃいけない、とか、バイクツーリングが趣味の自分にとっては事実上の休日返上でしかなくてホント嫌でしたね。とっとと転職しましたが。あ、それでも手当はついてました、一応。
    • by Anonymous Coward
      IPMIつかいましょうよ。便利ですよ。
  •  時間給制度で給与が支払われていないのであれば、それは業務時間外ってことですよね。
     つまり、一般的な従業員制度で言うところの昼休みなんかと同じ扱いなわけで、その時間にどれだけの拘束が許されるかって考え方で詰めていくべきなんじゃないだろうか。

     業務の種類によって状況は違うだろうけど、少なくとも「業務以外のことをしてはいけないけど業務が発生しない」ような時間は、普通に労働時間として換算すべきという気がする。この時間に手当が付かないのであれば、日本で言うところのサービス残業ってことになる気がする。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 実際IT屋なんかだと、休日を含めて全て待機扱いだったりしますしね。
      休日でも帰宅後でも、明確に連絡できない時(旅行や用事)以外は何時でも連絡できる事を求められる事が多い。
      ですが、頻度から考えると、実際に手当、それも時間外手当が妥当かと言われると?

      その辺りは実際の労働時間やなんかも含めて勘案するものであって、単純に時間外労働とするのは、
      単純に「給与を3倍が妥当では?」って事ですからちょっと変でしょう。
      実際は自宅待機など、普通に個人として生活しているのがほとんどな訳で。

      と考えると、その手の時間はやはり「実動分を歩合で」というのが筋なんじゃないかな、と思う。
      もし頻度が多く、待機なしの休養が取れないのであれば、そこは休日手当よりも高額な日当をちゃんと
      個別に請求するべきでしょう。

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  • by beat9872 (16046) <debianNO@SPAMnifty.com> on 2009年12月03日 23時03分 (#1683170) 日記
    昔、国鉄には宅予備と言って、家にいて非常の呼び出しを待っているだけで給料がもらえる勤務がありました。
    出勤を要する勤務の1/6の給料が支払われていました。

    携帯電話など無い時代でしたが、パチンコ屋の電話番号を職場に知らせてパチンコしている人も多かったそうです。

    当然、今のJRにはそんな勤務はありません。
    • by Anonymous Coward on 2009年12月03日 14時38分 (#1682757)

      それについては有名な判例があって

      「医師は祝祭日または休日などの休診日あるいは診療時間終了後においてまで常に通常の診療時間帯と全く同程度の診療業務に就くべき義務を負うわけではない。けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」(判例タイムズ,519,221-230,1984.) 参考:航空機内での救急医療援助に関する医師の意識調査 [umin.ac.jp]

      とありますので,法的な責任はありません。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        それは航空機内って云う、「医療資源が限られている場所」で、
        かつ「明らかにプライベートな時間」でも、義務と責任を
        負わされるのか?って話でしょ。
        さすがに、そこまでの責務を負わせる事はできない、ってダケで。

        自宅が医院の開業医が家にいたのに診なかったら、訴えられたら
        負けますよ。・・・お酒を飲んでて、診れる状態でなければ、
        仕方ないですけどね。

        • by Anonymous Coward

          リンク先を読むくらいしても罰は当たらないですよ。

          >応招義務についての裁判所の見解

          > 「一般に医師は(中略)祝祭日または休日などの休診日あるいは診療時間終了後においてまで
          > 常に通常の診療時間帯と全く同程度の診療業務に就くべき義務を負うわけではない。
          > けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」

          • by lynnlynn (15967) on 2009年12月03日 18時20分 (#1682931)

            実質的に、ある病院でその科の医師が一人しかいないと(中小規模ならふつーです)、
            当番表の待機のところにはその一人の名前が一月ずっと書いてあります。
            病棟でなにかあったらその人が呼ばれます。その人しか呼ばれません。そういう先生は年に一回ぐらい待機業務なしの期間を作って
            その間は他所に行ってください、ぐらいのことをするぐらい。

            これが現在の病院の待機業務。
            もちろん、二人いれば半分こ、3人以上いれば、あるいは自分が偉い人ならば少し負担は減りますが。
            そして、児童の診療費が無料になった地域などは、24時間いつでも親御さんがつれていらっしゃるので、
            小児科医の負担が激増したわけです。なぜかっていうと、親が連れてこれるのが夜だけだからという理由で
            割高だから普通はあんまりかからないはずの夜にやってくるから。

            > けだし,そのように解しないと,医師に対し年中無休の無限定の責務を課すことになり,実際的ではないからである。」

            裁判所の見解がそうであっても、現実的には年中無休の無限定の責務を課されているようなもんです。
            当直の他科医じゃなくて、小児科医がみないと文句言う親とかもいますしね。産婦人科もにたようなもの。
            そりゃ労働基準監督署にいえば指導は入るでしょうが、代わりも応援もいないから何の解決にもならない。
            応招義務を撤廃して、医者はずっといるわけではないと患者に分かってもらったほうがよいと思いますよ。

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    • もらってる給料が違うじゃん。
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      • by enku (15464) on 2009年12月03日 21時54分 (#1683103)

        > もらってる給料

        都内の大学病院で血液内科をしています。
        造血幹細胞移植なんてやっちゃってるので、24時間呼ばれる可能性があるし、実際何事かあると呼ばれます。んなわけで、(私物の)携帯電話を手放すことはありません。

        で、もうすぐ医者になって10年目ですが、職員の枠がないという理由で無休^h^h無給。(´・ω・`)
        職名も正式には職員じゃなくて臨時当直員。昼間に病棟に存在することになってすらいない。
        # 生活費は当直と外来のバイトをそれぞれ週一で行って稼いでいます。
        ## ちなみに(大学病院では)一般的に暇な科ほどバイト行けるので、収入高いです。

        使ってる暇がない&養う家族いないので、それでもそれなりに貯金できます。
        なんで、たまに飲み会行くと、ストレス解消目的で高級レストランだったり、ちょー豪快に(?)ページ食いしたりします。(^^;

        それを見てか見ないでか知りませんが、イメージだけで給料良いんでしょ?とか言われると、そーとー感じ悪いです。

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      • 勤務医とパイロットはだいたい平均年収が同じですが
        パイロットにはそんな義務はありませんね。
        言うほど高い給料もらっているようにも思えませんが。

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        • >> パイロットにはそんな義務はありませんね。

          パイロットやスッチー(←死語)にも自宅待機はありますけどね.通常の休日とは別に,明示的な「待機」という日があります.待機中の給与は出ているはずですが,そもそも彼らの収入の大半はフライトに対する特別手当のはずなので,その基準で言えば「待機に対する手当て」と呼ぶのが相応の金額でしょう,多分.

          彼らの「自宅待機」は,急に誰かが飛べなくなった場合の代理要請に備えての待機なので,基本的に「家にいる」ことだけが要求されるわけですが,万が一のフライトに備える義務があるので,飲酒は前日から禁止です.
          で,スッチーは知りませんが,パイロットの場合は自宅待機の日は家で勉強してるのが普通らしいです.決してDVD見たりゲームやったりして遊んでるわけじゃない…と信じたいです.

          親コメント
      • 気持ちは分からないでもありませんが、
        そんなことは関係ありませんよ。
        親コメント
    • by Anonymous Coward
      正当な理由:お酒飲んじゃってるので無理です=OK
      • by Anonymous Coward

        休むときは常に酒をのまないといけないとなるとちょっとしんどいすな…

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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