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つまり、デジタルアライアンス社の商売は他社の試供品を奪い、自ブランドで 提供しているようなものです。確かに違法とまではいかないかも知れません。 でも正直、真っ当な商売ではないと思います。
その意見には私も同意するのですが、であれば、記事を商品と看做し、不正競争防止法 [e-gov.go.jp]で訴えれば済むことでしょう。 著作権法 [e-gov.go.jp]の定義する著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの [e-gov.go.jp]」で、本来条件が非常に厳しいのです。
# 著作権ってかなり強力な権利なので、その認定がある程度制限されるのは致し方ないと思う。
この判決で不正競争についても同時に棄却されているようですが?
判決文確認しました。確かに、原告の予備的主張に
(予備的主張)原告の記事見出しに著作物性が認められないとしても,その無断複製などの行為は不法行為を構成する
2 不法行為の成否について 原告は,YOL見出しが著作物と認められないとしても,YOL見出しを複製する等の被告の行為は,不法行為を構成する旨主張する。 しかし,YOL見出しは,原告自身がインターネット上で無償で公開した情報であり,前記のとおり,著作権法等によって,原告に排他的な権利が認められない以上,第三者がこれらを利用することは,本来自由であるといえる。不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。そして,本件全証拠によるも,被告の行為が,このような不正な利益を図ったり,損害を加えたりする目的で行われた行為と評価される特段の事情が存在すると認めることはできない。したがって,被告の行為は,不法行為を構成しない。原告のこの点についての主張は理由がない。
紙面と一緒に広告を配達したり、広告を掲載して少なくとも一部の収益を確保している新聞社が、WWW上に広く無料でアクセスできるようにコンテンツを置くことが、そもそも、自滅行為だと思うのですよ。今のままだと。
たとえば会員に有料で販売しているデータ、なら二次利用は規則で禁じられるかもしれませんけど、誰でもアクセスできるように置いたもののごく一部を引用されてリンクを張られたときに、著作権法では縛れないし、そもそも置き方が悪いということになりませんかね。WWW広告に依存した収益モデルも実はそんなに儲からないと予想しています。
法律ではなくて、ビジネスモデルを変えるべきでしょう。 ありがたいけど、広告料に依存したニュースの無料配信は、損益だけを考えていたらきっと、大損だと思いますよ。
記事の内容・クオリティはそっちのけで,テレビ欄・折り込み広告,過剰な拡販手法で購読を維持する新聞社の旧態依然のビジネスモデルがデジタルでは通用しないことには同意.しかし,
新聞文化を守るという大義名分の下に再販制維持を主張する新聞社が公共の利益を考えてWeb上に無料のリソースとして自社記事を公開する,これって,それほどおかしな話ではないのではないか.逆にもっと積極的に新聞記事をWeb上にリソースとして残して行ってほしいと思うぐらいだ.
そもそも読売なんて記事をWebで公開しても,数週間したら記事は削除されていたりするじゃん.特集記事や論説やコラムなどを無料で公開しろとは言わないが,いつ何がどんなふうに起こったか,再販制度を維持するのであれば,社会に貢献する気持ちでこれぐらいはWWWに残すべきではと僕は思う.
# 折り込みチラシを必要としていない,勧誘員がうざいので,新聞は取っていない # HTMLベースですべての記事を閲覧できるのであれば, # 月額500円から1000円ぐらいでWeb購読してもいいかも
現状のビジネスモデルではインフラの使用料は少な目に、その分コンテンツの利用料でという考えが主流でしょうから、それに真っ向から立ち向かう考えかと。
>インターネットに限れば、相互補助の強いメディアでやってる以上、我慢するしかないでしょう。
相互補助が強い訳ではなく可能なだけ、そして依存が簡単に出来ると言うだけ。
>本当に不満ならば認証かけて、会員専用(アクセスはすごく減って収入源になるでしょ
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:3, 興味深い)
に喰いモノにされている業界の一員として、なんとも割り切れない判決です。
確かに個々の見出しについて「独創性」を主張するのは難しいかも知れません。
しかし、様々なニュースを短い文章にまとめ、一定の品質を保った上で24時間
体制で提供するには、取材から配信まで、大変な労力が注がれているのです。
ニュースの見出しは確かに「作品」ではないかも知れません。
しかし、コストをかけて生産された「商品」ではあるのです。
だいたい、この手のコンテンツはマスコミ各社とも非常に安い値段で販売して
いるのが実情です(ホント、笑っちゃうぐらいの値段です)。言わばサンプルの
ような位置付けでしょうか。
つまり、デジタルアライアンス社の商売は他社の試供品を奪い、自ブランドで
提供しているようなものです。確かに違法とまではいかないかも知れません。
でも正直、真っ当な商売ではないと思います。
Re:既存法で対応可能ですよ。 (スコア:3, すばらしい洞察)
その意見には私も同意するのですが、であれば、記事を商品と看做し、不正競争防止法 [e-gov.go.jp]で訴えれば済むことでしょう。
著作権法 [e-gov.go.jp]の定義する著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの [e-gov.go.jp]」で、本来条件が非常に厳しいのです。
# 著作権ってかなり強力な権利なので、その認定がある程度制限されるのは致し方ないと思う。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:既存法で対応可能ですよ。 (スコア:1, 興味深い)
Re:既存法で対応可能ですよ。 (スコア:1)
判決文確認しました。確かに、原告の予備的主張に
と主張していましたが、判決では とバッサリやられてしまっています。しかし判決文を読んだ感想ですが、最初から不正競争防止に的を絞って証拠を用意してたら、違った結果になったのではないかと思いましたが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:2, すばらしい洞察)
法律の保護を求めるという考えはいかがでしょうか?
例えば、悪名高い再販制度でさえ、社会全体の文化活動をささえる
という大義名分があります。新たな法律を作るためには、新聞の
見出しを保護する事にどれ程の社会的な意義を見いだせるか?
が問われると思います。
とは言え、新聞社の web site をただで読ませていただいてる
身としては、今後の新聞社の収益モデルがどうなるか気になり
ところです。メディアを売ってもうけることが難しくなる時代
に、情報のみをどうやって売っていくか? という事が著作権
関係の問題の根本にあるような気がします。
デジタル万引きが「合法」である以上、 (スコア:1)
銀色円盤を売って利益を得ることが難しい音楽・ゲーム業界
新聞紙を売って利益を得ることが難しい新聞業界
電波を売って利益を得ることが難しい日本放送協会……
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:1)
例えば、見出しの引用は1ページあたり3個までとか、
CDを5人以上に貸す場合は私的利用を超えているとか、
それを不便だと感じる人もいるでしょうが、その制限が度が過ぎるものでなければ
今よりも便利に安心して著作物を利用できるだろうと考えています。
1を聞いて0を知れ!
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:0)
収益モデルを心配するのは無用と思いますが。
法律ではなくビジネスモデルを変えた方が (スコア:2, 参考になる)
紙面と一緒に広告を配達したり、広告を掲載して少なくとも一部の収益を確保している新聞社が、WWW上に広く無料でアクセスできるようにコンテンツを置くことが、そもそも、自滅行為だと思うのですよ。今のままだと。
たとえば会員に有料で販売しているデータ、なら二次利用は規則で禁じられるかもしれませんけど、誰でもアクセスできるように置いたもののごく一部を引用されてリンクを張られたときに、著作権法では縛れないし、そもそも置き方が悪いということになりませんかね。WWW広告に依存した収益モデルも実はそんなに儲からないと予想しています。
法律ではなくて、ビジネスモデルを変えるべきでしょう。 ありがたいけど、広告料に依存したニュースの無料配信は、損益だけを考えていたらきっと、大損だと思いますよ。
Re:法律ではなくビジネスモデルを変えた方が (スコア:1)
記事の内容・クオリティはそっちのけで,テレビ欄・折り込み広告,過剰な拡販手法で購読を維持する新聞社の旧態依然のビジネスモデルがデジタルでは通用しないことには同意.しかし,
新聞文化を守るという大義名分の下に再販制維持を主張する新聞社が公共の利益を考えてWeb上に無料のリソースとして自社記事を公開する,これって,それほどおかしな話ではないのではないか.逆にもっと積極的に新聞記事をWeb上にリソースとして残して行ってほしいと思うぐらいだ.
そもそも読売なんて記事をWebで公開しても,数週間したら記事は削除されていたりするじゃん.特集記事や論説やコラムなどを無料で公開しろとは言わないが,いつ何がどんなふうに起こったか,再販制度を維持するのであれば,社会に貢献する気持ちでこれぐらいはWWWに残すべきではと僕は思う.
# 折り込みチラシを必要としていない,勧誘員がうざいので,新聞は取っていない
# HTMLベースですべての記事を閲覧できるのであれば,
# 月額500円から1000円ぐらいでWeb購読してもいいかも
Re:法律ではなくビジネスモデルを変えた方が (スコア:0)
承諾書と使用料が必要な場合があると記載されていますが。
落ち着いて、タレコミのリンク先をよく読みましょう!
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:1)
逆に利用してやるんだという気持ちがなくてどうするんだ。
web - ハイパーリンクの世界はそういうものです。そんな考えでしたら即刻インターネットからご退場ください。
リンクをされることは、本当なら名誉ある事のなのですがね。
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:0)
間違っていたら指摘してください。
見出しも著作物ならば、読売新聞のどこの部分が報道にあたるのでしょうか。
報道の自由とかを振りかざしている以上、何かは報道しているのですよね?
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:0)
それをいったら、検索エンジンなんか他のコンテンツを再利用してるだけですからね。
インターネットに限れば、相互補助の強いメディアでやってる以上
Re:著作権法とは別の法律が必要なのかも… (スコア:0)
結果、未来永劫インフラ整備のコストが接続費用にかかると。
現状のビジネスモデルではインフラの使用料は少な目に、その分コンテンツの利用料でという考えが主流でしょうから、それに真っ向から立ち向かう考えかと。
>インターネットに限れば、相互補助の強いメディアでやってる以上、我慢するしかないでしょう。
相互補助が強い訳ではなく可能なだけ、そして依存が簡単に出来ると言うだけ。
>本当に不満ならば認証かけて、会員専用(アクセスはすごく減って収入源になるでしょ