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売買で利益が出なくなった今、流通通貨として使用されるのか、決済手段として双方で認めるのかが純粋に問われることになってきました。本来の流通する通貨としてみんなが認めるのか、興味深いところです。国による保証とネット上の保証の違い。日本や米国などでは国が作って流通する通貨のほうが確かかなあといった漠然とした認識はありますが、インフレや通貨切上の危機感の疑念がぬぐえない国に住んでいる人たちにはすがるべき重要な手段の一つなのですから。
そもそも単なる紙きれに過ぎない法貨はなぜ通用するのか? 教科書によっては法律で強制通用力が認められているからなどと説明しているが、そんなわけはない。支払い手段として金塊しか受け取らないという売買契約は有効である(厳密には交換契約になるが)。このとき現金を提供しても目的物の引き渡しを求めることはできない。法貨は何も「強制力」を持たない。 にも関わらず法貨を求める人は後を絶たない。それは、本質的には、法貨をどうしても必要としている人がいるからである。それはどういう人か。
1. 既に、法貨で支払う契約をした人。何かを買ったり、借金したりして、支払いがまだの人。1'. 従業員を雇っている企業。労働基準法24条1項で、賃金は法貨で支払わなければならない。2. 損害賠償をしなければならない人。民法722条1項で、損害賠償は法貨でしなければならない。契約の不履行の場合(417条)も大抵はそう。3. 納税者。
以上のような人が、法貨で支払いをしないならば、法的に契約の相手方に対する権利を行使できないか、財産の差し押さえを受けることになる。それらを回避したいならば、かならず法貨が必要になる。なお、財産の差し押さえのときにほかの財産よりも仮想通貨の方を差し押さえて欲しいとかという希望を債権者が聞き入れる義務はない。 そしてこのような人は必ず欲しがるという保証があるからこそ、それ以外の人も法貨に価値を認めてそれを支払い手段として受け取るのである。 ただし歴史的には、紙幣の価値は金塊と交換できるという制度でまず裏付けられていた。そのような方法でまず制度を立ち上げた上で、交換制度を停止した。停止したのに紙切れに戻らなかった理由が上述のものである。
翻って仮想通貨に以上に類するような価値の根源となるものがあるかというと何もなく、ただ取引所で法貨と交換できるらしいという曖昧な期待があるのみである。その取引所とやらも、仕掛人たちが先高感を演出している間は実際の交換はあまりされないはずであって(仮想通貨はたいてい、始めた人間たちがその大半を保有するので、相場の操縦は容易である、というか取引所自体仕掛人たちが運営しているはずである)、いざ手仕舞いしようとしたときに本当に換金してくれるのか何の保証もないものである。根源的価値がないとなれば、法貨としての紙幣とはことなり、仕掛人たちによる交換が停止したらただの紙切れ、もとい単なるビットに逆戻りしてしまうのではないか?
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純粋に通貨としての価値を試される時代 (スコア:5, 興味深い)
売買で利益が出なくなった今、流通通貨として使用されるのか、決済手段として双方で認めるのかが純粋に問われることになってきました。本来の流通する通貨としてみんなが認めるのか、興味深いところです。国による保証とネット上の保証の違い。日本や米国などでは国が作って流通する通貨のほうが確かかなあといった漠然とした認識はありますが、インフレや通貨切上の危機感の疑念がぬぐえない国に住んでいる人たちにはすがるべき重要な手段の一つなのですから。
JTSS
Re:純粋に通貨としての価値を試される時代 (スコア:2)
そもそも単なる紙きれに過ぎない法貨はなぜ通用するのか? 教科書によっては法律で強制通用力が認められているからなどと説明しているが、そんなわけはない。支払い手段として金塊しか受け取らないという売買契約は有効である(厳密には交換契約になるが)。このとき現金を提供しても目的物の引き渡しを求めることはできない。法貨は何も「強制力」を持たない。
にも関わらず法貨を求める人は後を絶たない。それは、本質的には、法貨をどうしても必要としている人がいるからである。それはどういう人か。
1. 既に、法貨で支払う契約をした人。何かを買ったり、借金したりして、支払いがまだの人。
1'. 従業員を雇っている企業。労働基準法24条1項で、賃金は法貨で支払わなければならない。
2. 損害賠償をしなければならない人。民法722条1項で、損害賠償は法貨でしなければならない。契約の不履行の場合(417条)も大抵はそう。
3. 納税者。
以上のような人が、法貨で支払いをしないならば、法的に契約の相手方に対する権利を行使できないか、財産の差し押さえを受けることになる。それらを回避したいならば、かならず法貨が必要になる。なお、財産の差し押さえのときにほかの財産よりも仮想通貨の方を差し押さえて欲しいとかという希望を債権者が聞き入れる義務はない。
そしてこのような人は必ず欲しがるという保証があるからこそ、それ以外の人も法貨に価値を認めてそれを支払い手段として受け取るのである。
ただし歴史的には、紙幣の価値は金塊と交換できるという制度でまず裏付けられていた。そのような方法でまず制度を立ち上げた上で、交換制度を停止した。停止したのに紙切れに戻らなかった理由が上述のものである。
翻って仮想通貨に以上に類するような価値の根源となるものがあるかというと何もなく、ただ取引所で法貨と交換できるらしいという曖昧な期待があるのみである。その取引所とやらも、仕掛人たちが先高感を演出している間は実際の交換はあまりされないはずであって(仮想通貨はたいてい、始めた人間たちがその大半を保有するので、相場の操縦は容易である、というか取引所自体仕掛人たちが運営しているはずである)、いざ手仕舞いしようとしたときに本当に換金してくれるのか何の保証もないものである。根源的価値がないとなれば、法貨としての紙幣とはことなり、仕掛人たちによる交換が停止したらただの紙切れ、もとい単なるビットに逆戻りしてしまうのではないか?