The GPL does not require you to release your modified version. You are free to make modifications and use them privately, without ever releasing them. This applies to organizations (including companies), too; an organization can make a modified version and use it internally without ever releasing it outside the organization.
But if you release the modified version to the public in some way, the GPL requires you to make the modified source code available to the program's users
GPL の限界 (スコア:0)
つまり、組み込み機器において、複製・インストールという行為をエンドユーザ自身が行わない場合は、利用ではなく使用であり、GPL のソース開示の対象とはならない、という意見もあるそうです。
Re:GPL の限界 (スコア:2, 参考になる)
Re:GPL の限界 (スコア:1)
# GPL にいかに自分達に都合がいいことが書いてあるかを 読まずに想像する勉強会と見た!!!
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:GPL の限界 (スコア:0)
GPLにおける義務が生じるのは、あくまでも配布であって使うこととは関係ありません。GPLなコードを含んだ組み込み機器を販売する事も配布に当たります。ディスクで配るかROMに焼いて配るかの違いは書かれていま
Re:GPL の限界 (スコア:0)
> GPLなコードを含んだ組み込み機器を販売する事も配布に当たります。
GPLなコードを入手してきて組み込み機器に埋め込んでしまうことと、
GPLなコードのCGIを入手してきて自分のサーバーのhttpdを介して
その動作を公開するのに似ていますね。
どちらもそれを利用する人達はそのバイナリーを入手することができませんが
しかし自由に動作させることができます。
でも前者はそのソフトウェアの物理的所在がユーザーの手に近いため
配布らしく見えます。しかしそのバイナリーを入手するまでに至
Re:GPL の限界 (スコア:0)
CGIならユーザに対して送信しているのはただのHTML(実行結果)。
適当でない例えは止めましょうね。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
ルーターにhttpdやCGIのようなものが組み込まれてることもあるけど
その場合もユーザに対して送信しているのはただのHTMLだね。
そのhttpdやCGIがGPLedであっても同じことが言えそうだ。
> 全然似ていませんが?
Re:GPL の限界 (スコア:0)
言えません。
「GPLedなソフトウェアを使用したサービスの提供」
と
「GPLedなソフトウェアを含むプロダクトの配布」
は意味が違います。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
メーカーがそのルーターを販売せず直接レンタルだけすれば、 ルーターのオーナーはずっとメーカーのままなので、 配布には該当しないということですか?
CGIとGPLとの関係は複雑ですね。 今のGPLはCGIのことを考慮して作られていないため
Re:GPL の限界 (スコア:0)
使用と利用(分かりにくいな。複製と実行)の違いを認識するというのは初めの一歩として悪くないかと。
この違いの問題を厳密にすると、コンピューターの場合実行には原理上メモリへの複製が行われるという問題も意識しとく必要
Re:GPL の限界 (スコア:0)
著作権法第四十七条の二(プログラムの著作物の複製物の所有者による
ん? (スコア:0)
Re:GPL の限界 (スコア:0)
#白馬は馬に非ず
Re:GPL の限界 (スコア:1)
#オフトピですが。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
The GPL does not require you to release your modified version. You are free to make modifications and use them privately, without ever releasing them. This applies to organizations (including companies), too; an organization can make a modified version and use it internally without ever releasing it outside the organization. But if you release the modified version to the public in some way, the GPL requires you to make the modified source code available to the program's users