ブログで自身の全裸姿をストリーミング公開した36歳男性、公然わいせつで逮捕 76
ストーリー by hylom
ストリーミングでストリーキング 部門より
ストリーミングでストリーキング 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
47Newsなどで報じられているが、新潟県在住の36歳男性が、ブログで自身の全裸姿を生中継したとして公然わいせつで逮捕された。
「ライブカメラで生中継するだけの男のブログ」と題し、裸でゲームをしたりテレビを見たりする自分の姿を自宅のパソコンに接続したウェブカメラで写し、ブログで中継していた。
とのことで、ネット上では話題になっていたそうだが、新潟県警に視聴者からのタレコミがあり逮捕となったそうだ。
おや、誰か来たようだ... (スコア:2)
結構来てるとこ [srad.jp]には来てるんですね・・・。
Re:おや、誰か来たようだ... (スコア:1, おもしろおかしい)
奴の股間に国家的な機密があったのかも・・・。
逮捕理由(Re:おや、誰か来たようだ...) (スコア:1)
国家的機密じゃないですけど、映っていたのが、あまりにご立派でたくましいモノだったので、新潟県警に赴任している警察庁キャリア組幹部が嫉妬を感じた、とか。B-)
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妻:「どうして男の人って、小さいことにクヨクヨするのかしら?」
私:「俺のは小さくないぞ、むしろデカい、いや絶対にデカいんだぁっ!」
Re:おや、誰か来たようだ... (スコア:1, おもしろおかしい)
児童ポルノの疑いがあったのでは…
Re:おや、誰か来たようだ... (スコア:1, おもしろおかしい)
違法なの? (スコア:2, おもしろおかしい)
これぐらい、いいじゃない。
社会に悪影響があるとは思えないし。
インターネットへの公開は公然扱いじゃなくていいとおもう。
Re:違法なの? (スコア:2, 興味深い)
> インターネットへの公開は公然扱いじゃなくていいとおもう。
それはいけない。切り離してはいけない。
むしろ、ネットは現実社会と少しも変わらないことを周知しなくては。
所とツールが変われば他のものが犯罪に使われる。それだけだと思う。
現実と切り離して忌避し嘲るのはマスゴミだけでいい。
Re:違法なの? (スコア:2)
インターネットはもちろん現実ですが、情報技術上に現実を模倣した概念を、現実のもの同一に扱うのは間違だと思います。
極端な例だと、仮想空間上での殺人に、現実の刑罰を与える訳には行きませんよね。
存在しない架空のものとして扱うのも問題ですが、異なるものを同一のものと扱うのもまた問題だと思うのです。
Re:違法なの? (スコア:2, 興味深い)
それならばインターネット上じゃなくても刑罰は与えられないのでは。(TRPGとか、将棋とかもそうですね。)
ただ、将棋を使った賭博行為が発生したら当然のごとく刑罰は起こりうると思います。
#blogを情報技術上に現実を模倣した概念とするところから間違いでは。
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
the Internet vs 現実社会 (スコア:1)
>> インターネットへの公開は公然扱いじゃなくていいとおもう。
> それはいけない。切り離してはいけない。
インターネットを「現実」社会だと安易に考えるのも、インターネットを仮想現実だと考える事と同様に危険なことじゃないでしょうか。
「現実」社会のルールは、潜在的に距離や国境などの物理的な制約を前提条件としていると思いますが、それがそのままインターネットに
適用できると茶番を演じ続けるのは無理があると思います。
例えば、コピーライトつまり複製権などがいい例で、もし本当に"All rights reserved" (全権保持)というのを守ってたら、
ドキュメントがサーバから一歩も出れなくなってしまいます。つまり、インターネットは複製を作る事によって通信するので、通信を
始めた段階ですでにコピーを作っているわけです。仮に国境を越えた通信に関わる複製の問題を無視したとしても、
今度はクライアント端末における複製が残ります。ブラウザで何かを見ているという段階で、それは複製を見ている事に他ならないからです。
以上の事を全て無視した上で、「インターネットも現実の一部だ」と言い続けているが現状の法体系ではないでしょうか。
誰にどの国の法律が適用できるのかという問題も残ります。日本語に関しては、それを使うのがほぼ全て日本国民であるという
特殊な事情がありますが、インターネット上ではどの国のユーザでもどの国で運営されているサイトにアクセスする事ができます。
アメリカでなら言論の自由で保証されているコンテンツでも、日本や中国やイランでは違法扱いというのはざらです。
さらに、http というプロトコルの仕組みを考えると、それは要請(リクエスト)と応答(レスポンス)の仕組みであるということです。
「これください」「はい、どうぞ」の世界です。似たような仕組みだと食べ物屋の出前があるでしょう。つまり、ユーザ側が、
何らかのアクションを取らない限り、本来はコンテンツは配信されません。
だからそれは公開であっても、「公然扱いじゃなくていいとおもう」ということじゃないでしょうか。
外を歩いていたら突然裸のおじさんがいたというのは訳が違います。
じゃあどうすればいいのかって問題になりますが、結局「現実」社会の法体系に任せないで、技術的にプロトコル上で
なんらかの制約を加えればいいと思います。ちゃんと読んでないですが、レッシグの CODE [amazon.co.jp] にそういう事が書いてあったと思います。
Re: (スコア:0)
安易だろうが安易じゃなかろうが「現実」社会でしょう?
貴方の文章を読んでも、ネットワーク外の既存ルール適用の困難さを指摘しているだけで、
「現実」社会である事を疑う様な材料は何も提示されていません。
ちゃんと「現実」社会である事を認めた上で、
ルールについて議論すればいいんじゃないんですか?
Re:違法なの? (スコア:1, 興味深い)
覗き穴のように、能動的に見ようとしたから、裸体が見えたんだよねぇ。
Re: (スコア:0)
#この喩えだと、通知していない(URLを公開していない)のに覗いてしまった(URLを推測して直打ち)ら犯罪と言われそうなのが怖い。
Re: (スコア:0)
最近、旬の過ぎたAV女優が海外の業者と組んで
アソコが丸見えのAVを海外のサーバから有料配信するということを
よくやってるけど、あれはどうなんだろう。
あれが合法だとするなら、この男性も海外で撮影して海外から配信すれば逮捕されなかったんだろうか。
法律を機械的に適用したら現時点では違法になるのはわかる。
でも、白昼堂々ストリーキングしたとかならともかく
「おま○こ」と画像検索したら無数にアレの画像が手に入るようなWEBの世界で
三十路男一人の裸を取り締まることにどれほどの意味があるんだろうか。
そもそも公然わいせつ罪とはなんの為にあるのか
(「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」」云々という)
というところまで立ち返って考えなおすべき時期なのかもしれない。
Re: (スコア:0)
日本の警察にとって重要なのは、市民の安全ではなく自分の成績およびそれによって影響される給料
だから危険な違法物は取り締まらず、安全なものばかり取り締まる
銃刀法違反にならないサイズの十徳ナイフすら口実にされるからナー
Re: (スコア:0)
日本の警察が取り締まっても自分の給料に反映されないため放置している「危険な違法物」とは何のことでしょうか?
Re:違法なの? (スコア:2, すばらしい洞察)
パチンコに決まってるだろうが。何とぼけてんだヨ!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
警察も役所なもんで、動画も添えてタレ込まられれば無視するわけにはいかんのじゃよ
Re: (スコア:0, 荒らし)
インターネットは公の場でなかったんですね!
プライベートな場だから実名を名乗る必要もないし、リンクに許可を必要としてもいいんですね!
# あるときは「公の場」あるときは「公然扱いじゃなくていい」、自分の都合によってころころ変わる!
# それが先進的インターネットユーザの考える「インターネット」!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なんて笑ってすむ話のような気がしますけどね
冗談の通じない人が多いよね
2000年代では普通? (スコア:2)
> それが普通に受け入れられるほど、自分をキャラ化するということが
> 普通になってきたんだなということです。
さやわか × ばるぼら~対談:2000年代におけるインターネットの話 【後編】 [sniper.jp]
バカにつける薬はないというが、 (スコア:1)
ブログの自己紹介(写真あり)では
なんて書いてあるんだが、警察沙汰になってニュースにでも取り上げられた日には
出したくなかったリアルの住所氏名年齢からすべて世間様に晒されるんだぜ。
これくらいなら捕まらないと思っていたんだろうが、どう考えてもおっさんのハダカなんてふつう見たくないだろ…と思ったら、3年前からやっていたのね。しかも単なる日常生活のライブ配信だったのが、アクセス数増加と煽りコメント [fc2.com]で調子づいちゃった模様。
バカにつける薬はないというが、公然わいせつで逮捕されちゃうと副作用が大きすぎるだろ。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
> 無職関川聡容疑者
> 3年前からやっていたのね。
3年の間に失職したか、つまらない見栄を張っていたかまで晒されてしまいました。
Re:バカにつける薬はないというが、 (スコア:1, 参考になる)
こんなブログを書いているくらいだから、本当に退職したんでしょう。
話題にしない (スコア:1, すばらしい洞察)
露出狂の目立ちたがりのバカなんだから、こんなところで話題にしたら
それこそ思うつぼ。こういうやつは無視するのが一番。
公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:1)
と予想したが、「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
どこに定義集があるのだろう?
もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:2)
定義はありません。裁判官が決めます。
といっても、実際裁判官自身が主観をいれずわいせつ性を判断することはかなり
難しいことなので、特殊なケースを除いては、陰部が見える場合×、陰部が
見えない場合○という単純なルールに基いて判断されているにすぎません。
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:1, すばらしい洞察)
刑法第174条 (スコア:1)
刑法第174条 [houko.com]
>「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
定義が必要なのか?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:1)
刑法の用語を全部定義できたら検察官と刑法学者が職を失ってしまうので、止めてください。
Re: (スコア:0)
>どこに定義集があるのだろう?
判例ですかね。
刑法第二編第二十二章での「わいせつ」とは、
「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
という意味だそうです。
>もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
>それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?
全ての法律は、「常識」という言語定義セットによってパースできると「決められています」。
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:1)
>「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
彼が結構なイケメンだったならともかく、無職のおっさんの裸見せられても誰も興奮も刺激もされないんじゃないかと。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
>彼が結構なイケメンだったならともかく、無職のおっさんの裸見せられても誰も興奮も刺激もされないんじゃないかと。
新宿二丁目系の方々がこぞって見ていたらしい、っていうスポーツ新聞の報道があったらしいけど
# 某ラジオ番組で某DJがいってたけど、裏とったわけじゃないのでAC
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:2)
> 新宿二丁目系の方々
新宿二丁目は単なる飲み屋街ですし、昼間はオフィス街ですよ。
客層としてはノンケも増えてきました。
# 昔はよく行ってたけど最近はご無沙汰。
Re: (スコア:0, 興味深い)
法令に出てくる重要な単語は操作的に定義されていないものばかりです。
だから「論理的に主張」しているはずなのに「解釈の違い」が出てくる。
最後は裁判官の主観(思い込みや偏見も含む)でしかない「心証」で決まるんですね。
人文系の人たちが数学のような論理的記述体系を作るのを怠けてきたと言っていいと思います。
# 自然言語の多義性や文脈依存性を取り除く努力をしてこなかったという意味で。
語の指示する概念が時代によって文化によって異なることを判っていながら、
個人の解釈問題に帰責するこで柔軟性を持たせようとしたのは解るのですが、
現代のように法システムが膨大で複雑になることまでは想定できなかったんでしょう。
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:3, すばらしい洞察)
それは典型的な理系な思考だよ。そんなことをイチイチやっていたら、それこそ膨大で複雑な仕事が必要で、膨大で複雑な法体系になってしまう。
まず用語を定義するとしよう。するとその用語が使用されるであろう条文を検討して、漏れ(ブレ)がないように定義する。それだけでも喧々囂々の議論でまとまらないが、新法や法改正のとき、その定義を変更する必要に迫られるかもしれない。また、実際の司法の現場で立法の立場と異なる解釈がされた場合、それを反映させるために法改正をするのか。もちろん、社会もどんどん変化するが、それに合わせて、毎年のようにどんどん改正していくのか。
やっぱり、ある程度は曖昧にして、法学者や司法での解釈が認められた上で、さらに司法で運用される。それが繰り返されて、運用が固まってくる。限界を超えて困った時だけ法改正。それが妥当だろう。
Re:公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:1)
>法律条文が「○○とは、××を△△し□□であるものを言う」といった、ややこしい概念定義から始まるのはご存知と思うんですが。
ところが、それがないのが結構ある。
また、それらしいものがあっても今について現実的ではなかったり、そもそも法が定められた時からして抜けがあったり指摘されていたりするんだけどね。
公然とは?にしても、「パスワードかけているから公然じゃないもん」とかいいつつ、「パスワードはxxxxxです」と開示しちゃっていたりね。
わいせつにしても、人間の想像力を甘く見すぎているので、使えないとかね。
http://news4vip.livedoor.biz/archives/50990085.html [livedoor.biz]
http://drmt2ch.blog12.fc2.com/blog-entry-28.html [fc2.com]
18歳未満お断りを出せばOK? (スコア:1)
あなたは、18歳以上ですか?
と、いう質問のページを出したら良かったのでしょうか?
Re:18歳未満お断りを出せばOK? (スコア:1)
>ブログに入る前に、
>あなたは、18歳以上ですか?
>と、いう質問のページを出したら良かったのでしょうか?
それでもアウトじゃないかな。
とりあえず、ふんどしなり、変態仮面のようなスタイルになっていれば
セフセフ、だったと思われます。
ブツをみせちゃだめ、てことでしょう。
話にならん (スコア:0)
そこは我々が10年前に通った道だっ
By 日テレ [google.co.jp]
Re:話にならん (スコア:1)
公開したのはわいせつ情報ではないの? (スコア:0)
どうしてわいせつ物陳列罪(刑法175条)でなく公然わいせつ罪(174条)の方でやるのだろう
175条の「わいせつ物」が従来有体物を想定した規定だから適用外ということなのだろうか
けれどもわいせつ画像の入ったHDDの「わいせつ物」性について最決平成13年7月16日が肯定しているし
HDDに情報が残っているなら175条でいけそうな気がするのだが
HDDに情報も残っておらず、しかたなく公然わいせつ罪でやってみたと言うことなのだろうか
そうするとわいせつ情報陳列罪のようなものについては法定していないのだから不可罰が妥当という話もありえそうだし
そもそもわいせつ情報もわいせつ物なんだって見解(電気と窃盗の客体みたいな)もありえそうだが
この辺はどう考えれば良いんだろう
ちょっと前にアダルト動画チャットも公然わいせつ罪でやってたしストリーミングは175条適用できないのかな
Re: (スコア:0)
わいせつ画像そのものを問題にすると、動画を保存してたれこんだ人もタイホされるハメになるからでは?
なんという自爆テロ
Re: (スコア:0)
たれこんだ人は「陳列」はしてないでしょ?
Re:公開したのはわいせつ情報ではないの? (スコア:2, 興味深い)
チャットでわいせつライブ容疑 女や業者17人を摘発 - 奥村徹弁護士の見解 [hatena.ne.jp]を見た感じでは刑法175条「文書、図画その他」の「その他」には電磁的記録を含む解釈だけど、生放送の場合には撮影されたものが記録を通さずに配信されるので当てはまらないようなんだ。
児童ポルノ禁止法では「電磁的記録」を明示したものの生放送の穴は開いたままっぽいんだ.......。
変なモノ (スコア:0)
変なモノトピックになっていますが、やっぱりそんなにグロいイチモだったんですか?
Re:上のバナーに (スコア:1, おもしろおかしい)
おれの場合は「抜群の開放感」って触れ込みのマンションの広告だった。
まあ確かに全世界に裸体をさらしたら開放感抜群だろうけど‥‥‥
Re: (スコア:0)
自分はフォルダ指定で自動アップロードが出るのだが。
#しちゃだめだー