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その議論の展開としては、
「著作権的にはダイナミックリンクにおいて ライセンスの影響が及ぶと考えるのは無理」
といった意見が大勢を占めておちついていたかと。 なにぶん著作権って書籍をベースに考え出されたもの なので、それでソフトウェアを論じると限界があります。 現行の著作権法ではその限界のカバーのために追加で 例外を規定かけてるしのいでるわけだけど、ソフト ウェアのこのジャンルについてはそういった条項は無い。
「ダイナミックリンク」って、web のリファレンスと 同じで単に名前の参照でしかないので、各自の手元に ライブラリが存在していて、それを名前で参照する 場合、著作権的にはそれを制限するような要素は ありません。あえて書籍にあてはめるなら、日本語で 文書を書くのに、特定の辞書の権利者からその辞書に のっている単語の解説の使用許諾を得るなんて話は ないよってこと。ライブラリと同梱で配布するなら、 著作権の根幹たる複製権の範囲になるけどね。
著作権とライセンスは別物で、ライセンスは契約なので 強力ってことになるんだけど、あまりにむちゃな権利 要求するライセンスは無効でしょうし、あと、 ソフトウェアの場合、ライセンスが及ぶ理由は、 結局「それの著作権があるから」であり、ダイナミック リンクの場合、ライセンスを適応しようにも、本当に そのライセンス対象のライブラリを使うのかどうかは 断定しきれず、著作権が及ぶとはいいきれないわけ。
GPLの効果を本当に認めようとすると極論では一般的な ソフトウェアのライセンスの及ぶ範囲を現行の著作権 より強力にする必要があって、たとえばとあるOS上で 動くプログラムは、そのOSのAPI使ってるから、OSの 著作権者の権利が及んでくるとかそういった話に なってくる。GNUはFAQでプロセス呼び出しかどうかを 境界線としていってるけど、それってあんたらが決める 話なの?ってつっこみもできちゃう。
ソフト作ってる人たちの倫理的には(自分たちが ライセンス商売する上でも)なんとなくGPLはまもった ほうがよさそうだってことになると思うけど、 その法的根拠は、裁判になって、著作権法に例外と しての条項がつけくわわったり、ソフトウェアに関する 権利を規定する新しい法律ができたりしないかぎり 固まらないんではないかな。
もともと、Copyleft って、ソフトウェアの ライセンスの概念を否定するってのが根底である にもかかわらず、そのための武器としての GPL は ソフトウェアのライセンスに依存してるわけで、 その矛盾がふきでてきてるともいえるかもねん。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
Re:fj.os.linux でも (スコア:3, 参考になる)
その議論の展開としては、
「著作権的にはダイナミックリンクにおいて ライセンスの影響が及ぶと考えるのは無理」
といった意見が大勢を占めておちついていたかと。 なにぶん著作権って書籍をベースに考え出されたもの なので、それでソフトウェアを論じると限界があります。 現行の著作権法ではその限界のカバーのために追加で 例外を規定かけてるしのいでるわけだけど、ソフト ウェアのこのジャンルについてはそういった条項は無い。
「ダイナミックリンク」って、web のリファレンスと 同じで単に名前の参照でしかないので、各自の手元に ライブラリが存在していて、それを名前で参照する 場合、著作権的にはそれを制限するような要素は ありません。あえて書籍にあてはめるなら、日本語で 文書を書くのに、特定の辞書の権利者からその辞書に のっている単語の解説の使用許諾を得るなんて話は ないよってこと。ライブラリと同梱で配布するなら、 著作権の根幹たる複製権の範囲になるけどね。
著作権とライセンスは別物で、ライセンスは契約なので 強力ってことになるんだけど、あまりにむちゃな権利 要求するライセンスは無効でしょうし、あと、 ソフトウェアの場合、ライセンスが及ぶ理由は、 結局「それの著作権があるから」であり、ダイナミック リンクの場合、ライセンスを適応しようにも、本当に そのライセンス対象のライブラリを使うのかどうかは 断定しきれず、著作権が及ぶとはいいきれないわけ。
GPLの効果を本当に認めようとすると極論では一般的な ソフトウェアのライセンスの及ぶ範囲を現行の著作権 より強力にする必要があって、たとえばとあるOS上で 動くプログラムは、そのOSのAPI使ってるから、OSの 著作権者の権利が及んでくるとかそういった話に なってくる。GNUはFAQでプロセス呼び出しかどうかを 境界線としていってるけど、それってあんたらが決める 話なの?ってつっこみもできちゃう。
ソフト作ってる人たちの倫理的には(自分たちが ライセンス商売する上でも)なんとなくGPLはまもった ほうがよさそうだってことになると思うけど、 その法的根拠は、裁判になって、著作権法に例外と しての条項がつけくわわったり、ソフトウェアに関する 権利を規定する新しい法律ができたりしないかぎり 固まらないんではないかな。
もともと、Copyleft って、ソフトウェアの ライセンスの概念を否定するってのが根底である にもかかわらず、そのための武器としての GPL は ソフトウェアのライセンスに依存してるわけで、 その矛盾がふきでてきてるともいえるかもねん。